行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

法律第六十一号(平一五・五・三〇)

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 会計検査院関係(第二条)

 第三章 内閣府関係(第三条・第四条)

 第四章 総務省関係(第五条―第十条)

 第五章 法務省関係(第十一条―第十七条)

 第六章 文部科学省関係(第十八条)

 第七章 厚生労働省関係(第十九条―第二十二条)

 第八章 農林水産省関係(第二十三条・第二十四条)

 第九章 経済産業省関係(第二十五条―第三十一条)

 第十章 国土交通省関係(第三十二条―第三十六条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九)及び情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

   第二章 会計検査院関係

 (会計検査院法の一部改正)

第二条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「会計検査院情報公開審査会」を「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

  「第五節 会計検査院情報公開審査会」を「第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

  第十九条の二第一項中「第十八条」の下に「及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十二条」を加え、「会計検査院情報公開審査会」を「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」に改め、同条第二項中「会計検査院情報公開審査会」を「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

  第十九条の五中「前三条」を「第十九条の二から前条まで」に、「会計検査院情報公開審査会の組織及び運営」を「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」に改め、同条を第十九条の六とする。

  第十九条の四中「前条第八項」を「第十九条の三第八項」に改め、同条を第十九条の五とし、第十九条の三の次に次の一条を加える。

 第十九条の四 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第三章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。

   第三章 内閣府関係

 (内閣府設置法の一部改正)

第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第五十三号中「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十一条」を「情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第二条」に改める。

  第三十七条第三項の表中情報公開審査会の項を次のように改める。

情報公開・個人情報保護審査会

情報公開・個人情報保護審査会設置法

 (個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第四条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「、前二項に定めるもののほか」を削り、同項を同条とする。

   第四章 総務省関係

 (統計法の一部改正)

第五条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二を第十八条の三とし、第十八条の次に次の一条を加える。

  (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の適用除外)

 第十八条の二 指定統計を作成するために集められた個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)及び届出統計調査によつて集められた個人情報については、これらの法律の規定は、適用しない。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第六条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十三号の五の二中「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審査会」に改め、同条第十七号の二中「会計検査院情報公開審査会」を「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」に改め、同条第十九号の七中「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

  別表第一官職名の欄中「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

 (統計報告調整法の一部改正)

第七条 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二の次に次の一条を加える。

  (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の適用除外)

 第十二条の三 第四条第一項の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同条第二項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によつて得られた個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報をいう。)については、これらの法律の規定は、適用しない。

  第十四条中「統計法第十八条の二」を「統計法第十八条の三」に改める。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第八条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中

 第二節 情報公開審査会(第二十一条―第二十六条)

 
 

 第三節 審査会の調査審議の手続(第二十七条―第三十五条)

 
 

 第四節 訴訟の管轄の特例等(第三十六条)

 
 

第四章 補則(第三十七条―第四十三条)

 を

 第二節 訴訟の管轄の特例等(第二十一条)

 
 

第四章 補則(第二十二条―第二十七条)

 に改める。

  第五条第六号イ中「又は試験」を「、試験又は租税の賦課若しくは徴収」に改める。

  第十八条中「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審査会」に改め、「。第三節において「審査会」と総称する。」を削る。

  第三章第二節及び第三節を削る。

  第三章第四節中第三十六条の見出しを削り、同条を第二十一条とし、同節を同章第二節とする。

  第四章中第三十七条を第二十二条とし、第三十八条から第四十二条までを十五条ずつ繰り上げる。

  第四十三条を削る。

 (総務省設置法の一部改正)

第九条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三十八条第二項及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十四条第二項の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十三条第二項の案内所

  二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十四条第二項の案内所

  三 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十七条第二項の案内所

  四 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第四十六条第二項の案内所

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第十条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四号ハ中「又は試験」を「、試験又は租税の賦課若しくは徴収」に改める。

  第十八条の見出し及び同条第二項中「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

   第五章 法務省関係

 (不動産登記法の一部改正)

第十一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百五十一条ノ九・第百五十一条ノ十」を「第百五十一条ノ九―第百五十一条ノ十一」に改める。

  第四章ノ三中第百五十一条ノ十の次に次の一条を加える。

 第百五十一条ノ十一 登記簿(閉鎖登記簿ヲ含ム)及ビ其附属書類並ニ地図、建物所在図及ビ地図ニ準ズル図面ニ記録セラレタル保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項ニ規定スル保有個人情報ヲ謂フ)ニ付テハ同法第四章ノ規定ハ之ヲ適用セズ

 (戸籍法の一部改正)

第十二条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第百十七条の六中「第四十八条第二項本文」を「戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項」に改める。

  第百十七条の七を第百十七条の八とし、第百十七条の六の次に次の一条を加える。

 第百十七条の七 戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第十三条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の二に次の一項を加える。

   訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第四章の規定は、適用しない。

 (商業登記法の一部改正)

第十四条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「及び第百十四条の二」を「、第百十四条の二及び第百十四条の三」に改める。

  第百十四条の三を第百十四条の四とし、第百十四条の二の次に次の一条を加える。

  (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

 第百十四条の三 登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

  第百十九条中「第百十四条の三」を「第百十四条の四」に改める。

 (電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)

第十五条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(他の法律の適用除外)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第十六条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

 第十三条の二 債権譲渡登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (後見登記等に関する法律の一部改正)

第十七条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第十三条の次に次の一条を加える。

 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

 第十四条 後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

   第六章 文部科学省関係

 (著作権法の一部改正)

第十八条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条中第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。

 8 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

  第八十八条第二項及び第百四条中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改める。

   第七章 厚生労働省関係

 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第十九条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条第四項中「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)」を「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)」に、「同法」を「これらの法律」に改める。

 (社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第二十条 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)」を「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)」に、「同法」を「これらの法律」に改める。

 (独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正)

第二十一条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)」を「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)」に改める。

 (独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正)

第二十二条 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)」を「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)」に改める。

   第八章 農林水産省関係

 (漁業法の一部改正)

第二十三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 免許漁業原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (種苗法の一部改正)

第二十四条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第二項中「資料」の下に「(次項において「品種登録簿等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 品種登録簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

   第九章 経済産業省関係

 (鉱業法の一部改正)

第二十五条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条に次の一項を加える。

 6 鉱業原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (特許法の一部改正)

第二十六条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第百八十六条に次の一項を加える。

 4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (意匠法の一部改正)

第二十七条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条に次の一項を加える。

 4 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (商標法の一部改正)

第二十八条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条に次の一項を加える。

 4 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正)

第二十九条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 特定鉱業原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)

第三十条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条に次の一項を加える。

 3 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第三十一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条に次の一項を加える。

 5 ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

   第十章 国土交通省関係

 (鉄道抵当法の一部改正)

第三十二条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条ノ二に次の一項を加える。

  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四章ノ規定ハ鉄道抵当原簿及鉄道財団目録ニ記録セラレタル保有個人情報(同法第二条第三項ニ規定スル保有個人情報ヲ謂フ)ニ付テハ之ヲ適用セズ

 (道路運送車両法の一部改正)

第三十三条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の三に次の一項を加える。

 4 自動車登録ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (航空法の一部改正)

第三十四条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の五の見出しを「(他の法律の適用除外)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (特定多目的ダム法の一部改正)

第三十五条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 ダム使用権登録簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 (小型船舶の登録等に関する法律の一部改正)

第三十六条 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条に次の一項を加える。

 4 原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

 (情報公開審査会の廃止及び情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下この条において「旧行政機関情報公開法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開審査会の委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第四条第一項又は第二項の規定により情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、同日における旧行政機関情報公開法第二十三条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に旧行政機関情報公開法第二十四条第一項の規定により定められた情報公開審査会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・個人情報保護審査会設置法第五条第一項の規定により会長として定められ、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

3 この法律の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの法律の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

 (守秘義務等に関する経過措置)

第三条 情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第八条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 第八条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理臨時代理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る