入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十号(平一八・一二・一五)

 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

 第一条中「、入札談合等関与行為を排除し、及び防止するため」を削り、「連携協力等」の下に「入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置」を、「定める」の下に「とともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定める」を加える。

 第二条第二項中「国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人」を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人

 二 特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社(前号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く。)

 第二条第四項中「方法」の下に「(以下「入札等」という。)」を加え、同条第五項に次の一号を加える。

 四 特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。

 第四条第六項中「及び第四項」を、「、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「限る。)」の下に「、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)」を加え、「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」を「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 各省各庁の長等は、第一項及び第二項の調査の結果を公表しなければならない。

 第五条に次の一項を加える。

4 各省各庁の長等又は任命権者は、それぞれ第一項本文又は第二項の調査の結果を公表しなければならない。

 第九条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。

 (職員による入札等の妨害)

第八条 職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理・総務・財務大臣署名) 

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