不正競争防止法の一部を改正する法律

法律第五十一号(平一六・五・二六)

 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第三項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項第七号(第十一条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

   附 則

 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

(経済産業・内閣総理大臣署名) 

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