地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
法律第百七号(平一八・一二・八)
(選挙期日)
第一条 平成十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十四条の二第一項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う場合を除き、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(平成十九年三月一日から同年四月二十二日までの間に同項の指定都市となる市を含み、同月二十三日から同年五月三十一日までの間に同項の指定都市となる市を除く。以下この条、次条及び第四条において「指定都市等」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同年四月八日、指定都市等以外の市、町村及び特別区(以下「市区町村」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十二日とする。
2 平成十九年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、都道府県又は指定都市等(以下「都道府県等」という。)の選挙管理委員会にあっては同年一月七日までに、市区町村の選挙管理委員会にあっては同月二十一日までに、その旨を告示しなければならない。
3 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第一項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成十九年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。
4 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について、公職選挙法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について、選挙を行うべき事由が生じた場合(同法第百十七条の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。)において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成十九年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前十日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。
(告示の期日)
第二条 前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。
一 都道府県知事の選挙 平成十九年三月二十二日
二 指定都市等の長の選挙 平成十九年三月二十五日
三 都道府県等の議会の議員の選挙 平成十九年三月三十日
四 指定都市等以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成十九年四月十五日
五 町村の議会の議員及び長の選挙 平成十九年四月十七日
(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)
第三条 公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期が共に平成十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しない。
(同時選挙)
第四条 第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行う。
2 第一条の規定により行われる指定都市等の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市等の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。
3 前二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により公職選挙法第十二章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。
(重複立候補の禁止)
第五条 第一条の規定により平成十九年四月八日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について、同条の規定により同月二十二日に行われる選挙又は公職選挙法第三十三条の二第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。
2 前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第一項第二号(同法第四十六条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十八条第三項第二号、第八十六条第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(同法第八十六条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第八十六条の四第九項の規定の適用については、同法第八十七条第一項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。
(寄附等の禁止期間)
第六条 第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二及び第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定する期間及び同法第百九十九条の五第一項から第三項までに規定する一定期間とは、同条第四項の規定にかかわらず、第一条第一項又は第二項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。
第七条 前条の規定は、次に掲げる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
一 平成十九年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙
二 平成十九年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十一日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十一日のいずれか早い日において、当該市区町村の長の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
三 平成十九年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十一日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十一日のいずれか早い日において、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年一月二十一日」とあるのは、「同年一月七日」と読み替えるものとする。
(指定都市となる市の選挙についての公職選挙法の特例)
第八条 平成十九年三月二十六日から同年四月八日までの間に地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)となる市の長の選挙であって第一条の規定により行われるものについては、当該市が指定都市となる前においても当該市の長の選挙を指定都市の長の選挙とみなして公職選挙法第九章、第十三章、第十四章及び第十四章の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。第三項において「特定規定」という。)を適用し、同法第二百六十九条の規定は適用しない。
2 平成十九年三月三十一日から同年四月八日までの間に指定都市となる市の議会の議員の選挙であって第一条の規定により行われるものについては、前項の規定を準用する。
3 平成十九年四月九日から同月二十二日までの間に指定都市となる市の議会の議員又は長の選挙であって第一条の規定により行われるものについては、当該市の議会の議員又は長の選挙を指定都市の議会の議員又は長の選挙とみなして特定規定を適用する。
4 前二項に規定する市の議会の議員の選挙については、公職選挙法第十五条第六項の規定にかかわらず、当該市は、当該市における地方自治法第二百五十二条の二十第一項の条例に規定する区の区域により、条例で選挙区を設けなければならない。
5 前項の場合においては、公職選挙法第十八条第一項の規定にかかわらず、前項の選挙区の区域により市の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
(指定都市となる市を包括する都道府県の選挙についての公職選挙法の特例)
第九条 平成十九年三月二十三日から同年四月八日までの間に指定都市となる市を包括する都道府県の長の選挙であって第一条の規定により行われるものについては、公職選挙法第二百六十九条の規定は適用しない。
2 平成十九年三月三十一日から同年四月八日までの間に指定都市となる市を包括する都道府県の議会の議員の選挙であって第一条の規定により行われるものについては、前項の規定を準用する。
3 前項に規定する都道府県の議会の議員の選挙については、公職選挙法第十五条第一項の規定にかかわらず、当該都道府県は、当該都道府県に包括される前項に規定する市の区域について、当該市における前条第四項に規定する区の区域により、条例で選挙区を設けなければならない。
4 公職選挙法第十五条第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の選挙区について準用する。
(共済給付金の特例)
第十条 市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の議会の議員が第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙における公職の候補者となるため平成十九年三月三十日及び同月三十一日に退職した場合又はこれらの日に当該公職の候補者としての届出がされたことにより公職選挙法第九十条の規定により当該市町村の議会の議員の職を辞したものとみなされた場合であって、政令で定める場合におけるその者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十八条に規定する共済給付金については、その者は、当該市町村の議会の議員の任期満了の日(その日が平成十九年四月八日以後であるときは、同月七日)まで引き続き当該議員として在職したものとみなす。
(寄附金控除の特例)
第十一条 第一条の規定により行われる第八条第一項から第三項までに規定する市の議会の議員又は長の選挙における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項の規定の適用については、同項中「又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職」とあるのは「若しくは第八十六条の四の規定により届出のあつた者又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十八年法律第百七号)第一条の規定により行われる同法第八条第一項から第三項までに規定する市の議会の議員若しくは長の選挙における当該市の議会の議員若しくは長の職(以下この項において「特定市の職」という。)の候補者として公職選挙法第八十六条の四の規定により届出のあつた者(第四号ロにおいて「特定市選挙の候補者」という。)に対し当該公職又は特定市の職」と、同項第四号ロ中「又は当該公職の候補者となろうとする者」とあるのは「若しくは当該公職の候補者となろうとする者又は特定市選挙の候補者」とする。
(政令への委任)
第十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)