下請中小企業振興法の一部を改正する法律

法律第八十六号(平一五・六・一八)

 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「近代化を」を「経営基盤の強化を」に、「近代化して」を「改善して」に改める。

 第二条第一項第一号中「次号の政令で定める業種以外の業種」を「製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 第二条第二項中「第一号又は第二号」を「次の各号のいずれか」に、「行なうもの」を「行うもの」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に、「又は」を「若しくは」に、「の製造」を「若しくは業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者がその使用し若しくは消費する物品の製造を業として行う場合におけるその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、「器具の製造」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同項に次の三号を加える。

 三 その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する物品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部(前号に掲げるものを除く。)

 四 その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合におけるその情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部

 五 その者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部

 第二条第三項中「前項第一号又は第二号」を「第二項各号のいずれか」に、「行なう」を「行う」に、「同項第一号又は第二号」を「同項各号のいずれか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 この法律において「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。

 一 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)

 二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの

 三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの

 四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの

 第三条第二項中「次の各号に掲げる事項について」を「次に掲げる事項を」に改め、同項第一号中「の品質又は性能」を「若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質」に改め、同項第三号中「設備の近代化」を「施設又は設備の導入」に改め、同項第四号中「単価」を「対価」に改め、同項第五号中「組織化」を「連携」に改める。

 第五条第一項を次のように改める。

  親事業者及び特定下請組合等(事業協同組合その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつてその構成員の大部分が当該親事業者の営む事業について第二条第二項各号のいずれかに掲げる行為を行つているものをいう。以下同じ。)は、当該親事業者が当該特定下請組合等の構成員である場合を除き、当該親事業者の発注分野の明確化、当該特定下請組合等の構成員である下請事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化その他の下請中小企業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)について下請中小企業振興事業計画(以下「振興事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該振興事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。

 第五条第三項を削り、同条第四項中「特定親事業者」を「親事業者」に、「特定下請組合」を「特定下請組合等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。

 第六条第一号中「特定親事業者」を「親事業者」に、「特定下請組合」を「特定下請組合等」に改め、同条第二号中「並びに同条第三項に規定する場合にあつては同項に規定する賦課の基準」を削り、同条第三号中「特定下請組合」を「特定下請組合等」に、「組合員」を「構成員」に改め、同条第四号中「特定下請組合」を「特定下請組合等」に、「組合員たる特定下請事業者」を「構成員である下請事業者」に改める。

 第七条第一項及び第二項中「特定親事業者」を「親事業者」に、「特定下請組合」を「特定下請組合等」に改める。

 第九条を削り、第八条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。

 (中小企業信用保険法の特例)

第八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の四第一項に規定する売掛金債権担保保険(以下「売掛金債権担保保険」という。)の保険関係であつて、下請振興関連保証(同項に規定する債務の保証(承認計画に従つて振興事業を実施する親事業者(特定下請組合等の構成員であるものを含む。)に対する売掛金債権を担保として提供させるものに限る。)であつて、下請事業者が当該承認計画に従つて振興事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは、「下請中小企業振興法第八条第一項に規定する下請振興関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」とする。

2 売掛金債権担保保険の保険関係であつて、下請振興関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

 第十条中「特定親事業者」を「親事業者」に、「特定下請組合」を「特定下請組合等」に改める。

 第十三条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

 第十四条第一項中「三万円」を「五十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の下請中小企業振興法第八条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第十一号中「特定下請組合」を「特定下請組合等」に、「同条第三項」及び「同条第一項」を「同項」に改める。

(総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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