農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律
法律第八十九号(平一五・六・一八)
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「農業経営改善計画」の下に「(第十二条の二第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第七条第四項第二号において同じ。)」を加える。
第十二条第四項を削り、同条第三項中「基本構想に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合する」を「次に掲げる要件に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 基本構想に照らし適切なものであること。
二 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
三 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
第十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。
第十二条の次に次の一条を加える。
(農業経営改善計画の変更等)
第十二条の二 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
2 同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第四項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る同条第三項に規定する者(第十三条の三において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
第十三条第一項中「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)」を「認定農業者」に改める。
第十三条の二の次に次の一条を加える。
(農地法の特例)
第十三条の三 関連事業者等が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第二条第七項第二号の規定の適用については、同号中「トに掲げる者の数」とあるのは、「トに掲げる者(農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等を除く。以下この号において同じ。)の数」とする。
第十四条中「第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(以下「認定計画」という。)」を「認定計画」に改める。
第二十三条第四項中「又は」を「若しくは」に改め、「という。)」の下に「又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業生産法人を除き、農業生産法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)」を、「当該特定農業法人」の下に「又は特定農業団体」を加え、同条第五項中「特定農業法人」の下に「又は特定農業団体」を加え、同条第六項第二号中「又は農作業の委託を受けること」を「若しくは農作業の委託を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けること」に改め、同条第九項中「前各項に規定するもののほか、農用地利用規程の認定及びその取消し、」及び「その他必要な事項」を削り、同条第十項中「団体」の下に「(以下「認定団体」という。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(農用地利用規程の変更等)
第二十三条の二 認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業生産法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業生産法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
2 認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。
3 同意市町村は、認定団体が前条第一項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第三項及び第六項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
第二十三条の三 前二条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第二十四条中「団体」を「認定団体」に改め、「特定農業法人」の下に「又は特定農業団体」を加える。
第二十七条第一項中「以下「遊休農地所有者等」という」を「第三項において同じ」に改め、同条第二項中「勧告」を「通知」に改め、同条第三項中「遊休農地所有者等」を「農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者」に、「相当の期限を定めて、当該農地の農業上の利用の増進を図るべきことを勧告することができる」を「当該農地が特定遊休農地である旨を通知するものとする」に改め、同条第六項中「農地を」を「特定遊休農地を」に、「農地の」を「特定遊休農地の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「遊休農地所有者等」を「者」に、「農地の」を「特定遊休農地の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「遊休農地所有者等」を「者」に、「農地の」を「特定遊休農地の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知があつた日から起算して六週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該通知に係る特定遊休農地の農業上の利用に関する計画を同意市町村の長に届け出なければならない。
5 同意市町村の長は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画の内容からみて、当該特定遊休農地を含む周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用が促進されないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、相当の期限を定めて、当該特定遊休農地の農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第二十七条に次の二項を加える。
9 同意市町村の長は、第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該特定遊休農地の利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の記載があるときは、その旨を農業委員会に通知するものとする。
10 前項の規定により農業委員会に通知があつた場合は、第十三条第一項の農用地の所有者からの申出があつたものとみなす。
第三十二条中「第二十三条第一項の認定を受けた団体」を「認定団体」に改める。
第三十九条を次のように改める。
(過料)
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十三条の二第五項の規定に違反して、同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者
二 第二十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正)
第二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条の三第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第四十六条の三第一項第一号及び第六十八条の三十二第一項第一号中「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に改める。
(農業者年金基金法等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「第十三条第一項」を「第十二条の二第一項」に改める。
一 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第五十六条第一項第一号イ
二 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十五条第一項第一号イ
(財務・農林水産・内閣総理大臣署名)