安全保障会議設置法の一部を改正する法律

法律第七十八号(平一五・六・一三)

 安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第四号を次のように改める。

 四 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処に関する基本的な方針

 第二条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態等への対処に関する重要事項

 第二条第一項に次の一号を加える。

 七 内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態(武力攻撃事態等及び前号の規定により国防に関する重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ。)への対処に関する重要事項

 第二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第三条中「第五条各号」を「第五条第一項各号」に改め、「議員」の下に「(同条第二項の規定により臨時に会議に参加する議員を含む。)」を加える。

 第四条第三項中「次条第一号」を「次条第一項第一号」に改める。

 第五条中第七号を削り、第六号を第九号とし、第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

 五 経済産業大臣

 六 国土交通大臣

 第五条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 総務大臣

 第五条に次の二項を加える。

2 議長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、同項に掲げる国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3 議長は、前二項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。第八条第二項において同じ。)に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、第一項第一号、第三号及び第六号から第九号までに掲げる議員によつて事案について審議を行うことができる。ただし、その他の同項又は前項に規定する議員を審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、これらの議員を、臨時に当該審議に参加させることを妨げない。

 第七条の見出しを「(関係者の出席)」に改め、同条中「、関係の国務大臣」を削る。

 第十一条を第十二条とし、第八条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、第七条の次に次の一条を加える。

 (事態対処専門委員会)

第八条 会議に、事態対処専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、第二条第一項第四号から第七号までに掲げる事項の審議及びこれらの事項に係る同条第二項の意見具申を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。

3 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

4 委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。

5 委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・総務・経済産業・国土交通大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る