電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律

法律第四十七号(平一六・五・一九)

 (電波法の一部改正)

第一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項第二号中「無線局」を「第七十五条又は第七十六条第二項(第四号を除く。)若しくは第三項(第五号を除く。)の規定により無線局」に改める。

  第二十四条の二第四項第二号ハ中「研究所」を「機構」に改める。

  第二十六条第二項第三号中「周波数」を「周波数の使用の期限その他の周波数」に改める。

  第三十八条の三第一項第三号イ中「親会社をいう」の下に「。第七十一条の三の二第四項第四号イにおいて同じ」を加える。

  第三十八条の十中「総務大臣の認可を受けなければ」を「当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければ」に改める。

  第三十八条の十八第一項中「いないとき、」の下に「又は」を加え、「廃止したとき」を「廃止した場合」に、「取り消したとき」を「取り消した場合」に、「とき、又は」を「場合若しくは」に改める。

  第三十八条の三十三第二項中「以下」を「次項において」に改め、「次項において同じ。」を削る。

  第五十九条中「通信たるもの」を「通信であるもの」に改め、「第百九条」の下に「並びに第百九条の二第二項及び第三項」を加える。

  第七十一条の二の見出しを「(特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 総務大臣は、その公示する無線局(以下「特定公示局」という。)の円滑な開設を図るため、第二十六条の二第三項の評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して五年(当該周波数割当計画の変更が免許人に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合にあつては、十年。以下この項において「基準期間」という。)に満たない範囲内で当該特定公示局に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限(以下「旧割当期限」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く。)において、予算の範囲内で、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更を申請し又は無線局を廃止しようとする免許人に対して、基準期間に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。

  第七十一条の三の次に次の一条を加える。

  (登録周波数終了対策機関)

 第七十一条の三の二 総務大臣は、その登録を受けた者(以下「登録周波数終了対策機関」という。)に、特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせることができる。

 2 総務大臣は、前項の規定により登録周波数終了対策機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、当該特定周波数終了対策業務を行わないものとする。

 3 第一項の登録は、総務省令で定めるところにより、特定周波数終了対策業務を行おうとする者の申請により行う。

 4 総務大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

  一 別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行うものであること。

  二 債務超過の状態にないこと。

  三 旧割当期限に係る周波数の電波を使用する無線局を開設している者でないこと。

  四 申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、他の株式会社又は有限会社がその親会社であること。

   ロ 申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

 5 第二十四条の二第五項及び第六項の規定は、第一項の登録について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十八条の十七第一項又は第二項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項並びに第七十一条の三の二第一項から第四項まで及び第六項」と読み替えるものとする。

 6 第一項の登録は、登録周波数終了対策機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録の年月日及び登録の番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録を受けた者が特定周波数終了対策業務を行う事務所の名称及び所在地

 7 第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 8 第三項から第六項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

 9 登録周波数終了対策機関は、総務大臣から特定周波数終了対策業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その特定周波数終了対策業務を行わなければならない。

 10 総務大臣は、登録周波数終了対策機関が前項の規定に違反していると認めるとき、その他特定周波数終了対策業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録周波数終了対策機関に対し、特定周波数終了対策業務を行うべきこと又は特定周波数終了対策業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 11 第二十四条の七、第二十四条の十一、第三十八条の五、第三十八条の九、第三十八条の十一、第三十八条の十二、第三十八条の十五、第三十八条の十七、第三十八条の十八、第三十九条の五、第三十九条の十、第四十七条の三並びに前条第四項から第六項まで、第八項及び第九項の規定は、登録周波数終了対策機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第二十四条の七

第二十四条の二第四項各号

第七十一条の三の二第四項各号

第二十四条の十一

第二十四条の九第二項

第七十一条の三の二第七項

 

失つたとき

失つたとき、同条第十一項において準用する第三十九条の十第一項の規定により登録周波数終了対策機関が特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき

 

前条

第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十八条の十七第一項若しくは第二項

第三十八条の五第一項

第三十八条の二第一項

第七十一条の三の二第一項

 

受けた者(以下「登録証明機関」という。)

受けた者

 

事業の区分、技術基準適合証明の業務

特定周波数終了対策業務

 

技術基準適合証明の業務

特定周波数終了対策業務

第三十八条の五第二項

第三十八条の二第二項第一号又は第三号

第七十一条の三の二第六項第二号又は第三号

第三十八条の九

役員又は証明員

役員又は別表第五に掲げる条件に適合する知識経験を有する者

第三十八条の十一第二項

特定無線設備を取り扱うことを業とする者

特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給の申請をした免許人

第三十八条の十二

技術基準適合証明

特定周波数終了対策業務

第三十八条の十五第一項、第三十八条の十七第二項各号列記以外の部分及び第三項並びに第三十八条の十八第二項及び第三項

技術基準適合証明の業務

特定周波数終了対策業務

第三十八条の十七第一項

第三十八条の三第二項

第七十一条の三の二第五項

第三十八条の十七第二項第一号

この節

第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十八条の五第二項、第三十八条の九、第三十八条の十一第一項、第三十八条の十二、第三十九条の五第一項、第三十九条の十第一項又は第七十一条の三第五項若しくは第八項

第三十八条の十七第二項第二号

第三十八条の十三第一項又は第二項

第七十一条の三の二第十項又は同条第十一項において準用する第二十四条の七若しくは第三十九条の五第二項

第三十八条の十七第二項第三号

第三十八条の二第一項

第七十一条の三の二第一項

第三十八条の十八第一項

総務大臣は、第三十八条の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は

総務大臣は、

 

第三十八条の十六第一項

第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十九条の十第一項

 

技術基準適合証明の業務

特定周波数終了対策業務

第三十九条の五及び第三十九条の十第一項

講習の業務

特定周波数終了対策業務

第四十七条の三第一項

職員(試験員を含む。次項において同じ。)

職員

 

試験事務

特定周波数終了対策業務

第四十七条の三第二項

試験事務

特定周波数終了対策業務

前条第四項

第一項

次条第一項

 

特定周波数変更対策業務

特定周波数終了対策業務

前条第五項、第六項、第八項及び第九項

特定周波数変更対策業務

特定周波数終了対策業務

  第七十一条の四第二項中「前二条」を「前三条」に、「又は」を「若しくは」に改め、「こと」の下に「、又は第七十六条の三第一項の規定に基づき第七十一条の二第二項の旧割当期限に係る周波数の電波を使用している無線局の周波数の指定を変更し、若しくは免許を取り消すこと」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定を受けた免許人は、遅滞なく、周波数の指定の変更を申請し、又は無線局を廃止しなければならない。

  第七十六条の二の次に次の一条を加える。

 第七十六条の三 総務大臣は、第七十一条第一項の規定により周波数の指定を変更する場合のほか、第二十六条の二第三項の評価の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限を定めたときは、当該期限の到来後に、当該期限に係る周波数の電波を使用している無線局の周波数の指定を変更し、又は免許を取り消すことができる。

 2 国は、前項の規定による無線局の周波数の指定の変更又は免許の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人に対して補償しなければならない。

 3 第七十一条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

  第七十七条中「前三条」を「第七十五条から前条まで」に改める。

  第九十九条の十一第一項第一号中「、第三十八条の八第二項(第三十八条の二十四第三項及び第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)(技術基準適合証明の義務等)」を削り、「第七十一条の三第四項」の下に「(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)」を加え、「並びに同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「業務の実施)」の下に「並びに第百三条の二第七項(電波利用料の徴収等)」を加え、同項第二号中「とき及び」を「とき、」に、「とき。」を「とき及び第七十一条の二第二項の特定公示局を定め、又は変更しようとするとき。」に改め、同項第三号中「指定の変更」の下に「、第七十六条の三第一項の規定による無線局の周波数の指定の変更若しくは免許の取消し」を加える。

  第百二条の二第二項後段及び第三項後段を削る。

  第百二条の六中「一に」を「いずれかに」に改め、「(当該伝搬障害防止区域が電気通信業務障害防止区域である場合には、三年間)」を削る。

  第百三条第一項第三号中「第七十一条第一項」の下に「又は第七十六条の三第一項」を加える。

  第百三条の二第二項を削り、同条第三項中「が負担すべき」を「、第八項の特定免許不要局を開設した者又は第九項の表示者が納付すべき」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第二項とする。

  五 特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。第八項及び第九項において同じ。)

  第百三条の二第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

  第百三条の二第十五項中「第十三項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条中第十四項を第二十一項とし、第十三項を第二十項とし、第十二項を第十九項とし、同条第十一項中「免許人」の下に「、特定免許不要局を開設した者又は表示者」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第十項を同条第十四項とし、同項の次に次の三項を加える。

 15 表示者は、第九項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、同項の規定により当該表示者が対象期間のうち総務省令で定める期間(以下この条において「予納期間」という。)を通じて納付すべき電波利用料の総額の見込額を予納することができる。この場合において、当該表示者は、予納期間において同項の規定による届出をすることを要しない。

 16 前項の規定により予納した表示者は、予納期間において表示を付した第九項の無線設備の数を予納期間が終了した日(当該表示者が表示に係る業務を休止し、又は廃止したときその他総務省令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日)の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該表示者は、予納した電波利用料の金額が同項の政令で定める金額に予納期間において表示を付した無線設備の数を乗じて得た金額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、その不足金額を当該届出が受理された日から起算して三十日以内に国に納めなければならない。

 17 第十五項の規定により表示者が予納した電波利用料の金額が要納付額を超える場合には、その超える金額について、当該表示者の請求により還付する。

  第百三条の二第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「免許人」の下に「又は特定免許不要局を開設した者」を加え、「、第二項、第四項及び第五項」を「及び第三項から第八項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「、第二項及び前二項」を「及び第三項から第八項まで」に改め、「免許人」の下に「又は特定免許不要局を開設した者」を加え、同項を同条第十項とし、同条第五項を同条第四項とし、同項の次に次の五項を加える。

 5 免許人が既開設局の免許人である場合における当該既開設局に係る第一項の規定の適用については、当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人に係る特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と特定新規開設局とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。

 6 免許人が特定公示局の免許人である場合における当該特定公示局に係る第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第六項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第三項及び第四項中「五百四十円」とあるのは「五百四十円に、当該包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第六項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。

 7 前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局に係る第一項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は適用しない。

 8 特定周波数終了対策業務に係るすべての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)現在において開設している当該特定免許不要局の数(以下この項において「開設特定免許不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。

 9 前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項、第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。第十六項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第十六項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。

  第百三条の二に次の一項を加える。

 23 第十三項から前項までに規定するもののほか、電波利用料の納付の手続その他電波利用料の納付について必要な事項は、総務省令で定める。

  第百三条の五第四項中「並びに第七十六条の二」を「、第七十六条の二並びに第七十六条の三第二項」に改める。

  第百九条の二中「第七十一条の三第十一項」の下に「、第七十一条の三の二第十一項」を加え、同条を第百九条の三とし、第百九条の次に次の一条を加える。

 第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。

 4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

 5 第一項、第二項及び前項の罪は、刑法第四条の二の例に従う。

  第百十条の二第一号中「第三十八条の二十四第三項」の下に「及び第七十一条の三の二第十一項」を加える。

  第百十三条第四号及び第五号中「第三十八条の二十四第三項」の下に「及び第七十一条の三の二第十一項」を加え、同条第十三号中「第七十一条の三第六項」の下に「(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百十三条の二中「指定周波数変更対策機関」の下に「、登録周波数終了対策機関」を加え、同条第三号中「及び第七十一条の三第十一項」を「、第七十一条の三第十一項及び第七十一条の三の二第十一項」に、「又は特定周波数変更対策業務」を「、特定周波数変更対策業務の全部又は特定周波数終了対策業務」に改める。

  第百十六条第十号中「第三十八条の五第二項」の下に「(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十一号中「第三十八条の十一第一項」の下に「(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項」を「第三十八条の十一第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十五号中「第百三条の二第四項又は第五項」を「第百三条の二第三項、第四項、第八項、第九項又は第十六項」に改める。

  別表第一及び別表第四中「有すること」を「有すること。」に改め、同表の次に次の一表を加える。

 別表第五(第七十一条の三の二関係)

  一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。

  二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。

  三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。

  四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。

  五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。

第二条 電波法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 無線局の免許(第四条―第二十七条の十七)」を

第二章 無線局の免許等

 
 

 第一節 無線局の免許(第四条―第二十七条の十七)

 
 

 第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)

 に改める。

  「第二章 無線局の免許」を「第二章 無線局の免許等」に改める。

  第二章中第四条の前に次の節名を付する。

     第一節 無線局の免許

  第四条に次の一号を加える。

  四 第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

  第四条の二中「前条第三号」の下に「又は第四号」を加える。

  第五条第三項第二号中「第七十六条第二項(第四号を除く。)若しくは第三項(第五号を除く。)」を「第七十六条第三項(第四号を除く。)若しくは第四項(第五号を除く。)」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第七十六条第五項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の十八第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  第二十五条第一項中「免許を」を「無線局の免許又は第二十七条の十八第一項の登録(以下「免許等」という。)を」に改め、「免許状」の下に「又は第二十七条の二十二第一項の登録状(以下「免許状等」という。)」を加え、同条第二項中「混信」の下に「又はふくそう」を加える。

  第二十六条の二第五項中「免許人」の下に「又は第二十七条の二十三第一項の登録人(以下「免許人等」という。)」を加え、同条第六項中「免許人」を「免許人等」に改める。

  第二十七条の十五第二項中「免許」を「免許等」に改める。

  第二章中第二十七条の十七の次に次の一節を加える。

     第二節 無線局の登録

  (登録)

 第二十七条の十八 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。

 2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 開設しようとする無線局の無線設備の規格

  三 無線設備の設置場所

  四 周波数及び空中線電力

 3 前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

  (登録の実施)

 第二十七条の十九 総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第百三条の二第二項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。

  一 前条第二項各号に掲げる事項

  二 登録の年月日及び登録の番号

  (登録の拒否)

 第二十七条の二十 総務大臣は、第二十七条の十八第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  一 申請に係る無線設備の設置場所が第二十七条の十八第一項の総務省令で定める区域以外であるとき。

  二 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

 2 総務大臣は、第二十七条の十八第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。

  一 申請者が第五条第三項各号のいずれかに該当するとき。

  二 申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。

  三 前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。

  (登録の有効期間)

 第二十七条の二十一 第二十七条の十八第一項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。

  (登録状)

 第二十七条の二十二 総務大臣は、第二十七条の十八第一項の登録をしたときは、登録状を交付する。

 2 前項の登録状には、第二十七条の十九各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  (変更登録等)

 第二十七条の二十三 登録人(第二十七条の十八第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 3 第二十七条の十九及び第二十七条の二十第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の十九中「次条」とあるのは「次条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十七条の二十第一項中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

 4 登録人は、第二十七条の十八第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

  (承継)

 第二十七条の二十四 登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第二十七条の二十第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 2 前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (登録状の訂正)

 第二十七条の二十五 登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

  (廃止の届出)

 第二十七条の二十六 登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出があつたときは、第二十七条の十八第一項の登録は、その効力を失う。

  (登録の抹消)

 第二十七条の二十七 総務大臣は、第二十七条の十五第二項、第七十六条第五項若しくは第六項若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したとき、第二十七条の十八第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第二項の規定により第二十七条の十八第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。

  (登録状の返納)

 第二十七条の二十八 第二十七条の十五第二項、第七十六条第五項若しくは第六項若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消されたとき、第二十七条の十八第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は第二十七条の二十六第二項の規定により第二十七条の十八第一項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。

  (登録の特例)

 第二十七条の二十九 第二十七条の十八第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第二十七条の三十四までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。

 2 前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 開設しようとする無線局の無線設備の規格

  三 無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)

  四 周波数及び空中線電力

 3 前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

  (包括登録人に関する変更登録等)

 第二十七条の三十 前条第一項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 3 第二十七条の十九及び第二十七条の二十第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の十九中「次条」とあるのは「次条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十七条の二十第一項中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

 4 包括登録人は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

  (無線局の開設の届出)

 第二十七条の三十一 包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

  (変更の届出)

 第二十七条の三十二 包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (登録の失効)

 第二十七条の三十三 包括登録人がその登録に係るすべての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

  (包括登録人に関する適用除外等)

 第二十七条の三十四 包括登録人については、第二十七条の二十三及び第二十七条の二十六第二項の規定は、適用しない。

 2 第二十七条の二十九第一項の規定による登録に関する第二十七条の十九、第二十七条の二十、第二十七条の二十二第二項、第二十七条の二十四、第二十七条の二十七及び第二十七条の二十八の規定の適用については、第二十七条の十九中「前条第一項の」とあるのは「第二十七条の二十九第一項の規定による」と、「次条」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する次条」と、「前条第二項各号」とあるのは「第二十七条の二十九第二項各号」と、第二十七条の二十中「第二十七条の十八第一項の登録」とあるのは「第二十七条の二十九第一項の規定による登録」と、同条第一項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、第二十七条の二十二第二項中「第二十七条の十九各号」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する第二十七条の十九各号」と、第二十七条の二十四第一項中「第二十七条の二十第二項各号」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十第二項各号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する前項」と、第二十七条の二十七中「前条第二項」とあり、及び第二十七条の二十八中「第二十七条の二十六第二項」とあるのは「第二十七条の三十三」とする。

  第三十八条の十一第一項中「第百十六条第十一号」を「第百十六条第十六号」に改める。

  第三十九条第四項及び第七項中「免許人」を「免許人等」に改める。

  第五十三条及び第五十四条第一号中「免許状」を「免許状等」に改める。

  第七十一条第一項中「当該無線局」を「無線局」に、「、無線局」を「、当該無線局(登録局を除く。)」に改め、「又は」の下に「登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは」を加え、同条第二項中「又は」の下に「登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは」を加え、「免許人」を「無線局の免許人等」に改める。

  第七十一条の二第二項中「免許人」を「免許人等」に改め、「指定の変更」の下に「(登録局にあつては、周波数の変更登録)」を加える。

  第七十一条の四の見出し中「免許人」を「免許人等」に改め、同条第二項中「免許人」を「免許人等」に改め、「変更」の下に「(登録人にあつては、周波数の変更登録)」を加え、同条第三項中「若しくは免許」を「当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、若しくは当該周波数の電波を使用している無線局の免許等」に改める。

  第七十四条の二第二項中「免許人」を「免許人等」に改める。

  第七十六条第一項中「免許人」を「免許人等」に、「基く」を「基づく」に改め、「命じ」の下に「、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し」を加え、同条第四項中「第二項(第四号を除く。)及び前項(第五号を除く。)」を「第三項(第四号を除く。)及び第四項(第五号を除く。)」に改め、「とき」の下に「並びに前項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しをしたとき」を加え、「免許人」を「免許人等」に、「無線局の免許」を「無線局の免許等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  一 不正な手段により第二十七条の十八第一項の登録又は第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の三十第一項の変更登録を受けたとき。

  二 第一項又は第二項の規定による命令に従わないとき。

  三 登録人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

  第七十六条第二項第三号中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 総務大臣は、前項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三箇月以内の期間を定めて、その登録の全部又は一部の効力を停止することができる。

  第七十六条の二の次に次の一条を加える。

 第七十六条の二の二 総務大臣は、登録局のうち特定の周波数の電波を使用するものが著しく多数であり、かつ、当該特定の周波数の電波を使用する登録局が更に増加することにより他の無線局の運用に重大な影響を与えるおそれがある場合として総務省令で定める場合において必要があると認めるときは、当該特定の周波数の電波を使用している登録局の登録人に対し、その影響を防止するため必要な限度において、登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局の運用を制限することができる。

  第七十六条の三第一項中「変更する」を「変更し、又は周波数の変更を命ずる」に改め、「いる無線局」の下に「(登録局を除く。)」を加え、「又は免許」を「当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、又は当該周波数の電波を使用している無線局の免許等」に改め、同条第二項中「又は免許」を「、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等」に、「免許人」を「免許人等」に改める。

  第七十七条中「免許人」を「免許人等」に改める。

  第七十八条中「免許が」を「免許等が」に、「免許人」を「免許人等」に改める。

  第八十条中「免許人」を「免許人等」に、「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に改める。

  第八十一条中「免許人」を「免許人等」に改める。

  第八十二条の見出し中「免許」を「免許等」に改め、同条第一項中「第四条ただし書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許」を「第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等」に改め、同条第二項中「免許」を「免許等」に改める。

  第九十九条の十一第一項第一号中「(免許」を「(免許等」に改め、「認定の有効期間)」の下に「、第二十七条の十八第一項(登録)、第二十七条の二十一(登録の有効期間)、第二十七条の二十三第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十一(無線局の開設の届出)」を加え、同項第三号中「同項の規定による無線局の免許」を「同項の規定による無線局の免許等」に、「第七十六条第二項から第四項まで」を「第七十六条第三項、第四項若しくは第六項」に改め、「同項の規定による開設計画の認定の取消し」の下に「、同条第五項若しくは第六項の規定による第二十七条の十八第一項の登録の取消し」を、「及び周波数の指定の変更」の下に「、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限」を加え、「若しくは免許」を「、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等」に改め、同項第四号中「変更若しくは」の下に「登録局の周波数等若しくは」を加える。

  第百二条の十三第一項中「同条各号に掲げる」を「免許等を要しない」に改める。

  第百二条の十四第一項並びに第二項第二号及び第三号中「免許」を「免許等」に改める。

  第百三条第一項第四号及び第五号中「受けようと」を「申請」に改め、同項中第二十二号を第二十四号とし、第二十一号を第二十三号とし、同項第二十号中「免許状」の下に「、登録状」を加え、同号を同項第二十二号とし、同項第十九号を同項第二十一号とし、同項第十二号から第十八号までを二号ずつ繰り下げ、同項第十一号中「受けようと」を「申請」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「受けようと」を「申請」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号を同項第十一号とし、同項第八号の次に次の二号を加える。

  九 第二十七条の十八第一項の規定による登録を申請する者

  十 第二十七条の二十九第一項の規定による登録を申請する者

  第百三条の二第一項中「免許人」を「免許人等」に、「免許の」を「免許等の」に改め、同条第二項中「免許人」を「免許人等」に、「特定免許不要局」を「特定免許等不要局」に改め、同項第二号中「並びに第二十七条の三」を「、第二十七条の三、第二十七条の十八第二項及び第三項並びに第二十七条の二十九第二項及び第三項」に、「並びに免許状」を「及び申請書並びに免許状等」に、「免許に」を「免許等に」に改め、同条第三項中「包括免許人」の下に「又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)」を、「かかわらず、」の下に「電波利用料として、包括免許人にあつては」を加え、「、電波利用料として」を削り、「当該包括免許の日又はその後毎年その包括免許」を「包括登録人にあつては第二十七条の二十九第一項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等」に、「(包括免許」を「(包括免許等」に、「包括免許の日又はその包括免許」を「包括免許等の日又はその包括免許等」に、「包括免許の有効期間」を「包括免許等の有効期間」に、「五百四十円に」を「包括免許人にあつては五百四十円に、包括登録人にあつては五百八十円(移動しない無線局については、三千四十円)に、それぞれ」に改め、「係る開設無線局数」の下に「又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第四項中「包括免許人」を「包括免許人等」に、「包括免許の日」を「包括免許等の日」に、「特定無線局の数が」を「特定無線局又は登録局の数がそれぞれ」に、「を超えたときは、」を「又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合は、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、包括免許人にあつては」に改め、「、電波利用料として」を削り、「以内に」の下に「、包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に」を加え、「包括免許の有効期間」を「包括免許等の有効期間」に、「五百四十円に」を「包括免許人にあつては五百四十円に、包括登録人にあつては五百八十円(移動しない無線局については、三千四十円)に、それぞれ」に改め、「超える特定無線局の数」の下に「又は登録局の数」を加え、同条第五項中「当該免許人」を「当該免許人等」に改め、同条第六項中「免許人が特定公示局の免許人」を「免許人等が特定公示局の免許人等」に、「当該免許人」を「当該免許人等」に、「無線局の免許人」を「無線局の免許人等」に、「五百四十円」とあるのは「五百四十円に、当該包括免許人」を「三千四十円)」とあるのは「三千四十円)に、それぞれ当該包括免許人等」に改め、同条第七項中「当該免許人」を「当該免許人等」に、「無線局の免許人」を「無線局の免許人等」に改め、同条第八項中「「特定免許不要局」を「「特定免許等不要局」に、「係る特定免許不要局」を「係る特定免許等不要局」に、「当該特定免許不要局」を「当該特定免許等不要局」に、「開設特定免許不要局数」を「開設特定免許等不要局数」に、「免許人」を「免許人等」に改め、同条第九項中「特定免許不要局」を「特定免許等不要局」に改め、同条第十項及び第十一項中「免許人」を「免許人等」に、「特定免許不要局」を「特定免許等不要局」に改め、同条第十三項中「免許人(包括免許人」を「免許人等(包括免許人等」に改め、同条第十八項中「免許人」を「免許人等」に、「特定免許不要局」を「特定免許等不要局」に改める。

  第百三条の五第四項中「第七十六条第三項第一号及び第二号」を「第七十六条第四項第一号及び第二号」に改める。

  第百四条の二第一項中「又は許可」を「、許可又は第二十七条の十八第一項の登録」に改め、同条第二項中「若しくは許可」を「、許可若しくは第二十七条の十八第一項の登録」に改める。

  第百十条第一号中「免許」の下に「又は第二十七条の十八第一項の規定による登録」を加える。

  第百十三条中第二十二号を第二十六号とし、第三号から第二十一号までを四号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の四号を加える。

  三 第二十七条の二十三第一項の規定に違反して、第二十七条の十八第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者

  四 第二十七条の三十第一項の規定に違反して、第二十七条の二十九第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者

  五 第二十七条の三十一の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  六 第二十七条の三十二の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第百十六条中第十五号を第二十号とし、第十号から第十四号までを五号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の五号を加える。

  十 第二十七条の二十三第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  十一 第二十七条の二十四第二項(第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者

  十二 第二十七条の二十六第一項の規定に違反して、届出をしない者

  十三 第二十七条の二十八(第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者

  十四 第二十七条の三十第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 (有線電気通信法の一部改正)

第三条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条に次の一項を加える。

 2 前項の未遂罪は、罰する。

  第十三条の二を削る。

  第十四条に次の二項を加える。

 3 前二項の未遂罪は、罰する。

 4 前三項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 営利を目的とする事業を営む者が、当該事業に関し、通話(音響又は影像を送り又は受けることをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、他人が設置した有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第十八条中「第十三条の二又は前二条」を「前三条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中電波法第九十九条の十一第一項第二号の改正規定及び附則第五条の規定 公布の日

 二 第一条中電波法第五十九条の改正規定、同法第百九条の二を同法第百九条の三とする改正規定及び同法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分を除く。) 公布の日から起算して二十日を経過した日

 三 第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第一条中電波法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分に限る。)並びに第三条及び附則第四条の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日

 (登録証明機関等の業務規程に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下この条及び次条において「旧電波法」という。)第三十八条の十(旧電波法第三十八条の二十四第三項並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている業務規程は、この法律による改正後の電波法(以下この条及び第六条において「新電波法」という。)第三十八条の十(新電波法第三十八条の二十四第三項並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た業務規程とみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧電波法第三十八条の十の規定による認可の申請は、新電波法第三十八条の十の規定による届出とみなす。

 (電波伝搬障害防止制度に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にされた旧電波法第百二条の三第一項若しくは第二項(同条第六項及び旧電波法第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は旧電波法第百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出に係る重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限については、なお従前の例による。

 (条約による国外犯の適用に関する経過措置)

第四条 附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の電波法第百九条の二第五項の規定及び有線電気通信法第十四条第四項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、新電波法第七十一条の三の二の規定及び第二条の規定による改正後の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (郵便振替法の一部改正)

第七条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第一項中「第百三条の二第三項」を「第百三条の二第二項」に改める。

 (放送法の一部改正)

第八条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の十三第一項第五号チ中「第七十六条第二項第三号」を「第七十六条第三項第三号」に改める。

  第五十二条の二十四第二項第四号中「第七十六条第二項」を「第七十六条第三項」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第九条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十二条第一項中「免許」の下に「、登録」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十八号を次のように改める。

四十八 無線局の免許又は登録

   

 (一) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第五条第二項第一号(欠格事由)に規定する実験無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。)

無線局の数

一局につき三万円(電波法第五条第四項の放送をする無線局については、十五万円)

 (二) 電波法第二十七条の十八第一項(登録)の無線局の登録(再登録その他政令で定める登録を除く。)

無線局の数

一局につき三万円

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の二十六の項中「第二十四条の五第二項」を「第二十四条の六第二項」に、「第二十四条の九第二項」を「第二十四条の十三第二項」に改め、「届出」の下に「、同法第二十七条の十八第一項の登録」を加える。

 (特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)

第十二条 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「及び第二十七条の二」を「、第二十七条の二及び第二十七条の十八第一項」に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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