地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十四号(平一九・五・一六)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項第一号中「この条」の下に「及び第十八条」を加える。

 第十条を第二十条とする。

 第九条第一項中「三歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に改め、「勤務時間の一部」の下に「(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)」を加え、同条第二項中「国家公務員の育児休業等に関する法律」を「国家公務員育児休業法」に改め、同条第三項中「前条」を「第十六条」に改め、同条を第十九条とする。

 第八条の見出しを「(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の九条を加える。

 (育児短時間勤務の承認)

第十条 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

 一 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時 間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に十分の一を乗じて得た時間勤務す ること。

 二 日曜日及び土曜日を週休日とし、週 休日以外の日において一日につき当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の一を乗じて得た時間勤務すること。

 三 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に五分の一を乗じて得た時間勤務すること。

 四 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に五分の一を乗じて得た時間、一日については一日につき当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に十分の一を乗じて得た時間勤務すること。

 五 前各号に掲げるもののほか、一週間当たりの勤務時間が当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように条例で定める勤務の形態

2 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、条例で定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

 (育児短時間勤務の期間の延長)

第十一条 育児短時間勤務をしている職員(第十三条、第十四条及び第十八条第三項において「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、育児 短時間勤務の期間の延長について準用する。

 (育児短時間勤務の承認の失効等)

第十二条 第五条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。

 (育児短時間勤務職員の並立任用)

第十三条 一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。

 (育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)

第十四条 育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する措置を講じなければならない。

 (育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第十五条 育児短時間勤務をした職員については、国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をした国家公務員の退職手当の取扱いに関する事項を基準として、退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。

 (育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)

第十六条 職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

 (育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

第十七条 任命権者は、第十二条において準用する第五条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第十三条から前条までの規定を準用する。

 (育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用)

第十八条 任命権者は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下この条において同じ。)を採用することができ る。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合には、当該短時間勤務職員にその任期を明示しなければならない。

3 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務職員の第十条第二項の規定による請求に係る期間又は当該期間の初日から第十一条第一項の規定による請求に係る期間の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5 任命権者は、第一項の規定により任期 を定めて採用された短時間勤務職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。

6 任命権者が第一項の規定により任期を 定めて短時間勤務職員を採用する場合における地方公務員法第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「非常勤職員」とあるのは、「非常勤職員(地方公務員の育児休業 等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)」とする。

7 任命権者が第一項又は第五項の規定に より短時間勤務職員を任用する場合には、地方公務員法第二十八条の五第三項の規定は、適用しない。

 第七条の見出しを「(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)」に改め、同条中「国家公務員の育児休業等に関する法律」を「国家公務員育児休業法」に改め、同条を第八条とする。

 第六条の二の見出しを「(育児休業をし ている職員の期末手当等の支給)」に改め、同条中「平成三年法律第百九号」の下に「。以下「国家公務員育児休業法」という。」を加え、同条を第七条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二条第一項第二号ロ及び第三十八条の二第三項の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

 (地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正)

第二条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「あるのは、」を「あるのは」に、「読み替える」を「、同条第三項中「地方公営企業の管理者」とあるのは「任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。)」と読み替える」に改める。

 (地方公営企業法の一部改正)

第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第一項中「第六条の二、第 七条及び第九条」を「第七条、第八条、第十四条、第十五条及び第十九条」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 企業職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項及び第十七条の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方公営企業の管理者が定める勤務の形態」と、同法第十七条中「第十三条から前条まで」とあるのは「第十三条及び前条」とする。

 (へき地教育振興法の一部改正)

第四条 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「第二項」の下に「、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項」を加える。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第五条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号ロを次のように改める。

   ロ 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの

  第三十八条の二第三項中「、国民健康保険法第七十六条の四及び高齢者の医療の確保に関する法律第百十条及び」を「及び」に改める。

  第百十四条の二第二項及び第百四十二条第二項の表第百十四条の二第二項の項中「第九条第一項の」を「第十条第一項又は第十九条第一項の育児短時間勤務又は」に改める。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第六条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項第三号中「受けて勤務しなかつた日」の下に「、承認を受けて育児短時間勤務をした日」を加える。

 (地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)

第七条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項第三号中「第九条第一項」を「第十九条第一項」に改める。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第八条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第一項第三号中「第六条の二、第七条及び第九条」を「第七条、第八条、第十四条、第十五条及び第十九条」に改め、同条第五項中「及び第五条第二項の」を「、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第三項の」に、「とする」を「と、同法第十条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、同条第二項及び同法第十七条中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条中「第十三条から前条まで」とあるのは「第十三条及び前条」と、同法第十八条第三項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする」に改める。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第九条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第五十条中「第三十九条第三項」を「第三十九条第四項」に改める。

(総務・文部科学・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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