刑法の一部を改正する法律

法律第五十四号(平一九・五・二三)

 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第二百八条の二中「四輪以上の」を削る。

 第二百十一条第二項を次のように改める。

2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第三条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第三百十六条の三十三第一項第二号中「第二百十一条第一項」を「第二百十一条」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第四条 道路交通法(昭和三十五年法律第 百五号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条の二第四項第二号ニ及び第 百八条の四第三項第三号中「第二百十一条第一項」を「第二百十一条第二項」に改める。

 (道路交通法の一部改正に伴う経過措 置)

第五条 この法律の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関しこの法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する前条の規定による改正後の道路交通法第九十九条の二第四項第二号ニ及び第百八条の四第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。

(内閣総理・法務大臣署名)

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