道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
法律第百十六号(平一八・一二・二〇)
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 道州制特別区域基本方針(第五条・第六条)
第三章 道州制特別区域計画に基づく特別の措置
第一節 道州制特別区域計画の作成等(第七条―第九条)
第二節 法令の特例措置(第十条―第十八条)
第三節 交付金の交付(第十九条)
第四章 道州制特別区域推進本部(第二十条―第二十九条)
第五章 雑則(第三十条―第三十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、広域にわたる行政の重要性が増大していることにかんがみ、道州制特別区域の設定、道州制特別区域における広域行政の推進についての基本理念、道州制特別区域基本方針の策定、道州制特別区域計画の作成及びこれに基づく特別の措置、道州制特別区域推進本部の設置等について定め、もって地方分権の推進及び行政の効率化に資するとともに、北海道地方その他の各地方の自立的発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「道州制特別区域」とは、北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方(三以上の都府県の区域(平成十八年四月一日現在における都府県の区域をいう。)の全部をその区域に含むものに限る。)のいずれかの地方の区域の全部をその区域に含む都道府県であって政令で定めるもの(以下「特定広域団体」という。)の区域をいう。
2 この法律において「広域行政」とは、特定広域団体により実施されることが適当と認められる広域にわたる施策(以下「広域的施策」という。)に関する行政をいう。
3 この法律において「法令の特例措置」とは、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務及び事業(以下「事務等」という。)についての第十一条から第十六条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務等についてのそれぞれ政令又は主務省令で規定する特例に関する措置をいう。
4 この法律において「特定事務等」とは、別表に掲げる事務等であって、第十一条から第十六条までの規定及び前項の政令又は主務省令の規定により、法令の特例措置が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。
(基本理念)
第三条 道州制特別区域における広域行政の推進(以下単に「広域行政の推進」という。)は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨として、行われなければならない。
2 広域行政の推進は、その区域内の各地域の特性に配慮しつつ、各地域における住民の福祉の向上並びに経済及び社会の発展に寄与することを旨として、行われなければならない。
3 広域行政の推進は、国と特定広域団体との適切な役割分担及び密接な連携の下に特定広域団体の自主性及び自立性が十分に発揮されることを旨として、行われなければならない。
(国及び特定広域団体の努力義務)
第四条 国及び特定広域団体は、前条に定める基本理念にのっとり、道州制特別区域における広域行政を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
2 国及び特定広域団体は、広域行政の推進につき、相互に協力するとともに、それらの行政を効率化するよう努めなければならない。
第二章 道州制特別区域基本方針
(道州制特別区域基本方針)
第五条 政府は、広域行政の推進に関する基本的な方針(以下「道州制特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2 道州制特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広域行政の推進の意義及び目標に関する事項
二 広域行政の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 広域行政の推進に関し政府が講ずべき措置(特定事務等の範囲の見直しその他の法令の制定又は改廃に係る措置を含む。)についての計画及び当該計画の計画期間
四 第七条第一項に規定する道州制特別区域計画の作成に関する基本的な事項
五 この法律の規定による広域行政の推進の評価に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、広域行政の推進のために必要な事項
3 内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
4 政府は、第二項第三号の計画期間(以下単に「計画期間」という。)が満了することとなる場合においては、あらかじめ、同号に規定する措置を継続する必要性その他の評価を行って道州制特別区域基本方針を見直し、必要が生じたときは、内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。情勢の推移により道州制特別区域基本方針の変更をする必要が生じたときも、同様とする。
5 内閣総理大臣は、前二項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、道州制特別区域基本方針を公表しなければならない。
(特定広域団体の提案)
第六条 特定広域団体は、広域行政の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項に規定する道州制特別区域計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。この場合においては、当該変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案を添えなければならない。
2 特定広域団体は、変更提案をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。
3 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、道州制特別区域推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更(変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる道州制特別区域基本方針の変更をいう。次項において同じ。)をする必要があると認めるときは、遅滞なく、道州制特別区域推進本部が作成した当該道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、道州制特別区域推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該変更提案をした特定広域団体に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
第三章 道州制特別区域計画に基づく特別の措置
第一節 道州制特別区域計画の作成等
(道州制特別区域計画の作成)
第七条 特定広域団体は、道州制特別区域基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画(以下「道州制特別区域計画」という。)を作成することができる。
2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 道州制特別区域計画の目標
二 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容
三 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとする特定事務等に関する事項
四 特定広域団体が道である場合にあっては、次に掲げる国が実施している工事又は事業のうち第二号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて自ら実施しようとするものの内容
イ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事(火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行するものを除き、同法第六条第一項の規定により国土交通大臣が管理し、その工事を施行し、又はその維持をしている砂防設備で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものに係るものに限る。)
ロ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(国が当該保安施設事業を行っている森林又は原野その他の土地の区域のうち国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条に規定する国有林野以外の土地の区域で農林水産大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものにおけるものに限る。)
ハ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第一項に規定する道道(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が道である特定広域団体の権限の全部又は一部を行っているものに限る。)で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改築に関する事業
ニ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川(同法第九十六条の規定に基づく政令の規定により国土交通大臣が道である特定広域団体の知事の権限の全部又は一部を行っているものに限る。)で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改良工事
五 第二号の広域的施策の施策効果(当該広域的施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が住民の生活、経済及び社会並びに行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。)の把握及びこれを基礎とする評価に関する事項
六 その他内閣府令で定める事項
3 特定広域団体は、道州制特別区域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。
4 特定広域団体は、道州制特別区域計画を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。
5 前二項の規定は、道州制特別区域計画の変更について準用する。
(国の援助)
第八条 国は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(報告)
第九条 内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第七条第二項第五号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを道州制特別区域推進本部に提出するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第二節 法令の特例措置
(法令の特例措置の適用)
第十条 特定事務等であって道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。
(児童福祉法の特例)
第十一条 特定広域団体が別表第一号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第三項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第五項の規定の適用については、同項中「国が開設した病院について」とあるのは、「国が開設した病院(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第一号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は、国が開設した病院(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院に限る。)について」とする。
2 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に児童福祉法第二十条第五項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同条第五項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
3 特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日又は計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)において現に第一項の規定により読み替えて適用する児童福祉法第二十条第五項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第二十条第五項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
4 第一項の規定により読み替えて適用する児童福祉法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第五十九条の四の規定は、適用しない。
(生活保護法の特例)
第十二条 特定広域団体が別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定の適用については、同条中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この条において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「薬局について」とあるのは「薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局に限る。)について」とする。
2 特定広域団体が別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第五十四条の二第一項及び第四項並びに第八十六条第一項の規定の適用については、同法第五十四条の二第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「介護療養型医療施設について」とあるのは「介護療養型医療施設(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に限る。)について」と、同法第八十六条第一項中「第五十四条の二第四項」とあるのは「第五十四条の二第四項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第二項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
3 第一項又は前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に生活保護法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等(病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護老人福祉施設等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十五項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)は、当該公告の日に第一項又は前項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
4 特定広域団体が第一項若しくは第二項の道州制特別区域計画を変更し、これらの規定に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現にこれらの規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等又は地域密着型介護老人福祉施設等(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
5 第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第八十四条の二の規定は、適用しない。
(商工会議所法の特例)
第十三条 特定広域団体が別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第四十六条第二項及び第三項(いずれも同法第二十五条第三号、第六号、第十二号及び第十三号の事項に係る定款の変更に係る部分を除く。)、第六十条第二項及び第三項並びに第九十一条第二号の規定の適用については、同法第四十六条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の知事」と、同条第三項並びに同法第六十条第二項及び第三項中「経済産業大臣」とあるのは「計画作成特定広域団体の知事」と、同法第九十一条第二号中「第七十三条第五項において準用する場合」とあるのは「第七十三条第五項において準用する場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、「第七十八条第二項において準用する場合」とあるのは「第七十八条第二項において準用する場合又は同法第十三条の規定により読み替えて適用する場合」とする。
(調理師法の特例)
第十四条 特定広域団体が別表第五号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「厚生労働大臣の指定する調理師養成施設」とあるのは、「調理師養成施設(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第五号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この号において「計画作成特定広域団体」という。)の区域以外の区域に所在する調理師養成施設にあつては厚生労働大臣が指定するものに限り、計画作成特定広域団体の区域に所在する調理師養成施設にあつては当該計画作成特定広域団体の知事が指定するものに限る。)」とする。
2 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に調理師法第三条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の指定を受けている調理師養成施設は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同号の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
3 特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に同項の規定により読み替えて適用する調理師法第三条第一項第一号の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている調理師養成施設(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第三条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
(母子保健法の特例)
第十五条 特定広域団体が別表第六号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第五項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第六号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「薬局についてその主務大臣」とあるのは「薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局に限る。)についてその主務大臣」とする。
2 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に母子保健法第二十条第五項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同条第五項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
3 特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に同項の規定により読み替えて適用する母子保健法第二十条第五項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第二十条第五項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
4 第一項の規定により読み替えて適用する母子保健法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第二十六条の規定は、適用しない。
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例)
第十六条 特定広域団体が別表第七号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十七条(第八項を除く。)、第八十三条第一項第三号、第八十四条第一項第一号及び第八十六条第一号の規定の適用については、同法第三十七条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)別表第七号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第七条の規定により同法別表第七号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この条において「計画作成特定広域団体」という。)の知事)」と、同条第二項から第七項まで及び第九項から第十一項までの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は計画作成特定広域団体の知事」と、同法第八十三条第一項第三号中「第三十七条第十項」とあるのは「第三十七条第十項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第八十四条第一項第一号中「第三十七条第五項」とあるのは「第三十七条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第八十六条第一号中「第三十七条第八項若しくは第九項」とあるのは「第三十七条第八項若しくは第九項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなす。
3 特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日前に同項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為(前項の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、同法第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為とみなす。
(地方自治法の特例)
第十七条 第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の規定により読み替えて適用する児童福祉法、生活保護法及び母子保健法の規定並びに第二条第三項の政令又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九、第二百五十二条の二十二及び第二百五十二条の二十六の三の規定は、適用しない。
(道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置)
第十八条 この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告された場合、特定広域団体が当該道州制特別区域計画を変更し、同表に掲げる事務等に関する事項が定められないこととなった場合及び計画期間が満了した場合における必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令(同表第八号の主務省令で定める事務等に係るものにあっては、主務省令)で定める。
第三節 交付金の交付
第十九条 国は、道である特定広域団体に対し、当該特定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第七条第二項第四号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主務省令で定めるところにより、予算の範囲内で、当該各号に定める種類の交付金を交付することができる。
一 第七条第二項第四号イに掲げる砂防工事 特定砂防工事交付金
二 第七条第二項第四号ロに掲げる保安施設事業 特定保安施設事業交付金
三 第七条第二項第四号ハに掲げる事業 特定道路事業交付金
四 第七条第二項第四号ニに掲げる改良工事 特定河川改良工事交付金
2 前項の交付金(以下単に「交付金」という。)の額の算定については、同項の主務省令において、第七条第二項第四号イ、ハ若しくはニに規定する施設又は同号ロに掲げる保安施設事業に係る施設の整備の状況その他の事項を勘案し、かつ、前項各号に掲げる工事又は事業を砂防法、森林法その他の法令の規定により国が実施するならば当該工事又は事業の実施に要する費用について国が負担することとなる割合を参酌して定めるものとする。
3 交付金を充てて行う工事又は事業に要する費用については、砂防法、森林法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、当該交付金の種類に応じ、主務省令で定める。
第四章 道州制特別区域推進本部
(設置)
第二十条 広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、道州制特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第二十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。
二 道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
三 この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(組織)
第二十二条 本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。
(道州制特別区域推進本部長)
第二十三条 本部の長は、道州制特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(道州制特別区域推進副本部長)
第二十四条 本部に、道州制特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(道州制特別区域推進本部員)
第二十五条 本部に、道州制特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第二十六条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第二十七条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
第二十八条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第二十九条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(主務省令)
第三十条 この法律における主務省令は、国の行政機関の長の権限に属する事務等について規定する法律及び法律に基づく命令(国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は船員中央労働委員会の所管に係る国の行政機関の長の権限に属する事務等については、それぞれ国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則又は船員中央労働委員会規則とする。
(政令への委任)
第三十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第三十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(事務の区分)
第三十三条 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第二節の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金の交付について適用する。
一 第十九条第一項(第二号に係る部分を除く。) 平成二十二年度以降の年度の予算に係る特定砂防工事交付金、特定道路事業交付金及び特定河川改良工事交付金
二 第十九条第一項(第二号に係る部分に限る。) 平成十九年度以降の年度の予算に係る特定保安施設事業交付金
(経過措置)
第二条 前条第一項ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が別表第一号から第七号までのいずれかに掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画を第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第十一条第一項中「第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第三項を除き、以下単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)」と、同条第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項中「、公告の日」とあり、第十一条第二項、第十二条第三項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十六条第二項中「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。
(検討)
第三条 政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行後八年を経過した場合において、広域行政の推進における国及び特定広域団体の行政の効率化の状況その他のこの法律の施行の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、交付金に関する制度その他の広域行政の推進に関する制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) |
第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等 |
(治水特別会計法の一部改正)
第五条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「都道府県知事が施行するものに係る負担金又は補助金」を「都道府県知事が施行するものに係る負担金、補助金又は交付金」に改め、同条第三項中「一部を」を「一部について」に、「又は補助する」を「補助し、又は交付金を交付する」に改める。
第四条第二項第三号及び第七条第一項中「及び補助金」を「、補助金及び交付金」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第六号中「及び第百十一条」を「、第百十一条及び第百十一条の二」に改める。
附則第百十一条の次に次の一条を加える。
(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)
第百十一条の二 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設」を「又は介護老人保健施設」に、「「介護療養型医療施設」を「「介護老人保健施設」に改め、同条第三項中「、同条第二十五項」を「又は同条第二十五項」に改め、「又は同条第二十六項に規定する介護療養型医療施設」を削る。
(内閣府設置法の一部改正)
第七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号の四の次に次の一号を加える。
三の五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
別表(第二条、第十一条―第十六条、第十八条関係)
番号 |
事務等の名称 |
関係条項 |
一 |
児童福祉法第二十条第五項の規定による国が開設した病院の指定に関する事務 |
第十一条 |
二 |
生活保護法第四十九条の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務 |
第十二条(第二項を除く。) |
三 |
生活保護法第五十四条の二第一項の規定による国が開設した地域密着型介護老人福祉施設等の指定に関する事務 |
第十二条(第一項を除く。) |
四 |
商工会議所法第四十六条第三項の商工会議所の定款の変更の認可及び同法第六十条第三項の商工会議所の解散の認可に関する事務 |
第十三条 |
五 |
調理師法第三条第一項第一号の調理師養成施設の指定に関する事務 |
第十四条 |
六 |
母子保健法第二十条第五項の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務 |
第十五条 |
七 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条第一項の規定による危険猟法(麻酔の作用を有する劇薬で政令で定めるものを使用する猟法に限る。)の許可に関する事務 |
第十六条 |
八 |
前各号に掲げるもののほか、政令又は主務省令で定める事務等 |
(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)