日本輸出入銀行法の一部を改正する法律

法律第二十一号(平四・三・三一)

 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二号中「第九号」を「第十号」に改め、同条第四号中「含む。以下「重要物資」」を「含む。)又は技術(以下「重要物資等」」に改め、「輸入」の下に「又は受入れ」を加え、同条第六号中「又は本邦人」を「若しくは本邦人」に改め、「(次号に規定する外国法人を除く。)」を削り、「外国政府等」の下に「若しくは外国の銀行」を加え、「又は貸し付ける」を「若しくは貸し付ける」に改め、同条第七号中「(本邦法人又は本邦人が株式又は持分の全部を所有している外国法人を含む。)」を削り、同条第十五号を同条第十六号とし、同条第十四号中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十三号を同条第十四号とし、同条第十二号中「、外国法人に限る」を「外国法人に限るものとし、第六号の規定により資金の貸付けを受けることができる者にあつては前号に規定する外国法人を除く」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「第五号又は」を「第五号若しくは」に、「(第七号の場合にあつては、同号に規定する外国法人を含む。)又は本邦人に対して当該」を「若しくは本邦人又は第六号の規定により資金の貸付けを受けることができる外国法人(本邦法人又は本邦人が株式又は持分の全部を所有しているものに限る。)に対してこれらの」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号中「次条第三項」を「次条第四項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

 九 本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、外国政府又は外国の居住者において当該外国の国際収支上の理由により輸入その他の対外取引を行うことが著しく困難であり、かつ、緊急の必要があると認められる場合において、国際通貨基金その他の国際機関又は当該外国以外の二以上の国の政府、政府機関若しくは銀行(次条第三項において「国際通貨基金等」という。)が当該外国の経済の発展を支援するための資金(次条第三項において「経済支援資金」という。)の供与を行うまでの間、当該外国の政府、政府機関又は銀行に対して、大蔵大臣の認可を受けて、当該輸入その他の対外取引の円滑化を図るために必要な短期資金を貸し付けること。

 第十八条の二第四項中「前条第十号」を「前条第十一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前条第九号」を「前条第十号」に、「とる」を「採る」に、「とられる」を「採られる」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前条第九号の規定による資金の貸付けは、国際通貨基金等による経済支援資金の供与が確実と見込まれる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときに限り、行うことができる。

 一 国際通貨基金等(日本輸出入銀行を除く。)による経済支援資金の全部又は一部の供与が行われることにより、前条第九号の規定による貸付けに係る資金の償還が確保されることとなつている場合

 二 前条第九号の規定による資金の貸付けについて確実な担保を徴する場合

 第十八条の三第二項中「第十八条第一号から第九号まで」を「第十八条第一号から第十号まで」に、「同条第十号」を「同条第十一号」に、「同条第十一号、第十二号及び第十四号」を「同条第十二号、第十三号及び第十五号」に、「同条第十三号及び第十四号」を「同条第十四号及び第十五号」に改める。

 第十九条第一項中「第十八条第一号から第九号まで及び第十一号から第十四号まで」を「第十八条第一号から第十号まで及び第十二号から第十五号まで」に改める。

 第二十条第一項中「同条第十一号若しくは第十二号」を「同条第十二号若しくは第十三号」に、「同条第九号」を「同条第十号」に改め、同条第二項中「資金の貸付」を「資金の貸付け」に、「受入」を「受入れ」に、「重要物資の輸入」を「重要物資等の輸入若しくは受入れ」に、「基く」を「基づく」に、「第十八条第一号から第四号まで又は第九号」を「第十八条第一号から第四号まで又は第十号」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「同条第十一号から第十三号まで」を「同条第十二号から第十四号まで」に、「同条第十号」を「同条第十一号」に、「同条第十四号」を「同条第十五号」に、「同条第十三号又は第十四号」を「同条第十四号又は第十五号」に改め、同条に次の一項を加える。

6 第十八条第九号の規定による資金の貸付けは、その貸付金の償還期限が一年以内である場合に限り、行うことができる。

 第二十二条中「重要物資の品目」を「重要物資等の品目又は種類」に改める。

 第二十四条第二項中「第十八条第十号」を「第十八条第十一号」に改める。

 第三十九条の二の見出しを「(外貨債券等の発行)」に改め、同条第一項中「次条第二項」を「第四十条第二項」に、「(以下「外貨債券」」を「又は外国を発行地とする本邦通貨をもつて表示する債券(次条第三項を除き、以下「外貨債券等」」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「外貨債券」を「外貨債券等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (政府保証)

第三十九条の三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもつて定める金額(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。以下この項及び第三項において「外資受入法」という。)第二条第二項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定める金額)の範囲内において、日本輸出入銀行が前条第一項の規定により発行する外貨債券等に係る債務(外資受入法第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について、保証契約をすることができる。

2 政府は、前項の規定によるほか、日本輸出入銀行が前条第二項の規定により発行する外貨債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。

3 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第三十七条の三第一項の規定により同法第三十七条の二第一項に規定する外貨債券等につき政府が保証契約をする場合には、当該保証契約をする外貨債券等については、政府が外資受入法第二条第二項の規定により保証契約をすることができる債券とみなして、第一項の規定を適用する。

 第四十条及び第四十六条第五号中「外貨債券」を「外貨債券等」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (日本開発銀行法の一部改正)

3 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の二第一項中「債券(」の下に「次条第三項を除き、」を加える。

  第三十七条の三第一項中「この項」の下に「及び第三項」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第三十九条の三第一項の規定により同法第三十九条の二第一項に規定する外貨債券等につき政府が保証契約をする場合には、当該保証契約をする外貨債券等については、政府が外資受入法第二条第二項の規定により保証契約をすることができる債券とみなして、第一項の規定を適用する。

 (日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律の一部改正)

4 日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)」を「日本輸出入銀行法の一部を改正する法律(平成四年法律第二十一号)による改正前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号。以下「旧日本輸出入銀行法」という。)」に、「同法」を「旧日本輸出入銀行法」に改める。

  第三条中「日本輸出入銀行法」及び「同法」を「旧日本輸出入銀行法」に改める。

 (大蔵・内閣総理大臣署名)

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