地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第六号(平四・三・三一)

 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第一条第二項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「昭和六十六年度」を「平成三年度」に、「昭和六十七年度」を「平成四年度」に改め、同条に次の三項を加える。

3 前項本文の規定にかかわらず、地域改善対策特定事業のうち平成三年度以前の実施状況等に照らし平成四年度以降においても引き続き実施することが特に必要と認められるものとして政令で定めるもの(そのうち特に円滑かつ迅速に遂行されることが見込まれるものとして政令で定めるものにあつては、平成六年度以前の年度に工事に着手したものに限る。以下「特例事業」という。)については、この法律の規定は、平成九年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。ただし、平成八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成九年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成九年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される特例事業については第三条から第五条までの規定、平成四年度から平成八年度までの間に特例事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第五条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

4 第二項本文の規定にかかわらず、特例事業以外の地域改善対策特定事業のうち、平成三年度以前の年度に工事に着手したものであつて平成四年三月三十一日においてその工事を完了していないもので政令で定めるものについては、第三条及び第四条の規定は、平成九年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。

5 第二項本文の規定にかかわらず、前項に規定する地域改善対策特定事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については、第五条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

  (内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・労働・建設・自治大臣署名)

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