自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第五十号(平一九・五・一八)
自動車から排出される窒素酸化物及び粒 子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付す る。
目次
第一章 総則(第一条−第五 条)
第二章 自動車排出窒素酸化物等の総量 の削減に関する基本方針及び計画(第六条−第十一条)
第三章 自動車排出窒素酸化物等の総量 の削減に関する特別の措置
第一節 窒素酸化物排出自動車等に関 する措置(第十二条−第十四条)
第二節 窒素酸化物重点対策地区等に 関する措置(第十五条−第三十条)
第三節 事業者に関する措置(第三十 一条−第四十三条)
第四章 雑則(第四十四条−第四十八 条)
第五章 罰則(第四十九条−第五十二 条)
附則
第一章 総則
第五条の次に次の章名を付す る。
第二章 自動車排出窒素酸化物等の 総量の削減に関する基本方針及び計画
第六条第二項第二号中「窒素酸化物総量 削減計画の策定」の下に「、第十五条第一項の窒素酸化物重点対策地区の指定」を加え、「第十五条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第三項中「該当する」を「該当 し、又は該当しなくなった」に改め、「定める政令」の下に「の制定又は改廃」を加える。
第七条第六項中「変更」の下に「(第十 六条第一項の窒素酸化物重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。)」を加える。
第八条第二項第二号中「粒子状物質総量 削減計画の策定」の下に「、第十七条第一項の粒子状物質重点対策地区の指定」を加え、「第十五条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第三項中「該当する」を「該当 し、又は該当しなくなった」に改める。
第九条第三項中「変更」の下に「(第十 八条第一項の粒子状物質重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。)」を加える。
第十一条の次に次の章名及び節名を加え る。
第三章 自動車排出窒素酸化物等の 総量の削減に関する特別の措置
第一節 窒素酸化物排出自動車等 に関する措置
第十二条第一項中「第十七条」を「第三 十三条」に改める。
第三十条を第五十一条とし、同条の次に 次の一条を加える。
第五十二条 第二十三条第一項若しくは第 五項又は第二十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第二十九条第二号中「第十八条又は第二 十条第一項(これらの規定を第二十二条第一項」を「第三十四条、第三十七条若しくは第四十一条第一項から第四項まで(これらの規定を第四十三条第一項」に、「第二十条第一 項(第二十二条第一項」を「第四十一条第一項から第四項まで(第四十三条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第一号中「第十七条(第二十二条第一項」を「第三十三 条又は第三十六条第一項(これらの規定を第四十三条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同号の前に次の五号を加える。
一 第二十条第一項、第二十一条第一項 又は第二十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十条第二項(第二十三条第三 項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。)の添付書類であって、虚偽の記載のあるものを提出した者
三 第二十条第三項、第二十三条第四項 又は第二十四条第六項の規定に違反した者
四 第二十四条第四項又は第二十五条第四項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
五 第二十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十九条を第五十条とする。
第二十八条の前の見出しを削り、同条中「第十九条第三項(第二十二条第一項」を「第三十五条第三項(第四十三条第一項」に改め、同条を第四十九条とする。
第二十七条を第四十八条とし、同条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第二十六条を第四十七条とし、第二十三条から第二十五条までを二十一条ずつ繰り下げる。
第二十二条第一項中「(平成元年法律第八十二号)」を削り、「第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項」を「第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条第一項から第四項まで」に、「第十六条、第十八条、第十九条及び第二十条第一項」を「第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十九条第二項及び第四十一条第一項から第四項までの規定」に、「並びに第十七条」を「第三十三条」に改め、「都道府県の知事」」の下に「とあり、第三十六条第一項及び第三十七条中「当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事」とあり、並びに第三十八条及び第三十九条第一項中「指定地区をその区域に含む都道府県の知事」」を加え、「同条及び第十八条」を「第三十三条、第三十四条、第三十六条第一項各号列記以外の部分及び第三十七条」に改め、同条第二項中「第十七条」を「第三十三条及び第三十六条第一項」に、「同条」を「当該各条」に、「同項」を「前項」に、「第十八条」を「第三十四条及び第三十七条」に改め、同条第三項中「認めるとき」の下に「、又は事業活動に伴う指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制を図るために必要があると認めるとき」を加え、「第十六条、第十九条又は第二十条第一項」を「第三十二条、第三十五条、第三十八条、第三十九条又は第四十一条第一項から第四項まで」に改め、同条を第四十三条とし、同条の次に次の章名を付する。
第四章 雑則
第二十一条第一項中「第十七条」を「第三十三条及び第三十六条第一項」に、「同条」を「当該各条」に、「第十八条」を「第三十四条及び第三十七条」に改め、同条を第四十二条とする。
第二十条第三項中「第一項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項中「前条」を「第三十四条及び第三十五条」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。
3 都道府県知事は、第三十六条第一項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内自動車を使用する事業者に対し、その使用する周辺地域内自動車の台数及び指定地区内における運行の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、第三十七条及び第三十九条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十条に第一項として次の一項を加える。
都道府県知事は、第三十三条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十条を第四十一条とする。
第十九条第一項中「第十五条第一項」を 「第三十一条第一項」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の五条を加える。
(周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の作成)
第三十六条 第十二条第一項の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車(以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称する。)であって、周辺地域内に使用の本拠の位置を有するもの(以下「周辺地域内自動車」という。)を使用する事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、主務省令で定めるところにより、第三十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置であって、指定地区内において運行される周辺地域内自動車に係るものの実施に関する計画を作成し、当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事に提出しなければならない。
一 当該事業者の使用する周辺地域内自動車のうち政令で定める台数以上のものが一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するとき。
二 主務省令で定めるところにより算定した、当該事業者の使用する前号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数が、主務省令で定める回数以上であるとき。
2 前項の「周辺地域」とは、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域の周辺の地域であって、その地域内に使用の本拠の位置を有する窒素酸化物等排出自動車が指定地区内において相当程度運行されていると認められる地域として、指定地区ごとに主務省令で定めるものをいう。
3 前二項の「指定地区」とは、窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区のうち、窒素酸化物対策地域外又は粒子状物質対策地域外に使用の本拠の位置を有する窒素酸化物等排出自動車に係る自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るための対策を推進することが必要であると認められる地区として、環境大臣が指定するものをいう。
4 前項の規定による指定は、都道府県知事の申出に基づいて行うものとする。
5 環境大臣は、第三項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(定期の報告)
第三十七条 前条第一項の規定により同項の計画を作成すべき事業者(以下「周辺地域内事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区(同条第三項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事に報告しなければならない。
(指導及び助言)
第三十八条 指定地区をその区域に含む都道府県の知事は、当該指定地区における周辺地域内自動車に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要と認めるときは、周辺地域内事業者に対し、第三十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び公表)
第三十九条 指定地区をその区域に含む都道府県の知事は、周辺地域内事業者の事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制が第三十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該周辺地域内事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
2 前項の規定による勧告をした都道府県知事は、同項に規定する勧告を受けた周辺地域内事業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(事業者の努力)
第四十条 事業者は、その使用する周辺地域内自動車を窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において運行する場合にあっては、第十四条の規定による道路運送車両法第四十一条に基づく技術基準に適合したものを使用するように努めなければならない。
2 窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者に周辺地域内自動車を使用した貨物の運送を継続して行わせる事業者は、第三十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項の定めるところに留意して、計画的な運送の委託を行うことによる定量で提供される輸送力の利用効率の向上その他の措置を適確に実施することにより、貨物の運送に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に資するよう努めなければならない。
第十八条中「第二十条第一項」を「第四十一条第二項」に改め、同条を第三十四条とする。
第十七条の見出し中「事業者」を「対象自動車を使用する事業者」に改め、同条中「第十五条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十三条とする。
第十六条を第三十二条とし、第十五条を第三十一条とし、第十四条の次に次の一節及び節名を加える。
第二節 窒素酸化物重点対策地区等に関する措置
(窒素酸化物重点対策地区)
第十五条 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に資するため、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、自動車排出窒素酸化物による大気の汚染が窒素酸化物対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出窒素酸化物による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「窒素酸化物重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、窒素酸化物重点対策地区として当該窒素酸化物対策地域内に指定することができる。
2 都道府県知事は、窒素酸化物重点対策地区を指定しようとするときは、関係市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴くとともに、都道府県公安委員会及び関係道路管理者に協議しなければならない。
3 都道府県知事は、窒素酸化物重点対策地区を指定したときは、その旨を公表するとともに、当該窒素酸化物重点対策地区をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長に通知しなければならない。
4 前二項の規定は、窒素酸化物重点対策地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(窒素酸化物重点対策計画)
第十六条 都道府県知事は、前条第一項の規定により窒素酸化物重点対策地区を指定したときは、窒素酸化物総量削減計画において、当該窒素酸化物重点対策地区に関する窒素酸化物重点対策を実施するための計画(以下「窒素酸化物重点対策計画」という。)を定めなければならない。
2 窒素酸化物重点対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 窒素酸化物重点対策の実施に関する目標
二 窒素酸化物重点対策地区における自動車排出窒素酸化物による大気の汚染を防止するための具体的方策
三 窒素酸化物重点対策地区内に自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項
四 前三号に掲げるもののほか、窒素酸化物重点対策の実施のために必要な措置に関する事項
(粒子状物質重点対策地区)
第十七条 都道府県知事は、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に資するため、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、自動車排出粒子状物質による大気の汚染が粒子状物質対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出粒子状物質による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「粒子状物質重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、粒子状物質重点対策地区として当該粒子状物質対策地域内に指定することができる。
2 第十五条第二項及び第三項の規定は、粒子状物質重点対策地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
(粒子状物質重点対策計画)
第十八条 都道府県知事は、前条第一項の規定により粒子状物質重点対策地区を指定したときは、粒子状物質総量削減計画において、当該粒子状物質重点対策地区に関する粒子状物質重点対策を実施するための計画(以下「粒子状物質重点対策計画」という。)を定めなければならない。
2 粒子状物質重点対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 粒子状物質重点対策の実施に関する目標
二 粒子状物質重点対策地区における自動車排出粒子状物質による大気の汚染を防止するための具体的方策
三 粒子状物質重点対策地区内に自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項
四 前三号に掲げるもののほか、粒子状物質重点対策の実施のために必要な措置に関する事項
(住民の理解を深める等のための措置)
第十九条 都道府県は、広報活動等を通じて、窒素酸化物重点対策計画及び粒子状物質重点対策計画の意義に関する窒素酸化物重点対策地区内及び粒子状物質重点対策地区内の住民の理解を深めるとともに、窒素酸化物重点対策計画及び粒子状物質重点対策計画の実施に関する窒素酸化物重点対策地区内及び粒子状物質重点対策地区内の住民の協力を求めるよう努めなければならない。
(特定建物の新設に関する届出等)
第二十条 窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の道路及び自動車交通の状況を勘案して都道府県の条例で定める規模以上のもの(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗を除く。以下「特定建物」という。)の新設(建物の延べ面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより特定部分の延べ面積が当該規模以上となる場合を含む。以下同じ。)をする者(特定用途以外の用途に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、特定用途に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 特定建物の名称及び所在地
二 特定建物を設置する者及び当該特定建物において事業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
三 特定建物の新設をする日
四 特定建物の用途
五 特定建物の特定部分の延べ面積の合 計
六 特定建物の自動車の駐車のための施設の配置に関する事項であって、環境省令で定めるもの
七 特定建物の特定用途に係る事業活動 に伴う自動車排出窒素酸化物等について、環境省令で定めるところにより算定される総量の予測
八 特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮事項
2 前項の規定による届出には、環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出の日から起算して八月を経過した後でなければ、当該届出に係る特定建物の新設をしてはならない。
(経過措置)
第二十一条 一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された際それらの地区内において特定建物を現に設置している者は、当該特定建物について前条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であってその指定の日以後最初に行われるものをしようとするときは、その旨及び同項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による変更に係る事項の届出は、第二十三条第二項の規定による届出とみなす。
3 第一項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、第二十三条第一項、第二項及び第五項、第二十六条第一項並びに第二十七条の規定の適用については、前条第一項の規定による届出とみなす。
第二十二条 一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された日から起算して八月を経過するまでの間に、それらの地区内において特定建物の新設をする者であって、第二十条第一項の規定による届出をしたものについては、同条第三項及び第二十四条第六項の規定は、適用しない。
(変更の届出)
第二十三条 第二十条第一項の規定による届出があった特定建物について、当該届出に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項の変更があったときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第二十条第一項の規定による届出があった特定建物について、当該届出に係る同項第三号から第八号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
4 第二十条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に係る第二項の届出をした者は、当該届出の日から起算して八月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。
5 第二十条第一項の規定による届出があった特定建物について、特定部分の延べ面積を同項の規定に基づく都道府県の条例で定める規模未満とする者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(都道府県知事の意見等)
第二十四条 都道府県知事は、第二十条第一項又は前条第二項の規定による届出があった日から起算して八月以内に、当該届出をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、当該届出に係る特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べようとするとき、又は意見を有しない旨を通知しようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。
3 都道府県知事が第一項の規定により意見を有しない旨を通知した場合には、第二十条第三項及び前条第四項の規定は、適用しない。
4 第二十条第一項又は前条第二項の規定による届出をした者は、第一項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。
5 第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
6 第一項の規定により意見が述べられた場合には、第二十条第三項又は前条第四項の規定にかかわらず、第二十条第一項の規定による届出又は同項第四号から第六号までに掲げる事項に係る前条第二項の規定による届出をした者は、第四項の規定による届出又は通知の日から起算して二月を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る特定建物の新設をし、又は当該届出に係る変更を行ってはならない。
7 前条の規定は、第四項の規定による届出については、適用しない。
(都道府県知事の勧告等)
第二十五条 都道府県知事は、前条第四項の規定による届出又は通知の内容が、同条第一項の規定により都道府県知事が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る特定建物が所在する窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染を更に著しくする事態の発生を回避することが困難であると認めるときは、当該届出又は通知がなされた日から起算して二月以内に、当該届出又は通知をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、理由を付して、当該特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
2 前項の規定による勧告の内容は、同項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、第二十条第一項又は第二十三条第二項の規定による届出をした者の利益を不当に害するおそれがないものでなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による 勧告をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。
4 都道府県知事から第一項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る届出を行うものとする。
5 第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
6 第二十三条の規定は、第四項の規定による届出については、適用しない。
7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る届出をした者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)
第二十六条 第二十条第一項、第二十三条第二項、第二十四条第四項又は前条第四項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。
2 前項に規定する届出に係る特定建物において特定用途に係る事業を行う者は、当該届出に係る事項の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
(承継)
第二十七条 第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者から当該届出又は通知に係る特定建物を譲り受けた者は、当該特定建物に係る当該届出又は通知をした者の地位を承継する。
2 第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出又は通知に係る特定建物を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定建物を承継した法人は、当該届出又は通知をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第二十八条 都道府県知事は、第二十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建物を設置する者に対し、報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により特定建物を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該特定建物において事業を行う者に対し、参考となるべき報告を求めることができる。
(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)
第二十九条 一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された際その地区内において特定建物を現に設置している者は、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。
2 前項に規定する特定建物において特定 用途に係る事業を行う者は、当該特定建物を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う活動に協力するよう努めなければならない。
(環境省令への委任)
第三十条 この節に定めるもののほか、特定建物に係る変更の届出の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第三節 事業者に関する措 置
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、窒素酸化物総量削減基本方針において定める窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標及び粒子状物質総量削減基本方針において定める粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標の達成状況に応じ、この法律による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(内閣総理・農林水産臨時代理・経済産業臨時代理・国土交通・環境大臣署名)