廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十号(平一六・四・二八)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章の二 廃棄物処理センター(第十五条の五―第十五条の十六)」を

第三章の二 廃棄物処理センター(第十五条の五―第十五条の十六)

 
 

第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十五条の十七―第十五条の十九)

に、「第三十三条」を「第三十四条」に改める。

 第六条の二第一項中「第十六条の二第二号」の下に「、第十六条の三第二号」を加える。

 第八条第三項に次のただし書を加える。

  ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

 第八条第四項中「書類」の下に「(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」を加える。

 第十五条第三項に次のただし書を加える。

  ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

 第十五条第四項中「書類」の下に「(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」を加える。

 第三章の二の次に次の一章を加える。

   第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更

 (指定区域の指定等)

第十五条の十七 都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。

2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

4 都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

 (指定区域台帳)

第十五条の十八 都道府県知事は、指定区域の台帳(以下この条において「指定区域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。

3 都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

 (土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第十五条の十九 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。

 一 第十九条の十第一項の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為

 二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

 三 指定区域が指定された際既に着手していた行為

 四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4 都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

 第十六条の二の次に次の一条を加える。

 (指定有害廃棄物の処理の禁止)

第十六条の三 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもの(以下「指定有害廃棄物」という。)の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。

 一 政令で定める指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準に従つて行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分

 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(再生することを含む。)

 第十八条第一項中「又は情報処理センター」を「、情報処理センター又は第十五条の十七第一項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者若しくは指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者」に、「又は一般廃棄物処理施設」を「、一般廃棄物処理施設」に改め、「維持管理」の下に「又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更」を加える。

 第十九条第一項中「事業場若しくは」を「事業場、」に改め、「建物」の下に「若しくは第十五条の十七第一項の政令で定める土地」を加え、「処分若しくは」を「処分、」に改め、「維持管理」の下に「若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更」を加える。

 第十九条の十を第十九条の十一とし、第十九条の九の次に次の一条を加える。

 (土地の形質の変更に関する措置命令)

第十九条の十 指定区域内において第十五条の十九第四項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 第二十一条の次に次の二条を加える。

 (事故時の措置)

第二十一条の二 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの(以下この項において「特定処理施設」という。)の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項に規定する者が同項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

 (環境大臣の指示)

第二十一条の三 環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

 一 第十九条の五第一項及び第十九条の六第一項の規定による命令に関する事務

 二 第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置に関する事務

 第二十四条の四中「第二十三条の三」を「第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三」に改める。

 第二十五条第一項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

 八 第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者

 第二十五条第一項に次の二号を加える。

 十 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

 十一 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者

 第二十五条第二項中「前項第八号」を「前項第九号及び第十号」に改める。

 第二十六条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 前条第一項第九号又は第十号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者

 第二十六条第一項第八号を削り、同条第二項を削る。

 第二十七条及び第二十八条を次のように改める。

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第十三条の七の規定に違反した者

 二 第十五条の十九第四項又は第十九条の十第一項の規定による命令に違反した者

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者

 二 第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 三 第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

 第三十二条第一号中「第二十五条第一項第八号」を「第二十五条第一項第九号若しくは第十号」に改め、同条第二号中「第二十六条」の下に「、第二十七条第二号」を加える。

 第三十三条を第三十四条とし、第三十二条の次に次の一条を加える。

第三十三条 第十五条の十九第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二十五条の改正規定(同条第一項に二号を加える改正規定中同項第十一号に係る部分を除く。)、第二十六条の改正規定及び第三十二条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第三条、第七条及び第八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 附則第六条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第▼▼▼号)の施行の日又は前号に定める日のいずれか遅い日

 三 目次の改正規定、第三章の二の次に一章を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定、第十九条第一項の改正規定、第十九条の十を第十九条の十一とし、第十九条の九の次に一条を加える改正規定、第二十七条の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)及び第三十三条を第三十四条とし、第三十二条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条第四項又は第十五条第四項の規定は、この法律の施行後に新法第八条第一項又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条並びに附則第七条及び第八条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項中「第二十三条の三」を「第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第十五号を次のように改める。

  十五 削除

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に定める日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第四十二号の規定の適用については、同号中「第二十五条第一号」とあるのは「第二十五条第一項第一号」と、「若しくは第八号(不法投棄)又は第二十六条第五号(産業廃棄物の処理の受託)」とあるのは「、第八号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第九号(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第二項(不法投棄の罪に係る未遂罪)」とする。

第八条 前条に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第九十三号)附則第十八条の規定は、適用しない。

(総務・法務・環境臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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