精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律
法律第九十四号(平一八・六・二三)
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
「精神病院」を「精神科病院」に改める。
第十九条の七の見出しを「(都道府県立精神科病院)」に改める。
(覚せい剤取締法等の一部改正)
第二条 次に掲げる法律の規定中「精神病院」を「精神科病院」に改める。
一 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三条第一項第二号
二 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条
三 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)別表十七の項
四 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条第四項
(警察官職務執行法の一部改正)
第三条 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「且つ」を「かつ」に、「とりあえず」を「取りあえず」に改め、「、精神病者収容施設」を削り、同項第一号中「でい酔」を「泥酔」に、「虞」を「おそれ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(内閣総理・厚生労働大臣署名)