警察法の一部を改正する法律
法律第二十五号(平四・四・一)
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「保安部」の下に「及び暴力団対策部」を加える。
第二十条第三項中「保安部」を「各部」に改める。
第二十三条第一項第七号中「警衛及び」を削り、同項に次の一号を加える。
八 暴力団対策に関すること。
第二十三条に次の一項を加える。
3 暴力団対策部においては、第一項第八号に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条中「左に」を「次に」に改め、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 警衛に関すること。
第二十六条の見出しを「(課の設置等)」に改め、同条に次の二項を加える。
2 警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。
3 警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
第三十四条第三項中「及び局長(通信局長を除く。)」を「、局長(通信局長を除く。)及び部長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)