地方自治法の一部を改正する法律

法律第八十一号(平一五・六・一三)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第百五十八条を次のように改める。

第百五十八条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

  普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。

  普通地方公共団体の長は、第一項の条例を制定し又は改廃したときは、遅滞なく、その要旨その他の総務省令で定める事項について、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

 第百八十条の五第四項中「当つては」を「当たつては」に改め、「、第二項若しくは第六項又は第七項」を削り、「局部若しくは分課又は部課の組織」を「内部組織」に改める。

 第百九十九条第七項中「委託し」を「行わせ」に改める。

 第二百四十四条第二項中「普通地方公共団体」の下に「(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)」を加える。

 第二百四十四条の二第三項中「その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託する」を「法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせる」に改める。

 第二百四十四条の二第六項中「、委託に係る」を「、指定管理者の管理する」に、「管理受託者」を「指定管理者」に、「当該委託に係る」を「当該管理の」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「管理受託者」を「指定管理者」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「管理受託者(前項の規定に基づき公の施設の管理の委託を受けたものをいう。以下本条において同じ。)に当該」を「指定管理者にその管理する」に、「当該管理受託者」を「当該指定管理者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。

4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

 第二百四十四条の二に次の一項を加える。

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 第二百四十四条の四第三項中「の機関」の下に「(指定管理者を含む。)」を加える。

 第二百五十二条の三十七第四項及び第二百五十二条の四十二第一項中「委託し」を「行わせ」に、「当該委託」を「当該管理の業務」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

 (土地収用法の一部改正)

第三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第三項中「局部」を「内部組織」に改める。

 (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第四条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第二条の三の見出し中「委託する」を「行わせる」に改め、同条中「の規定により委託し」を「に規定する指定管理者に管理を行わせ」に、「当該管理を委託される者に当該委託」を「当該指定管理者に当該管理の業務」に改める。

(総務・厚生労働・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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