飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律
法律第七十四号(平一五・六・一一)
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)
第一条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第二条の二―第二条の八)」を「(第三条―第二十五条)」に、「(第三条―第九条)」を「(第二十六条―第三十三条)」に、「指定検定機関(第十条―第十五条の七)」を「登録検定機関(第三十四条―第四十七条)」に、「(第十六条―第二十六条)」を「(第四十八条―第六十六条)」に、「(第二十七条―第三十三条)」を「(第六十七条―第七十五条)」に改める。
第三十三条第一号中「第二条の八第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第二号中「第十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、第六章中同条を第七十五条とする。
第三十二条中「第二十一条の三」を「第五十八条」に改め、同条を第七十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十四条 第四十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
第三十一条中「第二十七条、第二十八条又は第三十条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第六十七条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合を除く。)、第二号(飼料の使用に係る場合を除く。)又は第三号 一億円以下の罰金刑
二 第六十七条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合に限る。)若しくは第二号(飼料の使用に係る場合に限る。)、第六十八条又は第七十条 各本条の罰金刑
第三十一条を第七十二条とする。
第三十条の二中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、同条第三号中「第二十一条第四項」を「第五十六条第四項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十条第四項」を「第五十五条第四項」に改め、「命令に対し」を削り、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第十五条の七」を「第四十六条」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第四十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十条の二を第七十一条とする。
第三十条第三号中「第二十一条第一項」を「第五十六条第一項」に、「第二十一条の二第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、「命令に対し」を削り、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第十八条」を「第十三条第四項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条又は第五十一条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第十三条第一項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第七条第二項第四号から第六号まで(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は特定飼料等検査規程若しくは規格設定飼料検査規程を変更した者
第三十条を第七十条とする。
第二十九条中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第六条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第四号を削り、同条第五号中「第十五条の六」を「第四十五条」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第六十九条とする。
第二十八条の二を削る。
第二十八条第一号中「第二条の四第一項」を「第五条第一項」に改め、同条第二号中「第二条の五第一項」を「第六条第二項」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第二条の八第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を削り、同条第六号中「第六条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第七号を削り、同条第八号中「第七条の六」を「第三十一条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第九号中「第十六条」を「第四十八条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第十号中「第十七条」を「第四十九条」に改め、同号を同条第七号とし、同条を第六十八条とする。
第二十七条第一号中「第二条の三」を「第四条」に改め、同条第二号中「第二条の六」を「第二十三条」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第二十四条の規定による命令に違反した者
第二十七条を第六十七条とする。
第五章中第二十六条を第六十六条とし、第二十五条を第六十五条とし、第二十四条の四を第六十四条とし、第二十四条の三を第六十三条とする。
第二十四条の二の見出しを「(検査所がした処分に係る審査請求)」に改め、同条中「検査所又は指定検定機関がした」を「検査所がした第五条第一項の」に改め、同条を第六十二条とする。
第二十四条第一項中「第五条の二第一項若しくは第二項の規定による処分、第七条の五第一項若しくは第二項の規定による処分又は第十五条の六」を「第十八条(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十五条」に、「指定の取消し」を「処分」に改め、同条を第六十一条とする。
第二十三条第一項中「検定を」を「第五条第一項の検定を」に改め、「(指定検定機関の検定を受けようとする場合にあつては、当該指定検定機関)」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項及び第三項」に改め、「(指定検定機関に納付されたものは、当該指定検定機関)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 第七条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の登録若しくはその更新又は第十三条第一項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 第十条第一項(第十一条第二項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を検査所に納付しなければならない。
4 特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿(次項において「特定飼料等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5 特定飼料等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第二十三条を第六十条とする。
第二十二条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に、「第二条の六」を「第二十三条」に、「第二条の七」を「第二十四条」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二条第三項の指定、第二条の二第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止、第二条の六の規定による禁止又は第二条の七」を「第二十四条」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
農林水産大臣は、第二条第三項の指定、第三条第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止又は第二十三条の規定による禁止をしようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
第二十二条を第五十九条とする。
第二十一条の三中「検定」を「第五条第一項の検定、第十条第一項(第十一条第二項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査」に改め、同条を第五十八条とする。
第二十一条の二を第五十七条とする。
第二十一条第二項中「第二条の七第二項及び第九条」を「第二十四条第二項及び第三十三条」に改め、同条第四項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、同条を第五十六条とする。
第二十条第二項中「第二条の七第二項及び第九条」を「第二十四条第二項及び第三十三条」に改め、同条第四項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、同条を第五十五条とする。
第十九条の三第一号中「、第二条の四第一項又は第四条第一項」を「又は第五十一条第一項」に改め、同条第六号を削り、同条第五号中「第八条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号及び第四号を削り、同条第二号中「第二条の六」を「第二十三条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 第七条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項の登録をしたとき。
三 第十三条第四項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条又は第四十一条の規定による届出があつたとき。
四 第十八条(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第一項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。
第十九条の三第七号中「第十五条の六」を「第四十五条」に、「指定」を「第二十七条第一項の登録」に、「検定」を「同項前段の検定」に改め、同条に次の一号を加える。
八 第四十七条第一項の規定により農林水産大臣が第二十七条第一項前段の検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた同項前段の検定の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第十九条の三を第五十四条とする。
第十九条の二中「第十三条」を「第三十八条」に、「検定」を「第五条第一項の検定」に改め、同条を第五十三条とする。
第十九条第一項中「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に改め、同条を第五十二条とする。
第十八条第一項から第三項までの規定中「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に改め、同条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(飼料等の輸入の届出)
第五十一条 外国における生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入しようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
一 第三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により製造された飼料又は飼料添加物
二 第三条第一項の規定により定められた規格に合わない飼料又は飼料添加物
三 第二十三条第一号から第三号までに掲げる飼料又は飼料添加物
2 第三条第二項の規定は、前項の指定について準用する。
第十七条を第四十九条とする。
第十六条中「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に改め、同条を第四十八条とする。
第十五条の七中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、第四章中同条を第四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(農林水産大臣による検定業務の実施)
第四十七条 農林水産大臣は、第二十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第四十一条の規定による検定の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十五条の規定により第二十七条第一項の登録を取り消し、又は登録検定機関に対し検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検定の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 農林水産大臣が前項の規定により検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検定の業務の引継ぎその他の必要な事項については、農林水産省令で定める。
第十五条の六の見出しを「(登録の取消し等)」に改め、同条中「指定検定機関」を「登録検定機関」に、「一に」を「いずれかに」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第一号及び第二号を次のように改める。
一 第三十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
第十五条の六第四号中「第二条の四第一項又は第四条第一項の指定」を「第二十七条第一項の登録又はその更新」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第十五条第二項又は前条」を「前二条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 正当な理由がないのに第四十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
第十五条の六を第四十五条とする。
第十五条の五中「指定検定機関」を「登録検定機関」に、「第十二条第一号から第五号まで」を「第三十六条第一項各号のいずれか」に改め、同条を第四十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(改善命令)
第四十四条 農林水産大臣は、登録検定機関が第三十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、検定を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十五条の二から第十五条の四までを削る。
第十五条第一項中「指定検定機関は、検定の業務の開始前に、農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め」を「登録検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検定の業務の開始前に」に、「変更した」を「変更しようとする」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 業務規程には、検定の実施方法、検定に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
第十五条を第四十条とし、同条の次に次の二条を加える。
(業務の休廃止)
第四十一条 登録検定機関は、検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十二条 登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 規格設定飼料製造業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農林水産省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第十四条の見出しを「(事業所の変更の届出)」に改め、同条中「指定検定機関は、検定を行う検定施設を新たに設置し、廃止し、又はその」を「登録検定機関は、検定を行う事業所の」に改め、「その設置し、廃止し、又は」を削り、同条を第三十九条とする。
第十三条第一項中「第二条の四第一項又は第四条第一項の指定」を「第二十七条第一項の登録」に、「指定検定機関」を「登録検定機関」に、「行うべき」を「行う」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 登録検定機関は、公正に、かつ、第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法により検定を行わなければならない。
第十三条を第三十八条とする。
第十二条の見出しを「(登録基準)」に改め、同条中「第二条の四第一項又は第四条第一項の指定の申請が次の各号」を「第三十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべて」に、「と認めるときでなければ、その指定をしては」を「ときは、その登録をしなければ」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
第十二条第一号中「農林水産省令で定める機械器具その他の設備」を「分割機、粉砕機、天びん、体積計、抽出装置、電気炉及び分光光度計」に改め、同条第二号中「農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する」を「次のいずれかに該当する」に、「数が農林水産省令で定める数」を「人数が検定を行う事業所ごとに二名」に改め、同号に次のように加える。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後一年以上分析検査の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後三年以上分析検査の実務に従事した経験を有するもの
ハ 五年以上分析検査の実務に従事した経験を有する者
第十二条第三号を次のように改める。
三 登録申請者が、規格設定飼料製造業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、規格設定飼料製造業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去二年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去二年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第十二条第四号から第六号までを削り、同条に次の一項を加える。
2 第二十七条第一項の登録は、検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地
第十二条を第三十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(登録の更新)
第三十七条 第二十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十一条中「一に」を「いずれかに」に、「第二条の四第一項又は第四条第一項の指定」を「第二十七条第一項の登録」に改め、同条第一号中「処分」を「命令の規定」に改め、「違反し、」の下に「罰金以上の」を加え、同条第二号中「第十五条の六」を「第四十五条」に、「指定」を「登録」に改め、同条第三号中「その」を「法人であつて、その」に、「、第一号に該当する者がある者」を「前二号のいずれかに該当する者があるもの」に改め、同条を第三十五条とする。
第十条の見出しを「(登録)」に改め、同条中「第二条の四第一項又は第四条第一項の指定は、検定(第二条の四第一項又は第四条第一項前段」を「第二十七条第一項の登録は、同項前段」に、「をいう。以下同じ。)」を「(以下この章において単に「検定」という。)」に改め、同条を第三十四条とする。
「第四章 指定検定機関」を「第四章 登録検定機関」に改める。
第三章中第九条を第三十三条とする。
第八条第二項中「第二条の二第二項並びに第三条第四項」を「第三条第二項並びに第二十六条第四項」に改め、同条を第三十二条とする。
第七条の六中「第七条の二第一項又は第二項の規定に基づき規格適合表示を付することのできる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第二項の認定」を「登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録」に改め、同条を第三十一条とする。
第五条から第七条の五までを削る。
第四条第一項中「検査所又は農林水産大臣が指定した者」を「農林水産大臣の登録を受けた者」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第二条の四第二項」を「第五条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第二十七条とし、同条の次に次の三条を加える。
(規格適合表示の禁止等)
第二十八条 都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料製造業者(規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が次条第二項の規定に基づき、又は外国規格設定飼料製造業者(外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が第三十条第二項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合は、この限りでない。
2 都道府県又は前条第一項の登録を受けた者は、規格設定飼料について同項の検定を行い、これが公定規格に適合している場合でなければ、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付してはならない。
3 規格適合表示の付してある容器又は包装材料は、その規格適合表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料の容器又は包装材料として用いてはならない。
(規格設定飼料製造業者の登録等)
第二十九条 規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けた規格設定飼料製造業者(以下「登録規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3 第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び第二十条の規定は第一項の登録に、第十三条、第十四条、第十七条及び第十八条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあり、第八条及び第十三条第三項中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条第三項及び第十八条第四号中「第七条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、第七条第二項第二号及び同項第四号から第六号まで並びに同条第三項、第九条第四号及び第五号並びに第十七条第四号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第七条第二項第三号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第四号及び同条第四項、第九条第一号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第七条第二項第五号及び同条第四項、第九条第二号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第七条第三項、第九条第五号、第十三条第一項及び第十七条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第八条第二号中「第十八条又は第二十二条第一項」とあるのは「第二十九条第三項において準用する第十八条又は第三十条第三項において準用する第二十二条第一項」と、第九条第五号、第十条第二項及び第十七条第五号中「第五条第一項」とあるのは「第二十七条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録規格設定飼料製造業者」と、同条、第十三条第五項及び第二十条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「規格設定飼料製造業者登録簿」と、第十八条第一号中「第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項」とあるのは「第二十八条第一項若しくは第三項」と読み替えるものとする。
(外国規格設定飼料製造業者の登録等)
第三十条 外国規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けた外国規格設定飼料製造業者(以下「登録外国規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3 第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び第二十条の規定は第一項の登録に、第十三条、第十四条、第十七条、第二十二条並びに第二十八条第一項及び第三項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあり、第八条、第十三条第三項及び第二十二条第一項第六号中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第七条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、第七条第二項第二号及び同項第四号から第六号まで並びに同条第三項、第九条第四号及び第五号、第十七条第四号並びに第二十二条第一項第五号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第七条第二項第三号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第四号及び同条第四項、第九条第一号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第七条第二項第五号及び同条第四項、第九条第二号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第七条第三項、第九条第五号、第十三条第一項及び第十七条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第八条第二号中「第十八条又は第二十二条第一項」とあるのは「第二十九条第三項において準用する第十八条又は第三十条第三項において準用する第二十二条第一項」と、第九条第五号、第十条第二項及び第十七条第五号中「第五条第一項」とあるのは「第二十七条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者」と、同条、第十三条第五項及び第二十条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国規格設定飼料製造業者登録簿」と、第十七条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十二条第一項第一号中「第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項において準用する第十三条第一項若しくは第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第二十八条第一項若しくは第三項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号、第三号及び第六号並びに同条第二項中「前条第三項」とあるのは「第三十条第三項」と、同条第一項第五号中「特定飼料等、」とあるのは「規格設定飼料、」と、「又は特定飼料等」とあるのは「又は規格設定飼料」と、第二十八条第一項中「都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者は、本邦に輸出される飼料」と、同条第三項中「飼料」とあるのは「本邦に輸出される飼料」と読み替えるものとする。
第三条第六項中「第二条の二第二項」を「第三条第二項」に改め、同条を第二十六条とする。
第二条の八第一項中「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第四項中「第二条の二第二項」を「第三条第二項」に改める。
第二章中第二条の八を第二十五条とする。
第二条の七第一項第一号中「第二条の三第二号」を「第四条第二号」に改め、同項第二号中「第二条の四第一項」を「第五条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条第二項」に改め、同条を第二十四条とする。
第二条の六の見出しを「(有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止)」に改め、同条中「又は販売業者」を「若しくは販売業者」に、「又は当該飼料添加物の販売」を「若しくは当該飼料添加物の製造、輸入若しくは販売を禁止し、又は飼料の使用者に対し、当該飼料の使用」に改め、同条を第二十三条とする。
第二条の五の見出しを「(合格の表示等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「又は前条第一項の農林水産大臣が指定した者」を削り、「同項」を「前条第一項」に、「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に、「場合でなければ」を「ときは」に、「前条第一項の表示を付しては」を「前条第一項本文の表示を付さなければ」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 何人も、前項、第十六条第一項又は第二十一条第二項に規定する場合のほか、飼料若しくは飼料添加物又はこれらの容器若しくは包装に前条第一項本文、第十六条第一項若しくは第二十一条第二項の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
第二条の五第三項中「前条第一項」を「前条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条第二項」に、「まつ消した」を「抹消した」に、「特定飼料等」を「飼料又は飼料添加物」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の十六条を加える。
(特定飼料等製造業者の登録)
第七条 特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 特定飼料等の種類
三 当該特定飼料等を製造する事業場の名称及び所在地
四 当該特定飼料等の製造のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等製造設備」という。)の名称、性能及び数
五 当該特定飼料等の検査のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等検査設備」という。)の名称、性能及び数
六 当該特定飼料等の製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
3 前項の申請書には、当該特定飼料等の検査を行う方法を定める規程(以下「特定飼料等検査規程」という。)、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第二項の規定により申請をした特定飼料等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第九条第五号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第十条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十八条又は第二十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第九条 農林水産大臣は、第七条第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
一 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
三 製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が農林水産省令で定める基準に適合していること。
四 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定飼料等の検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
五 特定飼料等検査規程で定める特定飼料等の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していること。
(検査所による調査)
第十条 特定飼料等製造業者は、第七条第一項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、検査所の行う調査を受けることができる。
2 検査所は、前項の調査をした事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法が、それぞれ前条第一号から第三号までの農林水産省令で定める基準及び第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
(登録の更新)
第十一条 第七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第七条第二項から第四項までの規定及び第八条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(特定飼料等製造業者登録簿)
第十二条 農林水産大臣は、第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)について、特定飼料等製造業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二 第七条第二項第一号から第三号までに掲げる事項
(変更登録等)
第十三条 登録特定飼料等製造業者は、第七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項又は特定飼料等検査規程を変更しようとするときは、農林水産大臣の変更登録を受けなければならない。
2 前項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他農林水産省令で定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
3 第七条第四項及び第八条から第十条までの規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第七条第四項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第九条第五号の検査の方法」とあるのは「変更に係る事項」と、第八条中「前条第一項」とあり、並びに第九条及び第十条第一項中「第七条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
4 登録特定飼料等製造業者は、第七条第二項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
5 農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を特定飼料等製造業者登録簿に登録するものとする。
(廃止の届出)
第十四条 登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(登録の失効)
第十五条 登録特定飼料等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(登録特定飼料等製造業者の付する表示)
第十六条 登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
2 第五条第二項の規定は、前項の表示について準用する。
(改善命令)
第十七条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録特定飼料等製造業者に対し、特定飼料等製造設備若しくは特定飼料等検査設備の修理又は改造、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織の改善、特定飼料等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 特定飼料等製造設備が第九条第一号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
二 特定飼料等検査設備が第九条第二号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
三 製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が第九条第三号の農林水産省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
四 特定飼料等の検査を第九条第四号の農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき又はその数が同号の農林水産省令で定める数に満たないとき。
五 第九条第五号の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
(登録の取消し)
第十八条 農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第四条、第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項又は第十三条第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。
二 第八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 前条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第七条第一項の登録若しくはその更新又は第十三条第一項の変更登録を受けたとき。
(登録の消除)
第十九条 農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(特定飼料等製造業者登録簿の謄本等)
第二十条 何人も、農林水産大臣に対し、特定飼料等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(外国特定飼料等製造業者の登録等)
第二十一条 外国特定飼料等製造業者は、第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。)は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録外国特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
3 第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び前条の規定は第一項の登録に、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条、第十六条第二項並びに第十七条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。この場合において、第六条第二項中「何人も」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者は」と、「飼料若しくは飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料若しくは飼料添加物」と、同条第三項中「飼料又は飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料又は飼料添加物」と、第七条第二項中「前項」とあり、第八条及び第十三条第三項中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第七条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者」と、同条、第十三条第五項及び前条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国特定飼料等製造業者登録簿」と、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第二十一条第二項」と、第十七条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(登録外国特定飼料等製造業者の登録の取消し等)
第二十二条 農林水産大臣は、登録外国特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第四条、第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項において準用する第十三条第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。
二 前条第三項において準用する第八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 前条第三項において読み替えて準用する第十七条の規定による請求に応じなかつたとき。
四 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において登録外国特定飼料等製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又は検査所に、登録外国特定飼料等製造業者の事業場、倉庫その他特定飼料等の製造の業務に関係がある場合において、本邦に輸出される特定飼料等、その原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は特定飼料等若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
六 不正の手段により前条第一項の登録若しくはその更新又は前条第三項において準用する第十三条第一項の変更登録を受けたとき。
七 登録外国特定飼料等製造業者が次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前条第三項において準用する第七条第四項(前条第三項において準用する第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び前項第五号の検査並びに前条第三項において準用する第十条第一項(前条第三項において準用する第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)の調査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査又は調査を受ける外国特定飼料等製造業者の負担とする。
第二条の四第一項中「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に改め、「、農林水産省令で定めるところにより」を削り、「又は農林水産大臣が指定した者が」を「が農林水産省令で定める方法により」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる特定飼料等については、この限りでない。
一 第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、第十六条第一項の表示が付されているもの
二 第二十一条第一項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(外国において本邦に輸出される特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、同条第二項の表示が付されているもの
第二条の四第二項中「前項」を「前項本文」に改め、同条第三項中「第二条の二第二項」を「第三条第二項」に改め、同条を第五条とする。
第二条の三を第四条とし、第二条の二を第三条とする。
(飼料及び飼料添加物の安全性の確保のための措置)
第二条 農林水産大臣は、飼料及び飼料添加物の製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、飼料及び飼料添加物の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)の規定の実施状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第三条 新法第二十七条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第四十条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(施行前に求められた検定に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に求められた第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第二条の四第一項の規定による検定(同項の指定を受けた者が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に求められた旧法第四条第一項の規定による検定(検査所が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、公定規格に適合するかどうかの判定がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(旧法の規定による表示に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に旧法第二条の四第一項の規定により同項の指定を受けた者が行う検定を受けて付された表示(前条第一項の規定による処分の結果に基づいて付された表示を含む。)は、新法第五条第一項本文の規定により付された表示とみなす。
(規格設定飼料の検定を行う指定検定機関に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、新法第二十七条第一項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に新法第三十四条の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
(規格設定飼料の製造業者等に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定に基づき検定に関する業務の一部(規格適合表示を付することを含む。以下同じ。)を行っている規格設定飼料の製造業者(新法第二十九条第一項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第四条第二項、第五条、第五条の二、第七条、第二十四条及び第二十四条の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第四条第二項中「検査所、都道府県又は前項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「都道府県又は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 この法律の施行の際現に旧法第七条の二第一項の規定に基づき検定に関する業務の一部を行っている規格設定飼料に係る外国製造業者(新法第三十条第一項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第七条の二から第七条の五まで、第二十四条及び第二十四条の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七条の二第一項中「検査所又は第四条第一項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の規格設定飼料の製造業者及び前項の規格設定飼料に係る外国製造業者に対する新法第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「次条第二項」とあるのは「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第二項若しくは第五条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七条の二第一項若しくは第二項」とする。
4 第二項の規格設定飼料に係る外国製造業者により付された表示についての新法第三十一条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第七条の二第一項又は第二項の規定に基づき規格適合表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第二項の認定」とする。
5 この法律の施行前に旧法第五条第一項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、同条第二項及び第三項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から一年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 この法律の施行前に旧法第七条の二第二項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第二項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、旧法第七条の四において準用する旧法第五条第二項及び第三項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から一年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定検定機関又は検査所がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にされた旧法第二条の四第一項の規定に基づき同項の指定を受けた者が行う検定又は旧法第四条第一項の規定に基づき検査所が行う検定に係る処分又はその不作為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にされた同条の規定により行う検定に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正)
第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第五十一項中「第十八条第一項」を「第五十条第一項」に改める。
(独立行政法人肥飼料検査所法の一部改正)
第十三条 独立行政法人肥飼料検査所法(平成十一年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第三号中「指定検定機関」を「登録検定機関」に、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する検査を行うこと。
第十条第二項第二号中「第二十一条の二第一項」を「第五十七条第一項」に改める。
(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部改正)
第十四条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「第十八条第一項又は」を「第五十条第一項又は」に、「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第二項中「第十八条第一項又は」を「第五十条第一項又は」に、「第十八条第四項」を「第五十条第四項」に改め、同条第三項中「第十八条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条第四項中「第十八条第四項」を「第五十条第四項」に改める。
(食品安全基本法の一部改正)
第十五条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項第五号中「第二条の二第一項」を「第三条第一項」に、「第二条の六の規定による販売」を「第二十三条の規定による製造、輸入、販売若しくは使用」に改める。
(内閣総理・総務・農林水産大臣署名)