海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律
法律第三十六号(平成一六・四・二一)
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第一条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
目次中
「 |
第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制(第十条―第十七条) |
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第三章の二 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等の検査等(第十七条の二―第十七条の二十) |
」 |
を「第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制(第十条―第十七条)」に、「第四章の二 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(第十九条の二の三―第十九条の十一)」を
「 |
第四章の二 船舶からの排出ガスの放出の規制(第十九条の三―第十九条の二十五) |
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第四章の三 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(第十九条の二十六―第十九条の三十五) |
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第四章の四 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備の検査等(第十九条の三十六―第十九条の五十四) |
」 |
に改める。
第一条中「排出すること」の下に「、船舶から大気中に排出ガスを放出すること」を加え、「海洋の汚染」を「海洋汚染等」に、「海洋環境の保全」を「海洋環境の保全等」に改める。
第二条の見出し中「海洋の汚染」を「海洋汚染等」に改め、同条第一項中「何人も、」の下に「船舶、海洋施設又は航空機からの」を、「排出」の下に「、船舶からの排出ガスの放出」を加え、「海洋を汚染」を「海洋汚染等を」に改める。
第三条第六号の次に次の二号を加える。
六の二 オゾン層破壊物質 オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
六の三 排出ガス 船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものとして政令で定めるもの及びオゾン層破壊物質をいう。
第三条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 放出 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。
第三条第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊をいう。
第三条に次の一号を加える。
十八 海洋環境の保全等 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。
第九条の二第四項中「単に「議定書」」を「「第一議定書」」に、「締約国たる」を「締約国である」に、「議定書締約国」を「第一議定書締約国」に改める。
第三章の二を削る。
第十九条の十一の見出し中「焼却設備」を「要焼却確認廃棄物焼却設備」に改め、同条第一項中「焼却設備」を「要焼却確認廃棄物焼却設備」に、「第十九条の三第一項、第十九条の四第一項、第十九条の六及び第十九条の七第一項」を「第十九条の二十七第一項、第十九条の二十八第一項、第十九条の三十及び第十九条の三十一第一項」に改め、同条第二項中「焼却設備に」を「要焼却確認廃棄物焼却設備に」に、「第十九条の三第一項前段」を「第十九条の二十七第一項前段」に、「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に、「第十九条の四第一項、第十九条の六及び第十九条の七第一項」を「第十九条の二十八第一項、第十九条の三十及び第十九条の三十一第一項」に改め、同条第三項中「規定する焼却設備」を「規定する要焼却確認廃棄物焼却設備」に、「第十九条の七第二項」を「第十九条の三十一第二項」に、「第十九条の八及び第十九条の九第一項」を「第十九条の三十二及び第十九条の三十三第一項」に、「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に、「第十九条の十一第一項」を「第十九条の三十五第一項」に改め、第四章の二中同条を第十九条の三十五とする。
第十九条の十中「焼却設備の」を「要焼却確認廃棄物焼却設備の」に「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に「焼却記録簿」を「要焼却確認廃棄物焼却記録簿」に改め、同条を第十九条の三十四とする。
第十九条の九の見出しを「(要焼却確認廃棄物焼却記録簿)」に改め、同条第一項中「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に、「焼却記録簿」を「要焼却確認廃棄物焼却記録簿」に改め、同条第二項中「焼却設備」を「要焼却確認廃棄物焼却設備」に、「そのつど」を「その都度」に、「焼却記録簿」を「要焼却確認廃棄物焼却記録簿」に改め、同条第三項中「焼却記録簿」を「要焼却確認廃棄物焼却記録簿」に改め、同条を第十九条の三十三とする。
第十九条の八の見出しを「(要焼却確認廃棄物焼却設備検査証の備置き)」に改め、同条中「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に改め、同条を第十九条の三十二とする。
第十九条の七の見出しを「(要焼却確認廃棄物焼却設備の使用)」に改め、同条第一項中「焼却設備は」を「要焼却確認廃棄物焼却設備は」に、「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に改め、同条第二項中「焼却設備」を「要焼却確認廃棄物焼却設備」に改め、同条第三項中「第十九条の三第一項又は第十九条の四第一項」を「第十九条の二十七第一項又は第十九条の二十八第一項」に改め、同条を第十九条の三十一とする。
第十九条の六中「焼却設備が第十九条の三第二項」を「要焼却確認廃棄物焼却設備が第十九条の二十七第二項」に、「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に、「焼却設備の」を「要焼却確認廃棄物焼却設備の」に改め、同条を第十九条の三十とする。
第十九条の五中「当該焼却設備」を「当該要焼却確認廃棄物焼却設備」に、「第十九条の三第二項」を「第十九条の二十七第二項」に、「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に改め、同条を第十九条の二十九とする。
第十九条の四第一項中「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に、「当該焼却設備」を「当該要焼却確認廃棄物焼却設備」に改め、同条第二項中「焼却設備」を「要焼却確認廃棄物焼却設備」に改め、同条を第十九条の二十八とする。
第十九条の三の前の見出しを削り、同条第一項中「前条第三項」を「前条第六項」に、「同条第七項第一号」を「同条第十項第一号」に、「「焼却設備」」を「「要焼却確認廃棄物焼却設備」」に、「当該焼却設備」を「当該要焼却確認廃棄物焼却設備」に、「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に、「焼却設備を」を「要焼却確認廃棄物焼却設備を」に改め、同条第二項中「当該焼却設備」を「当該要焼却確認廃棄物焼却設備」に、「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に改め、同条第三項中「焼却設備検査証」を「要焼却確認廃棄物焼却設備検査証」に改め、同条を第十九条の二十七とし、同条の前に見出しとして「(要焼却確認廃棄物焼却設備の検査等)」を付する。
第十九条の二の三第一項中「その焼却が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条及び次条において「油等」という。)」を「油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条及び次条において「油等」という。)であつて、その焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもの」に改め、同条第七項中「第一項から第五項まで」を「第一項及び第五項から第八項まで」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「船舶又は」を削り、同項第二号中「第十九条の四第一項」を「第十九条の二十八第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第六項を第九項とし、第五項を第八項とし、同条第四項中「第二項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「の油等」の下に「(船舶発生油等を除く。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 船舶において、前項の政令で定める油等以外の油等であつて当該船舶において生ずる不要なもの(以下「船舶発生油等」という。)の焼却をしようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備(船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。)を用いてこれを行わなければならない。ただし、次に掲げる焼却については、この限りでない。
一 国土交通省令で定める船舶発生油等の焼却であつて、政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準に従つて行うもの
二 海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶において専ら当該活動に伴い発生する船舶発生油等の焼却
3 船舶所有者は、船舶に船舶発生油等焼却設備を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した船舶発生油等焼却設備取扱手引書を作成し、これを船舶内に備え置かなければならない。
4 船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に設置された船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業については、前項の船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を適確に実施することができる者に行わせなければならない。
第十九条の二の三を第十九条の二十六とする。
第四章の二を第四章の三とし、同章の次に次の一章を加える。
第四章の四 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備の検査等
(定期検査)
第十九条の三十六 次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
検査対象船舶 |
設備等 |
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 |
当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。) |
油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)が第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。) |
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等 |
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 |
当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに第十九条の二十六第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。) |
(海洋汚染等防止証書)
第十九条の三十七 国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等及び当該大気汚染防止検査対象設備がそれぞれ第五条第四項、第五条の二、第九条の三第二項若しくは第三項若しくは第十条の二第二項、第七条の二第二項又は第十九条の七第四項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項若しくは第十九条の二十六第二項に規定する技術上の基準(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
2 前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船舶については、国土交通大臣は、三月を限りその有効期間を延長することができる。
3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
4 行政不服審査法に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5 第二項の規定にかかわらず、第十九条の四十六第二項に規定する検査対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された海洋汚染等防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
6 国土交通大臣は、海洋汚染等防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染等防止証書に記載することができる。
(中間検査)
第十九条の三十八 海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等(ふん尿等排出防止設備を除く。)及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
(臨時検査)
第十九条の三十九 海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通省令で定める変更を行うとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
(証書の効力の停止)
第十九条の四十 国土交通大臣は、前二条の検査の結果、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合していないと認めるときは、技術基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染等防止証書の効力を停止するものとする。
(臨時海洋汚染等防止証書)
第十九条の四十一 有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶所有者に対し、第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分に従い、六月以内の有効期間を定めて臨時海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の臨時海洋汚染等防止証書(以下「臨時海洋汚染等防止証書」という。)を交付する場合には、当該検査対象船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該臨時海洋汚染等防止証書に記載することができる。
(海洋汚染等防止検査手帳)
第十九条の四十二 国土交通大臣は、第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九又は前条第一項の検査(以下「法定検査」という。)に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。
(国際海洋汚染等防止証書)
第十九条の四十三 国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶の船舶所有者の申請により、第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分に従い、国際海洋汚染等防止証書を交付するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の国際海洋汚染等防止証書(以下「国際海洋汚染等防止証書」という。)の交付に当たつては、当該検査対象船舶に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書又は船舶検査証書(船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第二項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
3 国際海洋汚染等防止証書の有効期間は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日(臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けた船舶にあつては、当該臨時海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日)までとする。
4 第十九条の三十七第二項ただし書、第五項及び第六項並びに第十九条の四十の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
(検査対象船舶の航行)
第十九条の四十四 検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
2 検査対象船舶は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
3 検査対象船舶は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。
4 第一項及び前項の規定は、法定検査又は船舶安全法第五条第一項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
(海洋汚染等防止証書等の備置き)
第十九条の四十五 海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書若しくは国際海洋汚染等防止証書又は海洋汚染等防止検査手帳の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内に、これらの証書又は手帳を備え置かなければならない。
(船級協会の検査)
第十九条の四十六 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備についての検査を行う者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第六号において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等及び当該大気汚染防止検査対象設備について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
3 第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
(再検査)
第十九条の四十七 法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
2 前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
3 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。
4 法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。
(技術基準適合命令等)
第十九条の四十八 国土交通大臣は、当該船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは提示された海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の返納、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
3 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、海洋環境の保全等を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4 国土交通大臣は、第二項の規定による処分に係る船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(船舶安全法の準用)
第十九条の四十九 船舶安全法第六条第三項及び第四項、第六条ノ二から第六条ノ四まで、第九条第三項から第五項まで、第十一条、第二十九条ノ三第一項並びに第二十九条ノ四第一項の規定は、海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機を除く。以下この条において同じ。)の検査又は検定について準用する。この場合において、同法第六条第三項中「第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、並びに同法第六条ノ二、第六条ノ三及び第六条ノ四第一項中「船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条第一項乃至第三項、第九条の三第一項、第十条の二第一項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項又ハ第十九条の二十六第二項ニ規定スル」と、同法第六条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第一項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十二ニ規定スル法定検査」と、同法第六条ノ二及び第六条ノ三中「第五条第一項第三号」とあるのは「同法第十九条の三十九」と、同法第六条ノ二中「第二条第一項ニ規定スル」とあるのは「同法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又ハ第十九条の二十六第二項ニ規定スル」と、同条中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査」とあり、及び同法第六条ノ四第一項中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六条ノ検査」とあるのは「同法第十九条の四十二ニ規定スル法定検査及同法第十九条の四十九第一項ニ於テ準用スル第六条第三項ノ検査」と、同法第六条ノ三中「定期検査又ハ中間検査」とあるのは「同法第十九条の三十六又ハ第十九条の三十八ノ検査」と、「臨時検査」とあるのは「同法第十九条の三十九ノ検査」と読み替えるものとする。
2 船舶安全法第十二条第一項及び第二項の規定は、前項において準用する同法第六条ノ二又は第六条ノ三の規定による認定を受けた者について準用する。この場合において、同法第十二条第二項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚染防止設備又ハ大気汚染防止検査対象設備ノ製造、改造若シクハ修理又ハ整備ニ関シ」と読み替えるものとする。
3 船舶安全法第三章第一節(第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)及び第二十九条ノ五第一項の規定は、第一項において準用する同法第六条ノ四第一項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。
(外国船舶に関する特例)
第十九条の五十 第十九条の三十六から第十九条の四十八までの規定は、外国船舶については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
(外国船舶の監督)
第十九条の五十一 国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。次項及び第三項において「監督対象外国船舶」という。)に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、監督対象外国船舶の乗組員のうち油、有害液体物質、排出ガス又は船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの(以下この項において「特定遵守事項」という。)に関する必要な知識を有しないと認めるとき、その他特定遵守事項に従つて作業を行うことができないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該乗組員に特定遵守事項に関する必要な知識を習得させることその他特定遵守事項に従つて作業を行わせるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、監督対象外国船舶に使用される燃料油が第十九条の二十一第一項本文の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、同項本文の政令で定める基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 第十九条の四十八第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の五十一第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
(第一議定書締約国等の政府が発行する海洋汚染防止条約証書等)
第十九条の五十二 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第一議定書締約国の政府から海洋汚染防止条約証書(第一議定書締約国の政府が第一議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等が第一議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から大気汚染防止条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の大気汚染防止検査対象設備が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
3 前二項の規定により交付を受けた海洋汚染防止条約証書及び大気汚染防止条約証書(以下「海洋汚染防止条約証書等」という。)は、第十九条の四十三第一項の規定により国土交通大臣が交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。
(第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)
第十九条の五十三 国土交通大臣は、第一議定書締約国の政府から当該第一議定書締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている海洋汚染防止設備等及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている海洋汚染防止緊急措置手引書等について、第十九条の三十六の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
2 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(大気汚染防止検査対象設備に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている大気汚染防止検査対象設備について、第十九条の三十六の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該大気汚染防止検査対象設備が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
(国土交通省令への委任)
第十九条の五十四 検査の申請書の様式、検査の実施方法その他海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査に関し必要な事項並びに海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書及び国際海洋汚染等防止証書の様式、これらの証書の交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 船舶からの排出ガスの放出の規制
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第十九条の三 船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類及び能力に応じて、政令で定める。
(放出量確認)
第十九条の四 船舶に設置される原動機(その種類、出力、用途等が国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下同じ。)の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「原動機製作者等」という。)は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。ただし、当該原動機が船舶に設置される前に当該確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、次条の規定により原動機取扱手引書の承認を受けた後、その承認に係る原動機が船舶に設置される前に、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
(原動機取扱手引書)
第十九条の五 前条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)の確認(以下「放出量確認」という。)を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(国際大気汚染防止原動機証書)
第十九条の六 国土交通大臣は、第十九条の四第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書(以下「原動機取扱手引書」という。)を承認したときは、当該原動機製作者等に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。
(原動機の設置)
第十九条の七 国土交通省令で定める船舶(以下「基準適合原動機設置対象船舶」という。)に原動機を設置する船舶所有者は、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書(以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。)の交付を受けた原動機を設置しなければならない。
2 船舶所有者は、第十九条の四第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を基準適合原動機設置対象船舶に設置したときは、当該基準適合原動機設置対象船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確認に相当する確認を受け、かつ、原動機取扱手引書について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
3 前項の規定は、原動機を基準適合原動機設置対象船舶に設置した後、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
4 基準適合原動機設置対象船舶に設置する原動機は、国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
(国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)
第十九条の八 船舶所有者は、基準適合原動機設置対象船舶に原動機を設置したときは、当該基準適合原動機設置対象船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。
(原動機の運転)
第十九条の九 基準適合原動機設置対象船舶に設置された原動機は、承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一 基準適合原動機設置対象船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
二 基準適合原動機設置対象船舶の損傷その他やむを得ない原因により窒素酸化物が放出された場合において、引き続く窒素酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
(小型船舶検査機構の放出量確認等)
第十九条の十 国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が二十トン未満の基準適合原動機設置対象船舶に設置される原動機に係る放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。第十九条の十五第一項及び第二項において同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務」という。)を行わせることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないものとする。
4 機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における第十九条の四から第十九条の七まで、第十九条の十五第二項及び第十九条の十七第二項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。
(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程)
第十九条の十一 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした小型船舶用原動機放出量確認等事務規程が小型船舶用原動機放出量確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型船舶用原動機放出量確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
(小型船舶用原動機放出量確認等業務員)
第十九条の十二 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合において、小型船舶用原動機からの窒素酸化物の放出量が第十九条の三の放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務及び放出量確認を受けた原動機製作者等が作成した原動機取扱手引書の承認に関する業務については、小型船舶用原動機放出量確認等業務員に行わせなければならない。
2 小型船舶用原動機放出量確認等業務員は、放出量確認又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは小型船舶用原動機放出量確認等事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、当該小型船舶用原動機放出量確認等業務員の解任を命ずることができる。
5 前項の規定による命令により小型船舶用原動機放出量確認等業務員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員となることができない。
(小型船舶用原動機の放出量確認設備)
第十九条の十三 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、放出量確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
(国土交通大臣による小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施等)
第十九条の十四 国土交通大臣は、第十九条の十第三項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行つている小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
3 国土交通大臣が第一項の規定により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行う場合における小型船舶用原動機放出量確認等事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(船級協会の放出量確認等)
第十九条の十五 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を基準適合原動機設置対象船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が原動機からの窒素酸化物の放出量が第十九条の三の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る確認、承認された原動機取扱手引書及び交付された書面は、それぞれ国土交通大臣が行つた放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
3 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第一の二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
(外国船舶に設置される原動機に関する特例)
第十九条の十六 第十九条の三から前条まで(第十九条の七第四項及び第十九条の九を除く。)の規定は、外国船舶に設置される原動機については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶に設置される原動機については、この限りでない。
2 外国船舶に設置される原動機(前項ただし書に規定するものを除く。)に係る第十九条の七第四項及び第十九条の九の規定の適用については、第十九条の七第四項中「国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令」とあり、及び第十九条の九中「承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
(第二議定書締約国の政府が発行する原動機条約証書等)
第十九条の十七 基準適合原動機設置対象船舶である日本船舶に千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)の締約国である外国(以下「第二議定書締約国」という。)において製造した原動機を設置しようとする者は、当該第二議定書締約国の政府から原動機取扱手引書に相当する図書の記載内容が第二議定書に照らし適正なものであることについての確認及び原動機条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該原動機が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた図書及び交付を受けた原動機条約証書は、それぞれ第十九条の五の規定により国土交通大臣が承認をした原動機取扱手引書及び第十九条の六の規定により国土交通大臣が交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
(第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)
第十九条の十八 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の十六第一項ただし書に規定する外国船舶を除く。)に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものについて国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該原動機について放出量確認に相当する確認をし、かつ、原動機取扱手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該原動機を設置しようとする者に対し、国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付するものとする。
(国土交通省令への委任)
第十九条の十九 放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び前条に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認の申請書の様式、放出量確認の実施方法その他放出量確認及び原動機取扱手引書の承認に関し必要な事項並びに国際大気汚染防止原動機証書の様式、国際大気汚染防止原動機証書の交付、再交付及び書換えその他国際大気汚染防止原動機証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(審査請求)
第十九条の二十 機構がした小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(燃料油の使用等)
第十九条の二十一 何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により政令で定める基準に適合しない燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
2 前項本文の規定は、政令で定める海域において硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置(船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。
(燃料油供給証明書等)
第十九条の二十二 国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十七条の十一第二項の規定により交付された書面(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該書面に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する書面。以下「燃料油供給証明書」という。)及び提出された試料(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該試料に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する試料。以下同じ。)を、当該燃料油を搭載した日から国土交通省令で定める期間を経過するまでの間、当該船舶内に備え置かなければならない。
2 前項に定めるもののほか、燃料油供給証明書及び試料に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(揮発性物質放出規制港湾の指定)
第十九条の二十三 国土交通大臣は、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)を放出する貨物の積込みの状況その他の事情から判断して揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための措置を講ずる必要があると認められる港湾について、これを揮発性物質放出規制港湾として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
3 環境大臣は、船舶からの揮発性有機化合物質の放出の抑制を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、港湾を特定して、第一項の指定を求めることができる。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域を公示しなければならない。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の港湾を指定する場合には、適用しない。
6 前各項の規定は、第一項の規定による指定の変更又は廃止について準用する。
(揮発性物質放出防止設備等)
第十九条の二十四 船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶(その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「揮発性物質放出規制対象船舶」という。)に、揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための設備(以下「揮発性物質放出防止設備」という。)を設置しなければならない。
2 前項の規定による揮発性物質放出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 揮発性物質放出規制港湾にある揮発性物質放出規制対象船舶において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者は、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出防止設備を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一 揮発性物質放出規制対象船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
二 揮発性物質放出規制対象船舶の損傷その他やむを得ない原因により揮発性有機化合物質が放出された場合において、引き続く揮発性有機化合物質の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
(オゾン層破壊物質)
第十九条の二十五 船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める船舶を除く。)又はオゾン層破壊物質を含む設備を設置した船舶(国土交通省令で定める船舶を除く。)を航行の用に供してはならない。
第四十二条の十六中「東京都」を「神奈川県」に改める。
第四十三条の六第二項中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
第四十四条中「廃有害液体物質等及び廃棄物」の下に「並びに排出ガス」を加え、「排出され、海洋が汚染されること」を「排出又は放出されることによる海洋汚染等」に改め、「処理場所」の下に「並びに排出ガス処理施設(排出ガスの処理の用に供する設備の総体をいう。)」を加える。
第四十七条第一項中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)」を「通則法」に、「海洋の汚染」を「海洋汚染等」に、「海洋環境の保全」を「海洋環境の保全等」に改め、同条第二項中「海洋の汚染」を「海洋汚染等」に、「海洋環境の保全」を「海洋環境の保全等」に改める。
第四十八条第二項中「焼却」の下に「、排出ガスの放出」を加え、同条第五項中「海洋汚染防止証書、条約証書、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程、焼却設備」を「海洋施設発生廃棄物汚染防止規程、要焼却確認廃棄物焼却設備、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染防止条約証書等」に改める。
第四十九条中「又は船舶発生廃棄物記録簿」を「、船舶発生廃棄物記録簿又は燃料油供給証明書」に改める。
第四十九条の二中「又は廃棄物の排出又は焼却」を「若しくは廃棄物の排出若しくは焼却又は排出ガスの放出」に、「海洋の汚染」を「海洋汚染等」に改める。
第五十条中「海洋の汚染」を「海洋汚染等」に改める。
第五十一条中「廃棄物の排出」の下に「並びに排出ガスの放出」を加え、「海洋の汚染」を「海洋汚染等」に改める。
第五十一条の二中「海洋の汚染」を「海洋汚染等」に改める。
第五十一条の三第一項中「手数料を国」の下に「(機構の放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者にあつては、機構)」を加え、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書、海洋汚染防止検査手帳、国際海洋汚染防止証書若しくは焼却設備検査証」を「国際大気汚染防止原動機証書、要焼却確認廃棄物焼却設備検査証、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を削り、同項第五号中「国際海洋汚染防止証書」を「国際海洋汚染等防止証書」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号中「海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書」を「海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「第十七条の十九」を「第十九条の五十三」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十八に規定する放出量確認に相当する確認を含む。次項において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者
四 第十九条の二十七第一項又は第十九条の二十八第一項の検査を受けようとする者
第五十一条の三第二項中「納付は」の下に「、機構に納める場合を除き」を、「登録」の下に「、放出量確認、承認」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
第五十一条の四の次に次の一条を加える。
(排他的経済水域等における適用関係)
第五十一条の五 第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)の規定の適用については、同法第三条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに第四号に掲げる事項」と、同項第四号中「前三号に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」とする。
第五十二条中「海洋の汚染」を「海洋汚染等」に改める。
第五十四条の二第一項中「船級協会」の下に「(第十九条の十五第二項又は第十九条の四十六第二項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)」を加え、「第十七条の十二第二項」を「第十九条の十五第二項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付又は第十九条の四十六第二項」に改める。
第五十四条の五中「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」を「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」に改める。
第五十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、第八号を第十一号とし、第七号を第十号とし、第六号を第九号とし、同項第五号中「第十九条の二の三第一項又は第二項」を「第十九条の二十六第一項、第二項又は第五項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。
五 第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九の規定に違反して原動機を運転した者
六 第十九条の二十一第一項の規定に違反して燃料油を使用した者
七 第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
第五十五条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書又は国際海洋汚染防止証書」を「海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書」に改め、同条第二号中「第十七条の四又は第十七条の五」を「第十九条の三十八又は第十九条の三十九」に改め、同条第三号中「第十七条の十第一項から第三項まで」を「第十九条の四十四第一項から第三項まで」に改める。
第五十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第六号及び第七号を削り、同条第五号中「第十七条の十五第一項」を「第十九条の四十九第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号中「第十七条の十五第一項」を「第十九条の四十九第一項」に、「海洋汚染防止設備以外の海洋汚染防止設備」を「海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号中「第十七条の十四第二項(第十七条の十七第三項」を「第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号の次に次の三号を加える。
三 偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
四 第十九条の二十八第一項の規定による検査を受けないで要焼却確認廃棄物焼却設備を要焼却確認廃棄物の焼却の用に供した者
五 第十九条の三十一第一項又は第二項の規定に違反して要焼却確認廃棄物焼却設備を要焼却確認廃棄物の焼却の用に供した者
第五十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第十九条の二の三第三項」を「第十九条の二十六第六項」に改め、同条中第十三号を第十四号とし、第六号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、同条第五号中「第十七条の十四第一項又は第十七条の十七第一項若しくは第二項」を「第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項まで」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第十九条の二十五の規定に違反して船舶を航行の用に供した者
第五十八条第二号中「又は第十九条の九第一項若しくは第三項」を「、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十二第一項、第十九条の二十六第三項又は第十九条の三十三第一項若しくは第三項」に改め、同条第三号中「第十九条の九第二項」を「第十九条の三十三第二項」に、「焼却記録簿」を「要焼却確認廃棄物焼却記録簿」に改め、同条第四号中「第十九条の二の三第五項」を「第十九条の二十六第八項」に改め、同条第七号を削り、同条第八号中「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」を「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第十一号を削り、同条第十号中「第十七条の十五第二項」を「第十九条の四十九第二項」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「第十七条の十五第二項」を「第十九条の四十九第二項」に改め、同号を同条第十号とし、同号の前に次の二号を加える。
八 第十九条の三十二の規定に違反して当該船舶又は海洋施設に設置された要焼却確認廃棄物焼却設備を要焼却確認廃棄物の焼却の用に供した者
九 第十九条の四十五の規定に違反して当該船舶を航行の用に供した者
第五十八条中第十八号及び第十九号を削り、第十七号を第十九号とし、第十四号から第十六号までを二号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の二号を加える。
十四 海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
十五 海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
第五十八条の二第二項第一号中「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」を「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」に改め、同項第二号中「第十七条の十五第三項」を「第十九条の四十九第三項」に改める。
第五十九条中「刑」を「罰金刑」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十九条の二 第十九条の十一第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第六十条第二号中「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」を「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」に改める。
第六十五条第三項中「海洋環境の保全」を「海洋環境の保全等」に改める。
別表第一の次に次の一表を加える。
別表第一の二(第十九条の十五関係)
一 ガス分析装置
別表第二中「第十七条の十二、第十七条の十五」を「第十九条の四十六、第十九条の四十九」に改める。
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正)
第二条 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 灯油の品質の確保(第十七条の九・第十七条の十)」を
「 |
第三節 灯油の品質の確保(第十七条の九・第十七条の十) |
|
第四節 重油の品質の確保(第十七条の十一・第十七条の十二) |
」 |
に、「(第十七条の十一―第十七条の二十一)」を「(第十七条の十三―第十七条の二十四)」に改める。
第一条中「、適正な」を「適正な」に改め、「資する」の下に「とともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずる」を加える。
第二条第一項中「及び灯油」を「、灯油及び重油」に改め、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 この法律において「重油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度十五度における比重が〇・八七五七を超えるもの(温度十五度における比重が〇・八三以上〇・八七五七以下で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のものを含む。)のうち、第二項に規定する揮発油及び第七項に規定する灯油以外のものをいう。
10 この法律において「重油販売業者」とは、船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第一号に規定する船舶をいう。第十七条の十一第一項において同じ。)又は海底掘削等施設(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設であつて経済産業省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の燃料として重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)をその使用者に販売する事業を行う者をいう。
第十七条の二十一第二号中「第十七条の十八」を「第十七条の二十一」に改め、第三章の二中同条を第十七条の二十四とする。
第十七条の二十第一号中「第十七条の十二第一号」を「第十七条の十四第一号」に改め、同条第二号中「第十七条の十六第一項、第十七条の十六の二第一項、第十七条の十八」を「第十七条の十八第一項、第十七条の十九第一項、第十七条の二十一」に改め、同条第三号中「第十七条の十五第三項又は第十七条の十七」を「第十七条の十七第三項又は第十七条の二十」に改め、同条を第十七条の二十三とし、第十七条の十九を第十七条の二十二とし、第十七条の十八を第十七条の二十一とする。
第十七条の十七中「第十七条の十三第一項各号」を「第十七条の十五第一項各号」に改め、同条を第十七条の二十とする。
第十七条の十六の二第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条を第十七条の十九とし、第十七条の十六を第十七条の十八とする。
第十七条の十五第一項中「若しくは灯油」を「、灯油若しくは重油」に改め、同条を第十七条の十七とし、第十七条の十四を第十七条の十六とする。
第十七条の十三第一項中「第十七条の十一」を「第十七条の十三」に改め、同項第三号中「灯油生産業者」の下に「、重油生産業者」を、「灯油輸入業者」の下に「、重油輸入業者」を加え、「又は第十七条の十第三項」を「、第十七条の十第三項若しくは第十七条の十二第三項」に改め、同条を第十七条の十五とする。
第十七条の十二第二号中「第十七条の二十」を「第十七条の二十三」に改め、同条を第十七条の十四とする。
第十七条の十一第一項中「又は前条第一項」を「、第十七条の十第一項若しくは前条第一項」に、「第十七条の十五第一項」を「第十七条の十七第一項」に、「又は前条第二項」を「、第十七条の十第二項若しくは第三項若しくは前条第二項」に改め、「灯油生産業者」の下に「、重油生産業者」を、「灯油輸入業者」の下に「、重油輸入業者」を加え、「又は前条第三項」を「、第十七条の十第三項若しくは前条第三項」に、「若しくは灯油」を「、灯油若しくは重油」に改め、同条を第十七条の十三とする。
第三章に次の一節を加える。
第四節 重油の品質の確保
(規格に適合しない重油の販売の禁止等)
第十七条の十一 重油販売業者は、重油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「重油規格」という。)に適合しない物を、船舶等(船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。)の燃料用の重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)としてその使用者に販売してはならない。
2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提出しなければならない。この場合において、当該重油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第十七条の十九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二十七条第四号において同じ。)を保存しなければならない。
3 重油販売業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該重油販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
4 第十七条の二の規定は、重油販売業者に準用する。この場合において、同条第一項中「第十三条」とあるのは「第十七条の十一第一項」と、「消費者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
(重油生産業者、重油輸入業者等の義務)
第十七条の十二 第十七条の三の規定は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者(以下「重油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と読み替えるものとする。
2 第十七条の四第一項及び第三項から第六項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者(以下「重油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「重油生産業者」と、同条第四項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、同条第五項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、同条第六項中「消費する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
3 第十七条の四第二項及び第三項の規定は、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第二項中「揮発油以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「重油生産業者」と読み替えるものとする。
4 第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。この場合において、第十七条の五第一項中「消費者」とあるのは、「使用者」と読み替えるものとする。
5 重油生産業者、重油輸入業者又は重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者(以下「重油生産業者等」という。)は、重油販売業者(当該重油生産業者等の販売した重油を前条第二項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。)から当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面の交付を求められたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
6 前条第三項の規定は、前項の規定による書面の交付に準用する。この場合において、同条第三項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。
第十九条第二項中「灯油生産業者」を「灯油生産業者、重油生産業者」に、「又は第十七条の十第三項」を「、第十七条の十第三項又は第十七条の十二第三項」に、「又は灯油」を「、灯油又は重油」に改め、同条第三項中「及び灯油輸入業者」を「、灯油輸入業者及び重油輸入業者」に、「又は灯油」を「、灯油又は重油」に改め、同条第五項中「又は灯油」を「、灯油又は重油」に改める。
第二十条第一項中「灯油販売業者」の下に「、重油販売業者」を、「灯油生産業者」の下に「、重油生産業者」を、「灯油輸入業者」の下に「、重油輸入業者」を加え、「又は第十七条の十第三項」を「、第十七条の十第三項若しくは第十七条の十二第三項」に改め、同条第二項中「灯油販売業者」の下に「、重油販売業者」を、「灯油生産業者」の下に「、重油生産業者」を、「灯油輸入業者」の下に「、重油輸入業者」を加え、「灯油その他」を「灯油、重油その他」に改める。
第二十一条第二項及び第二十四条第三号中「第十七条の二十」を「第十七条の二十三」に改める。
第二十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「又は第十七条の九第一項」を「、第十七条の九第一項又は第十七条の十一第一項」に改め、同条第二号中「又は第十七条の十第一項」を「、第十七条の十第一項若しくは第十七条の十二第一項」に、「又は第十七条の十第二項」を「、第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項」に、「又は第十七条の十第三項」を「、第十七条の十第三項若しくは第十七条の十二第三項」に、「又は消費した」を「、消費又は使用した」に改める。
第二十六条中「又は第十七条の九第二項」を「若しくは第十七条の九第二項」に、「第十七条の十五第三項」を「第十七条の十七第三項」に改める。
第二十七条第二号中「又は第十七条の十第二項」を「、第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項」に改め、同条中第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、同条第二号の次に次の三号を加える。
三 第十七条の十一第二項前段の規定に違反して書面を交付せず、若しくは試料を提出せず、又は同項前段に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 第十七条の十一第二項後段の規定に違反して書面の写しを保存しなかつた者
五 第十七条の十二第五項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第二十九条第一号中「第十七条の十八」を「第十七条の二十一」に改め、同条第三号中「第十七条の十六の二第一項」を「第十七条の十九第一項」に改める。
別表中「第十七条の十一、第十七条の十三」を「第十七条の十三、第十七条の十五」に改め、同表に次のように加える。
五 重油生産業者、重油輸入業者又は第十七条の十二第三項において準用する第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者の委託に係る重油の分析 |
次に掲げる機器のうちいずれか一の機器 |
イ 燃焼管式空気法試験器 |
|
ロ 放射線式励起法分析計 |
|
ハ ボンベ式質量法試験器 |
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条から第九条までを削る。
附則第十条の見出しを「(ふん尿等の排出に係る経過措置)」に改め、同条中「生ずる日」を「生じた日(平成十五年九月二十七日。以下この条及び次条において単に「発効日」という。)」に、「船舶又は海洋施設」を「船舶」に、「同日」を「発効日」に改め、「又は海洋施設の設置者」を削り、「第四条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)」に、「附則第一条第七号に定める日から条約附属書Wが効力を生ずる日」を「発効日」に、「十年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に改め、「又は同法第十八条第二項」を削り、同条を附則第二条とする。
附則第十一条の見出しを「(ふん尿等排出防止設備に係る経過措置)」に改め、同条第一項中「条約附属書Wが効力を生ずる日」及び「同日」を「発効日」に、「十年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に、「第五条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「新法」という。)」を「新海洋汚染等防止法」に、「第十七条の七第一項(新法」を「第十九条の四十一第一項(新海洋汚染等防止法」に、「第十七条の十第一項及び第二項(新法」を「第十九条の四十四第一項及び第二項(新海洋汚染等防止法」に、「海洋汚染防止証書」を「海洋汚染等防止証書」に改め、同条第二項中「新法」を「新海洋汚染等防止法」に、「第十七条の二」を「第十九条の三十六」に、「附則第一条第八号に規定する条約附属書Wが効力を生ずる日」を「附則第二条に規定する発効日」に、「十年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に改め、同条を附則第三条とする。
附則第十二条を削り、附則第十三条を附則第四条とする。
附則第十四条中「附則第二条から第五条まで、第七条、第八条、第十条及び第十一条」を「附則第二条及び第三条」に改め、同条を附則第五条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の十六の改正規定 公布の日
二 次条から附則第六条まで、附則第十二条、第十四条、第十六条及び第十九条の規定 施行日前の政令で定める日
三 第三条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第十条の改正規定(「船舶又は海洋施設」を「船舶」に改める部分及び「十年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に改める部分並びに「又は海洋施設の設置者」を削る部分及び「又は同法第十八条第二項」を削る部分に限る。)及び同法附則第十一条の改正規定(「十年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 国土交通大臣は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十九条の四第一項の原動機について当該原動機からの窒素酸化物の放出量が新海洋汚染等防止法第十九条の三の放出基準に相当する基準(以下「相当放出基準」という。)に適合するものであることについて新海洋汚染等防止法第十九条の四第一項の確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)をし、かつ、新海洋汚染等防止法第十九条の五の原動機取扱手引書に相当する図書(以下「相当手引書」という。)の承認を行うことができる。
2 国土交通大臣は、相当確認をし、かつ、相当手引書を承認したときは、当該原動機に係る相当確認を受けた者に対し、新海洋汚染等防止法第十九条の六の国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書(以下「相当原動機証書」という。)を交付しなければならない。
3 国土交通大臣が相当確認をし、相当手引書の承認を行い、及び相当原動機証書を交付したときは、当該原動機に係る相当確認、承認された相当手引書及び交付された相当原動機証書は、施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
4 次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一 国土交通大臣の行う相当確認及び相当手引書の承認を受けようとする者
二 相当原動機証書の再交付又は書換えを受けようとする者
5 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して相当確認及び承認又は再交付若しくは書換えに係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
6 偽りその他不正の行為により国土交通大臣から相当原動機証書の交付を受けた者は、百万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
第三条 国土交通大臣は、施行日前においても、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が二十トン未満の船舶であって国土交通省令で定めるものに設置される原動機に係る相当確認、相当手引書の承認及び相当原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機相当確認等事務」という。)を行わせることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により機構に小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により機構に小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないものとする。
4 機構は、小型船舶用原動機相当確認等事務の開始前に、小型船舶用原動機相当確認等事務に関する規程(以下「小型船舶用原動機相当確認等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 国土交通大臣は、前項の認可をした小型船舶用原動機相当確認等事務規程が小型船舶用原動機相当確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その小型船舶用原動機相当確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
6 小型船舶用原動機相当確認等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
7 機構は、小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合において、小型船舶用原動機からの窒素酸化物の放出量が相当放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務及び相当手引書の承認に関する業務については、小型船舶用原動機相当確認等業務員に行わせなければならない。
8 小型船舶用原動機相当確認等業務員は、相当確認又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
9 機構は、小型船舶用原動機相当確認等業務員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
10 国土交通大臣は、小型船舶用原動機相当確認等業務員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは小型船舶用原動機相当確認等事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶用原動機相当確認等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、当該小型船舶用原動機相当確認等業務員の解任を命ずることができる。
11 前項の規定による命令により小型船舶用原動機相当確認等業務員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶用原動機相当確認等業務員又は新海洋汚染等防止法第十九条の十二第一項の小型船舶用原動機放出量確認等業務員となることができない。
12 機構は、小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、相当確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
13 機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における前条(第五項から第七項までを除く。)の規定の適用については、同条第一項から第四項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「小型船舶検査機構」と、同条第四項中「国に納付」とあるのは「小型船舶検査機構に納付」とし、この場合における同項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
14 国土交通大臣は、第三項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
15 国土交通大臣は、前項の規定により小型船舶用原動機相当確認等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行っている小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
16 国土交通大臣が第十四項の規定により小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行う場合における小型船舶用原動機相当確認等事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
17 偽りその他不正の行為により機構から相当原動機証書の交付を受けた者は、百万円以下の罰金に処する。
18 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
19 第四項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第四条 機構がした小型船舶用原動機相当確認等事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第五条 機構は、施行日前においても、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の二十七に規定する業務のほか、小型船舶用原動機相当確認等事務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
2 前項の規定により小型船舶用原動機相当確認等事務が行われる場合には、船舶安全法第二十五条の二十第二項中「この法律若しくは小型船舶登録法」とあるのは「この法律、小型船舶登録法若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」と、「規程若しくは小型船舶登録法」とあるのは「規程、小型船舶登録法」と、「登録測度事務規程」とあるのは「登録測度事務規程若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第四項に規定する小型船舶用原動機相当確認等事務規程」と、第二十五条の三十九及び第二十五条の四十第一項中「又は小型船舶登録法」とあるのは「、小型船舶登録法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」と、第二十五条の四十五第三号中「に規定する」とあるのは「及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する」とする。
第六条 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、施行日前においても、その者を附則第三条第一項の国土交通省令で定める船舶に設置される原動機に係る相当確認、相当手引書の承認及び相当原動機証書の交付に関する事務(以下「相当確認等事務」という。)を行う者として登録することができる。
2 前項の規定による登録を受けた者(以下この条において「船級協会」という。)が相当確認をし、相当手引書の承認を行い、及び相当原動機証書に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る相当確認、承認された相当手引書及び交付された書面は、施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
3 船舶安全法第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに相当確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一に掲げる機械器具その他の設備」とあるのは「ガス分析装置」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
4 日本の船級協会の役員又は職員が、第二項の相当確認、相当手引書の承認又は書面の交付に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
5 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
6 第四項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
7 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
8 第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
9 偽りその他不正の行為により船級協会から相当原動機証書に相当する書面の交付を受けた者は、百万円以下の罰金に処する。
10 第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした船級協会(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
11 第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
12 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。
13 第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
14 船級協会は、施行日において、新海洋汚染等防止法第十九条の十五第一項に規定する登録を受けたものとみなす。
第七条 新海洋汚染等防止法第十九条の三から第十九条の九までの規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶に設置された原動機であって当該各号に定める日前に製造されたものについては、適用しない。ただし、当該原動機につき当該各号に定める日以後に国土交通省令で定める改造を行ったときは、この限りでない。
一 国際航海に従事する船舶 平成十二年一月一日
二 前号に掲げる船舶以外の船舶 第二議定書が効力を生ずる日
第八条 新海洋汚染等防止法第十九条の二十二第一項の規定は、施行日前に船舶に搭載された燃料油については、適用しない。
第九条 新海洋汚染等防止法第十九条の二十五の規定は、この法律の施行の際現に船舶に使用されている材料又は設置されている設備及び平成三十二年一月一日前において政令で定める日前に船舶に使用されている政令で定めるオゾン層破壊物質(以下この項において「特定オゾン層破壊物質」という。)を含む材料又は同日前に船舶に設置されている特定オゾン層破壊物質を含む設備については、適用しない。
2 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第三十八条に定めるもののほか、何人も、海域において、前項の規定により新海洋汚染等防止法第十九条の二十五の規定の適用を受けないこととされている材料又は設備に含まれる新海洋汚染等防止法第三条第六号の二のオゾン層破壊物質であっても、これをみだりに放出してはならない。
3 前項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十条 新海洋汚染等防止法第十九条の二十六第二項本文の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に船舶に設置された設備であって専ら同項の船舶発生油等の焼却の用に供されるものを用いて行う焼却については、適用しない。
一 次号に掲げる船舶以外の船舶 平成十二年一月一日
二 日本国の内水、領海又は排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項に規定する排他的経済水域をいう。)のみを航行する船舶 第二議定書が効力を生ずる日
第十一条 施行日前に建造され又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、施行日以後最初に行われる船舶安全法第五条の規定による定期検査若しくは中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。)が開始される日又は第二議定書が効力を生ずる日から起算して三年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新海洋汚染等防止法第十九条の七第四項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項及び第二項、第十九条の二十六第二項本文、第十九条の四十一第一項(大気汚染防止検査対象設備に係る部分に限る。)並びに第十九条の四十四第一項及び第二項(大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
2 現存船についての新海洋汚染等防止法第十九条の三十六(大気汚染防止検査対象設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後最初に行われる船舶安全法第五条の規定による定期検査若しくは中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。)が開始される日又は第二議定書が効力を生ずる日から起算して三年を経過する日のいずれか早い日以後初めて」とする。
第十二条 国土交通大臣は、施行日前においても、大気汚染防止検査対象設備(新海洋汚染等防止法第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機を除く。以下この条において同じ。)について、新海洋汚染等防止法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第三項の規定による検査又は同法第六条ノ四第一項の規定による型式承認若しくは検定を行うことができる。この場合において、同法第六条第三項中「第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、及び同法第六条ノ四第一項中「船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項又ハ第十九条の二十六第二項ニ規定スル」と、同項中「第二十五条の四十六及第二十五条の四十七」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第二項」と、「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六条ノ検査」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十二ニ規定スル法定検査及同法第十九条の四十九第一項ニ於テ準用スル第六条第三項ノ検査」と読み替えるものとする。
2 国土交通大臣の登録を受けた者(以下この条において「登録検定機関」という。)は、施行日前においても、前項の検定を行うことができる。
3 船舶安全法第九条第三項及び第四項、第十一条、第二十九条ノ三第一項並びに第二十九条ノ四第一項の規定は、第一項の検査又は同項若しくは前項の検定について準用する。
4 船舶安全法第三章第一節(第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)及び第二十九条ノ五第一項の規定は、第二項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第四項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定により受けた型式承認又は第三項において準用する船舶安全法第九条第三項若しくは第四項の規定により交付された合格証明書若しくは付された証印は、施行日において、新海洋汚染等防止法の相当する規定により受けた型式承認又は交付された合格証明書若しくは付された証印とみなす。
6 第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による検定業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
7 偽りその他不正の行為により第三項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者は、百万円以下の罰金に処する。
8 第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで検定業務の全部を廃止し、又は同項において準用する同法第二十五条の六十の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした登録検定機関(外国にある事務所において検定業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
9 第四項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。
11 第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四項において準用する同法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において検定業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
12 登録検定機関は、施行日において、新海洋汚染等防止法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項の登録を受けたものとみなす。
第十三条 この法律の施行の際現に交付され、又は備え付け若しくは保存している焼却設備検査証、焼却記録簿、海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書、海洋汚染防止検査手帳及び国際海洋汚染防止証書は、施行日において、それぞれ新海洋汚染等防止法第十九条の二十七第二項の要焼却確認廃棄物焼却設備検査証、新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項又は第三項の要焼却確認廃棄物焼却記録簿、新海洋汚染等防止法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書、新海洋汚染等防止法第十九条の四十一第二項の臨時海洋汚染等防止証書、新海洋汚染等防止法第十九条の四十二の海洋汚染等防止検査手帳及び新海洋汚染等防止法第十九条の四十三第一項の国際海洋汚染等防止証書とみなす。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第十四条 国土交通大臣は、施行日から機構に新海洋汚染等防止法第十九条の十第一項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う旨及び機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示することができる。
2 前項の公示があったときは、新海洋汚染等防止法第十九条の十第二項の規定による公示があったものとみなす。
3 機構は、施行日前においても、新海洋汚染等防止法第十九条の十一第一項の規定による小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の認可の申請を行うことができる。
4 新海洋汚染等防止法第十九条の十五第一項の登録、第十九条の四十六第一項の登録又は第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新海洋汚染等防止法第十九条の十五第三項、第十九条の四十六第三項又は第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第二条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第十七条の十二第五項の規定は、施行日前に重油生産業者等が販売した重油については、適用しない。
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第十六条 新品質確保法第十七条の十二第一項において準用する新品質確保法第十七条の三第二項又は新品質確保法第十七条の十二第二項若しくは第三項において準用する新品質確保法第十七条の四第三項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第十七条の十八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十七条 この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 附則第二条から第十三条まで、附則第十五条及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
(船舶安全法の一部改正)
第二十条 船舶安全法の一部を次のように改正する。
第二十五条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 小型船舶検査機構は、前項に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)に基づき、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うことを目的とする。
第二十五条の二十第二項中「この法律」の下に「、海洋汚染等防止法」を、「関する規程」の下に「、海洋汚染等防止法第十九条の十一第一項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」を加える。
第二十五条の二十七第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十五条の二第二項」を「第二十五条の二第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 機構は、第二十五条の二第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 海洋汚染等防止法第十九条の十第一項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務
二 前号に掲げる業務に附帯する業務
第二十五条の三十九及び第二十五条の四十第一項中「この法律」の下に「、海洋汚染等防止法」を加える。
(港則法等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる法律の規定中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十五条、第三十六条の二第二項及び第三十七条第三項
二 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)別表第二第八号
三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十八条第十一号
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項及び第三項、第十二条第一項及び第三項並びに第十二条の二第一項
五 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十三条第二項及び第四項
六 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十三条第二項及び第三項
七 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条第一項及び第三項
八 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十二条第一項及び第二項
九 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第十六条第四号
十 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第三十五条第一項及び第三項
十一 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)附則第二条第一号
(港湾法の一部改正)
第二十二条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第十一号の三中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に、「及び廃油処理施設」を「、廃油処理施設」に改め、「をいう。)」の下に「及び排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定する排出ガス処理施設をいう。)」を加える。
(地方税法の一部改正)
第二十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十九条の三第二十九項及び第五百八十六条第二項第二十七号の四中「第二項第一号」を「第三項第一号」に改める。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
(広域臨海環境整備センター法の一部改正)
第二十五条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第五号中「海洋環境の保全」を「海洋環境の保全等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十八号に規定する海洋環境の保全等をいう。)」に改める。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項中「新法第十七条の三第一項」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十七第一項」に、「海洋汚染防止証書」を「海洋汚染等防止証書」に改める。
附則第三条中「新法第十七条の二」を「新海洋汚染等防止法第十九条の三十六」に改める。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第三十二条の次に次の一条を加える。
(調整規定)
第三十二条の二 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日が前条の規定の施行の日前となる場合における同条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とする。
(海上保安庁法の一部改正)
第二十八条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「海洋の汚染の防止」を「海洋汚染等の防止」に改める。
第五条第十一号中「海洋の汚染」を「海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。)」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第二十九条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第十五号中「海洋の汚染」を「海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。第百号において同じ。)」に改め、同条第百号中「海洋の汚染の防止」を「海洋汚染等の防止」に改める。
(内閣総理・総務・財務・経済産業・国土交通・環境大臣署名)