青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第五十四号(平一六・五・二六)
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「(以下「認定就農者」という。)」を削り、「就農する」を「就農し、又は新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させる」に、「限る」を「限り、第四条第四項の認定農業者にあっては、第二号に掲げるものを除く」に改める。
第四条第一項中「青年等」の下に「又は当該青年等をその営む農業に就業させようとする者」を加え、同条第四項中「認定就農者」の下に「(新たに就農しようとする青年等であって、第一項の認定を受けたものをいう。以下同じ。)又は認定農業者(新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させようとする者であって、同項の認定を受けたものをいう。以下同じ。)」を加える。
第六条第二号中「認定就農者」の下に「又は認定農業者」を加え、同条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 新たに就農しようとする青年等について、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条
第一項の許可を受けて無料の職業紹介事業を行うこと。
第七条第四項中「一認定就農者ごと」の下に「及び一認定農業者ごと」を加える。
第八条中「認定就農者が」を削り、「就農した」を「、認定就農者が就農し、又は認定農業者が新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させた」に改める。
第九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「とき」の下に「又はその営む農業に就業させなかったとき」を加える。
第十条中「認定就農者」の下に「又は認定農業者」を加える。
第十六条中「第五号」を「第六号」に改める。
第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とし、第二十三条を第二十四条とし、第二十二条の次に次の一条を加える。
(農業改良資金の貸付けの特例)
第二十三条 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第二条の農業改良資金(同法第五条第一項の特定地域資金を除く。)であって、認定農業者が認定就農計画に従って新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させるのに必要なもの(第四条第二項第三号の措置に係るものに限る。)の償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
2 前項に規定する資金の据置期間は、農業改良資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)
第二条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項第二号中「第二条第二項」を「第四条第四項」に改める。
(農林水産・内閣総理大臣署名)