私立学校法の一部を改正する法律

法律第四十二号(平一六・五・一二)

 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

 第十条第二項中「次に掲げる者」を「教育に関し学識経験を有する者」に改め、同項各号及び同条第三項から第五項までを削る。

 第十一条を次のように改める。

第十一条 削除

 第三十条第一項第五号中「役員」の下に「の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員」を加え、同項中第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

 六 理事会に関する規定

 第三十条第三項中「第一項第九号」を「第一項第十号」に改める。

 第三十六条及び第三十七条を次のように改める。

 (理事会)

第三十六条 学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。

2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

3 理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。

4 理事会に議長を置き、理事長をもつて充てる。

5 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

6 理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (役員の職務)

第三十七条 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事の職務は、次のとおりとする。

 一 学校法人の業務を監査すること。

 二 学校法人の財産の状況を監査すること。

 三 学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。

 四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。

 五 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

 六 学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。

 第三十八条第一項第二号中「以下本項」を「次号」に改め、同項第三号中「前各号」を「前二号」に改め、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「こえて」を「超えて」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

4 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

5 理事又は監事には、それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)でない者が含まれるようにしなければならない。

6 役員が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかつたときの前項の規定の適用については、その再任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。

 第三十九条中「理事」の下に「、評議員」を加え、「(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)」を削る。

 第四十二条第一項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

 二 事業計画

 第四十六条の見出し中「決算」を「決算等」に改め、同条中「決算」を「理事長」に、「理事長において、」を「決算及び事業の実績を」に改める。

 第四十七条の見出し中「備付」を「備付け及び閲覧」に改め、同条中「及び収支計算書を作り、常にこれを各事務所に備え置かなければならない」を「、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。

2 学校法人は、前項の書類及び第三十七条第三項第三号の監査報告書(第六十六条第四号において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

 第四十九条中「第五十四条」を「第五十五条」に改め、「制限及び」を削る。

 第六十五条の三中「第三十七条第四項(第一号、第二号、第四号及び第五号」を「第三十七条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号」に改める。

 第六十六条第四号中「第四十七条の規定による書類の備付けを怠り、その書類」を「第四十七条第二項の規定に違反して、財産目録等の備付けを怠り、又は財産目録等」に、「又は」を「若しくは」に改める。

 附則第八項中「、第九条第二項、第十条第二項第一号、第十一条、第十八条第二項、第十九条第二項第一号及び第二十条」を「及び第九条第二項」に改める。

 附則第十二項中「、第十一条」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 改正後の私立学校法(以下「新法」という。)第十条第二項の規定は、施行日以後に行われる委員の任命について適用する。

第三条 施行日前に設立された学校法人で、当該学校法人の寄附行為に新法第三十条第一項第五号又は第六号に掲げる事項について定めのないものは、平成十八年三月三十一日までに、これらの事項について寄附行為をもって定めなければならない。

第四条 新法第三十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。

第五条 新法第三十八条第四項から第六項までの規定は、施行日以後に行われる役員の選任について適用する。

第六条 新法第四十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業計画について適用する。

第七条 新法第四十六条の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る決算及び事業の実績について適用する。

第八条 新法第四十七条第一項の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る事業報告書について適用する。

2 新法第四十七条第二項の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る同項に規定する財産目録等について適用する。

 (地方自治法の一部改正)

第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の項中「第三十七条第四項(第一号、第二号、第四号及び第五号」を「第三十七条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号」に改める。

(総務・文部科学・内閣総理大臣署名) 

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