暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十八号(平一六・四・二八)
第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「使用制限(第十五条)」を「使用制限等(第十五条―第十五条の三)」に改める。
第三条第三号中「及び第十二条の二第一号」を「、第十二条の二第一号、第十五条の二第一項及び第十五条の三」に改める。
第三章の章名中「使用制限」を「使用制限等」に改める。
第十五条に見出しとして「(事務所の使用制限)」を付し、第三章中同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(指定暴力団の代表者等の損害賠償責任)
第十五条の二 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。
第十五条の三 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
第三十一条第一項第一号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
別表第三号中「第三十一章、第三十二章」を「第三十一章から第三十三章まで」に改め、同表中第三十二号を第四十五号とし、第三十一号の二を第四十四号とし、第三十一号を第四十一号とし、同号の次に次の二号を加える。
四十二 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五編に規定する罪
四十三 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第六章に規定する罪
別表中第三十号の二を削り、第三十号を第四十号とし、第二十九号を第三十九号とし、第二十八号を第三十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十八 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第七章に規定する罪
別表中第二十七号を第三十六号とし、第二十六号を第三十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十五 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第九章に規定する罪
別表中第二十五号を第三十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十三 外国証券業者に関する法律第五章に規定する罪
別表中第二十四号を第三十一号とし、第二十号から第二十三号までを七号ずつ繰り下げ、第十九号の二を第二十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第九章に規定する罪
別表中第十九号を第二十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第九章に規定する罪
別表中第十八号を第二十二号とし、第十七号を第二十一号とし、第十六号を第十八号とし、同号の次に次の二号を加える。
十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第五章に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第五編に規定する罪
別表中第十五号を第十七号とし、第十四号を第十六号とし、第十三号を第十五号とし、第十二号の二を第十四号とし、第九号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 証券取引法第八章に規定する罪
別表に次の二号を加える。
四十六 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第七章に規定する罪
四十七 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八章に規定する罪
第二条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表中第四十号を削り、第四十一号を第四十号とし、第四十二号から第四十七号までを一号ずつ繰り上げ、同表に次の一号を加える。
四十七 信託業法(平成十六年法律第▼▼▼号)第八章に規定する罪
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、信託業法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(次条において「新法」という。)第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第一条の規定の施行後に発生した暴力行為について適用する。
第三条 新法の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第七章に規定する罪は、新法別表第四十二号に掲げる罪とみなす。
第四条 第二条の規定の施行前にした特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第六章に規定する罪については、第二条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(内閣総理大臣署名)