戸籍法の一部を改正する法律
法律第三十五号(平一九・五・一一)
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四 号)の一部を次のように改正する。
目次中
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第五章の二 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例(第百十七条の二−第百十七条の四) |
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第六章 雑則(第百十七条の五−第百二十五条) |
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第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例(第百十八条−第百二十条) |
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第七章 不服申立て(第百二十一条−第百二十五条) |
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第八章 雑則(第百二十六条−第百三十一条) |
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第九章 罰則(第百三十二条−第百三十八条) |
」 |
に改める。
第十条第一項中「何人でも、」を「戸籍 に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された 場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その」に改め、「証明書」の下に「(以下「戸籍謄本等」という。)」を加え、同条第 三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第四項中「同項の謄本、抄本又は証明書」を「戸籍謄本等」に改め、同条第二項を削る。
第十条の次に次の三条を加え る。
第十条の二 前条第一項に規定する者以外 の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこ れをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義 務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認 を必要とする理由
二 国又は地方公共団体の機関に提出す る必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の 記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
前項の規定にかかわらず、国又は地方 公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有す る職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
第一項の規定にかかわらず、弁護士 (弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税 理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、 海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができ る。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を 明らかにしてこれをしなければならない。
第一項及び前項の規定にかかわらず、 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付 の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の 利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
一 弁護士にあつては、裁判手続又は裁 判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代 理業務を除く。)
二 司法書士にあつては、司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については 同項第六号に規定する代理業務を除く。)
三 土地家屋調査士にあつては、土地家 屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務
四 税理士にあつては、税理士法(昭和 二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
五 社会保険労務士にあつては、社会保 険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求、異議申立て及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行 政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)
六 弁理士にあつては、弁理士法(平成 十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、異議申立て及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。) についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に 規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については同法第六条に規定する訴訟の手 続についての代理業務及び同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
第一項及び第三項の規定にかかわら ず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五 年法律第百十号)第三条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九 号)第十四条第二項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第十三条第二項及び第三項の規定により裁判長が選任した訴訟代 理人としての業務又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三十五条第一項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求 をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならな い。
前条第三項の規定は、前各項の請求を しようとする者について準用する。
第十条の三 第十条第一項又は前条第一項 から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任 に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
前項の場合において、現に請求の任に 当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であ るときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の 任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。
第十条の四 市町村長は、第十条の二第一 項から第五項までの請求がされた場合において、これらの規定により請求者が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要 な説明を求めることができる。
第十一条の二第一項中「記載されている 者」の下に「(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)」を加える。
第十二条の二を次のように改め る。
第十二条の二 第十条から第十条の四まで の規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。
第二十条の四中「在る者又は在つた者」を「記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)」に改める。
第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十七条の二 市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、民法第七百九十七条第一項に規定する縁組にあつては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、同法第八百十一条第二項に規定する離縁にあつては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項及び第三項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。
何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
市町村長は、前項の規定により縁組等の届出を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第三項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。
第四十八条第三項中「第十条第四項」を「第十条第三項及び第十条の三」に改め、「これを」を削る。
第八十七条第二項中「以外の親族」の下に「、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人」を加える。
第百二十六条を附則第一条とし、第百二十七条を附則第二条とし、第百二十八条を附則第三条とし、第百二十九条を附則第四条とし、第百三十条を附則第五条とする。
第百三十一条第一項中「第百二十八条第一項」を「附則第三条第一項」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を附則第六条とする。
第百三十二条を附則第七条とする。
第百三十三条中「第百二十八条第一項」を「附則第三条第一項」に改め、同条を附則第八条とする。
第百三十四条第一項中「添附し」を「添付し」に、「第三十八条第一項但書」を「第三十八条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「添附し」を「添付し」に改め、同条を附則第九条とする。
第百三十五条第一項中「第十四条第一項但書」を「第十四条第一項ただし書」に改め、同条を附則第十条とする。
第百三十六条を附則第十一条とする。
第百三十七条中「第百二十八条第一項」を「附則第三条第一項」に改め、同条を附則第十二条とする。
第百三十八条第三項中「第百十九条」を「第百二十二条」に改め、同条を附則第十三条とする。
第百三十九条を削る。
第百四十条を附則第十四条とし、第百四十一条を附則第十五条とする。
第百二十四条及び第百二十五条を削る。
第百二十三条中「これを」を削り、本則中同条を第百三十八条とする。
第百二十二条中「五万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「その他の」を「その他」に改め、同条第四号中「戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、第十条第一項若しくは第十二条の二第一項の証明書」を「戸籍謄本等、除籍謄本等」に改め、「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、「第百十七条の四第一項」を「第百二十条第一項」に改め、同条を第百三十七条とする。
第百二十一条の二を削る。
第百二十一条中「第二項(」の下に「こ れらの規定を」を加え、「これを五万円」を「十万円」に改め、同条を第百三十六条とする。
第百二十条中「これを三万円」を「五万 円」に改め、同条を第百三十五条とし、同条の前に次の章名及び三条を加える。
第九章 罰則
第百三十二条 戸籍の記載又は記録を要し ない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
第百三十三条 偽りその他不正の手段によ り、第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処す る。
第百三十四条 偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、又は同項の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
第百十九条の二中「戸籍事件」の下に「(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分」を加え、同条を第百二十三条とし、同条の次に次の二条及び一章を加える。
第百二十四条 第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項までの請求(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項の規定による請求及び第百二十条第一項の請求について市町村長がした処分に不服がある者は、市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
第百二十五条 前条の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第八章 雑則
第百二十六条 市町村長又は法務局若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度において,これらの情報を提供することができる。
第百二十七条 戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
第百二十八条 戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第百二十九条 戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
第百三十条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
第四十七条の規定は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
第四十条又は民法第七百四十一条若しくは第八百一条の規定による届出及び第四十一条の規定による証書の謄本の提出については、情報通信技術利用法第三条の規定は、適用しない。
戸籍及び除かれた戸籍については、情報通信技術利用法第六条の規定は、適用しない。
第百三十一条 この法律に定めるもののほか、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第百十九条中「家事審判法」の下に「(昭和二十二年法律第百五十二号)」を加え、「これを」を削り、同条を第百二十二条とする。
第百十八条中「戸籍事件」の下に「(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)」を加え、「申立」を「申立て」に改め、同条を第百二十一条とする。
第百十七条の五から第百十七条の八までを削る。
第六章の章名中「雑則」を「不服申立て」に改める。
第六章を第七章とする。
第百十七条の四第一項中「第十二条の二第一項」を「第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)」に、「これらの規定の謄本、抄本又は証明書」を「戸籍謄本等又は除籍謄本等」に改め、第五章の二中同条を第百二十条とする。
第百十七条の三を第百十九条とし、第百十七条の二を第百十八条とする。
第五章の二を第六章とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の戸籍法(次項において「旧法」という。)第十条第一項、第十二条の二第一項又は第四十八条第二項の規定によりされた請求に係る戸籍事件及び当該戸籍事件についての不服申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第四十八条第一項の規定によりされた請求に係る戸籍事件については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方交付税法の一部改正)
第四条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項の表第三十七号中「第百十七条の三第二項」を「第百十九条第二項」に改める。
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)
第五条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「第百十七条の四第一項」を「第百二十条第一項」に、「第十二条の二第一項の規定に基づく同項」を「第十二条の二において準用する同法第十条第一項の規定に基づく同法第十二条の二」に改める。
(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)
第六条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第一号中「第百十七条の四第一項」を「第百二十条第一項」に、「第十二条の二第一項の規定に基づく同項」を「第十二条の二において準用する同法第十条第一項の規定に基づく同法第十二条の二」に改める。
(内閣総理・総務・法務大臣署名)