消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律
法律第四十七号(平一九・五・一六)
(消費生活協同組合法の一部改正)
第一条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二章中第十三条を第十三条の二と し、第十二条の次に次の一条を加える。
(貸付事業の運営に関する措置)
第十三条 第十条第一項第四号の事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける組合員の利益の保護を図るために必要な措置であつて厚生労働省令で定めるものを講じなければならな い。
第二十六条の三の次に次の一条を加える。
(貸付事業規約)
第二十六条の四 組合は、貸付事業を行 おうとするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
第四十三条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第十条第一項第四号の事業に係る前二項」を「第十条第一項第四号(貸付事業を除く。)の事業に係る第三項及び第四項の認可並びに貸付事業に係る第三項及び前項」に、「当該事業以外の事業に係る前二項」を「これらの事業以外の事業に係る第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二十六条の四に規定する規約の設定、変更又は廃止は、当該行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五十一条を第五十一条の二とし、第五十条の七の次に次の一条を加える。
(貸付事業を行う組合の純資産額)
第五十一条 貸付事業を行う組合(職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。)の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める金額は、五千万 円を下回つてはならない。
3 第一項の純資産額は、厚生労働省令で定めるところにより計算するものとする。
第九十五条の二中「第二十六条の三第一項」の下に「又は第二十六条の四」を、「第四十三条第四項」の下に「又は第五項」を加える。
第百条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第二十六条の四の規定に違反したとき。
第百条第八号の二中「第四十三条第六項」を「第四十三条第七項」に改め、同条第十号中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める。
第二条 消費生活協同組合法の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付する。
目次
第一章 総則(第一条−第八条)
第二章 事業(第九条−第十三条の二)
第三章 組合員(第十四条−第二十五条の二)
第四章 管理(第二十六条−第五十三条の三)
第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更(第五十三条の四−第五十三条の十五)
第四章の三 子会社等(第五十三条の十六−第五十三条の十九)
第五章 設立(第五十四条−第六十一条の二)
第六章 解散及び清算(第六十二条−第七十三条)
第七章 登記(第七十四条−第九十二条)
第八章 監督(第九十二条の二−第九十七条の四)
第九章 罰則(第九十八条−第百一条)
附則
第二条第一項中「定のある」を「定めのある」に、「の外、左の各号」を「のほか、次」に改め、同項第五号中「なす」を「行う」に改める。
第三条第二項中「紛らわしいことを示す」を「紛らわしい」に改める。
第四条中「組合と」を「「組合」と」に改める。
第五条ただし書中「但し、職域により」を「ただし、職域による」に、「で止むを得ない」を「であつてやむを得ない」に、「連合会と」を「「連合会」と」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、地域による消費生活協同組合は、第十条第一項第一号の事業の実施のために必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合に該当する場合には、主たる事務所の所在地の都府県及び当該都府県に隣接する都府県を区域として、これを設立することができる。ただし、当該消費生活協同組合が同号の事業と同号の事業以外の事業とを併せ行う場合であつて、当該隣接する都府県を区域として同号の事業を実施することが当該同号の事業以外の事業の実施に重大な影響を及ぼすおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合は、この限りでない。
第九条中「組合員と」を「「組合員」と」に改める。
第十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「なし」を「設置し」に、「利用せしめる」を「利用させる」に改め、「事業」の下に「(第六号及び第七号の事業を除く。)」を加え、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六 組合員に対する医療に関する事業
七 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの
第十条第二項中「前項」を「第一項」に、「の外」を「のほか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項第四号の事業(以下「共済を図る事業」という。)のうち、共済事業(組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は受託共済事業(共済事業を行つている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業をいう。以下同じ。)を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)その他厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(厚生労働省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
3 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第一項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに前項の事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
第十二条第二項中「定の」を「定めの」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
一 組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約を締結している場合において、その組合員が組合を脱退した場合その他組合員以外の者との間で責任共済の契約を継続することにつき正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合
二 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域で当該物品を供給する場合
三 国又は地方公共団体の委託を受けて行う事業を利用させる場合
四 特定の物品を供給する事業であつて、組合員以外の者にその事業を利用させることについて正当な理由があるものとして厚生労働省令で定める事業を利用させる場合
五 組合が所有する体育施設その他の施設であつて、組合員の利用に支障のない範囲内で一般公衆の利用に供することが適当である施設として厚生労働省令で定める施設に該当するものを利用させる場合
第十二条第五項中「当該行政庁」を「行政庁」に、「第三項但書の許可を受けていない」を「物品の供給事業を行う」に改め、同項第一号中「組合員」を「第三項ただし書又は第四項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き組合員」に、「物品の供給事業を利用させない旨を」を「当該事業を利用させない旨を、」に改め、同項第二号中「組合員であること」を「第三項ただし書又は第四項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き、組合員であること」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「当該行政庁」を「行政庁」に、「前項但書」を「前項第二号又は第三号」に、「以下本条」を「次項」に、「同項但書」を「前項第二号又は第三号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 組合は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業(第十条第二項の事業を除き、同条第一項第一号から第五号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同条第一項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額(前項ただし書の規定により当該事業を利用する組合員以外の者の利用分量の総額を除く。)の当該事業年度における組合員の当該同条第一項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額に対する割合は、同項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとに厚生労働省令で定める割合を超えてはならない。
一 職域による組合が、当該職域に係る者であつて厚生労働省令で定めるものに第十条第一項第一号の事業を利用させる場合
二 離島その他交通不便の地域において生活に必要な物品の円滑な供給に支障が生じている場合に当該物品を供給する場合であつて行政庁の許可を得た場合
三 前二号に掲げる場合のほか、組合員以外の者にその事業を利用させることが適当と認められる事業として厚生労働省令で定める事業を厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合であつて行政庁の許可を得た場合
第十二条の次に次の二条を加える。
(共済契約)
第十二条の二 共済事業を行う組合は、他の組合その他政令で定める者以外の者に対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であつて厚生労働省令で定めるものの締結の代理又は媒介の業務については、この限りでない。
2 前項の政令で定める者は、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合に限り、他の法律の規定にかかわらず、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことができる。
3 保険業法第二百八十三条の規定は共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う組合の共済契約の募集について、同法第二百九十四条の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条の規定は共済代理店について、同法第三百条の規定は共済事業を行う組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第三百九条の規定は共済事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第三百十一条の規定はこの項において準用する同法第三百五条の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百九十四条第三号、第二百九十五条、第三百条第一項第七号及び第九号並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第三百条第一項中「次条に規定する特定保険契約」とあるのは「消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約」と、同項第八号中「特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(消費生活協同組合法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は消費生活協同組合法第二十六条の三第一項に規定する規約」と、同法第三百五条及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定共済契約)
第十二条の三 共済事業を行う組合は、特定共済契約(金利、通貨の価格、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第五十条の五に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として厚生労働省令で定めるものをいう。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
2 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他消費生活協同組合法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(消費生活協同組合法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十三条中「第十条第一項第四号の事業」を「共済を図る事業」に改める。
第十四条第一項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「の外」を「のほか」に改め、同条第三項中「の外、その附近に住所を有する者で」を「のほか、次に掲げる者であつて」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その付近に住所を有する者
二 当該職域内に勤務していた者
第十四条第四項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 職域による消費生活協同組合のうち、大学その他の厚生労働省令で定める学校を職域とするものにあつては、定款の定めるところにより、第一項第二号及び前項各号に掲げる者のほか、当該学校の学生を組合員とすることができる。
第十五条第二項中「附された」を「付された」に、「附してはならない」を「付してはならない」に改める。
第十六条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「の限度」を削り、「超えない範囲(第十条第一項第一号から第四号までの事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、会員の総出資口数の二分の一を超えない範囲)において、定款でこれを定めなければ」を「超えては」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第十条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号の事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、この限りでない。
第十六条第四項中「払込」を「払込み」に改める。
第十七条第二項中「第三十七条」を「第三十八条第一項又は第二項」に、「、あらかじめ」を「あらかじめ」に改め、同条第三項中「以下」を「第二十六条第三項第三号を除き、以下」に改める。
第十八条中「払込」を「払込み」に改める。
第十九条第一項中「の終に」を「末に」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「一箇年を越えて」を「一年を超えて」に改める。
第二十条第一項中「左の」を「次の」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「場合において」を「場合において、」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第一号中「施設」を「事業」に改め、同項第二号中「払込」を「払込み」に改める。
第二十一条中「払戻」を「払戻し」に改める。
第二十二条中「の終にあたり」を「末において」に、「払込を」を「払込みを」に改める。
第二十四条(見出しを含む。)中「払戻」を「払戻し」に改める。
第三章中第二十五条の次に次の一条を加える。
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第二十五条の二 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 加入の年月日
三 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 組合は、組合員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第二十六条第一項中「左の」を「次の」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項第七号及び第八号中「払込」を「払込み」に改め、同項第十号中「積立」を「積立て」に改め、同項第十六号を次のように改める。
十六 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
第二十六条第一項第十七号中「組合員の生活の共済を図る事業」を「共済事業」に改め、同条第二項中「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同条第三項から第五項までを次のように改める。
3 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
4 組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
5 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
第二十六条に次の二項を加える。
6 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これら」とあるのは、「消費生活協同組合法第二十六条第五項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第一項に掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第二十六条の三第一項中「第十条第一項第四号の事業(以下「共済を図る事業」という。)のうち、組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業(以下「共済事業」という。)」を「共済事業」に、「関する事項」を「関して厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二項中「自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)」を「責任共済」に改め、「の額の算出方法に関する事項」及び「の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項」を削る。
第二十六条の四の次に次の一条を加える。
(定款の備置き及び閲覧等)
第二十六条の五 組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)をその各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第二十八条第一項中「組合員又は会員たる法人の役員のうちから、」を「総会において」に、「但し」を「ただし」に改め、「、組合員になろうとする者又は会員になろうとする法人の役員のうちから、」を削り、同条第二項中「五分の一」を「三分の一」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 理事は、組合員又は会員たる法人の役員でなければならない。ただし、組合設立当時の理事は、組合員になろうとする者又は会員になろうとする法人の役員でなければならない。
第二十八条に次の六項を加える。
4 その行う事業の規模が政令で定める基準を超える組合にあつては、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
5 前項に規定する「子会社」とは、組合が総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。第四章の三において同じ。)の過半数を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
6 第四項の組合は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
7 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
8 投票は、一人(第十七条第一項ただし書の規定により選挙権につき定款で別段の定めをする連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。
9 第一項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(組合設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
第二十九条中「越える」を「超える」に、「一箇月」を「三月」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(組合と役員との関係)
第二十九条の二 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の資格等)
第二十九条の三 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律、会社法若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
第三十条第一項中「役員」を「理事」に、「二年」を「、二年以内において定款で定める期間」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
第三十条第三項中「第一項」を「前二項」に、「但し」を「ただし」に、「越えて」を「超えて」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、定款によつて、役員の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに係る決算に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第三十条の次に次の八条を加える。
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第三十条の二 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、組合員その他の利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
(役員の職務及び権限等)
第三十条の三 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の 監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(理事会の権限等)
第三十条の四 組合は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
(理事会の決議)
第三十条の五 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならな い。
4 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
6 理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(理事会の決議の省略)
第三十条の六 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
(理事会の議事録)
第三十条の七 組合は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第三十条の五第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 組合員は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、組合に対し、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、組合又はその子会社(第二十八条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
6 第四項の許可については、会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(理事会への報告の省略)
第三十条の八 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(代表理事)
第三十条の九 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 代表理事については、第三十条の二並びに会社法第三百五十条及び第三百五十四条の規定を準用する。
第三十一条の次に次の八条を加える。
(理事の自己契約等)
第三十一条の二 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の組合に対する損害賠償責任)
第三十一条の三 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 代表理事 六
二 代表理事以外の理事 四
三 監事 二
5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第三十一条の四 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に 定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 第三十一条の七第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(役員の連帯責任)
第三十一条の五 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(役員の責任を追及する訴え)
第三十一条の六 役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「消費生活協同組合法第三十一条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決算関係書類等の作成等)
第三十一条の七 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る決算関係書類(貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
5 第二項の決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(次条第一項の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は、通常総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告及び次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
8 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
9 組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告及び次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、通常総会の会日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
10 組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の会日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 決算関係書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第三十一条の八 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、決算関係書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条及び第四百四十四条(第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十九条並びに第四百四十四条第一項、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第一項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(消費生活協同組合法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会計監査人については、第二十九条の二並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項及び第二項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会計監査人の責任については、第三十一条の三から第三十一条の五までの規定を準用する。この場合において、第三十一条の三第四項第三号及び第三十一条の四第二項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十一条の五中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十一条の六の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条の九 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
第三十二条及び第三十三条を次のように改める。
(会計帳簿等の作成等)
第三十二条 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(役員の解任)
第三十三条 組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
3 第一項の規定による解任の請求があつた場合には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
4 前項の場合については、第三十五条第二項及び第三十六条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十五条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあるのは「第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求があつた場合」と、第三十六条第二項中「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において、」とあるのは「第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求があつた場合において、理事の職務を行う者がないとき又は」と読み替えるものとする。
第三十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(総会の招集)」を付し、同条を次のように改める。
第三十四条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第三十五条の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
第三十五条第二項中「五分の一」の下 に「(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)」を加え、「理事」を「理事会」に、「以内に、」を「以内に」に、「招集しなければ」を「招集すべきこと を決しなければ」に改め、同条第四項中「組合」を「理事会」に改める。
第三十六条の見出しを削り、同条第一 項を次のように改める。
総会は、この法律に別段の定めがあ る場合を除き、理事が招集する。
第三十六条第二項中「前条第二項」を 「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項」に改める。
第三十七条の見出しを削り、同条の前 に見出しとして「(総会招集の手続)」を付し、同条を次のように改める。
第三十七条 理事(理事以外が総会を招 集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 総会の日時及び場所
二 総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第四十七条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。
第三十九条を削る。
第三十八条第一項中「記載し」の下に「、又は記録し」を、「場所」の下に「又は連絡先」を加え、「あてることをもつて」を「あてて発すれば」に改め、同条を第三十九条とし、第三十七条の次に次の一条を加える。
第三十八条 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の会日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第四十条から第四十二条までを削る。
第四十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、第七号を削り、同項第八号中「、財産目録、貸借対照表、剰余金処分案及び損失処理案」を「並びに決算関係書類その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして厚生労働省令で定めるもの」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第九号を第八号とし、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、同条第二項中「於ては第三十七条」を「おいては、第三十八条第一項又は第二項」に、「議決をなす」を「議決をする」に、「但し」を「ただし」に、「定が」を「定めが」に改め、同条第七項中「第三項」を「第四項」に、「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第十条第一項第四号(貸付事業を除く。)の事業に係る第三項及び第四項」を「共済事業に係る第四項及び第五項」に、「第三項及び前項」を「第四項及び前項」に、「第三項の」を「第四項の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第四十三条を第四十条とする。
第四十四条を削る。
第四十五条第一項中「定款」の下に「若しくは規約」を加え、「定の」を「定めの」に改め、同条を第四十一条とする。
第四十六条第四号中「第五十条の二第一項」を「事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項」に、「責任共済等の事業」を「共済事業」に、「責任共済等の共済契約」を「共済契約」に改め、同条に次の一号を加える。
五 第三十一条の三第四項(第三十一条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除
第四十六条を第四十二条とし、同条の次に次の四条を加える。
(役員の説明義務)
第四十三条 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
(延期又は続行の決議)
第四十四条 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十七条及び第三十八条の規定は、適用しない。
(総会の議事録)
第四十五条 総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
第四十六条 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは、「組合員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(総代会)」を付し、同条第一項中「千人」を「五百人」に改め、同条第三項中「少なくとも、百人」を「、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては、百人)」に改め、同条第六項中「解散及び合併の議決」を「前項の規定にかかわらず、総代の選挙」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「任期は、」の下に「三年以内において」を加え、「これを定める」を「定める期間とする」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 総代の選挙については、第二十八条第七項及び第八項の規定を準用する。
第四十七条の次に次の一条を加える。
第四十七条の二 総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から十日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
2 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。
3 前項の規定による書面の提出については、第三十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
4 第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
5 第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
第四十八条ただし書中「但し」を「ただし」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第四十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(出資一口の金額の減少の手続)」を付し、同条第一項中「作らなければ」を「作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければ」に改め、同条第三項中「前項」を「前項第二号」に、「一箇月」を「一月」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を」を「次に掲げる事項を官報に」に、「且つ、知れてゐる債権者」を「かつ、知れている債権者(政令で定めるものを除く。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 出資一口の金額の減少の内容
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
第四十九条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第四十九条に次の一項を加える。
5 第三項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告方法によりするときは、第三項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第五十条の見出しを削り、同条第一項中「前条第二項」を「前条第三項第二号」に改め、同条第二項中「信託会社若しくは信託業務を営む金融機関」を「信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)」に改め、同条を第四十九条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(出資一口の金額の減少の無効の訴え)
第五十条 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十条の二の見出し中「責任共済等の事業」を「共済事業」に改め、同条第一項中「責任共済等の事業」を「共済事業」に、「以下」を「以下この条において」に改め、同条第二項中「前項に規定する組合」を「共済事業を行う組合」に、「責任共済等の」を「責任準備金の算出の基礎が同じである」に改め、「包括して、」の下に「共済事業を行う」を加え、同条第三項中「第一項に規定する組合」を「共済事業を行う組合」に、「責任共済等の事業」を「共済事業」に改め、同条第四項中「責任共済等の事業」を「共済事業」に、「及び前条」を「から前条まで」に改め、同条第五項中「責任共済等の事業の全部を譲渡したとき又は」を「共済事業の全部若しくは一部を譲渡したとき、又は」に、「責任共済等の共済契約」を「共済事業に係る共済契約」に、「当該行政庁に届け出るとともに、責任共済等の事業を廃止するために必要な定款の変更をしなければ」を「行政庁に届け出なければ」に改める。
第五十条の三第一項中「共済を図る事業を」を「共済事業を」に、「当該事業」を「共済事業」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「共済を図る事業」を「共済事業」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第十条第一項第六号又は第七号の事業のうち、病院又は診療所を営む事業、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事業(当該事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業であつて厚生労働省令で定めるものを併せ行う場合には、当該併せ行う事業を含む。第五十一条の二において「医療福祉等事業」という。)に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
第五十条の四の見出し中「共済を図る事業」を「共済事業」に改め、同条第一項中「共済を図る事業(前条第一項ただし書に規定する受託共済事業を除く。以下この項において同じ。)」を「共済事業」に、「又は共済を図る事業」を「又は共済事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 地域又は職域が都道府県の区域内の組合に係る前項の承認の申請は、当該都道府県の知事を経由して行わなければならない。
第五十条の七第一項中「共済を図る事業」を「共済事業」に改め、同条第二項中「第二十六条第五項」を「第五十条の四第二項」に改め、同条を第五十条の十四とする。
第五十条の六を削る。
第五十条の五中「厚生労働省令の」を「共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で」に改め、同条を第五十条の七とし、同条の次に次の六条を加える。
(支払備金)
第五十条の八 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
(価格変動準備金)
第五十条の九 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
(契約者割戻し)
第五十条の十 共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを第二十六条の三第一項の規約で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として厚生労働省令で定める基準に従い、行わなければならない。
2 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(共済計理人の選任等)
第五十条の十一 共済事業を行う組合(厚生労働省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として厚生労働省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第五十条の十二 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
一 厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
三 その他厚生労働省令で定める事項
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五十条の十三 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第五十条の四の次に次の二条を加える。
(健全性の基準)
第五十条の五 行政庁は、共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一 出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額を用いて厚生労働省令で定めるところにより計算した額
二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額
(共済事業の健全かつ適切な運営の確保)
第五十条の六 共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の共済事業の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第五十一条の二の見出しを「(剰余金の積立て等)」に改め、同条第一項中「定款に」を「定款で」に改め、「十分の一」の下に「(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)」を加え、同条第二項中「二分の一」の下に「(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)」を加え、同条第三項中「てん補」を「てん補」に、「取りくずしては」を「取り崩しては」に改め、同条第四項中「、第十条第一項第五号の事業の費用に充てるため」を削り、同条に次の一項を加える。
5 前項の規定により繰り越した剰余金は、第十条第一項第五号の事業の費用に充てるものとする。ただし、その剰余金の全部又は一部を、組合員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であつて組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用に充てることを妨げない。
第五十一条の二を第五十一条の四とし、第五十一条の次に次の二条を加える。
(医療福祉等事業に関する積立金)
第五十一条の二 組合は、医療福祉等事業に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 前項の積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
(会計の原則)
第五十一条の三 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第五十二条の見出し中「割戻」を「割戻し」に改め、同条第一項中「てん補し」を「てん補し」に、「前条の」を「前条に」に改め、同条第二項中「割戻」を「割戻し」に、「応ずる外」を「応ずるほか」に、「なしてはならない」を「行つてはならない」に改め、同条第三項中「割戻をなす」を「割戻しを行う」に、「出来る」を「できる」に改め、同条第四項中「割戻をなす」を「割戻しを行う」に、「越えて」を「超えて」に改める。
第五十三条中「払込を終る」を「払込みを終える」に、「払込に」を「払込みに」に改める。
第四章中第五十三条の二を第五十三条の三とし、第五十三条の次に次の一条を加える。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第五十三条の二 共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の組合が子会社その他当該組合と厚生労働省令で定める特殊の関係にある者(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第四章の次に次の二章を加える。
第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更
(契約条件の変更の申出)
第五十三条の四 共済事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この章において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
2 前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
3 行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
4 第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
(業務の停止等)
第五十三条の五 行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(契約条件の変更の限度)
第五十三条の六 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
2 契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から共済事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
(契約条件の変更の議決)
第五十三条の七 共済事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第五十三条の四第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決には、第四十二条の規定を準用する。
3 第一項の議決を行う場合には、同項の組合は、第三十八条第一項又は第二項の通知において、会議の目的たる事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を示さなければならない。
4 第一項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
5 前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。
(契約条件の変更における総会の特別議決等に関する特例)
第五十三条の八 前条第一項の議決又はこれとともに行う第四十二条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
3 前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
(契約条件の変更に係る書面の備置き等)
第五十三条の九 共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決を行うべき日の二週間前から第五十三条の十四第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項並びに第五十三条の七第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び共済契約者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(共済調査人)
第五十三条の十 行政庁は、第五十三条の四第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
2 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
3 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
4 共済調査人については、民事再生法第六十条及び第六十一条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する民事再生法第六十一条第一項に規定する費用及び報酬は、第五十三条の四第三項の規定による承認に係る組合(次条第一項及び第九十八条の七において「被調査組合」という。)の負担とする。
(共済調査人の調査等)
第五十三条の十一 共済調査人は、被調査組合の役員及び使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(共済調査人の秘密保持義務)
第五十三条の十二 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
2 共済調査人が法人であるときは、共 済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
(契約条件の変更に係る承認)
第五十三条の十三 共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決があつた場合(第五十三条の八第三項の規定により第五十三条の七第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)
第五十三条の十四 共済事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2 前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の厚生労働省令で定める書類並びに第五十三条の七第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
3 前項の期間は、一月を下つてはならない。
4 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として厚生労働省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の厚生労働省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
(契約条件の変更の公告等)
第五十三条の十五 共済事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の厚生労働省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
2 前項の組合は、契約条件の変更後三 月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第四章の三 子会社等
(共済事業兼業組合の子会社の範囲等)
第五十三条の十六 共済事業を行う消費生活協同組合(第十条第三項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。)は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業兼業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。次項において「子会社対象会社」という。)を除き、共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
一 共済事業兼業組合の行う共済事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第三項及び次条第一項において「共済兼業従属業務」という。)
二 共済事業兼業組合の行う共済事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第一項において「共済兼業関連業務」という。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業兼業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第一項の場合において、会社が主として共済事業兼業組合の行う事業のために共済兼業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。
第五十三条の十七 共済事業兼業組合又はその子会社は、特定会社(共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(共済兼業従属業務又は共済兼業関連業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、共済事業兼業組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により、特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該共済事業兼業組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、共済事業兼業組合又はその子会社が特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 共済事業兼業組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、当該各号に定める日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該共済事業兼業組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 当該共済事業兼業組合が第六十九条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該共済事業兼業組合が存続する場合に限る。) その合併の効力が生じた日
二 第六十九条第一項の認可を受けて当該共済事業兼業組合が合併により設立されたとき その設立された日
5 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、当該各号に定める日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 共済事業兼業組合又はその子会社が、特定会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該共済事業兼業組合が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、共済事業兼業組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(厚生労働省令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
(共済事業専業組合の子会社の範囲等)
第五十三条の十八 第十条第三項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた共済事業を行う組合(以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。)は、次に掲げる会社(次項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業専業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ 共済事業専業組合の行う事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第三項及び次条第一項において「共済専業従属業務」という。)
ロ 共済事業専業組合の行う事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第一項において「共済専業関連業務」という。)
二 前号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)で厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業専業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業専業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第一項第一号の場合において、会社が主として共済事業専業組合の行う事業のために共済専業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。
第五十三条の十九 共済事業専業組合又はその子会社は、国内の会社(共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第一項第二号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 第五十三条の十七第二項から第七項までの規定は、共済事業専業組合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条の十九第一項」と、「特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条の十九第一項の規定」と、「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第五項及び第六項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第五十三条の十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十七第二項から前項まで」と読み替えるものとする。
第五十四条中「するには、」を「するには」に、「するもの二十名」を「する者二十人」に、「つくり」を「作成し」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(共済事業を行う組合の出資の総額)
第五十四条の二 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める額は、消費生活協同組合の出資の総額にあつては一億円、連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。
第五十五条第一項中「するときは」の下に「、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し」を加え、同条第二項中「少くとも」を「少なくとも」に、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の公告は、会日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
第五十六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(創立総会の議事)」を付し、同条第三項中「、第四十四条並びに第四十五条第二項及び第三項」を「並びに第四十一条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、前条第一項の規定による公告をすることを要しない。
4 創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第五十六条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十七条第一項中「創立総会決議録」を「創立総会議事録」に、「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同条第二項中「当該行政庁」を「行政庁」に改める。
第五十八条中「当該行政庁」を「行政庁」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第五十九条第一項中「当該行政庁」を「行政庁」に、「二箇月」を「二月」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同条第五項中「取消」を「取消し」に、「訴」を「訴え」 に改める。
第五十九条の二中「六箇月」を「六月」に改める。
第六十条第二項中「引継」を「引継ぎ」に、「払込」を「払込み」に改め、同条第三項中「払込」を「払込み」に、「但し」を「ただし」に改める。
第六十一条中「因つて」を「よつて」に改め、第五章中同条の次に次の一条を加える。
(設立の無効の訴え)
第六十一条の二 組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。
第六十二条第二項中「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同条第三項中「第十条第一項第四号の事業」を「共済事業又は貸付事業」に改める。
第六十三条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「一箇月」を「一月」に改める。
第六十四条第一項中「による外」を「によるほか」に、「又は第三項」を「から第四項まで」に、「因つて」を「よつて」に、「第十四条第四項第二号」を「第十四条第五項第二号」に改め、同条第二項中「当該行政庁」を「行政庁」に改める。
第六十五条から第六十八条までを次のように改める。
(合併契約)
第六十五条 組合は、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
(吸収合併)
第六十六条 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併後存続する組合(以下この章及び次章において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 吸収合併存続組合の地域又は職域及び出資一口の金額
三 吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「効力発生日」という。)
六 その他厚生労働省令で定める事項
(新設合併)
第六十七条 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 新設合併により設立する組合(以下この章及び次章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地域又は職域、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額
三 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 その他厚生労働省令で定める事項
(吸収合併消滅組合の手続)
第六十八条 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第三項の総会の会日の二週間前の日
二 第四項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
4 吸収合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
5 吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
6 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
7 第五項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第七十条の規定を適用する。
第六十八条の次に次の三条を加える。
(吸収合併存続組合の手続)
第六十八条の二 吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の二週間前の日
二 第五項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
三 第六項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第六項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
4 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5 吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
6 吸収合併存続組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
7 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
9 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 第七項の書面の閲覧の請求
二 第七項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第七項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第七項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併消滅組合の手続)
第六十八条の三 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第三項の総会の会日の二週間前の日
二 第四項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4 新設合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
(新設合併設立組合の手続等)
第六十八条の四 前章(第六十一条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
2 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 前項の規定による設立委員の選任については、第四十二条の規定を準用する。
4 第二項の規定による役員は、合併しようとする組合の組合員又は会員たる組合の役員のうちから、これを選任しなければならない。
5 第二項の規定による役員の選任については、第二十八条第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。
6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7 新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 第六項の書面の閲覧の請求
二 第六項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第六項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第六項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第六十九条から第七十三条までを次のように改める。
(合併の認可)
第六十九条 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可については、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
(合併の効果)
第七十条 吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
2 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。
(合併の無効の訴え)
第七十一条 組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算人)
第七十二条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(会社法等の準用)
第七十三条 組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については、第二十九条の二、第二十九条の三、第三十条の二、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四から第三十一条の二まで(第三十条の七第二項を除く。)、第三十一条の三第一項から第三項まで、第三十一条の四第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条の五、第三十一条の七(第一項及び第十項を除く。)、第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条、第三十七条第二項、第四十三条並びに第四十五条第二項から第四項まで並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第三十一条の七第二項中「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告 書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第八項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第九項中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「消費生活協同組合法第六十二条第一項第四号」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得た組合員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十四条第一項中「払込」を「払込み」に改め、「これを」を削り、同条第二項第一号中「までの」を「までに掲げる」に改め、同項第三号中「払込」を「払込み」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 公告方法
第七十四条第二項に次の一号を加える。
七 第二十六条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十九号イに規定するもの
ロ 第二十六条第四項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
第七十七条の二中「組合の」を「組合を代表する」に改める。
第七十九条の見出しを「(吸収合併登記)」に改め、同条中「合併を」を「吸収合併を」に、「二週間」を「その効力が生じた日から二週間」に、「三週間」を「その効力が生じた日から三週間」に、「合併後存続する組合」を「吸収合併存続組合」に、「登記、合併に因つて消滅する組合」を「登記をし、吸収合併消滅組合」に改め、「、合併に因つて設立した組合については第七十四条第二項に規定する登記」を削る。
第八十条を次のように改める。
(新設合併登記)
第八十条 二以上の組合が新設合併をする場合には、主たる事務所の所在地においては次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、従たる事務所の所在地においては次に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内に、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。
一 第六十八条の三第三項の総会の決議の日
二 第六十八条の三第四項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日
三 新設合併消滅組合が合意により定めた日
四 第六十九条第一項の認可を受けた日
第八十一条中「第七十二条」を「第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項」に改める。
第八十三条第一項中「払込」を「払込み」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条第二項中「合併による」を「新設合併による」に、「第六十五条第三項」を「第六十八条の三第四項」に、「第四十九条」を「第四十九条第三項」に改め、「催告」の下に「(第六十八条の三第四項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)」を加え、「合併を」を「新設合併を」に、「合併によつて消滅する組合」を「新設合併消滅組合」に改める。
第八十五条第一項中「添附し」を「添付し」に改め、同条第二項中「合併」を「吸収合併」に、「第四十九条(第六十五条第三項」を「第四十九条第三項(第六十八条第四項及び第六十八条の二第六項」に改め、「催告」の下に「(第四十九条第五項(第六十八条第四項及び第六十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)」を加え、同条第三項中「合併による」を「吸収合併による」に、「合併によつて消滅する組合」を「吸収合併消滅組合」に改める。
第八十六条第一項中「添附し」を「添付し」に改め、同条第二項中「因つて」を「よつて」に改める。
第八十九条中「第七十二条」を「第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項」に、「添附し」を「添付し」に改める。
第九十一条を削り、第九十条を第九十一条とし、第八十九条の次に次の一条を加える。
(登記の嘱託)
第九十条 組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十二条中「行政庁に」を「訴え又は行政庁に」に、「行政庁」」を「訴えについてはその主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁に対する請求については当該行政庁」」に、「第六十九条本文」を「第七十二条本文」に改める。
第九十三条中「当該行政庁」を「行政庁」に、「基いて」を「基づいて」に、「財産」を「会計」に改め、第八章中同条の前に次の一条を加える。
(決算関係書類等の提出)
第九十二条の二 組合は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
2 第三十一条の八第一項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
3 前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第九十三条の二中「当該行政庁」を「行政庁」に、「第十条第一項第四号の事業」を「共済を図る事業」に改める。
第九十三条の三第二項中「子会社」を「子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「当該行政庁は、第十条第一項第四号の事業」を「行政庁は、共済事業」に、「が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約を守つているかどうかを知る」を「の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図る」に、「子会社(当該組合がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該組合がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)」を「子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第九十四条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「疑」を「疑い」に、「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同条第二項中「当該行政庁」を「行政庁」に、「基いて」を「基づいて」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第三項中「当該行政庁」を「行政庁」に、「第十条第一項第四号の事業」を「共済事業」に、「事業の健全な運営を確保する」を「業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図る」に改め、同条第四項中「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同条第五項中「当該行政庁」を「行政庁」に、「第十条第一項第四号の事業」を「共済事業」に、「子会社」を「子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者」に改め、同条第六項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「子会社」を「子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者」に改め、同条に次の二項を加える。
7 第一項から第五項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8 第一項から第五項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第九十四条の二を次のように改める。
(共済事業等に係る監督上の処分)
第九十四条の二 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款若しくは規約に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託を命じ、若しくは財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
3 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、共済事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものでなければならない。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第四十条第五項の認可を取り消すことができる。
5 行政庁は、共済を図る事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、又は第四十条第五項若しくは第六項の認可を取り消すことができる。
第九十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(法令等の違反に対する処分)」を付し、同条第一項中「当該行政庁は、」を「行政庁は、第九十三条の規定により報告を徴し、又は」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「当該行政庁は、期間を定めて、その事業」を「行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部」に改め、同条第三項中「組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つた場合、第三条第三項、第十条若しくは第十二条第三項の規定に違反した場合又は」を「行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、又は組合が」に、「当該行政庁が第一項の命令をなした」を「同項の命令をした」に、「これに」を「組合がこれに」に改め、「、当該行政庁は」を削る。
第九十五条の二を削る。
第九十五条の三第一項中「第九十五条第三項」を「前条第三項」に改め、同条を第九十五条の二とする。
第九十六条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「一箇月」を「一月」に、「取消」を「取消し」に、「当該行政庁」を「行政庁」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(行政庁への届出)
第九十六条の二 共済事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二 共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三 子会社等を新たに有することとなつたとき。
四 子会社等が子会社等でなくなつたとき。
五 第五十三条の二第一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
六 その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
(厚生労働省令への委任)
第九十六条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第九十七条中「当該行政庁」を「「行政庁」」に改める。
第九十七条の三中「第二十六条第五項(」を削り、「、第五十条の六第二項及び第五十条の七第二項」を「(第五十条の十四第二項」に改める。
第九十八条の前の見出しを削り、同条第一項中「これを」を削り、「罰金」の下に「(共済事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)」を加え、同条第三項中「正条の」を「正条が」に改め、「これを」を削り、同条の次に次の八条を加える。
第九十八条の二 第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十八条の三 第五十三条の二第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第四項の規定に違反して当該規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十八条の四 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十八条の五 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第九十八条の六 第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十八条の七 被調査組合の役員若しくは使用人又はこれらの者であつた者が第五十三条の十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十八条の八 第五十三条の十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十八条の九 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(同項第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(同項第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第九十九条第二項中「報告」の下に「若しくは資料の提出」を加え、「これを」を削り、「罰金」の下に「(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)」を加え、同条第三項を削り、同条の次に次の三条を加える。
第九十九条の二 第二十六条第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第九十九条の三 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第九十八条の二 三億円以下の罰金刑
二 第九十八条の三 二億円以下の罰金刑
三 第九十九条第二項 三十万円以下の罰金刑(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
四 第九十八条の四 一億円以下の罰金刑
五 第九十八条の六、第九十八条の九又は前条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第九十九条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第二十六条第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第二十六条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第百条の前の見出しを削り、同条中「監事又は清算人」を「監事、清算人又は会計監査人」に、「これを十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
第百条第三号の二を削り、同条第四号から第八号までを次のように改める。
四 第二十条第二項又は第三十三条第三項の規定に違反したとき。
五 第二十五条の二第二項、第二十六条の五第一項、第三十条の七第一項若しくは第二項、第三十一条の七第九項(第七十三条において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十五条第二項若しくは第三項、第四十九条第一項(第五十条の二第四項、第六十八条第四項、第六十八条の二第六項及び第六十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第五十三条の九第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第八項、第六十八条の三第一項又は第六十八条の四第七項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六 第二十五条の二第三項、第二十六条の五第二項、第三十条の七第三項、第三十一条の七第十一項、第三十二条第三項、第四十五条第四項、第四十九条第二項、第五十三条の九第二項、第六十八条第二項、第六十八条の二第二項、第六十八条の三第二項又は第六十八条の四第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
七 第二十六条第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
八 第二十六条の三第一項、第二十六条の四、第五十条の三、第五十条の四第一項、第五十条の七から第五十条の九まで又は第五十条の十四第一項の規定に違反したとき。
第百条第八号の二を削り、同条第九号を次のように改める。
九 第二十八条第四項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第百条第九号の二を削り、同条第十号から第十七号までを次のように改める。
十 第二十八条第六項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
十一 第二十九条の規定に違反したとき。
十二 第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十三 第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定又は第七十三条において準用する同法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十四 第三十条の五第三項、第三十一条の七第一項、第三十二条第一項、第四十五条第一項若しくは第五十六条第四項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第五百七条第一項に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不正の記載をしたとき。
十五 第三十一条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十六 第三十一条の二第一項(第七十三条において準用する場合を含む。)又は第三十一条の三第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
十七 第三十一条の二第三項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百条第十八号を同条第四十五号とし、同条第十七号の次に次の二十七号を加える。
十八 第三十一条の八第三項又は第三十一条の九第二項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
十九 第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百四十四条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
二十 第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
二十一 第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
二十二 第三十一条の九第一項の規定に違反したとき。
二十三 第三十四条の規定、第三十五条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十三条第四項及び第七十三条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の二第二項若しくは第四項の規定に違反したとき。
二十四 第四十条第八項、第六十四条第二項又は第九十六条の二の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二十五 第四十三条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、説明をしなかつたとき。
二十六 第四十七条の二第一項、第五十三条の八第二項、第五十三条の十四第一項又は第五十三条の十五第二項の規定に違反して、通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
二十七 第四十九条又は第四十九条の二第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第六十八条第四項、第六十八条の二第六項及び第六十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、又は合併したとき。
二十八 第四十九条第三項(第五十条の二第四項、第六十八条第四項、第六十八条の二第六項及び第六十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十四第一項若しくは第五十三条の十五第一項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
二十九 第五十条の十一第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の厚生労働省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
三十 第五十条の十三、第五十三条の五又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
三十一 第五十一条の四又は第五十二条の規定に違反したとき。
三十二 第五十三条の八第二項の規定に違反して、総会を招集しなかつたとき。
三十三 第五十三条の十四第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
三十四 第五十三条の十四第三項の規定に違反したとき。
三十五 第五十三条の十六第一項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の第五十三条の十七第一項に規定する特定会社を子会社としたとき。
三十六 第五十三条の十七第一項若しくは第二項ただし書(第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の十九第一項の規定に違反したとき。
三十七 第五十三条の十七第三項又は第五項(これらの規定を第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
三十八 第五十三条の十八第一項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
三十九 第七十三条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十 清算の結了を遅延させる目的で、第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
四十一 第七十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
四十二 第七十三条において準用する 会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
四十三 第九十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
四十四 第九十三条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百条に次の二項を加える。
2 共済調査人が、第五十三条の十第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
3 会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
第百条の二中「第十二条第五項」を 「第十二条第六項」に、「これを十万円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百条の三 共済代理店が、第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項において準用する同法第三百六条若しくは第三百七条第一項の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
第三条 消費生活協同組合法の一部を次のように改正する。
第二十九条の三第一項第三号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第七十四条の見出しを「(設立の登記)」に改め、同条第一項中「設立の登記は」を「組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において」に改め、「、主たる事務所の所在地において」を削り、同条第二項中「設立」を「前項」に改め、同条第三項を削る。
第七十五条から第七十七条までを次のように改める。
(変更の登記)
第七十五条 組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前条第二項第三号に掲げる事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後四週間以内にこれをすることができる。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第七十六条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七十四条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第七十七条 組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第七十七条の二を削る。
第七十八条を次のように改める。
(吸収合併の登記)
第七十八条 組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。
第七十八条の次に次の一条を加える。
(新設合併の登記)
第七十八条の二 二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。
一 第六十八条の三第三項の総会の決議の日
二 第六十八条の三第四項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日
三 新設合併消滅組合が合意により定 めた日
四 第六十九条第一項の認可を受けた日
第七十九条から第八十九条までを次のように改める。
(解散の登記)
第七十九条 第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第八十条 清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第八十一条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 新設合併設立組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第七十八条の二に規定する日から三週間以内
三 組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じ たときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第八十二条 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第八十三条 第七十八条、第七十八条の二及び第八十条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、吸収合併存続組合についての変更の登記は、第八十一条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(登記簿)
第八十四条 各登記所に、消費生活協同組合登記簿及び消費生活協同組合連合会登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第八十五条 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第八十六条 第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、第四十九条第三項の規定による公告及び催告(同条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(吸収合併による変更の登記の申請)
第八十七条 吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 第六十八条第四項及び第六十八条の二第六項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条第四項及び第六十八条の二第六項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
二 吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(新設合併による設立の登記の申請)
第八十八条 新設合併による設立の登記 の申請書には、第八十五条第二項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 第六十八条の三第三項の規定による新設合併契約の承認があつたことを証する書面
二 第六十八条の三第四項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条の三第四項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
三 新設合併消滅組合(当該登記所の 管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(解散の登記の申請)
第八十九条 第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。
第八十九条の次に次の一条を加え る。
(清算結了の登記の申請)
第八十九条の二 清算結了の登記の申請書には、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第九十二条中「第二条」を「第一条の三」に改め、「、第四十七条第一項」を削り、「第七十四条第二項各号」」を「第八十一条第二項各号」」に改め、「、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において消費生活協同組合法第七十四条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」と」を削る。
(消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の廃止)
第四条 消費生活協同組合資金の貸付に関する法律(昭和二十八年法律第十三号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条並びに次条及び附則第三条の 規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第三条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日
(消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第十三条の貸付事業(以下この条において単に「貸付事業」という。)を行う組合は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同法第二十六条の四の規定にかかわらず、引き続き当該貸付事業を行うことができる。
2 前項の規定により引き続き貸付事業を行うことができる場合においては、その組合を第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第四十三条第五項の当該行政庁の認可を受けた組合とみなして、同法の規定(同法第十三条及び第五十一条を除く。)を適用する。
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(次項において「特定日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第五十一条第二項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは、「五百万円」とする。
2 特定日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第五十一条第二項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは、「二千万円」とする。
第四条 共済事業(第二条の規定による改正後の消費生活協同組合法(以下「新協同組合法」という。)第十条第二項の共済事業をいう。以下同じ。)を行う消費生活協同組合であってその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会であって、この法律の施行の際現に共済事業、受託共済事業(同条第二項の受託共済事業をいう。)及び同条第一項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第二項の事業以外の事業(以下この条において「共済等以外事業」という。)を併せ行うものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、新協同組合法第十条第三項の規定にかかわらず、引き続 き当該共済等以外事業を行うことができる。
第五条 新協同組合法第十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に締結される共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託契約について適用する。
第六条 新協同組合法第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条の規定は、施行日以後に共済事業を行う組合が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。
第七条 この法律の施行の際現に存する組合であって新協同組合法第二十八条第四項に規定する組合に該当するものについては、同項及び同条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用する。
第八条 この法律の施行の際現に在任する組合の役員については、新協同組合法第二十九条の三の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に同条に該当することとなったものについては、この限りでない。
第九条 この法律の施行の際現に存する組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第十条 この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第三十条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。
第十一条 この法律の施行の際現に存する組合の理事の代表権については、理事会が理事の中から組合を代表する理事を選定するまでの間は、なお従前の例による。
第十二条 この法律の施行の際現に存する組合の役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第十三条 新協同組合法第三十一条の七の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類(同条第二項の決算関係書類をいう。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書について適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第十四条 新協同組合法第三十一条の八、第三十一条の九及び第九十二条の二第二項の規定は、平成二十一年四月一日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用する。
第十五条 新協同組合法第三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿について適用する。
第十六条 施行日前に総会(総代会を設けている組合にあっては、総会又は総代会。以下同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
第十七条 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、この限りでない。
第十八条 新協同組合法第五十条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理の区分について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る経理の区分については、なお従前の例による。
第十九条 新協同組合法第五十条の八の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条の支払備金の積立てについて適用する。
第二十条 新協同組合法第五十条の九の規 定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。
第二十一条 新協同組合法第五十条の十の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用し、同日前に開始した事業年度における共済契約者に対する割戻しについては、なお従前の例による。
第二十二条 新協同組合法第五十条の十一の規定は、この法律の施行の際現に共済事業を行う組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十三条 新協同組合法第五十条の十二の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
第二十四条 新協同組合法第五十一条の二第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益について適用する。
第二十五条 新協同組合法第五十一条の四第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第五十一条の四第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。
第二十六条 新協同組合法第五十三条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用する。
第二十七条 新協同組合法第五十三条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の特定会社(新協同組合法第五十三条の十七第一項に規定する特定会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新協同組合法第二十八条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている共済事業兼業組合(新協同組合法第五十三条の十六第一項に規定する共済事業兼業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該特定会社については、当該共済事業兼業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁(新協同組合法第九十七条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の共済事業兼業組合は、同項の届出に係る新協同組合法第五十三条の十六第一項に規定する子会社対象会社以外の特定会社が子会社でなくなったとき、又は特定会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第二十八条 新協同組合法第五十三条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に特定会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権(新協同組合法第二十八条第五項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第三十条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新協同組合法第五十三条の十七第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済事業兼業組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業兼業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業兼業組合又はその子会社が同日において新協同組合法第五十三条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第二十九条 新協同組合法第五十三条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている共済事業専業組合(同項に規定する共済事業専業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該会社については、当該共済事業専業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の共済事業専業組合は、同項の届出に係る新協同組合法第五十三条の十八第一項に規定する子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第三十条 新協同組合法第五十三条の十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済事業専業組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業専業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業専業組合又はその子会社が同日において新協同組合法第五十三条の十九第二項において準用する新協同組合法第五十三条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新協同組合法第五十三条の十九の規定を適用する。
第三十一条 この法律の施行の際現に存する共済事業を行う組合であってその出資の総額が新協同組合法第五十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額に満たないものについては、同項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第三十二条 施行日前に生じた第二条の規定による改正前の消費生活協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合及び施行日前に生じた旧協同組合法第六十四条第一項に規定する事由により組合が解散した場合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、この限りでない。
第三十三条 施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、この限りでない。
第三十四条 この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第九十六条の二の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第三十五条 旧協同組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新協同組合法の相当規定によってしたものとみなす。
(消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第三十六条 第四条の規定の施行前に国が貸付けを行った同条の規定による廃止前の消費生活協同組合資金の貸付に関する法律第二条の規定による国の貸付金の償還については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の消費生活協同組合法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第三十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の項中「第二十六条第五項(第五十条の四第二項、第五十条の六第二項及び第五十条の七第二項」を「第五十条の四第二項(第五十条の十四第二項」に改める。
(金融商品取引法の一部改正)
第四十条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第五号ハ中「同法第五条に規定する組合と締結した共済契約」の下に「、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約」を加える。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第四十一条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の二第一項中「当該行政庁」を「行政庁」に、「第四十三条第四項」を「第四十条第五項」に改める。
第二十八条の二第三項第二号中「第四 十三条第四項」を「第四十条第五項」に改め、同項第三号中「第九十四条の二、第九十五条第一項若しくは第二項又は第九十五条の二」を「第九十四条の二第一項、第二項、第四 項若しくは第五項又は第九十五条第一項若しくは第二項」に改める。
第二十八条の三第三項中「第五十条の五」を「第五十条の七」に改める。
第三十条中「、農業協同組合等又は事業協同組合等」を「又は組合」に改める。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十二条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五十六条の次に次の一条を加える。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第五十六条の二 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の十七第七項中「除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。
(会社法の一部改正)
第四十三条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第九百四十三条第一号中「水産業協同組合法」を「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第六項、水産業協同組合法」に改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四十四条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第二百八十四条を次のように改める。
第二百八十四条 削除
(内閣総理・総務・法務・厚生労働・国土交通大臣署名)