国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十三号(平一九・五・一六)
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 育児休業(第三条−第十一条)
第三章 育児短時間勤務(第十二条−第十九条)
第四章 育児時間(第二十条)
第五章 雑則(第二十一条)
附則
第一章 総則
第二条の次に次の章名を付す る。
第二章 育児休業
第七条第一項第一号中「この条」の下に 「及び第十九条」を加える。
第十二条の見出しを削り、同条中「この法律」の下に「(第十条及び第十六条を除く。)」を加え、同条を第二十一条とする。
第十一条の見出しを削り、同条第一項中「第十五条の五第一項」を「第十五条の四第一項又は第十五条の五第一項の規定により採用された国会職員で同項」に、「占める国会職員」を「占めるもの」に、「三歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について」を「小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日につき二時間を超えない範囲内で」に、「部分休業」を「育児時間」に改め、同条第二項中「部分休業」を「育児時間」に改め、同条第四項中「前条」を「第十七条」に、「部分休業」を「育児時間」に改め、同条を第二十条とし、同条の次に次の章名を付する。
第五章 雑則
第十条の見出しを「(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える。
第三章 育児短時間勤務
(育児短時間勤務の承認)
第十二条 国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する国会職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該国会職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
一 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき四時間勤務すること。
二 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき五時間勤務すること。
三 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき八時間勤務すること。
四 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき八時間、一日については一日につき四時間勤務すること。
五 前各号に掲げるもののほか、一週間当たりの勤務時間が二十時間から二十五時間までの範囲内の時間となるように両議院の議長が協議して定める勤務の形態
2 育児短時間勤務の承認を受けようとする国会職員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。
3 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
(育児短時間勤務の期間の延長)
第十三条 育児短時間勤務をしている国会職員(以下「育児短時間勤務国会職員」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(育児短時間勤務の承認の失効等)
第十四条 第六条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
(育児短時間勤務国会職員の並立任用)
第十五条 一人の育児短時間勤務国会職員(一週間当たりの勤務時間が二十時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。
(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
第十六条 国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
第十七条 国会職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
第十八条 本属長は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の両議院の議長が協議して定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた国会職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、前三条の規定を準用する。
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)
第十九条 本属長は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができる。この場合において、国会職員法第十五条の五第三項の規定は、適用しない。
2 第七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により任用された国会職員について準用する。
第四章 育児時間
第八条の前の見出しを削る。
第九条に見出しとして「(育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)」を付し、同条第一項中「執る」を「とる」に改め、同条を第十条とする。
第八条に見出しとして「(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)」を付し、同条中「には、当該育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして」を「におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において」に、「号給を調整する」を「必要な調整を行う」に改め、同条を第九条とする。
第七条の二を第八条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日から施行する。
(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律第九条の規定は、育児休業をした国会職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした国会職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
(総務・内閣総理大臣署名)