独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律

法律第百号(平一八・一一・一五)

 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第三章 業務等(第十三条―第十五条)

 
 

第四章 雑則(第十六条―第二十一条)

 
 

第五章 罰則(第二十二条―第二十四条)

第三章 業務(第十三条―第十六条)

 
 

第四章 財務及び会計(第十七条―第三十七条)

 
 

第五章 雑則(第三十八条―第四十四条)

 
 

第六章 罰則(第四十五条―第四十八条)

に改める。

 第三条中「並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び」を「、有償及び無償の資金供与による協力の実施並びに」に、「発展又は復興に寄与し、国際協力の促進」を「開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展」に改める。

 第五条第一項中「附則第二条第六項」の下に「及び独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号。以下「改正法」という。)附則第二条第五項」を、「金額」の下に「の合計額」を加え、同条第三項に後段として次のように加える。

  この場合において、当該資本金は、第十七条第一項に定める経理の区分に従い、同項各号の業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

 第七条第一項中「二人」を「三人」に改め、同条第二項中「六人」を「八人」に改める。

 第十一条中「漏らしてはならない」を「漏らし、又は盗用してはならない」に改める。

 「第三章 業務等」を「第三章 業務」に改める。

 第十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(業務の範囲)」を付し、同条第一項第七号を同項第九号とし、同項第六号中「第三号ハ」を「第四号ハ」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 八 前各号に掲げる業務に関連して必要な調査及び研究を行うこと。

 第十三条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「発展」を「開発」に改め、「この号」の下に「及び第四十二条第二項第三号」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「条約その他の国際約束に基づき」を削り、「政府」を「政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体」に改め、「協力(」の下に「政府の決定に基づき、」を加え、「協力をいい、以下この号において」を「協力をいい、以下」に、「の実施の促進に必要な」を「に関する」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

  イ 条約その他の国際約束に基づく無償資金協力(機動的な実施の確保その他外交政策の遂行上の必要に基づき、外務大臣がその実施のために必要な業務の全部又は一部を自ら行うものとして指定するものを除く。)の実施のために必要な業務を行うこと。

  ロ イに規定する無償資金協力以外の無償資金協力のうち、その適正な実施を確保するために機構の関与が必要なものとして外務大臣が指定するものに係る契約の締結に関し、調査、あっせん、連絡その他の必要な業務を行うとともに、当該契約の履行状況に関し必要な調査を行うこと。

 第十三条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものに限る。以下「有償資金協力」という。)に関する次の業務を行うこと。

  イ 条約その他の国際約束に基づく有償資金協力として、開発途上地域の政府、政府機関若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)又は国際機関その他の外務大臣が指定する者に対して、その行う開発途上地域の経済及び社会の開発に寄与し、かつ、我が国との経済交流を促進するため必要と認められる事業(これらの事業の準備のための調査又は試験的実施を含む。以下「開発事業」という。)の実施に必要な資金又は当該開発途上地域の経済の安定に関する計画の達成に必要な資金を貸し付けること。

  ロ 我が国又は開発途上地域の法人その他の団体その他の外務大臣が指定する者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付け、又は当該事業の遂行のため特に必要があるときは出資をすること。

 第十三条に次の一項を加える。

3 機構は、前二項の業務のほか、外務大臣が適当と認める場合には、本邦又は外国において政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体の委託を受けて、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与する業務を行うことができる。

 第十四条及び第十五条を次のように改める。

第十四条 機構は、前条第一項第二号に規定する業務について、一般の金融機関が行う資金の貸付け又は出資を補完し、又は奨励するよう行うものとし、これらと競争してはならない。

2 機構は独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律一般の金融機関が通常の条件により資金の貸付け又は出資を行うことが困難と認められる場合に限り、前条第一項第二号に規定する業務を行うことができる。

3 機構は、開発事業に係る事業計画又は前条第一項第二号イの経済の安定に関する計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合に限り、同号に規定する業務を行うことができる。

 (委託並びに委託業務に従事する銀行等の役員及び職員の地位)

第十五条 機構は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)に対し、有償資金協力に関する業務(第十三条第一項第二号に規定する業務並びに同項第八号及び第九号並びに同条第三項に規定する業務のうち有償資金協力に係るものをいい、以下「有償資金協力業務」という。)の一部を委託することができる。

2 前項の規定により機構の業務の委託を受けた銀行等(以下「受託者」という。)の役員及び職員でその委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 第二十四条を第四十八条とする。

 第二十三条中「役員」の下に「又は職員」を加え、同条第二号中「第十五条第一項」を「この法律」に改め、「外務大臣」の下に「又は財務大臣」を加え、同条に次の四号を加える。

 三 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 四 この法律の規定により財務大臣又は主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 五 第三十三条第一項の規定に違反して資金の借入れ又は債券の発行をしたとき。

 六 第三十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 第二十三条を第四十七条とする。

 第二十二条中「漏らした」を「漏らし、又は盗用した」に改め、同条を第四十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

第四十六条 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

2 機構の役員又は職員に関する通則法第七十条の規定の適用については、「二十万円」とあるのは、「三十万円」とする。

 第五章を第六章とする。

 第二十一条を削り、第四章中第二十条を第四十四条とする。

 第十九条中「機構」を「この法律及び機構」に、「主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ外務大臣、外務省及び外務省令」を「主務大臣は、次のとおり」に改め、同条に次の各号及び二項を加える。

 一 管理業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、外務大臣

 二 管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項については、外務大臣及び財務大臣

 三 管理業務以外の業務に関する事項については、外務大臣

2 機構に係る通則法における主務省は、外務省とする。

3 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 第十九条を第四十三条とする。

 第十八条第一項各号を次のように改める。

 一 通則法第二十条第二項の規定により監事を任命しようとするとき。

 二 第十七条第一項第一号に掲げる業務に関し、第三十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。

 三 第三十五条第三項の規定による承認をしようとするとき。

 第十八条第二項中「関係行政機関の長(」の下に「第一号及び第二号の場合にあっては、」を加え、同項各号中「第三号から第六号まで」を「第四号から第七号まで」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 第十三条第一項第四号ハの業務に関し、機構が国民等の協力活動を志望するものに委託して行う事業として適当なものを認めようとするとき。

 第十八条第三項を次のように改める。

3 外務大臣は、第十三条第一項第二号に規定する業務に関し、第一号から第四号までの場合にあっては財務大臣及び経済産業大臣に、第五号及び第六号の場合にあっては経済産業大臣に協議しなければならない。

 一 第十三条第一項第二号の規定により貸付け又は出資を受ける者を指定しようとするとき。

 二 第四十条第一項の規定により必要な措置をとることを求めようとするとき。

 三 通則法第二十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。

 四 通則法第二十八条第二項の規定により外務省令を定めようとするとき。

 五 通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

 六 通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき。

 第十八条に次の一項を加える。

4 外務大臣は、第十三条第一項第二号イの業務に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(役員及び職員並びに財務及び会計その他の管理業務(次条第一項において「管理業務」という。)に関するものを除く。)について関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

 一 通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき 同条第二項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項

 二 通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき 同条第二項第一号、第二号及び第七号に掲げる事項

 第十八条を第四十二条とする。

 第十七条第一項中「第三号イ及びロ、第四号、第五号」を「第四号イ及びロ、第五号、第六号」に改め、同条を第四十一条とする。

 第十六条の見出し中「外務大臣」を「外務大臣等」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「あったとき」の下に「、又は主務大臣から前項の規定による求めがあったとき」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 主務大臣は、有償資金協力業務に係る財務の状況を著しく悪化させる事態を避けるために緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第四十三条第一項第二号に掲げる事項について必要な措置をとることを求めることができる。

 第十六条を第四十条とし、第四章中同条の前に次の二条を加える。

 (報告及び検査)

第三十八条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (権限の委任)

第三十九条 主務大臣は、政令で定めるところにより、通則法第六十四条第一項及び前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、有償資金協力業務の範囲内に限る。

2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 第四章を第五章とする。

 第三章中第十五条の次に次の一条を加える。

 (中期計画の記載事項)

第十六条 機構の通則法第三十条第一項に規定する中期計画に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(有償資金協力業務については、第三号及び第六号に掲げる事項を除く。)」とする。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第四章 財務及び会計

 (区分経理)

第十七条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 第十三条に規定する業務(有償資金協力業務を除く。)

 二 有償資金協力業務

2 次の各号に掲げる金額に係る経理は、当該各号に定める勘定において行うものとする。

 一 附則第二条第六項の規定により機構に出資があったものとされた金額 前項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)

 二 改正法附則第二条第五項の規定により機構に出資があったものとされた金額 有償資金協力業務に係る勘定(以下「有償資金協力勘定」という。)

 (有償資金協力業務に係る予算)

第十八条 機構は、毎事業年度、有償資金協力業務に係る収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。

2 前項の収入は、貸付金の利息、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、通則法第四十五条第一項及びこの法律第三十二条第一項の規定による借入金の利子、同項又は同条第五項の規定により発行する機構債券の利子及び附属諸費とする。

3 財務大臣は、第一項の規定により有償資金協力業務に係る予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

4 内閣は、有償資金協力業務に係る予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

5 有償資金協力業務に係る予算の形式及び内容については、財務大臣が、主務大臣と協議して定める。

6 有償資金協力業務に係る予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

第十九条 前条の有償資金協力業務に係る予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 当該事業年度の有償資金協力業務に係る事業計画及び資金計画に関する書類

 二 前々年度の有償資金協力業務に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録

 三 前年度及び当該事業年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表

 四 その他当該予算の参考となる書類

 (有償資金協力業務に係る予備費)

第二十条 予見し難い事由による支出の予算の不足を補うため、有償資金協力業務に係る予算に予備費を設けることができる。

 (有償資金協力業務に係る予算の議決)

第二十一条 有償資金協力業務に係る予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。

 (有償資金協力業務に係る予算の通知)

第二十二条 内閣は、有償資金協力業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由して、直ちにその旨を機構に通知するものとする。

2 機構は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該予算を執行することができない。

3 財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

 (有償資金協力業務に係る補正予算)

第二十三条 機構は、有償資金協力業務に係る予算の作成後に生じた事由に基づき当該予算に変更を加える必要がある場合には、有償資金協力業務に係る補正予算を作成し、これに当該補正予算の作成により変更した第十九条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、当該予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。

2 第十八条第二項から第六項まで及び前二条の規定は、前項の規定による有償資金協力業務に係る補正予算について準用する。

 (有償資金協力業務に係る暫定予算)

第二十四条 機構は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間についての有償資金協力業務に係る暫定予算を作成し、これに有償資金協力業務に係る当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。

2 第十八条第二項から第六項まで、第二十一条及び第二十二条の規定は、前項の規定による有償資金協力業務に係る暫定予算について準用する。

3 有償資金協力業務に係る暫定予算は、その事業年度の有償資金協力業務に係る予算が成立したときは失効するものとし、有償資金協力業務に係る暫定予算に基づく支出があるときは、これをその事業年度の有償資金協力業務に係る予算に基づいてしたものとみなす。

 (有償資金協力業務に係る予算の執行)

第二十五条 機構は、有償資金協力業務に係る支出の予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

第二十六条 機構は、有償資金協力業務に係る予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。

2 機構は、前項の規定により承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。

3 財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

4 財務大臣は、第一項の規定による承認をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に通知しなければならない。

第二十七条 機構は、有償資金協力業務に係る予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。

2 財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

 (有償資金協力業務に係る財務諸表等)

第二十八条 機構は、有償資金協力業務に係る財産目録及び貸借対照表(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下この項及び第三十条第一項において同じ。)を含む。)を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、有償資金協力業務に係る損益計算書(当該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見を付して、当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に、主務大臣を経由して財務大臣に届け出なければならない。

2 機構は、前項の規定による財務諸表の届出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

3 機構は、有償資金協力業務に係る決算を完結したときは、遅滞なく、その事業年度の有償資金協力業務に係る業務報告書を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4 第二項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。

5 有償資金協力業務に係る財務諸表については、通則法第三十八条の規定は、適用しない。

 (有償資金協力業務に係る決算)

第二十九条 機構は、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

第三十条 機構は、有償資金協力業務に係る決算完結後、有償資金協力業務に係る予算の区分に従い、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、第二十八条第一項の規定により財務大臣に届け出た有償資金協力業務に係る財務諸表を添え、遅滞なく、主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 財務大臣は、前項の規定により有償資金協力業務に係る決算報告書及び財務諸表の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。

3 内閣は、前項の規定により有償資金協力業務に係る決算報告書及び財務諸表の送付を受けたときは、翌事業年度の十一月三十日までにこれを会計検査院に送付し、その検査を経て、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。

4 機構は、第一項の規定による有償資金協力業務に係る決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

5 第一項に規定する有償資金協力業務に係る決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。

6 第二十八条第五項の規定は、有償資金協力業務に係る決算報告書について準用する。

 (利益及び損失の処理の特例等)

第三十一条 機構は、一般勘定について、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち外務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十七条第一項第一号に掲げる業務の財源に充てることができる。

2 外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、外務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、一般勘定に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

5 機構は、有償資金協力勘定について、毎事業年度、その損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額を、準備金として、有償資金協力勘定に整理された資本金の額と同額に達するまでは、積み立てなければならない。

6 機構は、有償資金協力勘定について、毎事業年度、その損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

7 第五項の準備金は、有償資金協力勘定において生じた損失の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

8 機構は、第五項の規定による残余の額から同項の規定により準備金として積み立てた額を控除した残額を、翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

9 政府は、前項の規定による納付金の一部を、政令で定めるところにより、その事業年度中において概算で納付させることができる。

10 前項に定めるもののほか、第八項の規定による有償資金協力勘定に係る納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

11 有償資金協力勘定については、通則法第四十四条の規定は、適用しない。

 (有償資金協力勘定における長期借入金及び国際協力機構債券)

第三十二条 機構は、有償資金協力業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、政府から長期借入金をし、又は国際協力機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による長期借入金又は機構債券の発行により調達した資金は、有償資金協力勘定に帰属させなければならない。

3 機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、第一項の規定による機構債券の発行に係る基本方針を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 機構は、第一項の規定により機構債券を発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5 第一項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。

6 第一項又は前項の規定により発行する機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8 機構は、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託業者又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

9 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託業者又は金融商品取引業を行う者について準用する。

10 前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (有償資金協力勘定における借入金等の限度額)

第三十三条 有償資金協力勘定における通則法第四十五条第一項の規定による短期借入金の現在額、前条第一項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第五条に規定する資本金のうち有償資金協力勘定に区分された額及び第三十一条第五項に規定する準備金の額の合計額の三倍に相当する額を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、機構債券について、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、一時当該額を超えて機構債券を発行することができる。

 (政府保証)

第三十四条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、第三十二条第一項の規定により発行する機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。以下この条において「外資受入法」という。)第二条の規定により政府が保証契約をすることができる債務を除く。第三項において同じ。)について、保証契約をすることができる。

2 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する機構債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。

3 政府は、第一項の規定によるほか、機構が第三十二条第五項の規定により発行する機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。

4 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十五条第一項又は日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第四十三条第一項に規定する銀行債券のうち外国を発行地とする本邦通貨をもって表示するものに係る債務について予算をもって定める金額が、国際協力銀行法第四十七条第二項又は日本政策投資銀行法第四十五条第二項の規定により外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と合算して定められる場合には、当該銀行債券に係る債務を政府が外資受入法第二条第二項の規定により保証契約をすることができる債券に係る債務とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。

 (資金の交付)

第三十五条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構が第十三条第一項第三号イに規定する無償資金協力における贈与(以下この条において「贈与」という。)に充てるために必要な資金を、当該無償資金協力の計画ごとに交付するものとする。

2 機構は、前項の規定により交付を受けた資金を、贈与に充てるための資金として管理しなければならない。

3 機構は、第一項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画の完了後においてなお当該資金に残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。ただし、外務大臣の承認を受けたときは、その残余の額の全部又は一部を当該計画が完了した日を含む事業年度の翌事業年度の贈与に充てることができる。

 (余裕金の運用の特例)

第三十六条 機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、有償資金協力勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。

 一 財政融資資金への預託

 二 日本銀行への預金

 三 譲渡性預金証書の保有

 四 その他安全かつ効率的なものとして主務大臣の指定する方法

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第三十七条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十三条第一項第五号ハの規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人国際協力機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人国際協力機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人国際協力機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国際協力機構の事業年度」と読み替えるものとする。

 附則第三条第二項中「場合には」の下に「、第四十三条の規定にかかわらず、機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は」を加え、「第十九条中「外務大臣」とあるのは「外務大臣及び農林水産大臣」と、「外務省令」とあるのは「外務省令・農林水産省令」」を「それぞれ外務大臣及び農林水産大臣並びに外務省令・農林水産省令」に、「同条中「外務大臣」とあるのは「外務大臣及び経済産業大臣」と、「外務省令」とあるのは「外務省令・経済産業省令」」を「それぞれ外務大臣及び経済産業大臣並びに外務省令・経済産業省令」に改め、同条第三項中「第二十三条第一号」を「第十七条第一項第一号及び第四十七条第一号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、別に法律で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び同条を第四十三条とする改正規定並びに次条及び附則第八条の規定は公布の日から、附則第十四条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日又は施行日のいずれか遅い日から施行する。

 (権利及び義務の承継)

第二条 この法律の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務であって次に掲げるものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が承継する。

 一 附則第十一条の規定による改正前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号。以下この条から附則第四条まで及び附則第六条において「改正前国際協力銀行法」という。)第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務

 二 改正前国際協力銀行法第五十六条第一号に規定する役員及び職員その他の管理業務に係る権利及び義務のうち機構が承継することとされたもの

2 前項各号に掲げる業務に係る権利のうち、機構がそれらの業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の承継計画書は、国際協力銀行が、政令で定める基準に従って作成し、外務大臣及び財務大臣の認可を受けたものでなければならない。

5 第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(改正前国際協力銀行法第四十四条第二項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第三項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。

6 前項の資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

7 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。

8 第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前国際協力銀行法第四十四条第二項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第三項の規定により繰越欠損金として整理されている金額は、この法律による改正後の独立行政法人国際協力機構法(以下この条、次条及び附則第六条において「新法」という。)第十七条第二項第二号に規定する有償資金協力勘定において、それぞれ新法第三十一条第五項の準備金又は同条第六項の繰越欠損金として整理しなければならない。

9 国際協力銀行は、第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前国際協力銀行法第四十一条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第三条 前条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

 一 改正前国際協力銀行法第四十五条第一項の国際協力銀行債券 改正前国際協力銀行法第四十七条の規定による保証契約

 二 改正前国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号。以下この号及び次条において「旧基金法」という。)第二十九条の二第一項の長期借入金及び海外経済協力基金債券 旧基金法第二十九条の四の規定による保証契約

2 前項の銀行債券及び海外経済協力基金債券は、新法第三十二条第六項及び第七項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。

第四条 附則第二条第一項の規定により機構が国際協力銀行の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての改正前国際協力銀行法第四十五条第一項の国際協力銀行債券並びに改正前国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第三十九条の二第一項の外貨債券等及び旧基金法第二十九条の二第一項の海外経済協力基金債券に係る債務については、機構及び国際協力銀行が連帯して弁済の責めに任ずる。

2 前項の国際協力銀行債券、外貨債券等又は海外経済協力基金債券の債権者は、機構又は国際協力銀行の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 (非課税)

第五条 附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2 附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (処分等の効力)

第六条 施行日前に改正前国際協力銀行法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第二十五号及び第三百四十八条第二項第二十八号中「第三号イ、ロ若しくはニ又は第四号イ」を「第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イ」に改める。

 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

第十条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号及び第四号を次のように改める。

  三 独立行政法人国際協力機構

  四 削除

 (国際協力銀行法の一部改正)

第十一条 国際協力銀行法の一部を次のように改正する。

  第一条中「並びに開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)の経済及び社会の開発又は経済の安定に寄与するための貸付け等」を削る。

  第二条第七号を次のように改める。

  七 削除

  第五条第一項中「及び第七条第四項」及び「の合計額」を削り、同条第三項後段を削る。

  第十条第五項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十四条第二項第一号中「若しくは主務大臣」を削る。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除

  第二十三条第一項中「(以下「国際金融等業務」という。)」を削り、同条第二項を削る。

  第二十四条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に、「開発途上地域」を「開発途上にある海外の地域」に改め、同条第二項中「前条第一項第二号」を「前条第二号」に改め、同条第三項中「前条第一項第三号」を「前条第三号」に改め、同項第一号中「開発途上地域」を「開発途上にある海外の地域」に改め、同条第四項中「前条第一項第四号」を「前条第四号」に改め、同条第五項中「前条第一項第五号」を「前条第五号」に改め、同条第六項中「前条第一項第六号」を「前条第六号」に改め、同条第七項中「前条第一項に」を「前条に」に改め、同項各号中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に改め、同条第八項中「前条第一項第八号」を「前条第八号」に、「同項第一号」を「同条第一号」に改める。

  第二十五条第三項中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改め、同条第四項中「第二十三条第一項第一号」を「第二十三条第一号」に改め、「第四十一条第一項第一号の業務に係る勘定における」を削り、同条第五項を削る。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 削除

  第二十七条第二項中「外務省令・財務省令」を「財務省令」に改める。

  第二十八条の見出し中「委託業務」を「委託並びに委託業務」に改める。

  第三十条第二項中「同条第八項」を「同条第七項」に改め、同条第六項を削る。

  第三十四条第四項を削る。

  第三十五条第二項及び第三十六条第二項中「第六項」を「第五項」に改める。

  第三十八条第三項、第三十九条第三項及び第四十条第五項を削る。

  第四十一条を次のように改める。

 第四十一条 削除

  第四十三条第六項を削る。

  第四十四条第一項中「国際金融等勘定の」及び「国際金融等勘定に整理された」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項の準備金又は第二項の積立金」を「前項の準備金」に改め、「その属する勘定において生じた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項中「、第四十一条第一項各号の業務に係る勘定ごとに」及び「及び第二項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除した残額」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第四十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第十三項までを一項ずつ繰り上げる。

  第四十六条第一項中「(以下「借入金等の合計額」という。)」を削り、「次の各号に掲げる額が、それぞれ当該各号に定める」を「第五条に規定する資本金及び第四十四条第一項に規定する準備金の額の合計額の十倍に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改め、「うち国際金融等勘定に区分された」を削り、「第一項第一号」を「第一項」に改める。

  第四十七条第一項中「附則第八条第一項第一号」を「附則第八条第一項」に改め、同条第三項中「第四十五条第八項」を「第四十五条第七項」に改め、同条第四項中「規定する銀行債券」の下に「又は独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十二条第一項に規定する機構債券」を加え、「同法第四十五条第二項」を「日本政策投資銀行法第四十五条第二項又は独立行政法人国際協力機構法第三十四条第二項」に改める。

  第四十八条を次のように改める。

 第四十八条 削除

  第五十二条、第五十三条第一項並びに第五十三条の二第一項及び第二項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。

  第五十五条及び第五十六条を次のように改める。

 第五十五条及び第五十六条 削除

  第五十九条第一号中「外務大臣の承認又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第七号中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第八条第一項中「又は第七条第一項」を削り、「次の各号に掲げる借入金又は債券」を「旧輸銀法第三十九条の二第一項の外貨債券等」に、「当該各号に掲げる」を「旧輸銀法第三十九条の三又は外資受入法第二条第二項の規定による」に、「当該借入金又は債券」を「当該債券」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「及び海外経済協力基金債券」を削り、「第四十五条第九項及び第十項」を「第四十五条第八項及び第九項」に改める。

 (日本政策投資銀行法の一部改正)

第十二条 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第四項中「規定する銀行債券」の下に「又は独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十二条第一項に規定する機構債券」を加え、「同法第四十七条第二項」を「国際協力銀行法第四十七条第二項又は独立行政法人国際協力機構法第三十四条第二項」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第十三条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条中「第十三条第一項第三号」を「第十三条第一項第四号」に改める。

 (独立行政法人国際協力機構法の一部改正)

第十四条 独立行政法人国際協力機構法の一部を次のように改正する。

  第三十二条第七項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二百四十七条のうち独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第三号の改正規定中「第十三条第一項第三号」を「第十三条第一項第四号」に改める。

  第二百六十条のうち国際協力銀行法第四十五条第十項の改正規定中「第四十五条第十項」を「第四十五条第九項」に改める。

(内閣総理・総務・外務臨時代理・財務・経済産業大臣臨時代理署名) 

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