公職選挙法の一部を改正する法律

法律第九十三号(平一八・六・二三)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条に次の一項を加える。

 5 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

  一 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所

  二 本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所

  第四十九条の二第三項中「及び第三項」を「から第五項まで」に改める。

  第二百五十五条に次の一項を加える。

 4 第四十九条第五項の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

  第二百六十三条第四号中「同条第四項」の下に「及び第五項」を加える。

  第二百六十九条の二中「国外にある船舶における」を「第四十九条第一項、第四項及び第五項の規定による投票に関する」に改める。

  第二百七十条第二項中「若しくは第四項」を「、第四項若しくは第五項」に、「行わなければ」を「しなければ」に改める。

  第二百七十条の二中「又は第四項」を「、第四項又は第五項」に改める。

第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。

  第四十九条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

 5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。

  一 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。

  二 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。

 6 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。

  第四十九条の二第三項中「第五項」を「第八項」に改める。

  第二百五十五条第四項中「第四十九条第五項」を「第四十九条第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十九条第四項」を「第四十九条第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第四十九条第四項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

  第二百六十三条第四号中「第四十九条第一項」の下に「及び第四項」を加え、「同条第四項及び第五項」を「同条第七項及び第八項」に改める。

  第二百六十九条の二中「及び第五項」を「、第七項及び第八項」に改める。

  第二百七十条第二項中「若しくは第五項」を「、第七項若しくは第八項」に改める。

  第二百七十条の二中「又は第五項」を「、第七項又は第八項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第二条並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 (適用区分)

第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第八条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第三条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「第四十九条第四項」の下に「及び第五項」を加える。

第四条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「第四十九条第四項及び第五項」を「第四十九条第七項及び第八項」に改める。

 (漁業法及び農業委員会等に関する法律の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「第四十九条第四項」の下に「及び第五項」を、「第二百五十五条第三項」の下に「及び第四項」を加える。

 一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条

 二 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条

第六条 次に掲げる法律の規定中「第四十九条第四項及び第五項」を「第四十九条第四項から第八項まで」に、「第二百五十五条第三項及び第四項」を「第二百五十五条第三項から第五項まで」に改める。

 一 漁業法第九十四条

 二 農業委員会等に関する法律第十一条

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第七条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条第十項中「第四十九条第四項」の下に「又は第五項」を加える。

  第十三条の二第二項中「第四十九条第四項」の下に「又は第五項」を、「場所」の下に「(同項第二号に定める場所を含む。)」を加え、「同項」を「これら」に改める。

第八条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条第十項中「第四十九条第四項又は第五項」を「第四十九条第七項又は第八項」に改める。

  第十三条の二第二項中「第四十九条第四項又は第五項」を「第四十九条第七項又は第八項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公職選挙法第四十九条第四項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。

 (公職選挙法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の二第三項の改正規定を削る。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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