放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

法律第三十八号(平一九・五・一一)

 (目的)

第一条 この法律は、核燃料物質の原子核 分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国 際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共 の安全の確保を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「核燃料物質」 とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。

2 この法律において「放射線」とは、原 子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。

3 この法律において「放射性物質」と は、次に掲げるものをいう。

 一 核燃料物質その他の放射線を放出す る同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質を除く。)

 二 前号に掲げるものによって汚染され た物

4 この法律において「原子核分裂等装 置」とは、次に掲げるものをいう。

 一 放射性物質を装備している装置であ って、次に掲げるもの

  イ 核燃料物質の原子核分裂の連鎖反 応を起こさせる装置

  ロ 放射性物質の放射線を発散させる 装置

 二 荷電粒子を加速することにより放射 線を発生させる装置

 (罰則)

第三条 放射性物質をみだりに取り扱うこ と若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、 身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

第四条 前条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

第五条 第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の懲役に処する。

2 第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の懲役に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

第六条 放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、五年以下の懲役に処する。

第七条 特定核燃料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第五項に規定する特定核燃料物質をいう。)を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処する。

第八条 第三条から前条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定の適用については、第三条から第七条までの罪は、同法別表に掲げる罪とみなす。

 (条約による国外犯の適用に関する経過措置)

第三条 第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに核物質の防護に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十六条の二」を「第七十七条」に改める。

  第一条中「規制等」を「規制」に改める。

  第七十六条の二及び第七十六条の三を削る。

  第八十条の五第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十一条及び第五十一条の二を削り、第七章中第五十二条を第五十一条とする。

  第五十三条第六号中「第五十三条の三」を「第五十三条の二」に改め、同条を第五十二条とする。

  第五十三条の二を第五十三条とし、第五十三条の三を第五十三条の二とする。

  第五十七条中「第五十二条、第五十三条、第五十三条の二第二号又は第五十三条の三」を「第五十一条、第五十二条、第五十三条第二号又は第五十三条の二」に改める。

  第六十一条中「第五十三条の三」を「第五十三条の二」に改める。

  第六十二条第一項第一号中「第五十三条(」を「第五十二条(」に、「第五十三条の三」を「第五十三条の二」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

  (放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部改正)

 4 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

   附則第五条を次のように改める。

   (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

  第五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

    第一条中「規制等」を「規制」に改める。

    第七十六条の二を削る。

    第七十六条の三第二項中「未遂罪」を「罪の未遂」に改め、第八章中同条を第七十六条の二とする。

    第七十六条の四を削る。

    第八十条の五第一項中「及び第七十六条の四の罪は刑法第四条の二の例に、第七十六条の三」を削り、「同法」を「、刑法」に改める。

   附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)」を付する。

   附則第八条を削り、附則第九条を附則第八条とする。

第八条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第一条の改正規定の前に次のように加える。

   目次中「第七十七条」を「第七十六条の二」に改める。

  第七十六条の三を第七十六条の四とし、第七十六条の二の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

   第八章中第七十七条の前に次の一条を加える。

  第七十六条の二 核爆発を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。

  2 前項の罪の未遂は、罰する。

  第八十条の五第一項の改正規定を次のように改める。

   第八十条の五を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

    第七十六条の二の罪は、刑法第三条の例に従う。

  附則第四項を削る。

 (テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第九条 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十一条の二の規定」を削り、同条第二項を削る。

(文部科学・内閣総理大臣署名)  

年表に戻る