農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十二号(平一六・五・二六)

 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第五項中「農地面積」の下に「(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域で同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたものの区域内の農地面積(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の生産緑地地区の区域内の農地面積を除く。)を除く。)」を加える。

 第六条第二項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

 二 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項

 第六条第二項第三号を削り、同項第四号中「農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、」を「法人化その他」に改め、「及び農民生活の改善」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「事項についてのけいもう及び宣伝」を「情報提供」に改め、同号を同項第五号とする。

 第七条第一項中「十人から四十人までの間で」を「四十人を超えない範囲内で」に改める。

 第十二条第一号中「及び農業共済組合が組合ごとに」を「、農業共済組合及び土地改良区がそれぞれ」に改め、「経営管理委員)」の下に「又は組合員」を加え、同条第二号中「五人」を「四人(条例でこれより少ない人数を定めている場合にあつては、その人数)」に改める。

 第十四条第一項中「全員の」を削り、同項に後段として次のように加える。

  この場合において選挙区があるときは、所属の選挙区における農業委員会の委員の選挙権を有する者の二分の一以上の同意を得て、当該選挙区に属する選挙された農業委員会の委員の解任のみを請求することができる。

 第十四条第四項中「これらの」を「その請求に係る」に、「一般選挙」を「選挙」に改め、同項ただし書中「選挙による委員の全員」を「当該選挙による委員」に改める。

 第十五条第三項中「及び第十九条の規定による解散」を削り、同条第五項中「経営管理委員)」の下に「又は組合員」を加える。

 第十七条中「議会から」の下に「農林水産省令で定めるところにより」を加える。

 第十九条第一項中「農業委員会」の下に「(選挙による委員の定数が二十一人以上であるものに限る。)」を加え、「農地部会を置く」を「農林水産省令で定めるところにより一又は二以上の農地部会を置くことができる」に改め、同条第三項中「(基本的な方針の決定を除く。)から第六号」を「から第五号」に改め、同条第十項を削る。

 第四十条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「啓もう及び宣伝」を「情報提供」に改め、同項第五号中「協力する」を「対し助言その他の協力を行う」に改める。

 第四十一条第二項第三号中「都道府県農業共済組合連合会」の下に「又は農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第五十三条の二第四項に規定する特定組合に該当する農業共済組合」を加える。

 第五十九条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「啓もう及び宣伝」を「情報提供」に改め、同条第五号中「外」を「ほか」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (農業委員会の委員に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の農業委員会等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に在任しているこの法律による改正前の農業委員会等に関する法律第十二条第二号の委員は、新法第十二条第二号の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第五条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。次条において「合併特例法」という。)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「超えず十を下らない」を「超えない」に改める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 前条の規定による改正後の合併特例法第八条第一項の規定は、この法律の施行の日以後合併特例法第八条第四項において準用する合併特例法第六条第八項の規定による告示(以下この条において「告示」という。)がなされる合併市町村(合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下この条において同じ。)の農業委員会の選挙による委員の定数について適用し、この法律の施行の日の前日までに告示がなされた合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数については、なお従前の例による。

(総務・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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