不正競争防止法の一部を改正する法律
法律第五十一号(平一六・五・二六)
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第七号(第十一条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
附 則
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
(経済産業・内閣総理大臣署名)
法律第五十一号(平一六・五・二六)
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第七号(第十一条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
附 則
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
(経済産業・内閣総理大臣署名)