国会職員法の一部を改正する法律
法律第四十一号(平一九・五・一六)
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五 号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加え る。
第三条の二 各本属長は、高度の専門的な 知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合に は、選考により、任期を定めて国会職員を採用することができる。
各本属長は、前項の規定によるほか、 専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、両議院の議長が協議して定める場合に該当するときであつて、当該専門的な 知識経験を有する者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、選考により、任期を定めて国会職員を採用することができ る。
前二項の規定により採用される国会職 員の任期及びこれらの規定により任期を定めて採用された国会職員の任用の制限については、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五 号)の適用を受ける職員の例による。
前三項の規定の実施に関し必要な事項 は、両議院の議長が協議して定める。
前各項の規定は、各議院事務局の議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員並びに国立国会図書館の専門調査員並びに非常勤の職員の採用については、適用しない。
第十五条の二に次の一項を加え る。
前二項の規定は、法律により任期を定 めて任用される国会職員については、適用しない。
第十五条の五第三項中「第十五条の二」 を「第十五条の二第一項及び第二項」に改める。
附 則
この法律は、平成二十年四月一日から施 行する。
(総務・内閣総理大臣署名)