食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律第七十一号(平一五・六・一一)
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第二号を次のように改める。
二 製造過程の管理の高度化の内容に関する基準
第八条第二項第二号を次のように改める。
二 製造過程の管理の高度化の内容及び実施時期
第九条第二項中「施設の整備」を「製造過程の管理の高度化」に改め、「認めるときは」の下に「、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより」を加える。
第十八条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認定業務規程を官報に公示しなければならない。
第二十二条第四号中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改める。
附則第二条中「五年」を「十年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)
第二条 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、公布の日から起算して一月を経過する日までに、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)につき、この法律の施行に伴い必要となる変更をし、かつ、これを公表しなければならない。この場合において、当該基本方針の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。
(高度化基準に関する経過措置)
第三条 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、前条前段の規定による基本方針の変更をしたときは、遅滞なく、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に法第四条第一項の認定を受けている法人に対し、法第五条第一項に規定する認定高度化基準を、この法律の施行の日までに変更すべき旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、法第五条第一項の規定による通知とみなす。
(認定業務規程の公示に関する経過措置)
第四条 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行の際現に法第十八条第一項の認可を受けている同項に規定する認定業務規程を、この法律の施行の日に、官報に公示するものとする。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生労働・農林水産・内閣総理大臣署名)