政治資金規正法等の一部を改正する法律

法律第百十三号(平一八・一二・二〇)

 (政治資金規正法の一部改正)

第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第一号ロ中「並びに当該寄附」を「、当該寄附」に改め、「年月日」の下に「並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を加える。

  第十二条第一項中「かかる場合」の下に「(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)」を加え、同項第一号ロ中「並びに当該寄附」を「、当該寄附」に改め、「年月日」の下に「並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を加え、同条第二項中「書面」の下に「又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し」を加える。

  第十六条中「であつた者」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

  第十八条の二第一項中「第十四条」の下に「、第十六条第二項」を加え、同条第二項中「かかる場合」の下に「(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)」を加え、「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

  第二十条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の九月三十日までに公表するものとする。

  第二十条の二第一項中「前条第一項に規定する」を「第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による」に改め、第四章中同条の次に次の一条を加える。

  (収支報告書等に係る情報の公開)

 第二十条の三 第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「収支報告書等」という。)で第二十条第一項の規定により当該報告書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三条の規定による開示の請求があつた場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。

 2 前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金規正法第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。

 3 都道府県は、第一項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。

  第二十二条の五中「組織」の下に「(証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所(以下この項において単に「証券取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」を加え、同条に次のただし書を加える。

   ただし、日本法人であつて、その発行する株式が証券取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで証券取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い証券取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで証券取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。

  第二十二条の五に次の一項を加える。

 2 前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。

  第二十四条第四号及び第五号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

  第二十六条の二第三号中「第二十二条の五」を「第二十二条の五第一項」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百八十九条第一項中「支出の金額」を「当該支出の金額」に改め、「記載した書面」の下に「又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し」を加える。

  第百九十一条第一項中「明細書」の下に「(第百八十六条に規定する明細書をいう。)」を加える。

 (政党助成法の一部改正)

第三条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第三十二条」を「―第三十二条の二」に改める。

  第十七条第一項中「場合」の下に「(第三十一条において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)」を加え、同条第二項第一号中「書面」の下に「又は当該政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関若しくは日本郵政公社が作成した当該政党交付金による支出に係る振込み若しくは振替の明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第三十四条第一項並びに第四十四条第一項第一号及び第七号において「政党分領収書等の写し」という。」を加える。

  第十八条第二項第一号中「書面」の下に「又は当該支部政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関若しくは日本郵政公社が作成した当該支部政党交付金による支出に係る振込み若しくは振替の明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第四十条の二第一項並びに第四十四条第一項第二号及び第七号において「支部分領収書等の写し」という。」を加える。

  第三十一条中「第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書並びに第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の支部報告書及び総括文書(第二十条第一項又は前条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)」を「定期報告文書(第十七条第一項の報告書並びに同条第二項の支部報告書及び総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下この条及び第三十二条の二第一項において同じ。)又は解散等報告文書(第二十八条第一項の報告書並びに同条第二項において準用する第十七条第二項又は第二十九条第二項の支部報告書及び総括文書(前条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。第三十二条の二第一項において同じ。)」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、定期報告文書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該定期報告文書が提出された年の九月三十日までに公表するものとする。

  第三十二条第三項中「監査意見書」の下に「(第五項、次条第三項及び第三十八条において「都道府県提出文書」という。)」を加え、同条第五項中「第三項に規定する支部報告書、支部総括文書又は監査意見書」を「当該要旨の公表に係る都道府県提出文書」に改め、第六章中同条の次に次の一条を加える。

  (報告書等に係る情報の公開)

 第三十二条の二 定期報告文書若しくは解散等報告文書又はこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書で第三十一条の規定により当該定期報告文書又は解散等報告文書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三条の規定による開示の請求があった場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。

 2 前項に規定する開示の請求があった場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政党助成法(平成六年法律第五号)第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政党助成法第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。

 3 都道府県は、第一項の規定の例により、都道府県提出文書に係る情報の開示を行うものとする。

  第三十三条第五項中「前条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。

  第三十四条第一項中「領収書等」を「政党分領収書等の写し」に改める。

  第三十八条中「第三十二条第三項及び第五項の規定による支部報告書、支部総括文書及び監査意見書」を「都道府県提出文書」に改める。

  第四十条の二第一項中「領収書等」を「支部分領収書等の写し」に改める。

  第四十四条第一項第一号中「領収書等」を「政党分領収書等の写し」に改め、同項第二号中「領収書等」を「支部分領収書等の写し」に改め、同項第七号中「第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の領収書等」を「第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の政党分領収書等の写し」に、「第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の領収書等」を「第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し」に改める。

 (政治資金規正法等の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「若しくは日本郵政公社」及び「若しくは振替」を削る。

 一 政治資金規正法第十二条第二項

 二 公職選挙法第百八十九条第一項

 三 政党助成法第十七条第二項第一号及び第十八条第二項第一号

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)、同法第十八条の二第二項の改正規定(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第三条の規定並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 平成十九年一月一日

 二 第四条並びに附則第七条、附則第九条及び附則第十三条の規定 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日

 (政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第六条まで及び附則第十五条において「新政治資金規正法」という。)第九条第一項第一号ロの規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に政治団体が受ける寄附について適用し、施行日前に政治団体が受けた寄附については、なお従前の例による。

2 新政治資金規正法第十二条第一項第一号ロの規定は、施行日以後に提出すべき期間が開始する同項の規定による報告書及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始した第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下附則第六条までにおいて「旧政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

第三条 施行日の直近の定時株主総会基準日(新政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する定時株主総会基準日をいう。以下この条において同じ。)において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していた株式会社に係る施行日以後最初の定時株主総会基準日までの間における新政治資金規正法第二十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「その他の組織(証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所(以下この項において単に「証券取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」とあるのは、「その他の組織」とする。

第四条 新政治資金規正法第十二条第二項(新政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

第五条 新政治資金規正法第二十条第一項後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書から適用する。

第六条 新政治資金規正法第二十条の三の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面については、なお従前の例による。

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政治資金規正法第十二条第一項の報告書又は同法第十七条第一項の報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十二条第二項(同法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十二条第二項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。

 (改正後の公職選挙法の適用区分等)

第八条 第二条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の規定は、一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の報告書に添付すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同項の規定の適用については、同項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。

 (政党助成法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第三条の規定による改正後の政党助成法(以下附則第十二条までにおいて「新政党助成法」という。)第十七条第二項第一号(新政党助成法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項並びに第四十四条第一項第一号及び第七号の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十七条第一項の報告書及び一部施行日以後に新政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した第三条の規定による改正前の政党助成法(以下附則第十二条までにおいて「旧政党助成法」という。)第十七条第一項の報告書及び一部施行日前に旧政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

2 新政党助成法第十八条第二項第一号(新政党助成法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条の二第一項並びに第四十四条第一項第二号及び第七号の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十八条第一項の支部報告書及び一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十八条第一項の支部報告書及び一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出については、なお従前の例による。

第十一条 新政党助成法第三十一条後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書(同条の定期報告文書をいう。次条において同じ。)から適用する。

第十二条 新政党助成法第三十二条の二第一項及び第二項の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書及び一部施行日以後に提出すべき事由が生じた場合における新政党助成法第三十一条の解散等報告文書並びにこれらに併せて提出すべき書面及び文書について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十七条第一項の報告書並びに同条第二項の支部報告書及び総括文書(旧政党助成法第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに一部施行日前に提出すべき事由が生じた場合における旧政党助成法第二十八条第一項の報告書並びに同条第二項において準用する旧政党助成法第十七条第二項又は旧政党助成法第二十九条第二項の支部報告書及び総括文書(旧政党助成法第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びにこれらに併せて提出すべき書面及び文書については、なお従前の例による。

2 新政党助成法第三十二条の二第三項の規定は、一部施行日以後に新政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始する同項の支部報告書又は一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る都道府県提出文書(新政党助成法第三十二条第三項の都道府県提出文書をいう。)について適用し、一部施行日前に旧政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始した同項の支部報告書又は一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る旧政党助成法第三十二条第三項の支部報告書、支部総括文書及び監査意見書については、なお従前の例による。

第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政党助成法第十七条第一項の報告書若しくは同法第十八条第一項の支部報告書又は同法第二十八条第一項の報告書若しくは同法第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十七条第二項第一号(同法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第二項第一号(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「金融機関」とあるのは「金融機関若しくは日本郵政公社」と、「振込みの明細書」とあるのは「振込み若しくは振替の明細書」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第八条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第十五条 新政治資金規正法第二十二条の五の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新政治資金規正法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 (証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十六条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第百二十九条中政治資金規正法第十二条第一項第三号トの改正規定の次に次のように加える。

   第二十二条の五第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。

  第百二十九条の次に次の一条を加える。

  (政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)

 第百二十九条の二 前条の規定による改正後の政治資金規正法第二十二条の五第一項の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、前条の規定による改正前の政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する証券取引所に上場されていた株式は、前条の規定による改正後の政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する金融商品取引所に上場されていたものとみなす。

  第二百十二条の次に次の一条を加える。

  (政治資金規正法等の一部を改正する法律の一部改正)

 第二百十二条の二 政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

   附則第三条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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