農林水産省設置法の一部を改正する法律

法律第七十号(平一五・六・一一)

第一条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二節 食糧庁

 
 

 第一款 任務及び所掌事務(第二十四条―第二十六条)

 
 

 第二款 地方支分部局(第二十七条・第二十八条)

 を「第二節 削除」に改める。

  第四条第六号中「及び主要食糧である農産物を主な原料とするもの」を削り、同条中第二十二号を削り、第二十一号を第二十二号とし、第十四号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。

  十四 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。

  第四条中第五十三号を削り、第五十四号を第五十三号とし、第五十五号を削り、第五十六号を第五十四号とし、第五十七号から第八十九号までを二号ずつ繰り上げる。

  第十七条中「北海道統計情報事務所」を

北海道農政事務所

 
 

北海道統計・情報事務所

 に改める。

  第十八条第一項第一号中「、第十四号、第十六号から第十八号まで、第十九号」を「から第十五号まで、第十七号から第十九号まで、第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に、「第二十一号」を「第二十二号」に、「第五十号まで及び第八十九号」を「第五十一号まで、第五十二号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第五十四号、第五十五号及び第八十七号」に改め、同項第三号中「調査資料その他の」を削り、「及び分析並びにその結果の」を「、分析及び」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第十九条を次のように改める。

  (地方農政事務所)

 第十九条 地方農政局の所掌事務(第四条第四十六号から第四十八号までに掲げる事務並びに前条第一項第二号及び第三号に掲げる事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政事務所を置く。

 2 地方農政事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

 3 地方農政事務所の所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

  第二十条の見出し中「又はこれらの支所」を「若しくはこれらの支所又は統計・情報センター」に改め、同条第一項中「(第十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事務を除く。)」を「のうち、第四条第四十六号から第四十八号までに掲げる事務」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 農林水産大臣は、地方農政局の所掌事務のうち、第十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の統計・情報センターを置くことができる。

 4 地方農政局の統計・情報センターの名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (北海道農政事務所)

 第二十条の二 北海道農政事務所は、農林水産省の所掌事務のうち、第四条第四号から第六号まで、第九号、第十号、第十三号、第十四号、第五十一号、第五十二号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第五十四号、第五十五号及び第八十七号に掲げる事務を分掌する。

 2 北海道農政事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

 3 北海道農政事務所の内部組織は、農林水産省令で定める。

  第二十一条の見出しを「(北海道統計・情報事務所)」に改め、同条第一項中「北海道統計情報事務所」を「北海道統計・情報事務所」に改め、同項第二号中「調査資料その他の」を削り、「及び分析並びにその結果の」を「、分析及び」に改め、同条第二項中「北海道統計情報事務所の名称、」を「北海道統計・情報事務所の」に改め、同条第三項中「北海道統計情報事務所」を「北海道統計・情報事務所」に改める。

  第二十二条の見出しを「(北海道統計・情報事務所の統計・情報センター)」に改め、同条中「北海道統計情報事務所」を「北海道統計・情報事務所」に、「出張所」を「統計・情報センター」に改める。

  第二十三条中「食糧庁」を削る。

  第四章第二節を次のように改める。

     第二節 削除

 第二十四条から第二十八条まで 削除

  第三十一条中「第五十八号から第六十九号まで及び第八十六号から第八十九号まで」を「第五十六号から第六十七号まで及び第八十四号から第八十七号まで」に改める。

  第三十八条中「第七十号から第八十六号まで、第八十八号及び第八十九号」を「第六十八号から第八十四号まで、第八十六号及び第八十七号」に改める。

第二条 農林水産省設置法の一部を次のように改正する。

  第十七条中「北海道統計・情報事務所」を削る。

  第十九条の見出しを「(地方農政事務所及び地方農政局又は地方農政事務所の統計・情報センター)」に改め、同条第一項中「並びに前条第一項第二号及び第三号に掲げる事務」を削り、同条に次の二項を加える。

 4 農林水産大臣は、地方農政局又は地方農政事務所の所掌事務のうち、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局又は地方農政事務所の統計・情報センターを置くことができる。

 5 地方農政局又は地方農政事務所の統計・情報センターの名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

  第二十条の見出し中「若しくはこれらの支所又は統計・情報センター」を「又はこれらの支所」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第二十一条を削る。

  第二十条の二第一項を次のように改める。

   北海道農政事務所は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

  一 第四条第四号から第六号まで、第九号、第十号、第十三号、第十四号、第五十一号、第五十二号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第五十四号、第五十五号及び第八十七号に掲げる事務

  二 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。

  三 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。

  第二十条の二を第二十一条とする。

  第二十二条の見出し中「北海道統計・情報事務所」を「北海道農政事務所」に改め、同条第一項中「北海道統計・情報事務所」を「北海道農政事務所」に改め、「所掌事務」の下に「のうち、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事務」を加え、同条第二項中「北海道統計・情報事務所」を「北海道農政事務所」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

 (処分、申請等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に食糧事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により食糧事務所長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国家行政組織法の一部改正)

第四条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

 第二十八条 人権擁護法(平成十五年法律第   号)の施行の日が農林水産省設置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十号)の施行の日後となる場合には、人権擁護法の施行の日の前日までの間における第二十三条の規定の適用については、同条中「九十六以内」とあるのは、「九十七以内」とする。

  別表第一農林水産省の項中「食糧庁」を削る。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第五条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第一号中「食糧事務所」を「地方農政局、地方農政事務所若しくは北海道農政事務所」に改める。

 (農産物検査法の一部改正)

第六条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「食糧事務所長」を「地方農政局長、地方農政事務所長、北海道農政事務所長」に改める。

 (主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正)

第七条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条第二項中「食糧事務所長」を「地方農政局長又は北海道農政事務所長」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の規定により地方農政局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政事務所長に委任することができる。

 (内閣府設置法の一部改正)

第八条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項第二号中「同条第六十号、第六十四号から第六十六号まで、第六十八号、第七十号、第七十一号、第七十七号から第七十九号まで及び第八十二号から第八十五号まで」を「同条第五十八号、第六十二号から第六十四号まで、第六十六号、第六十八号、第六十九号、第七十五号から第七十七号まで及び第八十号から第八十三号まで」に改める。

  附則第五条の次に次の一条を加える。

  (官房及び局の数の特例)

 第五条の二 国家行政組織法第二十八条の規定が適用される間における第六十六条の規定の適用については、同条中「九十六以内」とあるのは、「九十七以内」とする。

 (薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条第五号を削る。

 (独立行政法人北方領土問題対策協会法の一部改正)

第十条 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条のうち農林水産省設置法第四条第八十一号の改正規定中「第四条第八十一号」を「第四条第七十九号」に改める。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産大臣署名) 

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