海上衝突予防法の一部を改正する法律
法律第六十三号(平一五・六・四)
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「をいう」を「をいい、「水上航空機等」とは、水上航空機及び特殊高速船(第二十三条第三項に規定する特殊高速船をいう。)をいう」に改める。
第十八条第六項中「水上航空機」を「水上航空機等」に改める。
第二十三条第一項第二号中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同条第六項中「第三項若しくは第四項」を「第四項若しくは第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 特殊高速船(その有する速力が著しく高速であるものとして国土交通省令で定める動力船をいう。)は、第一項の規定による灯火のほか、紅色のせん光灯一個を表示しなければならない。
第三十一条(見出しを含む。)中「水上航空機」を「水上航空機等」に改める。
第三十三条第二項中「長さ十二メートル未満の船舶は、前項の汽笛及び号鐘」を「長さ二十メートル未満の船舶は、前項の号鐘(長さ十二メートル未満の船舶にあつては、同項の汽笛及び号鐘)」に改める。
第三十五条第一項中「第十二項まで」を「第十三項まで」に改め、同条中第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、同条第十一項中「前項まで」を「第十項まで(第六項及び第九項を除く。)」に改め、同項ただし書中「他の」の下に「手段を講じて」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 長さ十二メートル以上二十メートル未満の船舶は、第七項及び前項の規定による信号を行うことを要しない。ただし、その信号を行わない場合は、二分を超えない間隔で他の手段を講じて有効な音響による信号を行わなければならない。
第四十一条第二項中「水上航空機」を「水上航空機等」に改める。
附 則
この法律は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
(国土交通・内閣総理大臣臨時代理署名)