国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律
法律第六十二号(平一五・六・四)
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の二中「該当する者(」の下に「(退職の日におけるその者の俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表九号俸の額に相当する額以上である者その他」を、「一年につき」の下に「当該俸給月額に応じて」を加える。
第七条の二の見出し中「公庫等から復帰した職員等」を「公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者」に改め、同条第一項中「設立された法人」の下に「(特定独立行政法人及び日本郵政公社を除く。)」を加え、同条第三項中「これを」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者に対する退職手当に係る特例)
第七条の三 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「独立行政法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「独立行政法人等役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 独立行政法人等役員が、独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前二項の場合における独立行政法人等役員としての在職期間の計算については、第七条(第五項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。
4 職員が第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合又は第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
附則第二十一項中「、第六条の規定にかかわらず」を削り、「百分の百十」を「百分の百四」に改め、附則第二十二項中「三十五年を超え三十八年以下」を「三十六年」に改める。
(国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
五項中「第六条」を「第五条の二」に、「百分の百十」を「百分の百四」に改め、附則第六項中「三十五年を超え三十八年以下」を「三十六年」に改め、附則第七項中「第五条から第六条まで及び」を「第五条及び第五条の二並びに」に改める。附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家公務員退職手当法第五条の二及び第七条の二の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五項から第七項までの規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第四項の規定 平成十六年十月一日
(経過措置)
2 平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法附則第二十一項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第六条の規定にかかわらず」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」とする。
3 平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日までの間における第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第六項又は第七項において例による場合を含む。)及び同法附則第六項の規定の適用については、同法附則第五項中「第五条の二」とあるのは「第六条」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」と、同法附則第六項中「三十六年」とあるのは「三十五年を超え三十七年以下」と、同法附則第七項中「第五条及び第五条の二並びに」とあるのは「第五条から第六条まで及び」とする。
4 当分の間、四十四年を超える期間勤続して退職した者で国家公務員退職手当法第四条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者が同法第五条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を三十五年として同法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額とする。
5 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
6 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条の二第一項中「任命権者又は」を「任命権者若しくは」に、「又は地方公共団体の事務又は」を「若しくは地方公共団体の事務若しくは」に、「(以下」を「(第四項において」に改め、「場合を除く。)」の下に「又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(同項において「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)」を、「当該公庫等職員」及び「(公庫等職員」の下に「又は特定公庫等役員」を加え、「公庫等の」を「公庫等又は特定公庫等の」に、「公庫等」と、」を「公庫等又は特定公庫等」と、」に、「公庫等」とする」を「公庫等若しくは特定公庫等」とする」に改め、同条第二項第二号中「公庫等職員」の下に「又は特定公庫等役員」を加え、同条第三項中「含む。)」の下に「、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合」を加え、「これらの他の公庫等職員」を「公庫等職員又は特定公庫等役員」に改め、同条第四項中「公庫等に」の下に「公庫等職員として」を、「場合」の下に「、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合その他の政令で定める場合」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
7 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条第二項の表第百三十九条の項の次に次のように加える。
第百四十条第一項 |
任命権者又は |
任命権者若しくは |
又は地方公共団体の事務又は |
若しくは地方公共団体の事務若しくは |
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退職した場合(政令で定める場合を除く。) |
退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。) |
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当該公庫等職員 |
当該公庫等職員又は特定公庫等役員 |
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(公庫等職員 |
(公庫等職員又は特定公庫等役員 |
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公庫等の負担金 |
公庫等又は特定公庫等の負担金 |
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とあるのは「公庫等」 |
とあるのは「公庫等又は特定公庫等」 |
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第百四十条第二項第二号 |
公庫等職員 |
公庫等職員又は特定公庫等役員 |
第百四十条第三項 |
含む。) |
含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合 |
これらの他の公庫等職員 |
公庫等職員又は特定公庫等役員 |
(内閣総理臨時代理・総務・財務大臣署名)