測量法の一部を改正する法律

法律第五十五号(平一九・五・二三)

 測量法(昭和二十四年法律第百八十八 号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四十四条」を「第四十五条」 に、「第四十五条−」を「第四十六条・」に改める。

 第五条中「のうち、小道路若しくは建物 のため等」を「で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他」に改め、「局地的測量又は」の下に「小縮尺図の調製その他の」を加え、「除き、測量に要する費用の全部若 しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するものをいう」を「除く」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 その実施に要する費用の全部又は一 部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量

 二 基本測量又は前号の測量の測量成果 を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの

  イ 行政庁の許可、認可その他の処分 を受けて行われる事業

  ロ その実施に要する費用の全部又は 一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

 第六条中「小道路若しくは建物のため 等」を「建物に関する測量その他」に改め、「局地的測量又は」の下に「小縮尺図の調製その他の」を加える。

 第二十条第一項中「、第十七条又は第十 八条」を「から第十八条まで」に、「かき」を「垣」に、「生じたとき」を「受けた者がある場合において」に、「所有者に対して、相当の価額により、その」を「損失を受けた 者に対して、通常生ずべき」に改め、同条第二項中「ついて」を削り、「ときは、政令の定める手続」を「場合においては、政令で定めるところ」に改める。

 第二十一条第一項中「長は、」の下に 「基本測量において」を加え、「場合においては」を「ときは、遅滞なく」に、「所在」を「所在地その他国土交通省令で定める事項」に、「通知しなければ」を「通知するとと もに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」に改め、同条第二項中「ときは、」の下に「遅滞なく、その旨を」を加え、「以下」を「次項及び第 三十七条第二項において」に改め、「その旨を」を削り、同条第三項中「市町村長は、」の下に「基本測量の」を加える。

 第二十二条中「移転、き損その他の行為 により」を「国土地理院の長の承諾を得ないで」に、「ため設置した測量標の効用を害して」を「測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をして」に改め る。

 第二十三条第一項中「長は、」の下に 「基本測量の」を、「ときは、」の下に「遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を」を加え、「通知しなければ」を「通知するとともに、これをイン ターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」に改める。

 第二十四条第一項中「永久標識」を「基 本測量の永久標識」に、「き損」を「汚損」に、「虞が」を「おそれが」に、「標識の敷地」を「永久標識若しくは一時標識の敷地」に、「附近」を「付近」に、「詳記した」を 「記載した」に改め、「都道府県知事を経由して(国又は都道府県が行為をしようとする場合においては、直接に)」を削り、「標識の移転」を「永久標識又は一時標識の移転」 に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定による請求(国又は都道府 県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関 する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。

 第二十四条第三項及び第四項中「標識」 を「永久標識又は一時標識」に改める。

 第二十五条中「又はその命を受けた者若 しくは委任を受けた者」及び「ため設置した」を削り、「当該標識」を「当該仮設標識」に改める。

 第二十六条中「ために設置した」を削 る。

 第二十七条第二項中「、地図その他必要 と認めるものを刊行しなければ」を「地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子 情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる 状態に置く措置をとらなければ」に改め、同条第三項中「保管し」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加える。

 第二十八条第一項中「又は基本測量の測 量記録を閲覧し、又はその謄本若しくは」を「及び測量記録の謄本又は」に、「求めよう」を「受けよう」に、「の定める手続」を「で定めるところ」に、「これをしなければ」 を「国土地理院の長に申請をしなければ」に改め、同条第二項中「、謄本」を「謄本」に、「を求めようと」を「の申請を」に改める。

 第二十九条中「を複製しようとする者 は」を「(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供さ れるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方 法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところによ り、あらかじめ」に改め、同条後段を削る。

 第三十条第一項中「使用して」の下に 「基本測量以外の」を加え、「国土地理院の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために」を「国土交通省令で定めるところにより」に、「そ の承認」を「、国土地理院の長の承認」に改め、同条第三項中「直接又は間接に」を削り、「を出そうとする者は、」を「(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合 における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定め るものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により基本測量 の測量成果を使用して」を「第一項の承認を得て」に、「係る測量の」を「より得られた」に、「使用した基本測量の測量成果」を「基本測量の測量成果を使用した旨」に改め、 同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国土地理院の長は、前項の承認の申請 があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

 一 申請手続が法令に違反しているこ と。

 二 当該測量成果を使用することが当該 測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

 第三十三条第一項中「場合においては、 あらかじめ当該測量」を「ときは、当該公共測量」に、「計算法等を規定した」を「計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた」に、「定めて」を「定め、あらかじめ」 に、「場合も」を「ときも、」に改め、同条第二項中「作業規程に基いて」を「承認を得た作業規程に基づいて」に改める。

 第三十五条中「対して勧告し」を「対 し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし」に改める。

 第三十六条中「左に」を「あらかじめ、 次に」に、「添えて、あらかじめ」を「提出して、」に、「場合」を「とき」に改め、同条第三号を削る。

 第三十七条第二項中「報告」を「情報の 提供」に改め、同条第三項中「測量計画機関は、」の下に「公共測量において」を、「遅滞なく、」の下に「その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を」を加え、「、その種類、敷地の所在その他必要と認められる事項を」を削り、同条に次の一項を加える。

4 測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

 第三十八条中「及び前条第三項」を「並びに前条第三項及び第四項」に、「には」を「については」に改める。

 第三十九条中「第二十一条及び第二十三条から第二十六条まで」を「第二十一条第一項及び第二十三条」に、「あるのは「測量計画機関の長」と、」を「あり、並びに」に、「それぞれ」を「第二十一条第三項並びに第 二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と」に改める。

 第四十二条の見出し中「測量成果」の下に「の写し」を加え、同条第一項中「第二十七条第三項の規定」を「国土地理院の長」に、「写及び」を「写し及び」に、「写に準用する」を「写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定を準用する。

 第四十二条第三項中「当該機関」を「、当該測量計画機関」に改め、「保管」の下に「並びに当該測量成果に係る次条又は第四十四条第一項の承認の申請の受理に関する事務」を加える。

 第四十三条中「、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該」を「図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た」に改め、「長の」を削り、同条後段を削る。

 第四十四条第一項中「測量計画機関の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために当該測量成果を作成した」を「あらかじめ、当該測量成果を得た」に改め、「長の」を削り、同条第三項中「直接又は間接に」を削り、「出そうとする者は、」を「刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の場合においては、」を「第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた」に改め、「、使用した」を削り、「測量成果を」の下に「使用した旨を」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

 一 申請手続が法令に違反していること。

 二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

 第四十七条を削る。

 第四十六条第一項中「により」を「による」に、「ものと認める」を「と認めて指定する」に、「写の」を「写しの」に改め、「できる。」の下に「この場合において、」を加え、「場合においては、」を「ときは、その」に、「のための実費」を「に要する費用」に、「が負担する」を「の負担とする」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の測量の実施者は、正当な理由があるときは、同項の規定による測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を拒むことができる。

 第四十六条第三項を削り、第四章中同条を第四十七条とする。

 第四十五条の見出しを「(届出等)」に改め、同条第一項中「第六条の」を削り、「あらかじめ」の下に「、国土交通省令で定めるところにより、その旨を」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、測量の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施について必要な勧告をすることができる。

 第四十五条に次の一項を加える。

3 国土交通大臣は、前項の規定により勧告をするに当たつては、当該届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施を妨げることとならないよう当該勧告の内容について特に配慮しなければならない。

 第四十五条を第四十六条とし、第三章第二節中第四十四条の次に次の一条を加える。

 (国土地理院が実施する公共測量の測量成果)

第四十五条 第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「国土地理院の長」と、「官報で公告しなければ」とあるのは「インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」と読み替えるものとする。

2 第四十条から第四十二条までの規定 は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録については、適用しない。

 第五十一条の十二第一項中「(電子的方 式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られている記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条におい て同じ。)」を削り、「次項及び」を「同項及び」に改める。

 第五十三条中「政令の」を「政令で」に 改める。

 第五十六条の二第三項中「電子情報処理 組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める。

 第五十六条の三中「以下」を「第五十七 条第二項第四号及び」に改める。

 第五十六条の四第二項中「電子情報処理 組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める。

 第六十条第一項中「第二十四条第一項」 を「第二十四条第二項」に改め、「市町村」の下に「(特別区を含む。次項において同じ。)」を加える。

 第六十四条第二号中「第二十九条前段」 を「第二十九条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算し て一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (公共測量として指定された測量等に関 する経過措置)

第二条 この法律の施行前に生じたこの法 律による改正前の測量法(以下この条において「旧法」という。)第二十条に規定する損失に対する補償については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧法第四十七 条の規定による指定を受けている測量は、この法律の施行の日にこの法律による改正後の測量法(以下「新法」という。)第五条第二号の規定による指定を受けたものとみなす。

3 この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の項中「第二十四条第一項」を「第二十四条第二項」に改め、「市町村」の下に「(特別区を含む。)」を加える。

(総務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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