建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律

法律第九十二(平一八・六・二一)

 (建築基準法の一部改正)

第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十八条の三」に、

第三節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)

 
 

第四節 指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)

 を

第三節 指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の二―第七十七条の三十五の十五)

 
 

第四節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)

 
 

第五節 指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)

 に、「第百五条」を「第百六条」に改める。

  第二条第三十二号ただし書を次のように改める。

    ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

  第二条中第三十二号を第三十三号とし、第三十一号の次に次の一号を加える。

  三十二 プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

  第五条の四第一項中「第三条から第三条の三まで」を「第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例」に改め、同条第二項中「第三条から第三条の三まで」を「第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例」に改める。

  第六条第三項中「第三条から第三条の三まで」を「第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例」に改め、同条第四項中「二十一日」を「三十五日」に改め、同条第七項中「及び第五項」を「並びに第十二項及び第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第六項を同条第十四項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、「係る」の下に「建築物の」を加え、「期限」を「期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第四項の次に次の八項を加える。

 5 建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第三項及び第十八条第四項において同じ。)に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定(第二十条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)を求めなければならない。

 6 都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

 7 都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第五項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

 8 都道府県知事は、第五項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

 9 都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。

 10 第五項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。

 11 建築主事は、第五項の構造計算適合性判定により当該建築物の構造計算が第二十条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであると判定された場合(次条第八項及び第十八条第十項において「適合判定がされた場合」という。)に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

 12 建築主事は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第二十条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

  第六条の二第一項中「第三条から第三条の三まで」を「第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例」に改め、同条第五項を同条第十二項とし、同条第四項中「報告」を「確認審査報告書の提出」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第三項中「確認済証」の下に「又は前項の通知書」を、「したときは」の下に「、国土交通省令で定める期間内に」を加え、「その交付」を「確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付」に、「その旨」を「これ」に、「報告しなければ」を「提出しなければ」に改め、同項を同条第十項とし、同条第二項の次に次の七項を加える。

 3 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

 4 都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について前項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

 5 都道府県知事は、第三項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

 6 都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に前項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

 7 第三項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた第一項の規定による指定を受けた者の負担とする。

 8 第一項の規定による指定を受けた者は、第三項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

 9 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

  第七条の二第六項中「者は」の下に「、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に」を、「により」の下に「、完了検査報告書を作成し」を加え、「検査の結果」を「検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これ」に、「報告しなければ」を「提出しなければ」に改め、同条第七項中「により」を「による完了検査報告書の提出を受けた場合において、」に、「適合しない旨の報告を受けた」を「適合しないと認める」に改める。

  第七条の三第一項を次のように改める。

   建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

  一 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程

  二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

  第七条の三第二項本文を次のように改める。

   前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

  第七条の三第四項中「第二項」を「第一項」に改め、「同じ。)」の下に「について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地」を加え、同条第五項中「適合すると」を「適合することを」に改め、「対して」の下に「当該特定工程に係る」を加え、同条第六項中「特定行政庁が第一項」を「第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号」に改め、「の工程」の下に「(第十八条第二十項において「特定工程後の工程」と総称する。)」を、「による」の下に「当該特定工程に係る」を加え、同条第七項中「適合すると」を「適合することを」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「第一項」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第八項とする。

  第七条の四第一項中「建築物等」の下に「について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地」を加え、「前条第二項」を「前条第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「適合すると」を「適合することを」に改め、「対して」の下に「当該特定工程に係る」を加え、同条第四項中「中間検査合格証は、」を「特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る」に改め、同条第五項中「第三項の規定により」の下に「特定工程に係る」を加え、「同条第五項の規定により」を「それぞれ、同条第五項の規定により当該特定工程に係る」に改め、同条第六項中「者は」の下に「、第一項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に」を加え、「第一項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければ」を「中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければ」に改め、同条第七項中「により」を「による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした」に、「適合しない旨の報告を受けた」を「適合しないと認める」に改める。

  第七条の五中「第七条の三第一項、第四項」を「第七条の三第四項」に改める。

  第七条の六第一項本文中「第十八条第十三項」を「第十八条第二十二項」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第十二条第五項に次の一号を加える。

  四 第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関

  第十二条第六項中「第六条の二第四項」を「第六条の二第十一項」に改め、同条第七項中「特定行政庁は、」の下に「確認その他の」を、「処分」の下に「並びに第一項及び第三項の規定による報告」を加え、「整備するものとする」を「整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない」に改め、同条第八項中「必要な事項」の下に「及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項」を加える。

  第十五条第四項中「保管しなければ」を「保存しなければ」に改める。

  第十八条第一項中「第十四項」を「第二十三項」に改め、同条第三項中「この項」の下に「及び第十二項」を加え、「認めたときにあつては」を「認めたときは、」に改め、「交付し、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあつてはその旨及び理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に対して」を削り、同条第十四項を同条第二十三項とし、同条第十三項本文中「第七項」を「第十六項」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項各号中「第五項」を「第十四項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十八項」に、「適合すると」を「適合することを」に、「第六項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十一項中「第七条の三第六項の規定により特定行政庁が指定する」を削り、「による」の下に「当該特定工程に係る」を加え、同項を同条第二十項とし、同条第十項中「適合すると」を「適合することを」に改め、「対して」の下に「当該特定工程に係る」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第九項中「建築物等」の下に「について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第八項中「ときは」の下に「、その都度」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第七項を同条第十六項とし、同条第六項を同条第十五項とし、同条第五項を同条第十四項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第三項の次に次の九項を加える。

 4 建築主事は、前項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

 5 都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

 6 都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

 7 都道府県知事は、第四項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

 8 都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。

 9 第四項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。

 10 建築主事は、第四項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。

 11 建築主事は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が第二十条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

 12 建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

  第一章中第十八条の次に次の二条を加える。

  (指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)

 第十八条の二 都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより指定する者に、第六条第五項、第六条の二第三項及び前条第四項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う構造計算適合性判定を行わないものとする。

 3 第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第六条第五項及び第七項から第九項まで、第六条の二第三項から第六項まで並びに前条第四項及び第六項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

  (確認審査等に関する指針等)

 第十八条の三 国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条第五項、第六条の二第三項及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項及び第十八条第十五項(これらの規定を第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項及び第十八条第十八項(これらの規定を第八十七条の二及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十二第二項第一号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。

 2 国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 3 確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。

  第二十条中「積雪」を「積雪荷重」に、「次に定める」を「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める」に改め、同条各号を次のように改める。

  一 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

  二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

   イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

   ロ 前号に定める基準に適合すること。

  三 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

   イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

   ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

  四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

   イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

   ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

  第六十八条の三第六項中「第八十七条第二項」を「これらの規定を第八十七条第二項」に改め、「これらの規定を」を削る。

  第六十八条の二十第二項中「第十八条第六項」を「第十八条第十五項」に、「第九項」を「第十八項」に改める。

  第六十八条の二十六第一項、第二項及び第五項中「又は建築材料」を「、建築材料又はプログラム」に改める。

  第七十七条の十八第一項中「この節、第七十七条の六十二第二項及び第七章において」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。

  第七十七条の十九第二号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改め、同条第三号及び第四号中「二年」を「五年」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号中「二年」を「三年」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第七条第三号又は第二十三条の四第一項第二号」を「第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「二年」を「五年」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第七十七条の三十五の十四第二項の規定により第七十七条の三十五の二に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

  第七十七条の十九に次の一号を加える。

  十 その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者

  第七十七条の二十第一号中「確認検査員(」の下に「常勤の」を加え、同条第二号中「規定する」を「定めるものの」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「確認検査の業務以外」を「その者又はその者の親会社等が確認検査の業務以外」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「前号」を「前号に定めるもののほか、第二号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。

  第七十七条の二十二第三項中「第七十七条の二十第一号から第三号まで」を「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号まで」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第七十七条の十八第三項中「業務区域」とあるのは、「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。

  第七十七条の二十四第一項中「、国土交通省令で定める方法に従い」を削り、同条第四項中「第七十七条の二十第四号」を「第七十七条の二十第五号」に改める。

  第七十七条の二十五第一項中「自己の利益のために使用しては」を「盗用しては」に改める。

  第七十七条の二十九の次に次の一条を加える。

  (書類の閲覧)

 第七十七条の二十九の二 指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

  一 当該指定確認検査機関の業務の実績を記載した書類

  二 確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類

  三 確認検査の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

  四 その他指定確認検査機関の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

  第七十七条の三十に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  第七十七条の三十一第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 3 特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に報告しなければならない。

 4 前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣等は、必要に応じ、第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものとする。

  第七十七条の三十二第二項中「その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物について」を「前条第二項に規定する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは」に、「その確認検査」を「当該確認検査」に、「ため」を「ために」に改める。

  第七十七条の三十五第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第六条の二第三項(」を「第六条の二第九項若しくは第十項(これらの規定を」に、「(第八十七条の二」を「(これらの規定を第八十七条の二」に改め、「これらの規定を」を削り、「第七十七条の二十一第二項」を「第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項」に、「、第七十七条の二十九」を「から第七十七条の二十九の二まで」に改め、同項第三号中「第七十七条の三十」を「第七十七条の三十第一項」に改める。

  第七十七条の五十六第二項中「第百一条」を「第百条」に改める。

  第七十七条の五十七第二項中「第七十七条の二十二、」を「第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、」に、「第七十七条の二十二第三項中「」を「第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び」に、「第三号」を「第四号」に、「第七十七条の四十六第一項、」を「、第七十七条の四十六第一項又は」に、「「第七十七条の四十七」を「「又は第七十七条の四十七」に改める。

  第四章の二第四節を同章第五節とする。

  第七十七条の三十七第二号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改める。

  第七十七条の三十八第三号中「第七十七条の二十第四号」を「第七十七条の二十第五号」に改める。

  第七十七条の三十九第一項中「及び第九十七条の四」を「、第九十七条の四及び第百条」に改める。

  第七十七条の四十三第一項中「自己の利益のために使用しては」を「盗用しては」に改める。

  第七十七条の五十四第二項中「第七十七条の二十二、」を「第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、」に、「第七十七条の二十二第三項中「」を「第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び」に、「第三号」を「第四号」に改める。

  第四章の二第三節を同章第四節とし、同章第二節の次に次の一節を加える。

     第三節 指定構造計算適合性判定機関

  (指定)

 第七十七条の三十五の二 第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第七十七条の三十五の三 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  四 第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

  五 第七十七条の三十五の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

  六 第七十七条の六十二第二項の規定により第七十七条の五十八第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

  七 建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者

  八 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者

  九 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

  十 その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者

  (指定の基準)

 第七十七条の三十五の四 都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  一 職員(第七十七条の三十五の七第一項の構造計算適合性判定員を含む。第三号において同じ。)、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法その他の事項についての構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画が、構造計算適合性判定の業務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 その者又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合には、第十八条の二第三項の規定により読み替えて適用される第六条の二第三項の規定により当該指定確認検査機関が求めなければならない構造計算適合性判定を行わないものであること。

  五 前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  六 前各号に定めるもののほか、構造計算適合性判定の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

  (指定の公示等)

 第七十七条の三十五の五 都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地並びに構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。

 2 指定構造計算適合性判定機関は、その名称若しくは住所又は構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 3 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の更新)

 第七十七条の三十五の六 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

  (構造計算適合性判定員)

 第七十七条の三十五の七 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。

 2 構造計算適合性判定員は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 3 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 4 都道府県知事は、構造計算適合性判定員が、第七十七条の三十五の九第一項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程に違反したとき、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の四第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。

  (秘密保持義務等)

 第七十七条の三十五の八 指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 2 指定構造計算適合性判定機関及びその職員で構造計算適合性判定の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (構造計算適合性判定業務規程)

 第七十七条の三十五の九 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 構造計算適合性判定業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

 3 都道府県知事は、第一項の認可をした構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (帳簿の備付け等)

 第七十七条の三十五の十 指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 2 前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第七十七条の三十五の十一 都道府県知事は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告、検査等)

 第七十七条の三十五の十二 都道府県知事は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定構造計算適合性判定機関に対し構造計算適合性判定の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定構造計算適合性判定機関の事務所に立ち入り、構造計算適合性判定の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

  (構造計算適合性判定の業務の休廃止等)

 第七十七条の三十五の十三 指定構造計算適合性判定機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 都道府県知事が前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

 3 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第七十七条の三十五の十四 都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の三各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第十八条の二第三項の規定により読み替えて適用される第六条第八項若しくは第九項、第六条の二第五項若しくは第六項若しくは第十八条第七項若しくは第八項の規定又は第十八条の三第三項、第七十七条の三十五の五第二項、第七十七条の三十五の七第一項から第三項まで、第七十七条の三十五の十若しくは前条第一項の規定に違反したとき。

  二 第七十七条の三十五の九第一項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程によらないで構造計算適合性判定を行つたとき。

  三 第七十七条の三十五の七第四項、第七十七条の三十五の九第三項又は第七十七条の三十五の十一の規定による命令に違反したとき。

  四 第七十七条の三十五の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

  五 構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する構造計算適合性判定員若しくは法人にあつてはその役員が、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

  六 不正な手段により指定を受けたとき。

 3 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  (都道府県知事による構造計算適合性判定の実施)

 第七十七条の三十五の十五 都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の二第二項の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。

  一 第七十七条の三十五の十三第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止したとき。

  二 前条第二項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。

  三 天災その他の事由により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において都道府県知事が必要があると認めるとき。

 2 都道府県知事は、前項の規定により構造計算適合性判定の業務を行い、又は同項の規定により行つている構造計算適合性判定の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 3 都道府県知事が、第一項の規定により構造計算適合性判定の業務を行うこととし、第七十七条の三十五の十三第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における構造計算適合性判定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第七十七条の五十九第三号中「二年」を「五年」に改め、同条第四号を次のように改める。

  四 第七十七条の六十二第一項第四号又は第二項の規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

  第七十七条の五十九第六号中「二年」を「三年」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第七条第三号」を「第七条第五号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第七十七条の六十二第二項の規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者

  第七十七条の六十一第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同条第三号中「第五号又は第六号」を「第六号又は第七号」に、「とき。」を「とき」に改める。

  第七十七条の六十二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。

  第七十七条の六十二に次の一項を加える。

 3 国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  第八十条の二第一号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改める。

  第八十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第十四項」を「第二十三項」に改める。

  第八十六条の三中「前条第八項」を「これらの規定を前条第八項」に改め、「これらの規定を」を削る。

  第八十七条第一項中「第三項」の下に「及び第五項から第十二項まで」を、「第六条の二」の下に「(第三項から第八項までを除く。)」を加え、「第七条第一項及び」を「第七条第一項並びに」に、「第五項」を「第三項まで及び第十二項から第十四項」に改める。

  第八十七条の二中「第三項」の下に「及び第五項から第十二項まで」を、「第六条の二」の下に「(第三項から第八項までを除く。)」を加え、「、第七条の二、第七条の三、第七条の四」を「から第七条の四まで」に、「第十四項」を「第四項から第十一項まで及び第二十三項」に、「二十一日」を「三十五日」に改める。

  第八十八条第一項中「(第三項」の下に「及び第五項から第十二項まで」を、「第六条の二」の下に「(第三項から第八項までを除く。)」を加え、「、第七条の二、第七条の三、第七条の四」を「から第七条の四まで」に、「第十二条第五項」を「第十二条第五項(第四号を除く。)及び第六項」に、「(第十三項」を「(第四項から第十一項まで及び第二十二項」に、「次条及び」を「次条並びに」に、「第十八条第十三項」を「第十八条第二十二項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第二十条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。

  第八十八条第二項中「(第三項」の下に「及び第五項から第十二項まで」を、「第六条の二」の下に「(第三項から第八項までを除く。)」を加え、「第十二条第五項」を「第十二条第五項(第四号を除く。)及び第六項」に、「第八項から第十二項まで」を「第四項から第十一項まで及び第十七項から第二十一項まで」に改め、同条第三項中「第十三条まで」を「第十一条まで、第十二条(第五項第四号を除く。)、第十三条」に、「第十四項」を「第二十三項」に改め、同条第四項中「第十四項」を「第二十三項」に改める。

  第九十条第三項中「第十四項の」を「第二十三項の」に改める。

  第九十八条から第百条までを次のように改める。

 第九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

  二 第二十条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)

  三 第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

  四 第八十七条第三項において準用する第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

  五 第八十七条第三項において準用する第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

 2 前項第二号又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

 第九十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の二又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  二 第六条第十四項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者

  三 第七条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

  四 第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

  五 第二十条(第四号に係る部分に限る。)、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条第三項、第二十八条の二(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条の三、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条、第六十七条の二第一項又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

  六 第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

  七 第七十七条の八第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

  八 第七十七条の八第二項の規定に違反して、事前に資格検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者

  九 第七十七条の二十五第一項、第七十七条の三十五の八第一項又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者

  十 第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者

  十一 第七十七条の六十二第二項の規定による禁止に違反して、確認検査の業務を行つた者

  十二 第八十七条第三項において準用する第二十四条、第二十八条第三項又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

  十三 第八十七条第三項において準用する第三十六条(消火設備の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

 2 前項第五号又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

 第百条 第七十七条の十五第二項、第七十七条の三十五の十四第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による資格検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定資格検定機関の役員若しくは職員(資格検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(第百三条において「指定資格検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第百一条第一項中「五十万円」を「百万円」に改め、同項第二号から第四号までを削り、同項第五号中「第八十八条第一項」を「これらの規定を第八十八条第一項」に改め、「これらの規定を」を削り、同号を同項第二号とし、同項第六号中「第二十条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項から第三項まで、第二十八条の二(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項若しくは第二項、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」を「第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条」に、「第四十四条」を「第四十四条第一項」に、「第六十一条から第六十四条まで、第六十六条、第六十七条の二第一項、第三項」を「第六十七条の二第三項」に改め、「、工作物」を削り、同号を同項第三号とし、同項第七号中「第八十八条第一項において準用する場合を含む」を「居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る」に改め、「、工作物」を削り、同号を同項第四号とし、同項第八号中「第八十八条第二項」を「これらの規定を第八十八条第二項」に改め、「これらの規定を」を削り、同号を同項第五号とし、同項第九号を同項第六号とし、同項第十号から第十二号までを三号ずつ繰り上げ、同項第十三号中「第二十四条、第二十七条、」及び「若しくは第三項、第三十五条から第三十五条の三まで」を削り、同号を同項第十号とし、同項第十四号中「第三項中第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条に関する部分」を「第三項において準用する第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十五号中「第三十六条中第二十八条第一項又は第三十五条に関する部分」を「第三十六条(居室の採光面積及び階段の構造に関して、第二十八条第一項又は第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令」に改め、同号を同項第十二号とし、同項に次の一号を加える。

  十三 第九十条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  第百一条第二項中「前項第六号、第七号又は第九号」を「前項第三号、第四号又は第六号」に改め、「、工作物の築造主」を削る。

  第百二条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 第六条の二第十項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の四第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者

  第百二条第三号中「、第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四号中「第十二条第五項(」の下に「第四号を除き、」を加え、「、第七十七条の十三第一項」及び「、第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第六号及び第七号中「、第七十七条の十三第一項、」を「又は」に、「又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第二項」に改め、同条第八号中「第七十七条の十一、」及び「又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「違反して」を「違反して、」に改め、同条第九号を削り、同条第十号を同条第九号とする。

  第百五条中「第四十三条第二項(」を「第四十三条第二項(これらの規定を」に改め、「これらの規定を」を削り、同条を第百六条とする。

  第百四条を削る。

  第百三条中「(指定資格検定機関、指定認定機関及び指定性能評価機関を除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第一号中「第九十八条」を「第九十八条第一項第一号」に改め、「違反する」の下に「特殊建築物等(」を、「建築物その他」の下に「多数の者が利用するものとして」を加え、「又は当該建築物」を「をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等」に、「第九十条第三項」を「これらの規定を第九十条第三項」に改め、「これらの規定を」を削り、「違反に係る部分に限る。)」の下に「、第九十八条(第一項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに第九十九条第一項第五号、第六号、第十二号及び第十三号並びに第二項(特殊建築物等に係る部分に限る。)」を加え、同条第二号中「及び第九十九条から前条まで」を「、第九十九条第一項第一号から第四号まで、第五号及び第六号(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第九号(第七十七条の二十五第一項に係る部分に限る。)、第十号、第十一号並びに第十二号及び第十三号(特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第二項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第百一条並びに第百二条」に改め、同条を第百四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  一 第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

  第百二条の次に次の一条を加える。

 第百三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定資格検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第十二条第五項(第四号に係る部分に限る。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十五の十二第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  二 第七十七条の十一、第七十七条の三十五の十第一項又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  三 第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十五の十二第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

  四 第七十七条の十四第一項、第七十七条の三十五の十三第一項又は第七十七条の五十第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。

  五 第七十七条の三十五の十第二項又は第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 (建築士法の一部改正)

第二条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (職責)

 第二条の二 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

  第七条第三号中「第十条第一項」を「第九条第一項第四号又は第十条第一項」に、「二年」を「五年」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

  三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  四 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  第七条に次の一号を加える。

  六 第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者

  第八条中「一に」を「いずれかに」に、「ある」を「できる」に改め、同条第一号中「処せられた者」の下に「(前条第三号に該当する者を除く。)」を加え、同条第二号中「処せられた者」の下に「(前条第四号に該当する者を除く。)」を加え、同条第三号を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (建築士の死亡等の届出)

 第八条の二 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

  一 死亡したとき その相続人

  二 第七条第二号に該当するに至つたとき その後見人又は保佐人

  三 第七条第三号又は第四号に該当するに至つたとき 本人

  第九条を次のように改める。

  (免許の取消し)

 第九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。

  一 本人から免許の取消しの申請があつたとき。

  二 前条の規定による届出があつたとき。

  三 前条の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。

  四 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。

  五 第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  第十条第一項中「一級建築士、」を「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は」に、「又は木造建築士」を「若しくは木造建築士」に、「一に」を「いずれかに」に、「免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、戒告を与え、」を「当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは」に改め、「、又は」の下に「その」を加え、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第三項中「参考人の」の下に「出頭を求め、その」を加え、同条第四項中「又は免許の取消をしよう」を「を命じ、又は免許を取り消そう」に改め、同条第五項中「第二項の規定により、」を「第三項の規定により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  第十条の二第一項中「に規定する」を「並びに第八条の二の規定による」に改める。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (合格の取消し等)

 第十三条の二 国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。

 2 第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関にあつては前項に規定する国土交通大臣の職権を、第十五条の十七第一項に規定する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県知事の職権を行うことができる。

 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験を受けることができないものとすることができる。

  第十八条の見出しを「(設計及び工事監理)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「これを」を「設計に係る建築物が」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十条第一項中「なつ印」を「押印」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。

  第二十一条中「鑑定及び」の下に「建築物の」を、「条例」の下に「の規定」を加え、「代理等」を「代理その他」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  第二十一条の次に次の三条を加える。

  (非建築士等に対する名義貸しの禁止)

 第二十一条の二 建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。

  一 第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第八号において同じ。)又は第三十四条の二の規定に違反する者

  二 第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者

  (違反行為の指示等の禁止)

 第二十一条の三 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

  (信用失墜行為の禁止)

 第二十一条の四 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

  第二十三条第一項中「鑑定又は」の下に「建築物の」を、「条例」の下に「の規定」を加え、「行うことを業としよう」を「業として行おう」に、「この法律の定めるところにより、」を「都道府県知事の」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。

  第二十三条第三項中「求に」を「求めに」に、「行うことを業としよう」を「業として行おう」に改める。

  第二十三条の四第一項第一号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同項第五号中「の要件」を「に規定する要件」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号中「第一号又は第二号」を「第一号から第四号までのいずれか」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「又は成年被後見人」を削り、「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「二年」を「五年」に改め、「者(」の下に「当該登録を取り消された者が」を加え、「取消しの日において」を「その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の」に改め、「を含む。」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)

  第二十三条の四第一項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する者

  第二十三条の四第二項第一号中「第七条第三号又は第八条各号の一」を「第八条各号のいずれか」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「又は成年被後見人」を削り、「前三号のいずれか」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「、第二号又は第三号」を削り、同号を同項第三号とする。

  第二十三条の九中「業として他人の求」を「他人の求め」に改め、「設計等を」の下に「業として」を加え、同条を第二十三条の十とする。

  第二十三条の八の見出し中「登録簿」を「登録簿等」に改め、同条中「登録簿」を「次に掲げる書類」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 登録簿

  二 第二十三条の六の規定により提出された設計等の業務に関する報告書

  三 その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの

  第二十三条の八を第二十三条の九とする。

  第二十三条の七第一項中「左の各号に掲げる」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項第二号中「登録の有効期間」を「第二十三条第一項の登録の有効期間」に改め、同条を第二十三条の八とする。

  第二十三条の六中「次の各号」の下に「に掲げる場合」を加え、「場合においては」を「ときは」に、「掲げる」を「定める」に改め、「者は、」の下に「その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から」を、「その旨を当該」の下に「建築士事務所に係る登録をした」を加え、同条各号を次のように改める。

  一 その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者

  二 死亡したとき その相続人

  三 破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人

  四 法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者

  五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清算人

  第二十三条の六を第二十三条の七とする。

  第二十三条の五の次に次の一条を加える。

  (設計等の業務に関する報告書)

 第二十三条の六 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

  一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要

  二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名

  三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)

  四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  第二十四条第一項中「一級建築士事務所」を「建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所」に、「木造建築士事務所は」を「木造建築士事務所ごとに」に改め、「それぞれ」の下に「当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する」を加え、「が管理しなければ」を「を置かなければ」に改め、同条第二項中「規定により」を削る。

  第二十四条の五第一項中「建築主から」を削り、「受けたときは」を「受けることを内容とする契約を締結したときは、遅滞なく」に、「当該建築主」を「当該委託者」に改め、同項第一号中「その」を削り、同条第二項中「第二十条第三項」を「第二十条第四項」に改め、「建築士事務所の開設者による」を削り、「同条第三項中」を「同条第四項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、」に改め、「通知する」と」の下に「、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と」を加え、同条を第二十四条の六とする。

  第二十四条の四中「当該建築士事務所が行つた業務の実績、当該建築士事務所を管理する建築士の建築士としての実務の経験その他国土交通省令で定める事項を記載した」を「次に掲げる」に、「建築主(建築主になろうとする者を含む。以下同じ。)」を「者」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

  二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類

  三 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

  四 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

  第二十四条の四を第二十四条の五とする。

  第二十四条の三中「見易い」を「見やすい」に改め、同条を第二十四条の四とする。

  第二十四条の二第一項中「その」の下に「建築士事務所の」を加え、同条第二項中「定める業務に関する図書」を「定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるもの」に改め、同条を第二十四条の三とする。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (名義貸しの禁止)

 第二十四条の二 建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。

  第二十六条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同項第二号中「第二十三条の四第一項各号の一」を「第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号(同号に規定する未成年者でその法定代理人が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、第六号(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)又は第七号のいずれか」に改め、同項第三号中「第二十三条の六」を「第二十三条の七」に、「の一」を「に掲げる場合のいずれか」に改め、同条第二項中「都道府県知事は、」の下に「建築士事務所につき」を加え、「対して戒告を与え、」を「対し、戒告し、若しくは」に改め、同項第一号中「第二十三条の四第二項第一号、第三号、第四号(同号に規定する法定代理人が同項第二号に該当する場合を除く。)又は第五号(同号に規定する法人の役員が同項第二号に該当する場合を除く。)」を「第二十三条の四第二項各号のいずれか」に改め、同項第三号中「第二十四条の五までの規定」を「第二十四条の六までの規定のいずれか」に改め、同項第四号中「により懲戒の」を「による」に改め、同項第五号中「業として行つた行為により」を「業務として行つた行為を理由として」に、「により懲戒の」を「による」に改め、同項第六号中「第三条又は第三条の二」を「第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例」に改め、同項第七号中「業として、第三条又は第三条の二」を「業務として、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例」に改め、同項第八号中「業として、第三条から第三条の三まで」を「業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例」に改め、同項第十号中「その」の下に「建築士事務所の」を加え、同条第四項中「から第五項までの規定は、」を「、第四項及び第六項の規定は」に改め、「場合に」の下に「ついて、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定による処分をした場合について、それぞれ」を加える。

  第三十五条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「第三条から第三条の三まで」を「第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例」に改め、同条第七号中「漏らした」を「漏らし、又は不正の採点をした」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第六号を同条第十一号とし、同条第五号中「違反した建築士事務所の開設者」を「違反した者」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十 第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者

  第三十五条第四号の三中「第二十三条の九第一項」を「第二十三条の十第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号の二を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。

  五 第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者

  六 第二十一条の二の規定に違反した者

  第三十五条の二中「。以下同じ」を削り、「漏らした」を「漏らし、若しくは不正の採点をした」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

  第三十五条の三中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第三十五条の四を削る。

  第三十六条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「違反した者」の下に「(第三十五条第一号に該当する者を除く。)」を加え、同号を同条第九号とし、同条第二号を同条第八号とし、同条第一号の次に次の六号を加える。

  二 第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出した者

  三 第二十四条の三第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  四 第二十四条の三第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつた者

  五 第二十四条の四の規定に違反して、標識を掲げなかつた者

  六 第二十四条の五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させた者

  七 第二十四条の六第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者

  第三十六条の二中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「違反して」を「違反して、」に改める。

  第三十六条の三中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十七条中「第三十五条」の下に「(第十二号を除く。)」を加える。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 第八条の二又は第二十三条の七の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

 (建設業法の一部改正)

第三条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中第十一号を第十四号とし、第十号を第十三号とし、第九号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

  第十九条第一項中第八号を第十号とし、第七号の三を第九号とし、第七号の二を第八号とする。

  第二十条第三項中「行なう」を「行う」に、「第十一号」を「第十四号」に改める。

  第四十五条第一項中「経営状況分析の業務に従事する登録経営状況分析機関の役員又は職員(次項及び第三項において「登録経営状況分析機関の役員等」という。)」を「登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するもの」に改め、同条第二項中「登録経営状況分析機関の役員等」を「前項に規定する者」に改め、同条第三項中「登録経営状況分析機関の役員等」を「第一項に規定する者」に改める。

  第四十八条中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第四十九条中「、指定試験機関、指定資格者証交付機関又は登録経営状況分析機関の役員又は職員」を「(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役員等」という。)」に、「五十万円」を「百万円」に改める。

  第五十条第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第五十一条中「登録講習実施機関、指定試験機関、指定資格者証交付機関又は登録経営状況分析機関の役員又は職員」を「登録講習実施機関等の役員等」に、「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第五十二条中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第五十三条中「第四十七条、第五十条又は前条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第四十七条 一億円以下の罰金刑

  二 第五十条又は前条 各本条の罰金刑

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第四条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十三 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

  第三十五条第一項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の二を第六号とし、同条第二項中「の各号」を削る。

  第三十七条第一項中「みずから」を「自ら」に改め、「の各号」を削り、同項第十一号中「又は」を「若しくは」に改め、「責任」の下に「又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置」を加え、同条第二項中「の各号」を削る。

  第四十七条中「の各号」を削り、同条第一号中「重要な」を「宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する」に改め、同号に次のように加える。

   イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項

   ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項

   ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項

   ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

  第四十七条第三号中「手附」を「手付け」に改める。

  第七十九条中「一に」を「いずれかに」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第七十九条の次に次の一条を加える。

 第七十九条の二 第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第八十条中「同条第一号又は第二号」を「同条第二号」に、「五十万円」を「百万円」に改める。

  第八十条の二中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第八十条の三中「又は登録講習機関の役員又は職員」を「の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

  第八十一条中「第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条及び第四十四条の規定に違反した者並びに第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者

  二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者

  第八十二条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

  第八十三条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第八十三条の二中「指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員」を「指定試験機関等の役員等」に、「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第八十四条中「第七十九条、第八十条及び第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。)」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の各号を加える。

  一 第七十九条又は第七十九条の二 一億円以下の罰金刑

  二 第八十条又は第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。) 各本条の罰金刑

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条、第四条並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第十八条の二第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四まで、第七十七条の三十五の五第一項並びに第七十七条の三十五の九第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。

2 新基準法第二十条又は同条に基づく命令の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第六十八条の二十六の規定の例により行うことができる。

 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 新基準法第六条第四項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条第五項から第十二項まで若しくは同条第十三項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条の二第三項から第八項まで若しくは同条第九項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の三(第三項及び第七項を除き、新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の四(第二項、第六項及び第七項を除き、新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項若しくは第十二項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第四項から第十一項まで若しくは同条第十七項から第二十一項まで(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第七条の二第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者は新基準法第六条の二第一項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者と、旧基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者は新基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項又は第七条の二第一項の規定による指定を受けている者に対する新基準法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定による指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に旧基準法第七条の三第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁が指定している特定工程(新基準法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程に該当するものを除く。)は、新基準法第七条の三第一項第二号の規定に基づき新基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁が指定した工程とみなす。

5 この法律の施行の際現に旧基準法第七条の三第六項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁が指定している特定工程後の工程(新基準法第七条の三第六項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める特定工程後の工程に該当するものを除く。)は、新基準法第七条の三第六項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき新基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁が指定した特定工程後の工程とみなす。

6 新基準法第十二条第七項及び第八項(これらの規定を新基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされた新基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定による処分並びに新基準法第十二条第一項及び第三項の規定による報告について適用し、旧基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定による処分並びに旧基準法第十二条第一項及び第三項の規定による報告については、なお従前の例による。

7 この法律の施行前にされた申請に係る新基準法第七十七条の十八第一項に規定する指定又は新基準法第七十七条の二十二第一項の認可については、新基準法第七十七条の十八第三項(新基準法第七十七条の二十二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

8 この法律の施行の際現に旧基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者に対する新基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の規定による登録の消除その他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

9 この法律の施行前にされた旧基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の規定による処分については、新基準法第七十七条の六十二第三項の規定は、適用しない。

 (建築士法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第四条の免許を受けている者は第二条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第四条の免許を受けた者と、旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者は新建築士法第二十三条第一項の登録を受けた者とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧建築士法第四条の免許を受けている者に対する新建築士法第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による免許の取消しその他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にされた旧建築士法第九条、第十条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、新建築士法第九条第二項又は第十条第五項(新建築士法第二十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4 新建築士法第二十三条の六の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る設計等の業務に関する報告書について適用する。

 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の建設業法第三条第一項の許可を受けている者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (浄化槽法の一部改正)

第九条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「第二条第三十二号本文」を「第二条第三十三号本文」に改める。

 (特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第十条 次に掲げる法律の規定中「第二条第三十二号」を「第二条第三十三号」に改める。

 一 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第七条

 二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項

 (都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、建築基準法第六十八条の三に二項を加える改正規定中「第八十七条第二項」を「これらの規定を第八十七条第二項」に改め、「これらの規定を」を削り、同法第百一条の改正規定中「第百一条第一項第八号、第十三号及び第十四号」を「第百一条第一項第五号、第十号及び第十一号」に改める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第十二条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第六項中「第十八条第三項」の下に「及び第十二項」を加える。

(内閣総理・国土交通大臣署名) 

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