健康保険法等の一部を改正する法律
法律第七号(平四・三・三一)
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条ノ二 厚生大臣又ハ社会保険庁長官ハ健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、文法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ政令ヲ以テ定ムル審議会(以下審議会ト称ス)ニ諮問スルモノトス
第三条第一項の表を次のように改める。
標準報酬 |
報酬月額 |
||
等級 |
月額 |
日額 |
|
第一級 |
八〇、〇〇〇円 |
二、六七〇円 |
八三、〇〇〇円未満 |
第二級 |
八六、〇〇〇円 |
二、八七〇円 |
八三、〇〇〇円以上 八九、〇〇〇円未満 |
第三級 |
九二、〇〇〇円 |
三、〇七〇円 |
八九、〇〇〇円以上 九五、〇〇〇円未満 |
第四級 |
九八、〇〇〇円 |
三、二七〇円 |
九五、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一〇四、〇〇〇円 |
三、四七〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一一〇、〇〇〇円 |
三、六七〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一一八、〇〇〇円 |
三、九三〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一二六、〇〇〇円 |
四、二〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一三四、〇〇〇円 |
四、四七〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一四二、〇〇〇円 |
四、七三〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一五〇、〇〇〇円 |
五、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一六〇、〇〇〇円 |
五、三三〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一七〇、〇〇〇円 |
五、六七〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
一八〇、〇〇〇円 |
六、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
一九〇、〇〇〇円 |
六、三三〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
六、六七〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二二〇、〇〇〇円 |
七、三三〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
二四〇、〇〇〇円 |
八、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
二六〇、〇〇〇円 |
八、六七〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
二八〇、〇〇〇円 |
九、三三〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
一〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三二〇、〇〇〇円 |
一〇、六七〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
三四〇、〇〇〇円 |
一一、三三〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
三六〇、〇〇〇円 |
一二、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
三八〇、〇〇〇円 |
一二、六七〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
四一〇、〇〇〇円 |
一三、六七〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
四四〇、〇〇〇円 |
一四、六七〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
四七〇、〇〇〇円 |
一五、六七〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
一六、六七〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
五三〇、〇〇〇円 |
一七、六七〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
五六〇、〇〇〇円 |
一八、六七〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第三二級 |
五九〇、〇〇〇円 |
一九、六七〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三三級 |
六二〇、〇〇〇円 |
二〇、六七〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 |
第三四級 |
六五〇、〇〇〇円 |
二一、六七〇円 |
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満 |
第三五級 |
六八〇、〇〇〇円 |
二二、六七〇円 |
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満 |
第三六級 |
七一〇、〇〇〇円 |
二三、六七〇円 |
六九五、〇〇〇円以上 |
第三条ノ二第二項中「社会保険審議会」を「審議会」に改める。
第十二条ノ二中「前項」を「前条第一項」に改める。
第二十四条ノ二を削る。
第五十条第二項中「分娩ノ日前」を「分娩ノ日(分娩ノ日ガ分娩ノ予定日後ナルトキハ分娩ノ予定日)以前」に、「、分娩ノ日以後五十六日以内」を「ヨリ分娩ノ日後五十六日迄ノ間」に改める。
第六十九条の十一中「、第二十三条ノ二及び第二十四条ノ二」を「及び第二十三条ノ二」に改める。
第六十九条の十八第一項中「分べんの日前」を「分べんの日(分べんの日が分べんの予定日後であるときは、分べんの予定日)以前」に、「以内及び分べんの日以後五十六日以内」を「から分べんの日後五十六日までの間」に改める。
第七十一条ノ四第一項中「千分ノ七十二」を「千分ノ八十二」に改め、同条第二項を次のように改める。
政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ニ関スル保険料率ハ保険給付、老人保健拠出金及退職者給付拠出金ニ要スル費用ノ予想額、保健施設及福祉施設ニ要スル費用(社会保険庁長官ガ必要アリト認ムルトキハ厚生保険特別会計ノ健康勘定ニ置カルル事業運営安定資金へノ繰入金ニ充ツル費用ヲ含ム)ノ予定額並ニ第七十九条ノ九ノ規定ニ依ル拠出金、国庫補助及当該事業運営安定資金ノ予定運用収入ノ額ニ照シ概ネ五年ヲ通ジ財政ノ均衡ヲ保ツコトヲ得ルモノタルコトヲ要ス
第七十一条ノ四第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第五項中「第二項」を「第三項」に、「社会保険審議会」を「審議会」に改め、「第一項ノ保険料率」の下に「(本項ノ規定ニ依リ其ノ保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ変更後ノ保険料率)」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
社会保険庁長官ハ第一項ノ保険料率(第六項ノ規定ニ依リ其ノ保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ変更後ノ保険料率トス本項ニ於テ之ニ同ジ)ガ前項ノ基準ニ適合セザルコト明トナリタルトキハ厚生大臣ニ対シ第一項ノ保険料率ノ変更ニ付申出ヲ為スコトヲ得
第七十九条ノ三第一項第一号中「第七十一条ノ四第五項」を「第七十一条ノ四第六項」に改め、同条第二項中「社会保険審議会」を「審議会」に改める。
附則第七条を次のように改める。
第七条 削除
附則に次の一条を加える。
第十二条 当分ノ間第七十条ノ三第一項中「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合」トアリ及第七十条ノ四第一項中「前条第一項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合」トアルハ「千分ノ百三十」ト同条第二項中「前条第一項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合」トアルハ「千分ノ百六十四」トス
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条ノ三中「社会保険審議会」を「政令ヲ以テ定ムル審議会(以下審議会ト称ス)」に改める。
第四条第一項の表を次のように改める。
標準報酬 |
報酬月額 |
||
等級 |
月額 |
日額 |
|
第一級 |
八〇、〇〇〇円 |
二、六七〇円 |
八三、〇〇〇円未満 |
第二級 |
八六、〇〇〇円 |
二、八七〇円 |
八三、〇〇〇円以上 八九、〇〇〇円未満 |
第三級 |
九二、〇〇〇円 |
三、〇七〇円 |
八九、〇〇〇円以上 九五、〇〇〇円未満 |
第四級 |
九八、〇〇〇円 |
三、二七〇円 |
九五、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一〇四、〇〇〇円 |
三、四七〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一一〇、〇〇〇円 |
三、六七〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一一八、〇〇〇円 |
三、九三〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一二六、〇〇〇円 |
四、二〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一三四、〇〇〇円 |
四、四七〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一四二、〇〇〇円 |
四、七三〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一五〇、〇〇〇円 |
五、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一六〇、〇〇〇円 |
五、三三〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一七〇、〇〇〇円 |
五、六七〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
一八〇、〇〇〇円 |
六、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
一九〇、〇〇〇円 |
六、三三〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
六、六七〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二二〇、〇〇〇円 |
七、三三〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
二四〇、〇〇〇円 |
八、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
二六〇、〇〇〇円 |
八、六七〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
二八〇、〇〇〇円 |
九、三三〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
一〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三二〇、〇〇〇円 |
一〇、六七〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
三四〇、〇〇〇円 |
一一、三三〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
三六〇、〇〇〇円 |
一二、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
三八〇、〇〇〇円 |
一二、六七〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
四一〇、〇〇〇円 |
一三、六七〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
四四〇、〇〇〇円 |
一四、六七〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
四七〇、〇〇〇円 |
一五、六七〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
一六、六七〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
五三〇、〇〇〇円 |
一七、六七〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
五六〇、〇〇〇円 |
一八、六七〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第三二級 |
五九〇、〇〇〇円 |
一九、六七〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三三級 |
六二〇、〇〇〇円 |
二〇、六七〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 |
第三四級 |
六五〇、〇〇〇円 |
二一、六七〇円 |
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満 |
第三五級 |
六八〇、〇〇〇円 |
二二、六七〇円 |
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満 |
第三六級 |
七一〇、〇〇〇円 |
二三、六七〇円 |
六九五、〇〇〇円以上 |
第三十二条第二項中「分娩ノ日前」を「分娩ノ日以前」に、「分娩ノ日以後」を「分娩ノ日後」に改める。
第三十三条ノ九第二項、第三十三条ノ十四第一項、第三十三条ノ十五第三項、第五十二条ノ二第二項、第五十二条ノ三第二項、第五十七条ノ三第二項並びに第五十九条第八項及び第十項並びに附則第十八項及び第二十項中「社会保険審議会」を「審議会」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四条」を「第四条の二」に改める。
第一章中第四条の次に次の一条を加える。
(諮問)
第四条の二 厚生大臣は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項については、あらかじめ、政令で定める審議会に諮問するものとする。
第八十一条の九を次のように改める。
第八十一条の九 削除
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項中「社会保険審議会」を「船員保険法第二条ノ三の政令で定める審議会」に改める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第五条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第三条中「積立金」を「事業運営安定資金ヨリノ受入金、事業運営安定資金」に改め、「国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金」の下に「、事業運営安定資金へノ繰入金」を加える。
第七条第一項中「同勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」を「事業運営安定資金ニ組入ルベシ」に改め、同条第二項中「同勘定ノ積立金」を「事業運営安定資金」に改め、同条を第七条ノ二とし、第六条の次に次の一条を加える。
第七条 健康勘定ニ事業運営安定資金ヲ置キ同勘定ヨリノ繰入金及次条第一項ノ規定ニ依ル組入金ヲ以テ之ニ充ツルモノトス
前項ノ健康勘定ヨリノ繰入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ繰入ルルモノトス
事業運営安定資金ハ健康保険事業経営上ノ財源(健康保険事業ノ保健施設費及福祉施設費ニ充ツル為ノ業務勘定へノ繰入金ヲ含ム)ニ充ツル為必要アルトキハ予算ノ定ムル所ニ依リ健康勘定ノ歳入ニ繰入ルルコトヲ得
第八条の前に次の一条を加える。
第七条ノ三 事業運営安定資金ノ受払ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ健康勘定ノ歳入歳出外トシテ経理ス
第九条及び第十三条中「健康勘定、」を「事業運営安定資金並ニ」に改める。
第十八条ノ二中「健康勘定、」及び「健康保険事業及」を削り、「並ニ児童手当」を「及児童手当」に改める。
第十八条ノ三から第十八条ノ五までを次のように改める。
第十八条ノ三乃至第十八条ノ五 削除
第十八条ノ八第五項中「第七十一条ノ四第五項」を「第七十一条ノ四第六項」に改め、同条第六項中「第七十一条ノ四第三項」を「第七十一条ノ四第四項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成四年十月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第三条第四項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同月の標準報酬月額が七万六千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成四年十月一日から平成五年九月三十日までの標準報酬とする。
第三条 新健保法第五十条第二項及び第六十九条の十八第一項の規定は、分べんの日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
第四条 平成四年三月以前の月(新健保法第二十条の規定による被保険者については、同年四月以前の月)に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
第五条 新健保法附則第十二条の規定により読み替えられた新健保法第七十条ノ三第一項及び第七十条ノ四の規定は、平成四年度以降の国庫補助金について適用し、平成三年度以前の国庫補助金については、なお従前の例による。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後、政府の管掌する健康保険事業の中期的財政運営の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新健保法附則第十二条の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 平成四年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が七万六千円以下である者については、同年十月からその標準報酬を改定する。
第八条 第二条の規定による改正後の船員保険法第三十二条第二項の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
(厚生保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第五条の規定による改正後の厚生保険特別会計法(以下この条及び次条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成四年度の予算から適用し、平成三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、厚生保険特別会計の健康勘定の平成三年度の決算上生ずる剰余金及び同会計の業務勘定の同年度の決算上生ずる剰余金で第五条の規定による改正前の厚生保険特別会計法(次条において「旧特別会計法」という。)第九条第一項の規定により健康勘定の積立金に組み入れられるべきものは、新特別会計法第七条第一項に規定する事業運営安定資金に組み入れるものとする。
第十条 旧特別会計法第七条第一項に規定する健康勘定の積立金は、施行日において、新特別会計法第七条第一項に規定する事業運営安定資金となるものとする。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 健康保険法等の一部を改正する法律 (昭和四十八年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第五項を削る。
第十二条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第四項から第六項までを削る。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第十三条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第一項中「出産の日前」を「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前」に、「以内及び出産の日以後五十六日以内」を「から出産の日後五十六日までの間」に改める。
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第六十七条第一項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第一項中「出産の日前」を「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前」に、「以内及び出産の日以後五十六日以内」を「から出産の日後五十六日までの間」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十九条第一項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部改正)
第十七条 社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
社会保険医療協議会法
目次及び第一章並びに第二章の章名を削る。
第十三条を第一条とする。
第十四条第一項中「左に」を「次に」に、「答申する外」を「答申するほか」に改め、同条を第二条とし、第十五条を第三条とする。
第十六条第二項中「あらたに」を「新たに」に改め、同条を第四条とし、第十七条から第二十条までを十二条ずつ繰り上げる。
(地方自治法の一部改正)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第七第一号の表中「社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条第二項」を「社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第二条第二項」に改める。
(老人保健法の一部改正)
第十九条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条第一項」を「社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第二条第一項」に改める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・自治大臣署名)