国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(衆法)

法律第二十七号(平四・四・二)

 国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項第一号中「並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」を「及び土曜日」に改める。

   附 則

 この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第二十八号)の施行の日から施行する。

 (内閣総理大臣署名)

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