防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二十三号(平一八・一二・二二)

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条第四項中「第八条第二項」の下に「、第十一条の三第二項」を加える。

 第十一条の三第二項中「その調整前における」を「同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による」に、「こえて」を「超えて」に改める。

 第十四条第一項中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加え、同条第二項中「第十一条の七まで、第十一条の九」を「第十一条の八まで、第十一条の十」に、「並びに第十一条の七第一項及び第二項」を「、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十一条の八第一項」に改める。

 第十五条第五項中「第十四条第一項」を「前条第一項」に改め、同条第六項中「第十四条第二項」を「前条第二項」に、「第十一条の九第一項第三号」を「第十一条の十第一項第三号」に改める。

 第十八条の二第一項中「月額及び」を「月額並びに」に改め、「地域手当」の下に「及び広域異動手当」を加える。

 第二十二条の二第一項、第二十三条第二項、第二十四条第二項、第二十五条第三項及び第二十七条第二項中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

 (平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)

第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給を支給される職員のうち、その者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額がその者の属する職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあってはこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における最高の号俸による俸給月額を超える職員についての新法第十一条の三第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」とする。

 (広域異動手当の支給に関する経過措置)

第三条 新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。

 (平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

第四条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百一号)附則第三条の規定は、平成二十年三月三十一日までの間における新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の八第一項各号の規定の適用について準用する。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部改正)

第六条 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 (調整規定)

第八条 この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律」と、附則第二条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(」と、附則第六条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」とする。

(内閣総理大臣署名) 

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