自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律
法律第五十五号(平一六・五・二六)
(道路運送車両法の一部改正)
第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 自動車の整備事業(第七十七条―第九十六条)」を
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第六章 自動車の整備事業(第七十七条―第九十六条) |
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第六章の二 登録情報処理機関(第九十六条の二―第九十六条の十四) |
」 |
に、「第百十二条」を「第百十三条」に改める。
第七条第二項中「の外」を「のほか」に改め、同条第三項第二号中「限る」の下に「。次項第二号において同じ」を加え、同項第三号中「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第九十六条の二から第九十六条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
一 第三十三条第四項 譲渡証明書
二 第七十五条第五項 完成検査終了証
三 第九十四条の五第二項 保安基準適合証
四 第九十四条の五の二第二項において準用する第九十四条の五第二項 限定保安基準適合証
5 前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
第三十三条に次の二項を加える。
4 自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。
第三十六条の二第一項中「その営業所ごとに」を削り、「当該営業所の」を「その」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に改め、同条第五項中「六月」を「一年」に改める。
第五十九条第四項中「限る。)」の下に「、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項」を加える。
第七十五条第四項中「(第六項」を「(第八項」に、「次項及び第六項」を「第七項及び第八項」に改め、同条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。
6 前項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の申請をした者は、当該完成検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。
第九十四条の五中第八項を第十二項とし、第七項を第十一項とし、第六項を第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 前二項の検査の申請をする者は、第二項の規定により同項に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、前二項の申請書にその旨を記載することをもつて保安基準適合証の提出に代えることができる。
10 前項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第七項又は第八項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
第九十四条の五第五項中「第七十四条の三」を「第七十四条の四」に、「及び次条第三項」を「、第十項及び次条第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。)に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。
3 前項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、当該指定自動車整備事業者は、当該保安基準適合証を当該依頼者に交付したものとみなす。
第九十四条の五の二中第三項を第四項とし、同条第二項中「第二項前段の」を「第四項前段の」に、「前項」を「第一項」に、「同条第二項前段」を「同条第四項前段」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第二項及び第三項の規定は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)に係る前項の規定による限定保安基準適合証の交付について準用する。
第九十四条の五の二に次の一項を加える。
5 前条第九項及び第十項の規定は、限定保安基準適合証の提出について準用する。
第九十四条の八第一項第五号中「第九条第四項」を「第九条第七項」に改める。
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 登録情報処理機関
(登録)
第九十六条の二 第七条第四項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定める方法による本人であることの確認その他の国土交通省令で定める事項の確認を行い、並びに第七条第五項(第五十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第九十四条の五第十項(第九十四条の五の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(以下「情報処理業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第九十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第九十六条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第九十六条の四 国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機(入出力装置を含む。)及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録情報処理機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録情報処理機関が情報処理業務を行う事業場の所在地
四 自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)において送信元である登録情報処理機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
五 登録情報処理機関が提供を受ける第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報処理機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
4 登録情報処理機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号、情報処理業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
(登録の更新)
第九十六条の五 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(業務の実施に係る義務)
第九十六条の六 登録情報処理機関は、情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。
2 登録情報処理機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により情報処理業務を行わなければならない。
3 登録情報処理機関は、国土交通省令で定める場合を除き、情報処理業務の全部又は一部を他人に委託してはならない。
(変更の届出)
第九十六条の七 登録情報処理機関は、第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第九十六条の八 登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、情報処理業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、情報処理業務の実施方法、情報処理業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第九十六条の九 登録情報処理機関は、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第九十六条の十 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を提供しようとする者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第九十六条の十一 国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第九十六条の十二 国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第九十六条の十三 国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第九十六条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第九十六条の七から第九十六条の九まで、第九十六条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第九十六条の十四 登録情報処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第九十七条の二第一項中「因る」を「よる」に、「呈示」を「提示」に改め、同条第二項中「(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)」を削り、「前項」を「第一項」に改め、「提示」の下に「又は前項の納付の事実の確認」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、現に自動車税又は軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面の提示については、当該書面の提示に代えて、政令で定めるところにより、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)が当該自動車税又は軽自動車税を課した地方公共団体にその額の納付の有無の事実を確認することにより行うことができる。
第百条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 登録情報処理機関
第百二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号の申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
第百三条第二項中「第七十五条第五項若しくは第六項」を「第七十五条第七項若しくは第八項」に改める。
第百七条第二号中「第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項」を「第九十四条の五第四項(第九十四条の五の二第三項」に、「第九十四条の五第三項」を「第九十四条の五第五項」に改め、同条に次の一号を加える。
七 第九十六条の十三の規定による情報処理業務の停止の命令に違反した登録情報処理機関の役員又は職員
第百十条第一項第三号中「第九十四条の四第三項」の下に「、第九十六条の九」を加え、同項に次の一号を加える。
十 第九十六条の十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
本則に次の一条を加える。
第百十三条 第九十六条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第二条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「第七十四条の三」を「第七十四条の四」に改め、「次項」の下に「から第五項まで」を加え、同項ただし書中「第九十四条の五第六項」を「第九十四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第九十四条の五第六項」を「第九十四条の五第八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項本文の場合において、同項本文の処分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により道路運送車両法第七条第四項の登録情報処理機関(次項及び第四項において「登録情報処理機関」という。)に提供することができる。
3 前項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項本文の処分を受けようとする者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書を当該行政庁に提示したものとみなす。
4 前項の場合において、当該行政庁は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
第九条の五第一項中「これらの規定」を「第八条(見出しを含む。)、第九条の見出し並びに同条第一項から第三項まで及び第五項から第七項までの規定」に、「「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第八条中「前条第二項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第二項」」を「第八条中「前条第二項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第二項」と、第九条第二項中「保険会社」とあるのは「組合」と、同条第五項及び第七項中「保険期間」とあるのは「共済期間」」に改める。
(自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正)
第三条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
第四条第二項中「提出」の下に「又は同項ただし書の政令で定める通知」を加える。
第六条第一項中「交付したとき」の下に「、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき」を加え、同条第二項中「書面の交付」の下に「又は同項ただし書の政令で定める通知」を加える。
第七条第一項中「保有者は、第四条第一項の政令で定める書面」の下に「若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)」を加え、「おいて、第四条第一項の政令で定める書面」を「おいて、書面等」に改め、同条第二項中「書面の交付」の下に「又は同項ただし書の政令で定める通知」を加える。
第十七条第二項第一号中「提出して」を「提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、」に改める。
(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)
第四条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その者が、資金管理法人に委託して当該預託証明書に相当するものとして政令で定める通知を同法第七条第四項に規定する登録情報処理機関(次項において単に「登録情報処理機関」という。)に対して行ったときは、当該預託証明書を国土交通大臣等に提示したものとみなす。
第七十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項ただし書の場合において、国土交通大臣等は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両法第三十六条の二の改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定及び同法第百条第一項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)第三十三条第一項の規定により自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に譲渡証明書を交付した者が、政令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)第七条第一項の申請に係る当該自動車の譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、新道路運送車両法第三十三条第四項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
2 前項の場合においては、当該自動車の譲受人は、当該譲渡証明書を交付した者にこれを返却しなければならない。
第三条 附則第一条ただし書に規定する規定(道路運送車両法第三十六条の二の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、附則第一条ただし書の政令で定める日(以下この条において「一部施行日」という。)に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、一部施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。
2 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可の申請をしている者(国土交通省令で定める者を除く。)は、一部施行日に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可の申請をしたものとみなす。
3 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第三項の規定により交付を受けている回送運行許可証(以下この項において「旧回送運行許可証」という。)及び貸与を受けている回送運行許可番号標は、新道路運送車両法第三十六条の二第三項の規定により交付を受けた回送運行許可証(以下この項において「新回送運行許可証」という。)及び貸与を受けた回送運行許可番号標とみなす。この場合において、当該新回送運行許可証とみなされる旧回送運行許可証の有効期間は、一部施行日における当該旧回送運行許可証の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第四条 この法律の施行前に旧道路運送車両法第七十五条第四項の規定により完成検査終了証を発行し、これを自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に交付した者が、国土交通省令で定める期間内に、政令で定めるところにより、新道路運送車両法第七条第一項又は第五十九条第一項の申請をする者の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、新道路運送車両法第七十五条第五項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
第五条 前条の規定は、この法律の施行前に旧道路運送車両法第九十四条の五第一項の規定により保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、前条中「第七条第一項又は第五十九条第一項」とあるのは「第七条第一項又は第五十九条第一項若しくは第六十二条第一項」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該保安基準適合証」と、「第七十五条第五項」とあるのは「第九十四条の五第二項」と読み替えるものとする。
第六条 附則第四条の規定は、この法律の施行前に旧道路運送車両法第九十四条の五の二第一項の規定により限定保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、附則第四条中「第七条第一項又は第五十九条第一項」とあるのは「第七条第一項又は第五十九条第一項若しくは第六十二条第一項」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該限定保安基準適合証」と、「第七十五条第五項」とあるのは「第九十四条の五の二第二項において準用する第九十四条の五第二項」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(内閣総理・経済産業・国土交通・環境大臣署名)