建築士法等の一部を改正する法律
法律第百十四号(平一八・一二・二〇)
(建築士法の一部改正)
第一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「免許」を「免許等」に、「第二十二条)」を「第二十二条の三)」に、「第四章の二」を「第五章」に、「第二十二条の二」を「第二十二条の四」に、「第五章 建築士事務所」を「第六章 建築士事務所」に、「第五章の二」を「第七章」に、「第六章」を「第八章」に、「第三十四条)」を「第三十三条)」に、「第七章」を「第九章」に、「第三十四条の二―第三十四条の五」を「第三十四条―第三十七条」に、「第八章」を「第十章」に、「第三十五条―第三十八条」を「第三十八条―第四十五条」に改める。
第二条第二項及び第三項中「用いて」の下に「、建築物に関し」を加え、「工事監理等」を「工事監理その他」に改め、同条第四項中「工事監理等」を「工事監理その他」に改め、同条第五項中「建築工事」を「建築工事の」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「(昭和二十五年法律第二百一号)」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 免許等
第五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免許証又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
第五条に次の一項を加える。
5 一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第五条の二第一項中「免許証」を「一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証」に改める。
第六条に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。
第十条の二第一項中「、登録」を「並びに登録」に、「並びに免許証の」を「、構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付並びに一級建築士免許証、構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の書換え交付、」に改め、同条第二項中「免許証の交付」を「一級建築士免許証、構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付」に改め、同条を第十条の三とし、同条の次に次の三十五条を加える。
(中央指定登録機関の指定)
第十条の四 国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(以下「一級建築士登録等事務」という。)を行わせることができる。
2 中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
(指定の基準)
第十条の五 国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築士登録等事務の実施に関する計画が、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の一級建築士登録等事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 一級建築士登録等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2 国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第十条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第十条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の公示等)
第十条の六 国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。
2 中央指定登録機関は、その名称若しくは住所又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第十条の七 中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十条の九第一項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第十条の八 中央指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、一級建築士登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 一級建築士登録等事務に従事する中央指定登録機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(登録等事務規程)
第十条の九 中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程(以下この章において「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一級建築士登録等事務の実施の方法その他の登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定登録機関に対し、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第十条の十 中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第十条の十一 中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第十条の十二 国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告、検査等)
第十条の十三 国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(照会)
第十条の十四 中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。この場合において、国土交通大臣は、中央指定登録機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
(一級建築士登録等事務の休廃止等)
第十条の十五 中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣が前項の規定により一級建築士登録等事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
3 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第十条の十六 国土交通大臣は、中央指定登録機関が第十条の五第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
二 第十条の六第二項、第十条の十、第十条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第十条の七第二項、第十条の九第三項又は第十条の十二の規定による命令に違反したとき。
四 第十条の九第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで一級建築士登録等事務を行つたとき。
五 その役員が一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 不正な手段により中央指定登録機関の指定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等)
第十条の十七 国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、一級建築士登録等事務を行わないものとする。
2 国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、一級建築士登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
一 第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止したとき。
二 前条第二項の規定により一級建築士登録等事務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
三 天災その他の事由により一級建築士登録等事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
3 国土交通大臣は、前項の規定により一級建築士登録等事務を行い、又は同項の規定により行つている一級建築士登録等事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4 国土交通大臣が、第二項の規定により一級建築士登録等事務を行うこととし、第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における一級建築士登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(審査請求)
第十条の十八 中央指定登録機関が行う一級建築士登録等事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)
第十条の十九 中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項、第三項及び第五項、第五条の二第一項、第六条並びに第十条の二の規定の適用については、これらの規定(第五条第二項、第五条の二第一項並びに第十条の二第一項各号及び第二項第二号を除く。)中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは「中央指定登録機関」と、「国に」とあるのは「中央指定登録機関に」と、第五条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関(第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は」とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、同項及び第五条の二第一項中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」とする。
2 中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第五条第五項及び第十条の二第五項の規定並びに前項の規定により中央指定登録機関に納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。
(都道府県指定登録機関)
第十条の二十 都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせることができる。
2 都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第十条の五から第十条の十八までの規定は、都道府県指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等登録事務」と、「登録等事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第十条の二十第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等登録事務(第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等登録事務」と、第十条の七第二項中「命令」とあるのは「命令、規則」と読み替えるものとする。
(都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等)
第十条の二十一 都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第五条第二項及び第三項、第五条の二第一項並びに第六条の規定の適用については、これらの規定(第五条第二項及び第五条の二第一項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関」と、第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関(第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建築士名簿若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、同項、同条第三項及び第五条の二第一項中「二級建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書」と、「木造建築士免許証」とあるのは「木造建築士免許証明書」と、第六条第一項中「都道府県」とあるのは「都道府県指定登録機関」とする。
2 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証の書換え交付若しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定登録機関が行う二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
(構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)
第十条の二十二 第十条の二第一項第一号の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十条の二十三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
五 第十条の三十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第十条の二十四 国土交通大臣は、登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事する講習事務を行うものであること。
二 登録申請者が、業として、設計、工事監理、建築物の販売若しくはその代理若しくは媒介又は建築物の建築工事の請負を行う者(以下この号において「建築関連事業者」という。)でなく、かつ、建築関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築関連事業者がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の過半数を有するものであること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建築関連事業者又はその役員若しくは職員(過去二年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、建築関連事業者の役員又は職員(過去二年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
三 債務超過の状態にないこと。
2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録の区分
四 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
五 前各号に掲げるもののほか、登録講習機関に関する事項で国土交通省令で定めるもの
(登録の公示等)
第十条の二十五 国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
2 登録講習機関は、前条第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の更新)
第十条の二十六 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第十条の二十二から第十条の二十四までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
(承継)
第十条の二十七 登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録講習機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十条の二十三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により登録講習機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習事務の実施に係る義務)
第十条の二十八 登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
(講習事務規程)
第十条の二十九 登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この章において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習事務規程には、講習事務の実施の方法、講習事務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十条の三十 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(帳簿の備付け等)
第十条の三十一 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
第十条の三十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十条の三十三 国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十八の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告、検査等)
第十条の三十四 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第十条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(講習事務の休廃止等)
第十条の三十五 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により講習事務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の取消し等)
第十条の三十六 国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十条の二十五第二項、第十条の二十七第二項、第十条の三十第一項、第十条の三十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
二 第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規程によらないで講習事務を行つたとき。
三 正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒んだとき。
四 第十条の三十二又は第十条の三十三の規定による命令に違反したとき。
五 講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 不正な手段により登録を受けたとき。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(国土交通大臣による講習事務の実施)
第十条の三十七 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
一 登録を受ける者がいないとき。
二 第十条の三十五第一項の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
三 前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により講習事務を行い、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(手数料)
第十条の三十八 前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第十条の次に次の一条を加える。
(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)
第十条の二 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。
一 一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第一(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
二 国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
2 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
一 一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
二 国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
3 国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。
4 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)は、第九条第一項又は前条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
5 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第十一条を次のように改める。
(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)
第十一条 この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関して必要な事項並びに第十条の二第一項第一号の登録、同号及び同条第二項第一号の講習、登録講習機関その他構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
2 この章に規定するもののほか、二級建築士及び木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、二級建築士免許証及び木造建築士免許証並びに二級建築士免許証明書及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他二級建築士及び木造建築士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。
第十三条の二第二項中「第十五条の十七第一項」を「第十五条の六第一項」に改める。
第十四条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「正規の建築又は土木に関する規程」を「国土交通大臣の指定する建築に関する科目」に、「後、建築に関して二年以上の実務の経験を」を「者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上」に改め、同条第四号中「前各号」の下に「に掲げる者」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号中「四年以上の実務の経験を」を「設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前号に該当する者を除き、」を削り、「正規の建築又は土木に関する課程」を「国土交通大臣の指定する建築に関する科目」に、「後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者」を「者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。)」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の二中「短期大学」の下に「(修業年限が三年であるものに限る。)」を加え、「正規の建築又は土木に関する修業年限三年の課程」を「国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者」に、「もの」を「課程を修めて卒業した者」に、「を修めて卒業した後、建築に関して」を「であつて、その卒業後建築実務の経験を」に改め、「の実務の経験を」を削り、同号を同条第二号とする。
第十五条第一号中「正規の建築に関する課程」を「国土交通大臣の指定する建築に関する科目」に改め、「又はこれらの学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して一年以上の実務の経験を有する者」を削り、同条第二号中「正規の建築又は土木に関する課程」を「国土交通大臣の指定する建築に関する科目」に、「後、建築に関して三年以上の実務の経験を」を「者であつて、その卒業後建築実務の経験を三年以上」に改め、同条第三号中「前各号」を「前二号に掲げる者」に改め、同条第四号中「建築に関して」を「建築実務の経験を」に改め、「の実務の経験を」を削る。
第十五条の二第二項中「、一を限り」を削り、同条第四項を削る。
第十五条の三から第十五条の五までを削る。
第十五条の六第二項ただし書中「数は、」の下に「同項の」を加え、同条第四項を削り、同条を第十五条の三とする。
第十五条の七の見出しを「(不正行為の禁止)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項に定めるもののほか、」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条を第十五条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第十五条の五 第十条の五から第十条の十三まで及び第十条の十五から第十条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号及び第二項第四号並びに第十条の七第一項を除く。)中「一級建築士登録等事務」とあるのは「一級建築士試験事務」と、「役員」とあるのは「役員(第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十条の五中「前条第二項」とあるのは「第十五条の二第二項」と、同条第一項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「一級建築士試験事務(第十五条の二第一項に規定する一級建築士試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、一級建築士試験事務」と、第十条の十六第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第十五条の三の規定」と読み替えるものとする。
2 第十五条の二第三項の規定は、前項において読み替えて準用する第十条の九第一項若しくは第三項又は第十条の十六第二項の規定による認可、命令又は処分をしようとするときについて準用する。
第十五条の八から第十五条の十六までを削る。
第十五条の十七第二項中「、都道府県ごとに一を限り」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第十条の五から第十条の十三まで、第十条の十五から第十条の十八まで、第十五条の二第三項、第十五条の三、第十五条の四及び前条第二項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号及び第二項第四号並びに第十条の七第一項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、「役員」とあるのは「役員(第十五条の六第三項において準用する第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第十五条の六第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等試験事務(第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等試験事務」と、第十条の七第一項中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「命令」とあるのは「命令、規則」と、第十条の十六第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第十五条の六第三項において準用する第十五条の三の規定」と、第十五条の二第三項中「中央建築士審査会」とあるのは「都道府県建築士審査会」と、前条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
第十五条の十七第四項及び第五項を削り、同条を第十五条の六とする。
第十五条の十八を第十五条の七とする。
第十六条第三項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「第十五条の十七」を「第十五条の六」に改める。
第十七条の見出し及び同条第二項中「都道府県規則」を「都道府県の規則」に改める。
第十八条第三項中「注意を与え、」を「対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該」に改める。
第二十条第一項中「木造建築士たる」を「木造建築士である旨の」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、次条第一項又は第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第二十条第五項中「(建築基準法第二条第三号に規定するものをいう。以下同じ。)」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(構造設計に関する特例)
第二十条の二 構造設計一級建築士は、第三条第一項に規定する建築物のうち建築基準法第二十条第一号又は第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第一項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第二十条(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定及びこれに基づく命令の規定(以下「構造関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
3 構造設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
4 構造設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、構造設計一級建築士証を提示しなければならない。
(設備設計に関する特例)
第二十条の三 設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第二十条第一項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2 設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第二十八条第三項、第二十八条の二第三号(換気設備に係る部分に限る。)、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用の照明装置に係る部分に限る。)及び第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)の規定並びにこれらに基づく命令の規定(以下「設備関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
3 設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該設備設計図書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
4 設備設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、設備設計一級建築士証を提示しなければならない。
第二十一条中「設計」の下に「(第二十条の二第二項又は前条第二項の確認を含む。第二十二条及び第二十三条第一項において同じ。)」を加える。
第二十一条の二第一号中「第三十四条の二」を「第三十四条」に改める。
第二十二条第二項中「必要に応じ、講習の実施、」を「必要な情報及び」に改める。
第三十八条を削る。
第三十七条中「第三十五条(第十二号」を「第三十八条(第十三号」に、「第三十六条」を「第四十一条」に改め、同条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五条第三項(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二、第十条の二第四項(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者
二 第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
第三十六条の三を第四十三条とする。
第三十六条の二中「中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役員又は職員」を「中央指定登録機関等の役員等」に改め、同条第一号中「第十五条の十(第十五条の十七第五項において」を「第十条の十一(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて」に、「備えず」を「備え付けず」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。
二 第十条の十三第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第十条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第三十六条の二に次の二号を加える。
四 第十条の十三第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。
五 第十条の十五第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。
第三十六条の二を第四十二条とする。
第三十六条第九号中「第三十四条の二」を「第三十四条」に、「第三十五条第一号」を「第三十八条第一号」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第八号を同条第十三号とし、同条第七号中「第二十四条の六第一項」を「第二十四条の八第一項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第六号中「第二十四条の五」を「第二十四条の六」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第五号中「第二十四条の四」を「第二十四条の五」に改め、同号を同条第十号とし、同条第四号中「第二十四条の三第二項」を「第二十四条の四第二項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第三号中「第二十四条の三第一項」を「第二十四条の四第一項」に、「備えず」を「備え付けず」に改め、同号を同条第八号とし、同条第二号を同条第七号とし、同条第一号を同条第六号とし、同条に第一号から第五号までとして次の五号を加える。
一 第十条の三十一(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
二 第十条の三十四第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第十条の三十四第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
五 第十条の三十五第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
第三十六条を第四十一条とする。
第三十五条の三中「第十五条の十四第二項(第十五条の十七第五項において」を「第十条の十六第二項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて」に、「一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務」を「一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務」に、「中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関」を「中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関又は指定事務所登録機関」に改め、「職員」の下に「(第四十二条において「中央指定登録機関等の役員等」という。)」を加え、同条を第四十条とする。
第三十五条の二を削る。
第三十五条第十二号中「第三十三条」を「第三十二条」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号を同条第十二号とし、同条第五号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務をいう。第四十一条第五号において同じ。)の停止の命令に違反した者
第三十五条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十条の八第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十五条の四(第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者
第八章を第十章とする。
第二十九条第三項ただし書中「又は」の下に「同項の」を加える。
第三十二条を削り、第三十三条を第三十二条とする。
第三十四条中「の外」を「のほか」に改め、同条を第三十三条とする。
第七章中第三十四条の五を第三十七条とする。
第三十四条の四中「第十条の二及び第十五条の十八」を「第十条の三及び第十五条の七」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十四条の三を第三十五条とする。
第七章中第三十四条の二を第三十四条とする。
第七章を第九章とし、第六章を第八章とし、第五章の二を第七章とする。
第二十七条中「登録」の下に「、第二十四条第二項の登録及び講習並びに登録講習機関」を加える。
第二十六条の二第一項中「建築士事務所を管理する建築士」を「管理建築士」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第十条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第二十六条の二第三項を削り、同条の次に次の三条を加える。
(指定事務所登録機関の指定)
第二十六条の三 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第二十三条の九第三号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。
2 指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第十条の五から第十条の十八までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第二十六条の三第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。
(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)
第二十六条の四 指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項及び第二十三条の九の規定の適用については、これらの規定(第二十三条第一項、第二十三条の二及び第二十三条の九を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関(第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、第二十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事の第二十六条の三第一項の指定を受けた者」と、第二十三条の八第一項第三号中「登録」とあるのは「都道府県知事が登録」と、第二十三条の九中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(登録簿及び第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。)」とする。
2 都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
(管理建築士講習の講習機関の登録)
第二十六条の五 第二十四条第二項の登録(次項において単に「登録」という。)は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
2 第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。
第二十六条第二項第三号中「第二十四条の六」を「第二十四条の八」に改め、同項第四号中「建築士事務所を管理する建築士」を「管理建築士」に改め、同項第六号中「建築士事務所を管理する」を「管理建築士である」に改め、同項第九号中「建築士事務所を管理する建築士」を「管理建築士」に改める。
第二十四条の六第一項中「設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約」を「設計受託契約又は工事監理受託契約」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「方法」の下に「(第一号に掲げる事項を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「内容」の下に「(前号に掲げる事項を除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 前条第一項各号に掲げる事項
第二十四条の六第一項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、「ほか、」の下に「設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で」を加え、「事項」を「もの」に改め、同号を同項第四号とし、同条を第二十四条の八とする。
第二十四条の五を第二十四条の六とし、同条の次に次の一条を加える。
(重要事項の説明等)
第二十四条の七 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四 報酬の額及び支払の時期
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
第二十四条の四を第二十四条の五とする。
第二十四条の三第一項中「備え」を「備え付け」に改め、同条を第二十四条の四とする。
第二十四条の二の次に次の一条を加える。
(再委託の制限)
第二十四条の三 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも共同住宅その他の多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものの新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
第二十四条第二項中「前項の建築士事務所を管理する建築士」を「管理建築士」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
第二十三条の四第一項第七号中「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第二十三条の二第四号中「建築士事務所を管理する建築士」を「第二十四条第二項に規定する管理建築士」に改める。
第五章を第六章とする。
第四章の二中第二十二条の二を第二十二条の四とする。
第四章の二を第五章とする。
第四章中第二十二条の次に次の二条を加える。
(定期講習)
第二十二条の二 次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
一 一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
二 二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
三 木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
四 構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
五 設備設計一級建築士 別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習
(定期講習の講習機関の登録)
第二十二条の三 前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
2 第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と読み替えるものとする。
3 前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
附則の次に別表として次の三表を加える。
別表第一(第十条の二、第十条の二十二、第十条の二十四関係)
講習 |
科目 |
講師 |
|
(一) |
構造設計一級建築士講習 |
イ 構造関係規定に関する科目 |
(1) 学校教育法による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
ロ 建築物の構造に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
(二) |
設備設計一級建築士講習 |
イ 設備関係規定に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
ロ 建築設備に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
別表第二(第二十二条の二、第二十二条の三関係)
講習 |
科目 |
講師 |
|
(一) |
一級建築士定期講習 |
イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
ロ 設計及び工事監理に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
(二) |
二級建築士定期講習 |
イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
(三) |
木造建築士定期講習 |
イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
ロ 木造の建築物(第三条及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
(四) |
構造設計一級建築士定期講習 |
イ 構造関係規定に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
ロ 構造設計に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
(五) |
設備設計一級建築士定期講習 |
イ 設備関係規定に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|||
ロ 設備設計に関する科目 |
(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
別表第三(第二十四条、第二十六条の五関係)
講習 |
科目 |
講師 |
管理建築士講習 |
イ この法律その他関係法令に関する科目 |
(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
||
ロ 建築物の品質確保に関する科目 |
(1) 管理建築士として三年以上の実務の経験を有する管理建築士 |
|
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
第二条 建築士法の一部を次のように改正する。
目次中「建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定」を「建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会」に、「第四十五条」を「第四十四条」に改める。
第二十二条の四の見出しを削り、同条第一項中「ため、」の下に「建築士に対する建築技術に関する研修並びに」を加え、同条第二項中「ため、」の下に「建築士に対する建築技術に関する研修並びに」を加え、「第四項及び第五項」を「以下この条」に改め、同条第四項中「この項及び次項」を「この条」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
第七章の章名を次のように改める。
第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会
第二十七条の二の見出しを「(建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)」に改め、同条第一項を次のように改める。
その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主(以下単に「建築主」という。)の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所の開設者を社員(以下この章において「協会会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
第二十七条の二第二項中「前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は」を「第一項に規定する一般社団法人(以下「建築士事務所協会」という。)及び前項に規定する一般社団法人(以下「建築士事務所協会連合会」という。)は、その目的を達成するため」に改め、「ものとする」を削り、同項第一号中「関し、」の下に「設計等の業務に係る」を加え、「設計等を委託する」を削り、同項第二号中「設計等を委託する建築主等」を「建築主その他の関係者」に、「処理」を「解決」に改め、同項第三号中「対する」の下に「建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する」を加え、同項第四号中「その他指定法人の」を「前三号に掲げるもののほか、その」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 その名称中に建築士事務所協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所協会を社員(第六項において「連合会会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
第二十七条の二に次の五項を加える。
4 第一項及び第二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
5 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士事務所協会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士事務所協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
6 建築士事務所協会は協会会員の名簿を、建築士事務所協会連合会は連合会会員の名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。
7 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、建築士事務所の業務の適正化を図るための建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修を実施しなければならない。
8 国土交通大臣は建築士事務所協会連合会に対して、建築士事務所協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士事務所協会に対して、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第二十七条の三から第二十七条の五までを次のように改める。
(加入)
第二十七条の三 建築士事務所協会は、建築士事務所の開設者が建築士事務所協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
(名称の使用の制限)
第二十七条の四 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。
2 協会会員でない者は、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。
(苦情の解決)
第二十七条の五 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第四十一条中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いた者
第四十三条を削り、第四十四条を第四十三条とする。
第四十五条に次の一号を加える。
四 第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者
第四十五条を第四十四条とする。
(建築基準法の一部改正)
第三条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第十一号中「第二条第六項」を「第二条第七項」に改め、同条第十七号中「いう」を「いい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。第五条の四第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。第五条の四第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の二第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。第五条の四第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の二第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の四第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする」に改める。
第五条の四第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 建築士法第二条第六項に規定する構造設計図書による同法第二十条の二第一項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第二条第六項に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。
3 建築士法第二条第六項に規定する設備設計図書による同法第二十条の三第一項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第二条第六項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。
第六条第三項中「建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反する」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。
二 構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。
三 設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。
第六条の二第一項中「建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反する」を「前条第三項各号のいずれかに該当する」に改める。
第六条の三第二項中「勘案して、」の下に「建築士及び」を加える。
第百一条第一項第一号中「又は第三項」を「から第三項まで又は第五項」に改める。
(建設業法の一部改正)
第四条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条の二十四」を「第二十五条の二十六」に、「第二十五条の二十五」を「第二十五条の二十七」に改める。
第二十二条第一項中「如何なる」を「いかなる」に、「する」を「するか」に改め、同条第三項中「規定は、」を「建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の」に、「場合には」を「ときは、これらの規定は」に改める。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(工事監理に関する報告)
第二十三条の二 請負人は、その請け負つた建設工事の施工について建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十八条第三項の規定により建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、第十九条の二第二項の規定により通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。
第二十四条中「何らの」を「いかなる」に、「もつてする」を「もつてするか」に改める。
第二十五条の二十五を第二十五条の二十七とする。
第三章の二中第二十五条の二十四を第二十五条の二十六とし、第二十五条の二十三を第二十五条の二十五とし、第二十五条の二十二を第二十五条の二十四とする。
第二十五条の二十一第一項中「定を」を「定めを」に改め、同条第三項中「、前項」を「、同項」に改め、同条を第二十五条の二十三とする。
第二十五条の二十を第二十五条の二十二とし、第二十五条の十九を削り、第二十五条の十八を第二十五条の二十一とし、第二十五条の十七を第二十五条の二十とする。
第二十五条の十六第三項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条を第二十五条の十九とする。
第二十五条の十五中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「基き」を「基づき」に改め、同条を第二十五条の十八とする。
第二十五条の十四の次に次の三条を加える。
(あつせん又は調停の打切り)
第二十五条の十五 審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。
2 審査会は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(時効の中断)
第二十五条の十六 前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
(訴訟手続の中止)
第二十五条の十七 紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該紛争について、当事者間において審査会によるあつせん又は調停が実施されていること。
二 前号に規定する場合のほか、当事者間に審査会によるあつせん又は調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第二十六条第三項中「ある」の下に「施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは」を加え、「工事で」を「建設工事で」に改め、同条第四項中「国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、」を削り、同条第五項中「同項の工作物の」を削る。
第四十条の三中「備え、」の下に「かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令が定めるものを」を加える。
第四十四条の五中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
第五十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「又は帳簿」の下に「若しくは図書」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条(建設業法第二十二条第一項及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成十九年四月一日
二 次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行前の準備)
第二条 第一条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第十条の二第一項第一号、第二十二条の二又は第二十四条第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。新建築士法第十条の二十九第一項(新建築士法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
2 新建築士法第十条の四第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条第二項並びに新建築士法第十条の五、第十条の六第一項並びに第十条の九第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。
3 新建築士法第十条の二十第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条第二項の規定並びに同条第三項において読み替えて準用する新建築士法第十条の五、第十条の六第一項並びに第十条の九第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。
(建築士法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前にその課程を修了した講習であって、新建築士法第十条の二第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十四条第二項の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、それぞれ新建築士法第十条の二第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十四条第二項の講習とみなす。
2 新建築士法第十四条第一号から第三号までの規定による一級建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五条第二号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前に第一条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程を修めて卒業した者はそれぞれ新建築士法第十四条第一号から第三号まで又は第十五条第二号に規定する科目を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験はそれぞれこれらの規定に規定する建築実務の経験とみなす。
3 新建築士法第十四条第一号から第三号までの規定による一級建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五条第二号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前から引き続き旧建築士法第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したものは、それぞれ新建築士法第十四条第一号から第三号まで又は第十五条第二号に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。
4 新建築士法第十四条第四号の規定による一級建築士試験の受験資格については、施行日前における二級建築士としての実務の経験は、同号に規定する実務の経験とみなす。
5 新建築士法第十四条第五号の規定による一級建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五条第三号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、この法律の施行の際現に旧建築士法第十四条第四号の規定による国土交通大臣の認定又は旧建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けている者は、それぞれ新建築士法第十四条第五号の規定による国土交通大臣の認定又は新建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。
6 新建築士法第十五条第一号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、次に掲げる者は、新建築士法第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
一 施行日前に旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程を修めて卒業した者
二 施行日前に旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程を修めて卒業した者で当該課程を修めて卒業した後の新建築士法第十四条第一号に規定する建築実務の経験(当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験を含む。)を一年以上有するもの
三 施行日前から引き続き旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもの
四 施行日前から引き続き旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもののうち、当該課程を修めて卒業した後の新建築士法第十四条第一号に規定する建築実務の経験を一年以上有する者
7 新建築士法第十五条第四号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前における建築に関する実務の経験は、同号に規定する建築実務の経験とみなす。
8 この法律の施行の際現に旧建築士法第十五条の二第一項又は第十五条の十七第一項の指定を受けている者(以下「旧指定試験機関」という。)は、それぞれ新建築士法第十五条の二第一項又は第十五条の六第一項の指定を受けた者とみなす。
9 施行日前に旧建築士法第十五条の四第一項若しくは第三項又は第十五条の十四第四項(これらの規定を旧建築士法第十五条の十七第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新建築士法第十五条の五第一項又は第十五条の六第三項において準用する新建築士法第十条の六第一項若しくは第三項又は第十条の十六第三項の規定によりされた公示とみなす。
10 施行日前に、旧建築士法又はこれに基づく命令若しくは規則により旧指定試験機関に対して行い、又は旧指定試験機関が行った処分、手続その他の行為は、新建築士法又はこれに基づく命令若しくは規則中の相当する規定によって新建築士法第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関又は新建築士法第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関(以下この項において「新指定試験機関」という。)に対して行い、又は新指定試験機関が行った処分、手続その他の行為とみなす。
11 この法律の施行の際現に旧指定試験機関の役員(旧建築士法第十五条の六第一項(旧建築士法第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の試験委員を含む。)である者が施行日前にした旧建築士法第十五条の五第二項(旧建築士法第十五条の六第四項(旧建築士法第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、新建築士法第十五条の五第一項又は第十五条の六第三項において読み替えて準用する新建築士法第十条の七第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
12 新建築士法第二十条の二及び第二十条の三の規定は、施行日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用開始日」という。)以後に新建築士法第二条第六項に規定する構造設計又は設備設計を行った場合について適用する。
13 この法律の施行の際現に旧建築士法第二十四条第一項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士については、新建築士法第二十四条第二項の規定は、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合に限り、施行日から起算して三年を経過する日までの間、適用しない。
14 新建築士法第二十四条の三の規定は、施行日前に建築士事務所の開設者が委託を受けた設計又は工事監理の業務については、適用しない。
15 施行日前に締結された設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約については、新建築士法第二十四条の八及び第二十六条第二項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16 この法律の施行の際現に旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六条第一項又は第二項の規定による登録の取消しその他の監督上の処分に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。
17 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にその名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いている一般社団法人に関する第二条の規定による改正後の建築士法第二十七条の二第五項の規定の適用については、同項中「成立したときは、成立の日」とあるのは、「建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」とする。
(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 適用開始日前に行った設計による建築物の計画については、適用開始日から起算して六月を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の建築基準法(次項において「新基準法」という。)第六条第三項第一号(新建築士法第二十条の二第一項及び第二十条の三第一項の規定に係る部分に限る。)、第二号及び第三号の規定は、適用しない。
2 施行日前に第三条の規定による改正前の建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認がされた建築物の工事及び前項の規定の適用がある場合において施行日以後に新基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認がされた建築物の工事については、新基準法第五条の四第二項及び第三項の規定は、適用しない。
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に建設業者が請け負った建設工事については、第四条の規定による改正後の建設業法(以下「新建設業法」という。)第二十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に建設工事紛争審査会に係属している第四条の規定による改正前の建設業法(次項において「旧建設業法」という。)第二十五条の十一のあっせん又は調停に関し当該あっせん又は調停の目的となっている請求についての新建設業法第二十五条の十六の規定の適用については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時に、あっせん又は調停の申請がされたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧建設業法第三条第一項の許可を受けている者に対する新建設業法第二十九条の規定による許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の項中「第十条の二及び第十五条の十八」を「第十条の三及び第十五条の七」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百五十八号を同表第百五十九号とし、同表第百五十四号から第百五十七号までを一号ずつ繰り下げ、同表第百五十三号の次に次のように加える。
百五十四 構造設計一級建築士等に係る登録講習機関の登録 |
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(一)建築士法第十条の二第一項第一号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二)建築士法第二十二条の二(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(三)建築士法第二十四条第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(住民基本台帳法の一部改正)
第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一中百六の項を削り、百七の項を百六の項とし、百八の項を百七の項とし、百九の項を百八の項とし、百二十一の項を百二十二の項とし、百十四の項から百二十の項までを一項ずつ繰り下げ、百十三の項を削り、百十二の項を百十四の項とし、百十一の項を百十三の項とし、同表の百十の項中「一級建築士の免許」を「同法第四条第一項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請又は同法第十条の二第一項若しくは第二項の交付」に改め、同項を同表の百九の項とし、同項の次に次のように加える。
百十 建築士法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関 |
建築士法による同法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十一 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関 |
建築士法による同法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十二 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関 |
建築士法による同法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第三の二十六の項中「二級建築士又は木造建築士の免許」を「同法第四条第二項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出」に改める。
(住宅の品質確保の促進等に関する法律及び景観法の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「第二条第六項」を「第二条第七項」に改める。
一 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第四十条第二項
二 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十五条第一項
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四百三条のうち、建築士法第十五条の三第二項の改正規定中「第十五条の三第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号」を「第十条の五第二項第一号」に改め、同法第二十二条の二の改正規定中「第二十二条の二」を「第二十二条の四」に改める。
第四百四条中「第二十二条の二第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。
附則第一項ただし書中「限る。)並びに」を「限る。)、」に改め、「除く。)」の下に「並びに第二百三条」を加える。
(内閣総理・総務・財務・国土交通大臣署名)