構造改革特別区域法の一部を改正する法律
法律第六十号(平一六・五・二八)
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」を「第三十六条」に、「(第三十三条―第四十二条)」を「(第三十七条―第四十六条)」に、「(第四十三条―第四十五条)」を「(第四十七条―第四十九条)」に改める。
第二条第四項中「第三十九条第一項」を「第四十三条第一項」に、「並びに第十七条第一項」を「、第十七条第一項並びに第十九条第一項」に改める。
第七条第一項中「第二十八条」を「第三十二条」に改める。
第十二条第二項中「この条及び」の下に「第十九条第一項第一号並びに」を加え、同条第十一項の表著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の項中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める。
第十三条第二項中「この条及び」の下に「第十九条第一項第二号並びに」を加える。
第四十五条を第四十九条とし、第四十四条を第四十八条とし、第四十三条を第四十七条とする。
第五章中第四十二条を第四十六条とし、第三十三条から第四十一条までを四条ずつ繰り下げる。
第三十二条中「別表第二十二号」を「別表第二十六号」に改め、第四章中同条を第三十六条とする。
第三十一条を第三十五条とする。
第三十条中「別表第二十号」を「別表第二十四号」に、「)第三十条」を「)第三十四条」に、「第三十条第二号」を「第三十四条第二号」に改め、同条を第三十四条とする。
第二十九条を第三十三条とする。
第二十八条第一項中「別表第十八号」を「別表第二十二号」に改め、同条第二項中「第二十八条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十七条を第三十一条とする。
第二十六条の前の見出しを削り、同条第一項中「別表第十六号及び第十七号」を「別表第二十号及び第二十一号」に改め、同条第五項中「第二十六条第一項」を「第三十条第一項」に、「第二十六条第五項」を「第三十条第五項」に改め、同条を第三十条とし、同条の前に見出しとして「(老人福祉法の特例)」を付する。
第二十五条を第二十九条とする。
第二十四条第一項中「別表第十四号」を「別表第十八号」に改め、同条第二項中「第二十四条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十三条第一項中「及び第三十条」を「及び第三十四条」に、「別表第十三号」を「別表第十七号」に、「第三十条第二号」を「第三十四条第二号」に改め、同条第三項中「別表第十三号」を「別表第十七号」に改め、同条を第二十七条とし、第二十二条を第二十六条とする。
第二十一条の前の見出しを削り、同条を第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(出入国管理及び難民認定法の特例)」を付する。
第二十条を第二十四条とする。
第十九条第一項中「別表第九号」を「別表第十二号」に改め、「(昭和二十三年法律第七十三号)」を削り、同条第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」及び「(平成三年法律第九十号)」を削り、同条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(狂犬病予防法の特例)
第二十三条 市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十三号において同じ。)が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項に規定する狂犬病予防員(次項において「都道府県知事任命予防員」という。)の数が当該市町村の区域の範囲に比して少ないことから狂犬病の発生を予防するためには同法第六条第一項から第三項まで、第七項及び第九項並びに第二十一条に規定する事務(以下この条において「犬の抑留に係る事務」という。)を当該市町村が自ら行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村の長は、同法第三条第一項、第六条及び第二十一条の規定にかかわらず、当該市町村の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員を任命し、犬の抑留に係る事務を行わせることができる。
2 狂犬病予防法第三条第二項、第六条、第二十条及び第二十一条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員(次項において「市町村長任命予防員」という。)を都道府県知事任命予防員とみなす。この場合において、同法第六条第二項中「都道府県知事」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十三条第一項の規定により認定を受けた市町村(第五項及び第十項並びに第二十一条において「認定市町村」という。)の長」と、同条第五項及び第二十一条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、第六条第十項中「都道府県」とあるのは「認定市町村」と、第二十一条中「当該都道府県」とあるのは「当該認定市町村」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合においては、狂犬病予防法第二十三条の規定にかかわらず、市町村長任命予防員が行う犬の抑留に係る事務に要する費用は、同条に規定する犬の所有者が負担する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を除き、市町村の負担とする。
第十八条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(漁港漁場整備法等の特例)
第二十一条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の漁港(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港であって、その取り扱う水産物の数量が農林水産省令で定める数量以上であるものに限る。以下この条において同じ。)において、特定漁港施設(漁獲物の処理、保蔵及び加工の用に供する施設(その敷地を含む。)その他の農林水産省令で定める漁港施設(同法第三条に規定する漁港施設をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の運営を行う事業で当該漁港における水産物に係る衛生管理の方法の改善その他の特定漁港施設の機能の高度化に特に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条及び別表第十一号において「特定漁港施設運営高度化推進事業」という。)のうち、当該漁港の漁港管理者(同法第二十五条第一項又は第二項の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)により当該特定漁港施設運営高度化推進事業を実施するために必要な資力及び信用を有することその他の農林水産省令で定める基準に適合すると認められた者(以下この条において「事業者」という。)が実施するものを促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国又は地方公共団体(これらの者の委託を受けて当該特定漁港施設の管理を行う漁港管理者を含む。以下この条において同じ。)は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該事業者が実施する特定漁港施設運営高度化推進事業の用に供するため、行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第三項に規定する行政財産をいう。)である特定漁港施設を当該事業者に貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
3 国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条まで並びに地方自治法第二百三十八条の五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。
4 第一項の規定により国又は地方公共団体が同項に規定する行政財産である特定漁港施設を事業者に貸し付ける場合における漁港漁場整備法第三十七条第一項の規定の適用については、同項中「又は漁港管理規程によつてする場合」とあるのは、「若しくは漁港管理規程によつてする場合又は構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第八項の規定により認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた場合」とする。
5 漁港管理者は、特定漁港施設を貸し付ける者が第一項の農林水産省令で定める基準に適合すると認めるに当たっては、農林水産省令で定めるところにより、公告、縦覧その他の当該貸付けが公正な手続に従って行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
6 前項に定めるもののほか、特定漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十七条の次に次の二条を加える。
(医療法等の特例)
第十八条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。第八項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者の療養並びに老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)による医療、入院時食事療養費に係る療養及び特定療養費に係る療養に該当しないものであって、放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条において「高度医療」という。)の提供を促進することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、株式会社から医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定により当該構造改革特別区域内における当該認定に係る高度医療の提供を目的とする病院又は診療所の開設の許可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件のすべてに適合すると認めるときは、都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)は、同条第五項の規定にかかわらず、同条第一項の許可を与えるものとする。
一 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備及びその有する人員が、医療法第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員その他の事項が、当該申請に係る範囲の高度医療を提供するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所を営む事業に係る経理が、当該株式会社の営む他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。
2 前項の規定により医療法第七条第一項の許可を受けて株式会社が開設する病院又は診療所に対する同法第七条第二項及び第四項並びに第二十九条第一項の規定の適用については、同法第七条第二項中「病床数」とあるのは「病床数、提供する高度医療(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十八条第一項の認定に係る同項に規定する高度医療をいう。)の範囲」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「要件」とあるのは「要件並びに構造改革特別区域法第十八条第一項第二号に掲げる要件」と、同法第二十九条第一項中「場合においては」とあるのは「場合、構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により第七条第一項の許可を受けた株式会社が開設する病院若しくは診療所の提供する医療が同法第十八条第一項に規定する高度医療に該当しなくなつたと認めて厚生労働大臣が同法第八条第二項の規定により必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらずなお適切な措置が講じられなかつた場合において当該病院若しくは診療所の業務を継続することが適当でないと認めるとき、又は同法第十八条第一項第二号に掲げる要件に適合しなくなつたと認める場合は」とする。
3 厚生労働大臣は、第一項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 第一項の規定により医療法第七条第一項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下この条及び別表第八号において「病院等開設会社」という。)については、同法第五十一条、第六十三条及び第六十四条(これらの規定を同法第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十六条の二(同法第六十四条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第六十七条(同法第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含み、同法第六十四条第二項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第七十六条(同法第五十一条第一項、第六十三条第一項及び第六十四条第二項に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第五十一条第一項中「医療法人」とあるのは「構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により第七条第一項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下「病院等開設会社」という。)」と、「毎会計年度」とあるのは「毎事業年度」と、同法第六十三条第一項及び第六十四条第一項中「医療法人の」とあるのは「病院等開設会社が開設する病院若しくは診療所の」と、「、定款若しくは寄附行為」とあるのは「若しくは定款」と、「その運営」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の運営」と、「当該医療法人」とあるのは「当該病院等開設会社」と、同法第六十三条第一項中「その業務」とあり、同法第六十四条第二項中「業務」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の業務」と、同項中「医療法人」とあるのは「病院等開設会社」と、同項及び同条第三項並びに同法第六十七条第一項中「役員」とあるのは「取締役、執行役若しくは監査役」と、同法第七十六条中「医療法人の理事、監事又は清算人」とあるのは「病院等開設会社の取締役、執行役又は監査役」と読み替えるものとする。
5 病院等開設会社が開設する病院又は診療所に関しては、医療法第六十九条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定による同法第七条第一項の開設の許可又は第二項の規定により読み替えて適用される同条第二項の変更の許可の範囲に係る高度医療(次項において「許可に係る高度医療」という。)を提供している旨を広告することができる。
6 病院等開設会社が開設する病院又は診療所の管理者は、許可に係る高度医療以外の医療を提供してはならない。ただし、許可に係る高度医療を提供する上で必要があると認められる場合又は診療上やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
7 厚生労働大臣は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第六十五条第三項(同法第八十六条第十二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第六十三条第三項第一号の指定又は同法第八十六条第一項第一号の承認をしないものとする。
8 医療保険者(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第六十三条第三項第二号の指定若しくは船員保険法第二十八条第五項第二号の指定をし、又は国家公務員共済組合法第五十五条第一項第二号(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)の契約若しくは地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第二号の契約を締結してはならない。
(教育職員免許法の特例)
第十九条 市町村の教育委員会が、第十二条第一項に規定する特別の事情、第十三条第一項に規定する特別の需要、第十七条第一項に規定する周辺の地域に比して教育上特に配慮が必要な事情その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状(教育職員免許法第四条第一項に規定する特別免許状をいう。以下この条及び別表第九号において同じ。)を授与する必要があると認める場合において、当該市町村が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第五条第六項中「教育委員会(」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)にあつては、当該市町村の教育委員会。」と、同法第九条第二項中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「有する」とあるのは「有する。ただし、特例特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる市町村においてのみ効力を有する」と、同法第十条第二項中「当該免許状」とあるのは「当該免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「教育委員会をいう」とあるのは「教育委員会をいい、当該免許状が特例特別免許状である場合にあつてはその免許状を授与した市町村の教育委員会をいう」と、同法第二十条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同法別表第三中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」とする。
一 第十二条第一項の規定により内閣総理大臣の認定を受けている市町村の長が学校教育法第四条第一項の規定による設置の認可を行った学校を設置する学校設置会社が、当該学校の教育職員(教育職員免許法第二条第一項に規定する教育職員をいう。以下この項において同じ。)に雇用しようとする者
二 第十三条第一項の規定により内閣総理大臣の認定を受けている市町村の長が学校教育法第四条第一項の規定による設置の認可を行った学校を設置する学校設置非営利法人が、当該学校の教育職員に雇用しようとする者
三 第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣の認定を受けていることその他その設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情により、市町村がその給料その他の給与(市町村立学校職員給与負担法第一条に規定する給料その他の給与をいう。)又は報酬等(同法第一条に規定する報酬等をいう。)を負担して、当該市町村の教育委員会が教育職員に任命しようとする者
2 前項において読み替えて適用する教育職員免許法第五条第六項の規定により、市町村の教育委員会が特別免許状を授与したときは、当該市町村の教育委員会は、遅滞なく、授与を受けた者の氏名及び職種並びに授与の目的、当該特別免許状に係る学校の種類及び教科その他文部科学省令で定める事項を当該市町村を包括する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
3 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合であっても、同項において読み替えて適用する教育職員免許法第五条第六項の規定により市町村の教育委員会が授与した特別免許状に係る授与権者(同項に規定する授与権者をいう。)及び免許管理者(同法第十条第二項に規定する免許管理者をいう。)は、当該市町村の教育委員会とする。
附則第四条第一項中「第三十一条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
別表中第二十三号を第二十七号とし、同表第二十二号中「第三十二条」を「第三十六条」に改め、同号を同表第二十六号とし、同表第二十一号中「第三十一条」を「第三十五条」に改め、同号を同表第二十五号とし、同表第二十号中「第三十条」を「第三十四条」に改め、同号を同表第二十四号とし、同表第十九号中「第二十九条」を「第三十三条」に改め、同号を同表第二十三号とし、同表第十八号中「第二十八条」を「第三十二条」に改め、同号を同表第二十二号とし、同表第十七号中「第二十七条」を「第三十一条」に改め、同号を同表第二十一号とし、同表第十六号中「第二十六条」を「第三十条」に改め、同号を同表第二十号とし、同表第十五号中「第二十五条」を「第二十九条」に改め、同号を同表第十九号とし、同表第十四号中「第二十四条」を「第二十八条」に改め、同号を同表第十八号とし、同表第十三号中「第二十三条」を「第二十七条」に改め、同号を同表第十七号とし、同表第十二号中「第二十二条」を「第二十六条」に改め、同号を同表第十六号とし、同表第十一号中「第二十一条」を「第二十五条」に改め、同号を同表第十五号とし、同表第十号中「第二十条」を「第二十四条」に改め、同号を同表第十四号とし、同表第九号中「第十九条」を「第二十二条」に改め、同号を同表第十二号とし、同号の次に次のように加える。
十三 |
市町村による狂犬病予防員任命事業 |
第二十三条 |
別表第八号中「第十八条」を「第二十条」に改め、同号を同表第十号とし、同号の次に次のように加える。
十一 |
特定漁港施設運営高度化推進事業 |
第二十一条 |
別表第七号の次に次のように加える。
八 |
病院等開設会社による病院等開設事業 |
第十八条 |
九 |
市町村教育委員会による特別免許状授与事業 |
第十九条 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二条 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第八条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条 削除
別表第八号中「屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業」を「削除」に改める。
(調整規定)
第三条 この法律の施行の日が景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第八条の規定の施行の日前となる場合における前条の規定の適用については、同条中「第十八条」とあるのは「第二十条」と、「第八号」とあるのは「第十号」とする。
2 前項の場合において、本則中第十八条を第二十条とする改正規定の適用については、同改正規定中「第十八条を第二十条とし」とあるのは、「第十八条第一項中「別表第八号」を「別表第十号」に、「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十条とし」とする。
(内閣総理・文部科学・厚生労働・農林水産大臣署名)