義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律
法律第二十号(平四・三・三一)
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第一条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「附則第百二十条第一号」を「附則第百二十条第一項第一号」に改め、「平成元年度から平成五年度までの各年度における」を削り、「割合については」を「割合は」に、「中「二分の一」とあるのは、「三分の一」」を「の規定にかかわらず、平成元年度から平成三年度までの各年度においては三分の一とし、平成四年度においては九分の二とし、平成五年度においては九分の一」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第二条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「附則第百二十条第一号」を「附則第百二十条第一項第一号」に改め、「平成元年度から平成五年度までの各年度における」を削り、「割合については」を「割合は」に、「中「二分の一」とあるのは、「三分の一」」を「の規定にかかわらず、平成元年度から平成三年度までの各年度においては三分の一とし、平成四年度においては九分の二とし、平成五年度においては九分の一」に改める。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第三条 義務教育費国庫負担法の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改める。
附則第二項中「、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の五及び第九十六条第一項」を削り、「附則第百二十条」の下に「(第一項第一号を除く。)」を加える。
附則中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第四条 公立養護学校整備特別措置法の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改める。
附則第六項中「、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の五及び第九十六条第一項」を削り、「附則第百二十条」の下に「(第一項第一号を除く。)」を加える。
附則中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項から第十二項までを一項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この法律中第一条及び第二条並びに次項の規定は平成四年四月一日から、第三条及び第四条並びに附則第三項及び第四項の規定は平成六年四月一日から施行する。
(平成四年度及び平成五年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
2 第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法(以下この項において「改正後の負担法」という。)附則第五項及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法(以下この項において「改正後の特別措置法」という。)附則第十一項の規定中平成四年度の特例に係る部分は平成四年度の予算に係る国の負担(平成三年度以前の年度に係る経費について平成四年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成四年度に係る経費につき平成五年度以降の年度に支出される国の負担について、改正後の負担法附則第五項及び改正後の特別措置法附則第十一項の規定中平成五年度の特例に係る部分は平成五年度の予算に係る国の負担(平成四年度以前の年度に係る経費について平成五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成五年度に係る経費につき平成六年度以降の年度に支出される国の負担についてそれぞれ適用し、平成三年度以前の年度に係る経費につき平成四年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
(平成六年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
3 第三条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第四条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成六年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成五年度以前の年度に係る経費については平成六年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成五年度以前の年度に係る経費につき平成六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
4 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改め、同条第一号の二中「経費を含む」を「経費を除く」に改める。
第三十四条第一項第四号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改め、同項第五号中「経費を含む」を「経費を除く」に改める。
(大蔵・文部・自治・内閣総理大臣署名)