小規模企業共済法の一部を改正する法律
法律第八十八号(平一五・六・一八)
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条」を「第三十条」に改める。
第九条第三項第二号イを次のように改める。
イ その掛金区分に係る掛金納付月数及び第一項各号に掲げる事由に応じ政令で定める金額
第九条第三項第二号ロ中「おける別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の中欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の下欄に掲げる」を「第一項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる」に改め、同条第四項中「前項第二号ロ」を「第三項第二号ロ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項第二号イの政令で定める金額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに第一項各号に掲げる事由の発生の見込数及び共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。この場合において、当該金額は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額を上回ること。
二 第一項第一号に掲げる事由により支給される金額が同項第二号及び第三号に掲げる事由により支給される金額以上であること。
第九条に次の一項を加える。
6 第三項第二号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該制定又は改正前に効力を生じた共済契約のうち当該制定又は改正後に第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。
第九条の三第五項中「次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に」を「分割支給期間に応じ政令で」に改め、同項各号を削る。
第十二条第三項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は同条第四項第一号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときに限る。)」を加え、「(その区分に係る掛金納付月数が十二月未満のものを除く。)」を削り、「次号の」を「百分の八十を下らない」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前号に掲げる場合」を「同項第一号の規定による場合においては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になつたとき」に改め、同号を同項第二号とし、同条第四項中「前項第三号」を「前項第二号」に改め、同項第二号イを次のように改める。
イ その掛金区分に係る掛金納付月数に応じ政令で定める金額
第十二条第四項第二号ロ中「おける別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た」を「第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる」に、「第九条第四項」を「第九条第五項」に改め、同号ハ中「第九条第四項」を「第九条第五項」に改め、同条に次の二項を加える。
5 第九条第四項前段の規定は、第三項第一号の政令で定める割合及び前項第二号イの政令で定める金額について準用する。この場合において、第三項第一号に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額は同項第二号に規定する区分解約手当金額を下回り、かつ、前項第二号イの政令で定める金額は第九条第三項第二号イの政令で定める金額を下回るものでなければならない。
6 第九条第六項の規定は、第四項第二号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第七条第四項各号」と、「共済金」とあるのは「解約手当金」と読み替えるものとする。
第十六条の二中「平成十一年法律第十九号」の下に「。以下「事業団法」という。」を加える。
第十六条の三第一項中「中小企業総合事業団法」を「事業団法」に改める。
第三章中第二十七条を第三十条とし、第二十六条を第二十九条とし、第二十五条を第二十八条とし、同条の前に次の三条を加える。
(余裕金の運用に関する基本方針等)
第二十五条 事業団は、事業団法第三十二条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
2 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
3 事業団は、次に掲げる方法により小規模企業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。
一 事業団法第四十条第一項第二号に規定する金銭信託
二 事業団法第四十条第三項に規定する政令で定める方法(経済産業省令で定めるものを除く。)
三 事業団法第四十条第四項の規定による方法
(理事長、副理事長及び理事の義務)
第二十六条 事業団の理事長、副理事長及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、事業団が定める業務方法書その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(理事長、副理事長及び理事の禁止行為)
第二十七条 事業団の理事長、副理事長及び理事は、自己又は事業団以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、小規模企業共済勘定余裕金の運用に関する契約を事業団に締結させること。
二 小規模企業共済勘定余裕金をもつて自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を事業団に取得させ、又は小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
別表を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(共済金等に係る経過措置)
第二条 共済契約のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2 前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3 共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第二項又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後にこの法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正後の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後に新法第七条第二項又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四条 この法律の施行後に効力を生じた共済契約について、この法律の施行前に効力を生じた共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算する場合における共済金又は解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
第五条 第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業基本法の一部改正)
第六条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十七号)」を削る。
(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表第九条第三項第二号イの項及び第九条第三項第二号ロの項を削り、同表第九条第一項の項の次に次のように加える。
第九条第四項第二号 |
第一項第一号 |
第一項第一号及び第四号 |
附則第五条第一項の表第十三条第一項前段の項中「改正法」を「小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)」に改める。
附則別表を削る。
第八条 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「から附則第八条まで」を「及び次条」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号中「附則第十条」を「附則第四条」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号を削り、同条第五号を同条第三号とし、同条第六号を同条第四号とし、同条第七号を同条第五号とし、同条第八号から第十一号までを削る。
附則第四条から第九条までを削り、附則第十条を附則第四条とし、附則第十一条を附則第五条とし、附則第十二条中「から第九条まで」を「、第三条」に改め、同条を附則第六条とする。
(中小企業総合事業団法の一部改正)
第九条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「第七項」を「第五項」に改める。
第四十条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第五項とする。
第四十七条第一項第二号中「、第三十九条又は第四十条第六項」を「又は第三十九条」に改め、同項第四号中「、第四十条第五項」を削る。
第五十一条第五号中「第四十条第七項」を「第四十条第五項」に改める。
(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の一部改正)
第十条 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条中「第四十条第七項」を「第四十条第五項」に改める。
附則第三十条中「及び第十六条の三」を「、第十六条の三並びに第二十五条第一項及び第三項」に改め、「平成十一年法律第十九号」の下に「。以下「事業団法」という。」を、「平成十四年法律第百四十七号」の下に「。以下「機構法」という。」を加え、「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第十二号」を「事業団法第二十一条第一項第十二号」に、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項第六号」を「機構法第十五条第二項第六号」に改め、同条中小規模企業共済法第十六条の三の改正規定の次に次の改正規定を加える。
第二十五条第一項中「事業団は、事業団法第三十二条第一項第三号」を「機構は、機構法第十八条第一項第四号」に改め、同条第三項中「事業団は」を「機構は」に改め、同項各号を次のように改める。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十七条第三号に規定する方法
二 機構法第二十五条第一項第二号に掲げる方法
三 機構法第二十五条第二項に規定する経済産業大臣の指定する方法(経済産業省令で定めるものを除く。)
(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部改正)
第十一条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第四十条第七項」を「第四十条第五項」に改める。
(財務・経済産業・内閣総理大臣署名)