特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二号(平一八・一一・一七)
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「秘書官にあつては俸給、地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
第七条の三中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)
法律第百二号(平一八・一一・一七)
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「秘書官にあつては俸給、地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
第七条の三中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)