警備業法の一部を改正する法律

法律第五十号(平一六・五・二六)

 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 警備業の認定等(第三条―第十三条)

 第三章 警備業務(第十四条―第二十条)

 第四章 教育等

  第一節 教育及び指導監督(第二十一条・第二十二条)

  第二節 検定(第二十三条―第三十九条)

 第五章 機械警備業(第四十条―第四十四条)

 第六章 監督(第四十五条―第五十一条)

 第七章 雑則(第五十二条―第五十五条)

 第八章 罰則(第五十六条―第六十条)

 附則

 第二章の章名を次のように改める。

   第二章 警備業の認定等

 第三条第九号中「に第十一条の三第一項」を「及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項」に改める。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十二条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者又は同条第三項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者

 二 第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

 第二十二条を第六十条とし、第二十一条を第五十九条とする。

 第二十条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第四条の二第一項(第四条の四第四項」を「第五条第一項(第七条第四項」に改め、同条第二号中「第四条の三」を「第六条」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 第九条、第十条第一項、第十一条第一項(同条第四項、第十六条第三項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四十一条の規定に違反して届出をせず、又は第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十六条第二項、第四十条若しくは第四十一条の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 第二十条第四号中「第六条の二第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条第五号中「第十一条の三第六項(第十一条の六第三項」を「第二十二条第七項(第二十三条第五項及び第四十二条第三項」に、「基づく処分」を「よる命令」に改め、同条第六号から第八号までを次のように改める。

 六 第三十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 七 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 八 第三十七条若しくは第四十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第三十八条第一項若しくは第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第二十条に次の二号を加える。

 九 第四十二条第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者

 十 第四十四条又は第四十五条に規定する書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

 第二十条を第五十八条とする。

 第十九条中「二十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第四条の二第一項」を「第五条第一項」に改め、同条第二号中「第四条の四第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第三号中「第六条の三」を「第十三条」に改め、同条第七号中「第四条の四第一項」を「第七条第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第十四条の規定に基づく」を「第四十八条の規定による」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第十一条の四」を「第四十条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第十一条の三第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

 第十九条を第五十七条とし、同条の前に次の一条を加える。

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者

 二 第四十九条第一項又は第二項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者

 第十八条を削る。

 第七章中第十七条の三を第五十五条とし、第十七条の二を第五十四条とし、第十七条を第五十三条とする。

 第十六条の三中「第十一条の二」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第五十二条とする。

 第十六条の二中「第十一条の六第三項」を「第四十二条第三項」に、「第十一条の三第三項第二号」を「第二十二条第四項第二号」に、「第四条の五、第十一条の三第六項又は第十五条」を「第八条、第二十二条第七項又は第四十九条」に改め、第六章中同条を第五十一条とする。

 第十六条第二項中「第四条の五、第十一条の三第六項(第十一条の六第三項」を「第八条、第二十二条第七項(第二十三条第五項及び第四十二条第三項」に改め、同条第四項及び第五項中「第四条の五、第十一条の三第六項」を「第八条、第二十二条第七項」に改め、同条を第五十条とする。

 第十五条第一項中「第十条第一項」を「第十七条第一項」に、「基づく指示」を「よる指示」に改め、同条第二項第一号中「第四条の二第三項又は第四条の四第三項」を「第五条第三項又は第七条第三項」に改め、同項第二号中「第四条の五」を「第八条」に改め、同条を第四十九条とする。

 第十四条中「第十条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第四十八条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (立入検査)

第四十七条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 第十三条を次のように改める。

 (報告の徴収)

第十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

 第十三条を第四十六条とし、第十二条を第四十五条とする。

 第五章中第十一条の九を第四十四条とし、第十一条の八を削り、第十一条の七を第四十三条とする。

 第十一条の六の見出しを「(機械警備業務管理者)」に改め、同条第三項中「第十一条の三第一項ただし書」を「第二十二条第一項ただし書」に、「同条第三項から第五項まで」を「同条第四項から第六項まで」に、「同条第六項の」を「同条第七項の」に改め、「、同条第七項の規定は機械警備業務管理者講習について」を削り、「同条第三項第二号中「掲げる者」」を「同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十二条第二項」と、同項第二号中「該当する者」」に、「掲げる者又は心身」を「該当する者又は心身」に改め、「もの」と、同項第三号中」の下に「「第七項第二号」とあるのは「第四十二条第三項において読み替えて準用する第七項第二号」と、」を加え、「同条第六項第一号中「掲げる者」」を「同条第七項第一号中「いずれか」」に、「掲げる者又は第十一条の六第三項」を「いずれか又は第四十二条第三項」に、「第三項第二号に」を「第四項第二号に」に改め、同条を第四十二条とする。

 第十一条の五を第四十一条とする。

 第十一条の四第二号中「第十一条の六第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条を第四十条とする。

 第十一条の三の見出しを「(警備員指導教育責任者)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分」を加え、同条第七項を次のように改める。

7 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。

 第十一条の三第七項を同条第八項とし、同条第六項第一号中「に掲げる者」を削り、同項第三号中「第十条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項第二号中「掲げる」を「該当する」に改め、同項第三号中「第六項第二号」を「第七項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 警備員指導教育責任者資格者証の交付は、警備業務の区分ごとに行うものとする。

 第四章中第十一条の三を第二十二条とし、同条の次に次の一節を加える。

    第二節 検定

 (検定)

第二十三条 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。

2 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。

3 前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

4 公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。

5 前条第四項から第六項までの規定は合格証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二十三条第四項」と、同項第一号中「未成年者」とあるのは「十八歳未満の者」と、同項第二号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第二十三条第五項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「合格証明書の返納」と、同条第七項第一号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「警備員」と読み替えるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の検定の試験科目、受験手続その他同項の検定の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (登録)

第二十四条 前条第三項の登録は、講習会を行おうとする者の申請により行う。

 (欠格条項)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第三項の登録を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第三十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (登録基準)

第二十六条 国家公安委員会は、第二十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

 一 その行う講習会が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであること。

 二 登録申請者が、警備業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、警備業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

  ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める警備業者の役員又は職員(過去二年間に当該警備業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

  ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、警備業者の役員又は職員(過去二年間に当該警備業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2 登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 一 登録年月日及び登録番号

 二 第二十三条第三項の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 三 登録講習機関が講習会を行う事務所の所在地

 (登録の更新)

第二十七条 第二十三条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 (講習会の実施に係る義務)

第二十八条 登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。

 (登録事項の変更の届出)

第二十九条 登録講習機関は、第二十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

 (業務規程)

第三十条 登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他の国家公安委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

 (業務の休廃止)

第三十一条 登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第三十二条 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 (適合命令)

第三十三条 国家公安委員会は、登録講習機関が第二十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (改善命令)

第三十四条 国家公安委員会は、登録講習機関が第二十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (登録の取消し等)

第三十五条 国家公安委員会は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第二十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 二 第二十九条から第三十一条まで、第三十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。

 三 正当な理由がないのに第三十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

 四 前二条の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により第二十三条第三項の登録を受けたとき。

 (帳簿の記載)

第三十六条 登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (報告の徴収)

第三十七条 国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

 (立入検査)

第三十八条 国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察庁の職員に登録講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (公示)

第三十九条 国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 第二十三条第三項の登録をしたとき。

 二 第二十九条の規定による届出があつたとき。

 三 第三十一条の規定による届出があつたとき。

 四 第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。

 第十一条の二を削る。

 第十一条の見出しを「(警備業者等の責務)」に改め、同条を第二十一条とし、第四章中同条の前に次の節名を付する。

    第一節 教育及び指導監督

 第十条第二項中「第六条第一項」を「第十一条第一項」に改め、第三章中同条を第十七条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (特定の種別の警備業務の実施)

第十八条 警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

 (書面の交付)

第十九条 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。

 一 警備業務の内容として内閣府令で定める事項

 二 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額

 三 前号の金銭の支払の時期及び方法

 四 警備業務を行う期間

 五 契約の解除に関する事項

 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3 警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 (苦情の解決)

第二十条 警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

 第九条第三項中「第六条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十六条とする。

 第八条中「行なうにあたつて」を「行うに当たつて」に改め、同条を第十五条とする。

 第七条を第十四条とする。

 第三章の章名を次のように改める。

   第三章 警備業務

 第二章中第六条の三を第十三条とする。

 第六条の二第二項中「に掲げる場合」を削り、「掲げる者」を「定める者」に改め、同条第三項中「第五条」を「第九条」に改め、同条を第十二条とする。

 第六条第一項中「第四条の二第一項各号」を「第五条第一項各号」に改め、同条第二項中「第四条の二第一項第一号」を「第五条第一項第一号」に、「第五条」を「第九条」に改め、同条第四項中「第五条第三号」を「第九条第三号」に改め、同条を第十一条とする。

 第五条の二を第十条とする。

 第五条第一号中「第四条の二第一項第一号」を「第五条第一項第一号」に改め、同条を第九条とする。

 第四条の五を第八条とする。

 第四条の四第四項中「第四条の二第一項」を「第五条第一項」に改め、同条を第七条とする。

 第四条の三を第六条とする。

 第四条の二第一項第二号中「及び所在地」を「、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分」に改め、同項第三号中「営業所」の下に「ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分」を加え、同条第四項中「第四条の四第二項」を「第七条第二項」に改め、同条を第五条とする。

 附則の次に次の別表を加える。

別表(第二十六条関係)

科目

施設及び設備

講師

一 警備業務に関する法令

一 講義室

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において行政法学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

 

二 この法律その他警備業務に関する法令の概要に関する視聴覚教材

 
 

三 視聴覚教材を使用するために必要な設備

二 第二十二条第二項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者であつて、警備員を指導し、及び教育する業務に通算して三年以上従事した経験を有するもの

 

四 法令集その他の書籍

三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

二 警備業務の実施の方法

一 講義室

一 第二十二条第二項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者であつて、警備員を指導し、及び教育する業務に通算して三年以上従事した経験を有するもの

 

二 訓練施設

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

 

三 護身用具

 
 

四 携帯用無線装置

 
 

五 警備業務用車両

 
 

六 金属探知機

 
 

七 エックス線透視装置

 
 

八 侵入検知装置

 
 

九 遠隔監視装置

 
 

十 交通誘導用器材

 

三 事故発生時の対処要領

一 講義室

 
 

二 訓練施設

 
 

三 護身用具

 
 

四 携帯用拡声器

 
 

五 応急救護用器材

 

 備考 二の項の中欄第六号から第九号までに掲げる設備は、視聴覚教材をもつて代えることができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の警備業法(以下「新法」という。)第十八条の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、同条中「警備員」とあるのは、「警備員又は警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)による改正前の警備業法第十一条の二の規定による検定に合格した警備員」とする。

第三条 新法第十九条第二項の規定は、この法律の施行前に締結した警備業務を行う契約については、適用しない。

第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の警備業法(以下「旧法」という。)第四条の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けて警備業を営んでいる者は、施行日から六月を経過する日までの間に、公安委員会に新法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあっては、当該営業所において取り扱う警備業務の区分に限る。)を記載した届出書を提出しなければならない。

第五条 旧法第十一条の二の規定による検定に合格した者は、国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格したときは、新法第二十三条第一項の検定に合格した者とみなす。

第六条 旧法第十一条の三第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証は、施行日から二年を経過する日までの間は、新法第二条第一項各号の警備業務の区分に係る新法第二十二条第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証とみなす。

第七条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第八条 附則第四条の規定に違反して届出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第十八条、第十九条及び第二十二条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第十二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の項中「第四条の二第五項、第四条の四第二項、第十一条の三第二項及び第五項(同条第五項については、第十一条の六第三項において準用する場合を含む。)並びに第十一条の六第二項」を「第五条第五項、第七条第二項、第二十二条第二項及び第六項(同条第六項については、第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項並びに第四十二条第二項」に改める。

(内閣総理・総務大臣署名) 

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