地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
法律第五十九号(平一九・五・二五)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針等(第三条・第四条)
第三章 地域公共交通総合連携計画の作成及び実施
第一節 地域公共交通総合連携計画の作成(第五条−第七条)
第二節 軌道運送高度化事業(第八条−第十二条)
第三節 道路運送高度化事業(第十三条−第十七条)
第四節 海上運送高度化事業(第十八条−第二十条)
第五節 乗継円滑化事業(第二十一条−第二十五条)
第六節 鉄道再生事業(第二十六条・第二十七条)
第七節 雑則(第二十八条・第二十九条)
第四章 新地域旅客運送事業の円滑化(第三十条−第三十六条)
第五章 雑則(第三十七条−第四十二条)
第六章 罰則(第四十三条・第四十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活動の実現、観光その他の地域間の交流の促進並びに交通に係る環境への負荷の低減を図る観点から地域公共交通の活性化及び再生を推進することが重要となっていることにかんがみ、市町村による地域公共交通総合連携計画の作成及び地域公共交通特定事業の実施に関する措置並びに新地域旅客運送事業の円滑化を図るための措置について定めることにより、地域公共交通の活性化及び再生のための地域における主体的な取組及び創意工夫を総合的、一体的かつ効率的に推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交通機関をいう。
二 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。
イ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)
ロ 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)
ハ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者
ニ 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナル事業を営む者
ホ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。以下「国内一般旅客定期航路事業」という。)、同法第十九条の六の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)及び同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限り、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるものを除く。)(以下これらを「国内一般旅客定期航路事業等」と総称する。)を営む者
ヘ イからホまでに掲げる者以外の者で鉄道事業法による鉄道施設又は海上運送法による輸送施設(船舶を除き、国内一般旅客定期航路事業等の用に供するものに限る。)であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものを設置し、又は管理するもの
三 道路管理者 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
四 港湾管理者 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。
五 地域公共交通特定事業 軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、乗継円滑化事業及び鉄道再生事業をいう。
六 軌道運送高度化事業 軌道法による軌道事業(旅客の運送を行うものに限る。以下「旅客軌道事業」という。)であって、より優れた加速及び減速の性能を有する車両を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保(設定された発着時刻に従って運行することをいう。以下同じ。)、速達性の向上(目的地に到達するまでに要する時間を短縮することをいう。以下同じ。)、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう。
七 道路運送高度化事業 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(以下単に「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)であって、道路管理者、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)その他国土交通省令で定める者が講ずる道路交通の円滑化に資する措置と併せてより大型の自動車を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう。
八 海上運送高度化事業 国内一般旅客定期航路事業等であって、より優れた加速及び減速の性能を有する船舶を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう。
九 乗継円滑化事業 異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための事業であって、運行計画の改善、共通乗車船券(二以上の運送事業者(第二号イからハまで及びホに掲げる者をいう。以下この号において同じ。)が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。第二十五条第一項において同じ。)の発行、交通結節施設(公共交通機関を利用する旅客の乗降及び乗継ぎがある施設をいう。)における乗降場の改善その他の国土交通省令で定めるものをいう。
十 鉄道再生事業 鉄道事業法第二十八 条の二第一項の規定による廃止の届出(以下「廃止届出」という。)がされた鉄道事業について、市町村その他の者の支援により当該鉄道事業の維持を図るための事業をい う。
十一 地域公共交通一体型路外駐車場整備事業 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第四条第二項第五号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備を行う事業であって、軌道運送高度化事業又は道路運送高度化事業と一体となって地域公共交通の活性化に資するものをいう。
十二 新地域旅客運送事業 地域の旅客 輸送需要に適した効率的な運送サービスであって、次に掲げる事業のうち二以上の事業に該当し、かつ、当該二以上の事業において同一の車両又は船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する事業をいう。
イ 鉄道事業法による鉄道事業(旅客 の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。第四章において「旅客鉄道事業」という。)又は旅客軌道事業
ロ 一般乗合旅客自動車運送事業
ハ 国内一般旅客定期航路事業等
第二章 基本方針等
(基本方針)
第三条 主務大臣は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域公共交通の活性化及び再生の意義及び目標に関する事項
二 第五条第一項に規定する地域公共交通総合連携計画の作成に関する基本的な事項
三 地域公共交通特定事業その他の第五条第一項に規定する地域公共交通総合連携計画に定める事業に関する基本的な事項
四 新地域旅客運送事業に関する基本的な事項
五 その他地域公共交通の活性化及び再生に関する事項
3 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、国家公安委員会及び環境大臣に協議するものとする。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(国等の努力義務)
第四条 国は、市町村、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域公共交通の活性化及び再生を推進するために必要となる情報の収集、整理、分析及び提供、研究開発の推進並びに人材の養成及び資質の向上に努めなけ ればならない。
2 都道府県は、市町村、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならな い。
3 市町村は、公共交通事業者等その他の関係者と協力し、相互に密接な連携を図りつつ主体的に地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。
4 公共交通事業者等は、自らが提供する旅客の運送に関するサービスの質の向上並びに地域公共交通の利用を容易にするための情報の提供及びその充実に努めなければならない。
第三章 地域公共交通総合連携計画の作成及び実施
第一節 地域公共交通総合連携計画の作成
(地域公共交通総合連携計画)
第五条 市町村は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための計画(以下「地域公共交通総合連携計画」という。)を作成することができる。
2 地域公共交通総合連携計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な方針
二 地域公共交通総合連携計画の区域
三 地域公共交通総合連携計画の目標
四 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項
五 計画期間
六 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通総合連携計画の実施に関し当該市町村が必要と認める事項
3 前項第四号に掲げる事項には、地域公共交通特定事業に関する事項を定めることができる。
4 地域公共交通総合連携計画は、都市計画、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条の中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条の移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想との調和が保たれ、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即したものでなければならない。
5 市町村は、地域公共交通総合連携計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
6 市町村は、地域公共交通総合連携計画を作成しようとするときは、これに定めようとする第二項第四号に掲げる事項について、次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通総合連携計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会と協議をしなければならない。
7 市町村は、地域公共交通総合連携計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通総合連携計画に定める事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会に、地域公共交通総合連携計画を送付しなければならない。
8 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により地域公共交通総合連携計画の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
9 第五項から前項までの規定は、地域公共交通総合連携計画の変更について準用する。
(協議会)
第六条 地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村は、地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び地域公共交通総合連携計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村
二 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通総合連携計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
三 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
3 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6 主務大臣及び都道府県は、地域公共交通総合連携計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(地域公共交通総合連携計画の作成等の提案)
第七条 次に掲げる者は、市町村に対して、地域公共交通総合連携計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通総合連携計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一 公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通総合連携計画に定めようとする事業を実施しようとする者
二 地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者
2 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき地域公共交通総合連携計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、地域公共交通総合連携計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
第二節 軌道運送高度化事業
(軌道運送高度化事業の実施)
第八条 地域公共交通総合連携計画において、軌道運送高度化事業に関する事項が定められたときは、軌道運送高度化事業を実施しようとする者(地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第三項から第五項まで及び次条第一項において同じ。)は、単独で又は共同して、当該地域公共交通総合連携計画に即して軌道運送高度化事業を実施するための計画(以下「軌道運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該軌道運送高度化事業を実施するものとする。
2 軌道運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 軌道運送高度化事業を実施する区域
二 軌道運送高度化事業の内容
三 軌道運送高度化事業の実施予定期間
四 軌道運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 軌道運送高度化事業の効果
六 地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次
七 前各号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、軌道運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、軌道運送高度化実施計画に第二項第六号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、関係する市町村に協議し、その同意を得なければならない。
5 軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、軌道運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
6 前三項の規定は、軌道運送高度化実施計画の変更について準用する。
(軌道運送高度化実施計画の認定)
第九条 軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、軌道運送高度化実施計画が地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、関係する市町村を経由して行わなければならない。この場合において、関係する市町村は、当該軌道運送高度化実施計画を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その軌道運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 軌道運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 軌道運送高度化実施計画に定める事項が軌道運送高度化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 軌道運送高度化実施計画に定められた旅客軌道事業の内容が軌道法第三条の特許の基準に適合すること。
4 前項の認定をする場合において、軌道法第三条の特許を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
5 国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する市町村に通知するものとする。
6 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る軌道運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
8 国土交通大臣は、第三項の認定に係る軌道運送高度化実施計画(第六項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定軌道運送高度化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定軌道運送高度化実施計画に従って軌道運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(軌道法の特例)
第十条 軌道運送高度化事業を実施しようとする者(次項に規定する場合を除く。)がその軌道運送高度化実施計画について前条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業のうち、軌道法第三条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。
2 軌道運送高度化事業を実施しようとする者(軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用させる事業(以下「軌道整備事業」という。)を実施しようとする者と敷設された軌道を使用して旅客の運送を行う事業(以下「軌道運送事業」という。)を実施しようとする者とが異なる場合に限る。)がその軌道運送高度化実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業として行われる軌道整備事業又は軌道運送事業については、軌道法第三条の特許を受けたものとみなす。
3 国土交通大臣は、軌道整備事業又は軌道運送事業について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業に係る軌道運送事業又は当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運送事業に係る軌道整備事業の特許を取り消すことができる。
(路外駐車場の整備等)
第十一条 市町村は、軌道運送高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、遅滞なく、駐車場法第四条第一項の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を明らかにした路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めるものとする。
2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下「特定駐車場事業概要」という。)を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第五条第一項の公園管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場整備計画の駐車場法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第十六条第三項において同じ。)の規定による公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第七条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第六条第一項又は第三項の許可を与えるものとする。
(地方債の特例)
第十二条 地方公共団体が、認定軌道運送 高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。
第三節 道路運送高度化事業
(道路運送高度化事業の実施)
第十三条 地域公共交通総合連携計画において、道路運送高度化事業に関する事項が定められたときは、道路運送高度化事業を実施しようとする者(地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第三項から第五項まで及び次条第一項において同じ。)は、単独で又は共同して、当該地域公共交通総合連携計画に即して道路運送高度化事業を実施するための計画(以下「道路運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送高度化事業を実施するものとする。
2 道路運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 道路運送高度化事業を実施する区域
二 道路運送高度化事業の内容
三 道路運送高度化事業の実施予定期間
四 道路運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 道路運送高度化事業の効果
六 地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次
七 前各号に掲げるもののほか、道路運送高度化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画に第二項第六号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、関係する市町村に協議し、その同意を得なければならない。
5 道路運送高度化事業を実施しようとす る者は、道路運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
6 前三項の規定は、道路運送高度化実施計画の変更について準用する。
(道路運送高度化実施計画の認定)
第十四条 道路運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、道路運送高度化実施計画が地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、関係 する市町村を経由して行わなければならない。この場合において、関係する市町村は、当該道路運送高度化実施計画を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとす る。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その道路運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 道路運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 道路運送高度化実施計画に定める事項が道路運送高度化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 道路運送高度化実施計画に定められた一般乗合旅客自動車運送事業の内容が道路運送法第六条各号に掲げる基準に適合し、かつ、道路運送高度化事業を実施しようとする者が同法第七条各号のいずれにも該当しないこと。
4 国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する市町村に通知するものとする。
6 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る道路運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
8 国土交通大臣は、第三項の認定に係る道路運送高度化実施計画(第六項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定道路運送高度化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送高度化実施計画に従って道路運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(道路運送法の特例)
第十五条 道路運送高度化事業を実施しようとする者がその道路運送高度化実施計画について前条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(路外駐車場の整備等)
第十六条 市町村は、道路運送高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第十四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、遅滞なく、駐車場法第四条第一項の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を明らかにした路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めるものとする。
2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に特定駐車場事業概要を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者の同意を得なければならない。
3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場整備計画の駐車場法第四条第四項の規定による公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第七条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第六条第一項又は第三項の許可を与えるものとする。
(地方債の特例)
第十七条 地方公共団体が、認定道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。
第四節 海上運送高度化事業
(海上運送高度化事業の実施)
第十八条 地域公共交通総合連携計画において、海上運送高度化事業に関する事項が定められたときは、海上運送高度化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通総合連携計画に即して海上運送高度化事業を実施するための計画(以下「海上運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該海上運送高度化事業を実施するものとする。
2 海上運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 海上運送高度化事業を実施する区域
二 海上運送高度化事業の内容
三 海上運送高度化事業の実施予定期間
四 海上運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 海上運送高度化事業の効果
六 前各号に掲げるもののほか、海上運送高度化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 海上運送高度化事業を実施しようとする者は、海上運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、公共交通事業者等及び港湾管理者の意見を聴かなければならない。
4 海上運送高度化事業を実施しようとする者は、海上運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村、公共交通事業者等及び港湾管理者に送付しなければならない。
5 前二項の規定は、海上運送高度化実施計画の変更について準用する。
(海上運送高度化実施計画の認定)
第十九条 海上運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、海上運送高度化実施計画が地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、関係する市町村を経由して行わなければならない。この場合において、関係する市町村は、当該海上運送高度化実施計画を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その海上運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 海上運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 海上運送高度化実施計画に定める事項が海上運送高度化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 海上運送高度化実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものについては、当該事業の内容が海上運送法第四条各号に掲げる基準に適合し、かつ、海上運送高度化事業を実施しようとする者が同法第五条各号のいずれにも該当しないこと。
4 国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する市町村に通知するものとする。
5 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る海上運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第二項から第四項までの規定は、前項の認定について準用する。
7 国土交通大臣は、第三項の認定に係る海上運送高度化実施計画(第五項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定海上運送高度化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定海上運送高度化実施計画に従って海上運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
8 第三項の認定及び第五項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(海上運送法の特例)
第二十条 海上運送高度化事業を実施しようとする者がその海上運送高度化実施計画について前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定を受けたときは、当該海上運送高度化実施計画に定められた海上運送高度化事業のうち、海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第十一条第一項の認可を受け、又は同条第三項、同法第十九条の五第一項若しくは第二十条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第十九条の五第一項又は第二十条第二項の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、前条第三項の認定を受けた日から開始することができる。
第五節 乗継円滑化事業
(乗継円滑化事業の実施)
第二十一条 地域公共交通総合連携計画において、乗継円滑化事業に関する事項が定められたときは、乗継円滑化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通総合連携計画に即して乗継円滑化事業を実施するための計画(以下「乗継円滑化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該乗継円滑化事業を実施するものとする。
2 乗継円滑化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 乗継円滑化事業を実施する区域
二 乗継円滑化事業の内容
三 乗継円滑化事業の実施予定期間
四 乗継円滑化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 乗継円滑化事業の効果
六 前各号に掲げるもののほか、乗継円滑化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 乗継円滑化事業を実施しようとする者は、乗継円滑化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 乗継円滑化事業を実施しようとする者は、乗継円滑化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村、公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
5 前二項の規定は、乗継円滑化実施計画の変更について準用する。
(乗継円滑化実施計画の認定)
第二十二条 乗継円滑化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、乗継円滑化実施計画が地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、関係する市町村を経由して行わなければならない。この場合において、関係する市町村は、当該乗継円滑化実施計画を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとす る。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その乗継円滑化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 乗継円滑化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 乗継円滑化実施計画に定める事項が乗継円滑化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 乗継円滑化実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の内容が道路運送法第十五条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
四 乗継円滑化実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものについては、当該事業の内容が海上運送法第十一条第二項において準用する同法第四条各号に掲げる基準に適合すること。
4 国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する市町村に通知するものとする。
6 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る乗継円滑化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
8 国土交通大臣は、第三項の認定に係る乗継円滑化実施計画(第六項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定乗継円滑化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定乗継円滑化実施計画に従って乗継円滑化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(道路運送法の特例)
第二十三条 乗継円滑化事業を実施しようとする者がその乗継円滑化実施計画について前条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の認定を受けたときは、当該乗継円滑化実施計画に定められた乗継円滑化事業のうち、道路運送法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 乗継円滑化事業を実施しようとする者がその乗継円滑化実施計画であって国土交通省令で定める運行計画の改善に関する事項が定められたものについて前条第三項の認定を受けた場合において、当該乗継円滑化実施計画に定められた運行計画の変更について道路運送法第十五条の三第二項の規定による届出をしなければならないときは、同項の規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
(海上運送法の特例)
第二十四条 乗継円滑化事業を実施しようとする者がその乗継円滑化実施計画について第二十二条第三項の認定を受けたときは、当該乗継円滑化実施計画に定められた乗継円滑化事業のうち、海上運送法第十一条第一項の認可を受け、又は同条第三項、同法第十九条の五第一項後段若しくは第二十条第二項後段の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第十九条の五第一項後段又は第二十条第二項後段の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、第二十二条第三項の認定を受けた日から開始することができる。
2 乗継円滑化事業を実施しようとする者がその乗継円滑化実施計画であって国土交通省令で定める運行計画の改善に関する事項が定められたものについて第二十二条第三項の認定を受けた場合において、当該乗継円滑化実施計画に定められた船舶運航計画の変更について海上運送法第十一条の二第二項の認可を受け、又は同条第一項若しくは同法第十九条の五第一項後段の規定による届出をしなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
(共通乗車船券)
第二十五条 乗継円滑化事業を実施しようとする者がその乗継円滑化実施計画について第二十二条第三項の認定を受けた場合において、当該乗継円滑化実施計画に定められた乗継円滑化事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法第八条第一項後段の規定により届出をしたものとみなす。
第六節 鉄道再生事業
(鉄道再生事業の実施)
第二十六条 地域公共交通総合連携計画において、鉄道再生事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通総合連携計画を作成した市町村、廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者及び国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通総合連携計画に即して鉄道再生事業を実施するための計画(以下「鉄道再生実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道再生事業を実施するものとする。
2 鉄道再生実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 鉄道再生事業を実施する路線
二 鉄道事業の経営の改善に関する事項
三 市町村その他の者による支援の内容
四 鉄道再生事業の実施予定期間
五 前号の期間を経過した後における鉄道事業者の鉄道事業の廃止に関する判断の基準となるべき事項
六 前各号に掲げるもののほか、鉄道再生事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者は、当該廃止届出に係る鉄道事業の全部又は一部について第一項の合意のための協議を開始したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 第一項に規定する者は、鉄道再生実施計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該鉄道再生実施計画を国土交通大臣に届け出ることができる。これを変更したときも同様とする。
(鉄道事業法の特例)
第二十七条 国土交通大臣は、前条第三項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る鉄道事業について鉄道事業法第二十八条の二第三項の通知をしないものとする。
2 前条第三項の規定による届出をした鉄道事業者は、当該届出に係る鉄道事業について廃止の日を繰り下げる旨を国土交通大臣に届け出ることができる。この場合においては、当該届出をした後の廃止の日を定めることを要しない。
3 前項の規定による届出をした鉄道事業者は、廃止届出をした日から一年を経過した後に前条第一項の合意がなされていない場合において、前項の規定による届出に係る鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、廃止の日の一月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
4 前条第一項に規定する者が同条第四項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る鉄道再生実施計画に定められた鉄道再生事業のうち、鉄道事業法第七条第三項又は第十六条第三項後段若しくは第四項後段の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
5 前条第四項の規定による届出をした鉄道事業者は、同条第一項の鉄道再生実施計画に定められた鉄道再生事業を実施し、同条第二項第四号に掲げる期間が経過した場合において、同項第五号に掲げる判断の基準となるべき事項に従って同項第一号に掲げる路線に係る鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、廃止の日の六月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
第七節 雑則
(認定軌道運送高度化事業等の実施に係る命令等)
第二十八条 市町村は、地域公共交通総合連携計画に定められた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業又は乗継円滑化事業(以下この項において「軌道運送高度化事業等」と総称する。)が実施されていないと認めるときは、当該軌道運送高度化事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。
2 市町村は、認定軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業、認定道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業、認定海上運送高度化実施計画に定められた海上運送高度化事業又は認定乗継円滑化実施計画に定められた乗継円滑化事業(以下「認定軌道運送高度化事業等」と総称する。)について、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を国土交通大臣に通知することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくてその要請に係る認定軌道運送高度化事業等を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、認定軌道運送高度化実施計画、認定道路運送高度化実施計画、認定海上運送高度化実施計画又は認定乗継円滑化実施計画に従って当該認定軌道運送高度化事業等を実施すべきことを勧告することができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について地域公共交通の活性化及び再生を阻害している事実があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずるべきことを命ずることができる。
(地方債についての配慮)
第二十九条 地方公共団体が、地域公共交通総合連携計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第四章 新地域旅客運送事業の円滑化
(新地域旅客運送事業計画の認定)
第三十条 新地域旅客運送事業を実施しようとする者(以下「新地域旅客運送事業者」という。)は、単独で又は共同して、その実施しようとする新地域旅客運送事業についての計画(以下「新地域旅客運送事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新地域旅客運送事業計画が地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 新地域旅客運送事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 新地域旅客運送事業を実施する区域
二 新地域旅客運送事業の目標
三 新地域旅客運送事業の内容
四 新地域旅客運送事業の実施時期
五 新地域旅客運送事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六 前各号に掲げるもののほか、新地域旅客運送事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 新地域旅客運送事業計画に定める事項が新地域旅客運送事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものについては、当該事業の内容が鉄道事業法第五条第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、新地域旅客運送事業者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。
四 新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものについては、当該事業の内容が軌道法第三条の特許の基準に適合すること。
五 新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の内容が道路運送法第六条各号に掲げる基準に適合し、かつ、新地域旅客運送事業者が同法第七条各号のいずれにも該当しないこと。
六 新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものについては、当該事業の内容が海上運送法第四条各号に掲げる基準に適合し、かつ、新地域旅客運送事業者が同法第五条各号のいずれにも該当しないこと。
4 前項の認定をする場合において、軌道法第三条の特許を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
5 国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
6 第三項の認定を受けた新地域旅客運送事業者(以下「認定新地域旅客運送事業者」という。)は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、第四項中「軌道法第三条の特許」とあるのは、「軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の許可又は同法第二十二条の認可」と読み替えるものとする。
8 国土交通大臣は、第三項の認定に係る新地域旅客運送事業計画(第六項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新地域旅客運送事業計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定新地域旅客運送事業者が認定新地域旅客運送事業計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(新地域旅客運送事業の運賃及び料金)
第三十一条 認定新地域旅客運送事業者は、単独で又は共同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業(以下「認定新地域旅客運送事業」という。)について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 運賃等のうち、次の各号に該当するものについては、それぞれ当該各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 旅客鉄道事業の運賃及び料金(鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けなければならないものに限る。) 同項の認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内であること。
二 旅客軌道事業の運賃及び料金(軌道法第十一条第一項の認可を受けなければならないものに限る。) 同項の認可を受けた運賃及び料金と同額であること。
三 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(道路運送法第九条第一項の認可を受けなければならないものに限る。) 同項の認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内であること。
四 国内一般旅客定期航路事業の運賃(海上運送法第八条第三項の認可を受けなければならないものに限る。) 同項の認可を受けた運賃の上限の範囲内であること。
3 認定新地域旅客運送事業者は、第一項の規定による届出をした場合においては、国土交通省令で定める方法により、運賃等を公示しなければならない。
(鉄道事業法等の特例)
第三十二条 新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第七項において準用する同条第三項の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第七条第一項、第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項、第二十八条第一項若しくは第二十八条の二第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
3 旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について前条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、鉄道事業法第十六条第三項又は第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
4 旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について前条第三項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三条第一項の規定による公告をしなければならないものについては、同項の規定により公告をしたものとみなす。
(軌道法の特例)
第三十三条 新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、軌道法第三条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。
2 旅客軌道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第七項において準用する同条第三項の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、軌道法第十五条、第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の許可又は同法第二十二条若しくは同法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の認可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は認可を受けたものとみなす。
3 旅客軌道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、軌道法第十一条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。
(道路運送法の特例)
第三十四条 新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第七項において準用する同条第三項の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、道路運送法第十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第二項若しくは第三十七条第一項の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
3 一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、道路運送法第九条第三項又は第五項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
4 一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第三項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、道路運送法第十二条第一項又は第三項の規定による掲示をしなければならないものについては、これらの規定により掲示をしたものとみなす。
(海上運送法の特例)
第三十五条 新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第十一条第一項の認可を受け、又は同条第三項、同法第十九条の五第一項若しくは第二十条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第十九条の五第一項又は第二十条第二項の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、第三十条第三項の認定を受けた日から開始することができる。
2 国内一般旅客定期航路事業等を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第七項において準用する同条第三項の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、海上運送法第十一条第一項若しくは第十八条第一項、第二項若しくは第四項の認可を受け、又は同法第十一条第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十九条の五第一項若しくは第二項若しくは第二十条第二項若しくは第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第十九条の五第一項又は第二十条第二項の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、第三十条第七項において準用する同条第三項の認定を受けた日から開始することができる。
3 国内一般旅客定期航路事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、海上運送法第八条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。
4 国内一般旅客定期航路事業等を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第三項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、海上運送法第十条又は第十九条の六の二(同法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示をしなければならないものについては、これらの規定により公示をしたものとみなす。
(新地域旅客運送事業の円滑化についての配慮)
第三十六条 国土交通大臣は、認定新地域旅客運送事業についての鉄道営業法第一条、軌道法第十四条、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条から第四十二条までの規定に基づく命令で定める車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作成及びその運用に当たっては、当該認定新地域旅客運送事業の実施が地域公共交通の活性化及び再生に資することにかんがみ、当該認定新地域旅客運送事業に用いられる車両又は船舶の運行の安全の確保に支障のない範囲内において、当該認定新地域旅客運送事業の円滑化が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第五章 雑則
(資金の確保)
第三十七条 国及び地方公共団体は、地域公共交通総合連携計画に定められた事業及び新地域旅客運送事業の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
(報告の徴収)
第三十八条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定軌道運送高度化事業等を実施する者又は認定新地域旅客運送事業者に対し、それぞれ認定軌道運送高度化事業等又は認定新地域旅客運送事業の実施状況について報告を求めることができる。
(主務大臣)
第三十九条 第三条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、同条第二項第四号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣及び総務大臣とする。
2 第五条第七項及び第八項並びに第六条第六項における主務大臣は、国土交通大臣及び総務大臣とする。
(権限の委任)
第四十条 この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(命令への委任)
第四十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
(経過措置)
第四十二条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六章 罰則
第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二十八条第四項の規定による命令に違反した者
二 第三十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百二十号中「(鉄道事業法の特例)」の下に「又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第三十二条第一項(鉄道事業法等の特例)」を加え、「同法第五条第四項」を「都市鉄道等利便増進法第五条第四項」に、「は当該許可」を「又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第三十条第三項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定は当該許可」に、「同法第十条第一項」を「都市鉄道等利便増進法第十条第一項」に改め、「(軌道法の特例)」の下に「又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十条第一項若しくは第二項(軌道法の特例)若しくは第三十三条第一項(軌道法の特例)」を加え、「は当該特許」を「又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第九条第三項(軌道運送高度化実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による軌道運送高度化実施計画の認定若しくは同法第三十条第三項の規定による新地域旅客運送事業計画の認定は当該特許」に改め、同表第百二十五号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十五条(道路運送法の特例)又は第三十四条第一項(道路運送法の特例)の規定により一般旅客自動車運送事業の許可又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における同法第十四条第三項(道路運送高度化実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による道路運送高度化実施計画の認定又は同法第三十条第三項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定は当該許可又は事業計画の変更の認可と、同法第二十三条第一項(道路運送法の特例)又は第三十四条第二項の規定により事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における同法第二十二条第三項(乗継円滑化実施計画の認定)(同条第七項に おいて準用する場合を含む。)の規定による乗継円滑化実施計画の認定又は同法第三十条第七項において準用する同条第三項の規定による新地域旅客運送事業計画の変更の認定は当該事業計画の変更の認可と、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に、「、当該」を「当該」に改め、同表第百三十三号中
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百三十三 船舶運航事業の許可 |
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を
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百三十三 船舶運航事業の許可 |
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(注)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十条(海上運送法の特例)又は第三十五条第一項(海上運送法の特例)の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第十九条第三項(海上運送高度化実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による海上運送高度化実施計画の認定又は同法第三十条第三項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定は、当該許可とみなす。 |
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に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「(平成十七年法律第四十一号)」の下に「、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)」を加える。
(内閣総理・総務・財務・国土交通・環境大臣署名)