公職選挙法の一部を改正する法律

法律第六十九号(平一五・六・一一)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の見出しを「(選挙権のない者の投票)」に改め、同条中「選挙の当日」の下に「(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)」を加える。

  第四十四条第一項を次のように改める。

   選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

  第四十四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。

  第四十六条の二第一項中「次条」の下に「、第四十八条の二」を加える。

  第四十八条の次に次の一条を加える。

  (期日前投票)

 第四十八条の二 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。

  一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。

  二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。

  三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。

  四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。

  五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

 2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第三十七条第七項及び第五十七条の規定は、適用しない。

第三十七条第二項及び第六項

当該選挙の選挙権

選挙権

第三十八条第一項

各投票区における選挙人名簿に登録された者

選挙権を有する者

 

二人以上五人以下

二人

 

前三日まで

の公示又は告示の日

第三十八条第二項

投票所

期日前投票所

 

その投票区における選挙人名簿に登録された者

選挙権を有する者

第三十八条第四項

投票区において、二人以上

期日前投票所において、二人

第四十二条第一項

選挙の当日投票所

第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所

第四十五条第一項

選挙の当日、投票所

第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所

第四十六条第一項から第三項まで

投票所

期日前投票所

第五十一条

第六十条

第四十八条の二第三項において準用する第六十条

 

投票所

期日前投票所

 

最後

当該投票の日の最後

第五十三条第一項

投票所

期日前投票所

 

閉鎖しなければ

閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ

第五十三条第二項

できない

できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない

第五十五条

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日

投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に

 

を開票管理者

(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者

 3 第三十九条から第四十一条まで及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十九条

市役所

選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所

第四十条第一項

午前七時

午前八時三十分

 

選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において

二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を

第四十条第二項

通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ

通知しなければ

第四十一条第一項

から少くとも五日前に、投票所

の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)

第四十一条第二項

投票所

期日前投票所

 

選挙の当日を除く外、市町村

市町村

 4 第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。

  第四十九条第一項を次のように改める。

   前条第一項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

  第四十九条第二項中「前項」を「前条第一項及び前項」に、「前条」を「第四十八条」に改め、同条第三項中「第一項第一号」を「前条第一項第一号」に、「同項」を「同項及び第一項」に、「前条」を「第四十八条」に改める。

  第四十九条の二第一項中「、第四十八条及び前条」を「及び前三条」に改める。

  第五十五条中「投票の」を「選挙の」に改める。

  第五十六条中「投票の当日」を「選挙の期日」に改める。

  第六十五条中「、投票の当日又はその翌日(一開票区に数投票区があるときは」を削り、「翌日)」を「翌日」に改める。

  第六十六条第二項中「各投票所」の下に「及び期日前投票所」を加える。

  第百七十五条第二項中「前日までの間、」の下に「期日前投票所又は」を加える。

  第二百二十八条第一項中「投票所」の下に「(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)」を加える。

  第二百六十三条第三号中「投票所」の下に「、期日前投票所」を加える。

  別表第一埼玉県第一区の項を次のように改める。

 第一区

  岩槻市

  さいたま市

   見沼区

   浦和区

   緑区

  別表第一埼玉県第五区の項を次のように改める。

 第五区

  さいたま市

   西区

   北区

   大宮区

   中央区

  別表第一埼玉県第十五区の項を次のように改める。

 第十五区

  蕨市

  戸田市

  さいたま市

   桜区

   南区

第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。

  第三十条の三第二項中「一以上の投票区」の下に「(以下「指定在外選挙投票区」という。)」を加える。

  第四十九条の二を次のように改める。

  (在外投票等)

 第四十九条の二 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第四十八条の二第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。

  一 衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日前五日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法

  二 当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法

 2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第四十二条第一項ただし書中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、第四十四条第一項中「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、同条第二項中「、選挙人名簿」とあるのは「、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿」と、「当該選挙人名簿」とあるのは「当該在外選挙人名簿」と、「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。」とあるのは「書類」と、第四十八条の二第一項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外選挙投票区」と、同条第二項の表第四十二条第一項の項中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される第四十二条第一項」と、「選挙の当日投票所」とあるのは「選挙の当日指定在外選挙投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。

 3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

  第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条中「第四十九条の二の規定による」を「在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの」に改める。

  第二百五十五条の二第一項及び第二項中「第四十九条の二第一項」を「第四十九条の二第一項第一号」に改め、同条第三項中「第四十九条の二第二項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改め、同条第四項を削る。

  第二百六十三条第四号の三中「第四十九条の二第二項又は第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める。

  第二百七十条第二項中「第四十九条の二第一項」を「第四十九条の二第一項第一号」に改める。

  第二百七十条の二の見出しを「(不在者投票の時間)」に改め、同条中「及び第四十九条の二第三項の規定による投票に関し市町村の選挙管理委員会の委員長に対してする行為」を削る。

  第二百七十一条の五中「第四十九条の二第一項」を「第四十九条の二第一項第一号」に、「同項」を「同号」に改める。

  附則第八項中「第四十九条の二第一項」を「第四十九条の二」に改め、「者)」と」の下に「、第四十九条の二第二項中「「在外選挙人名簿」とあるのは「「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、在外選挙人名簿」と」を加え、「「専ら第四十九条の二の規定による」を「「専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの」に、「、専ら第四十九条の二の規定による」を「、専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)の」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中公職選挙法別表第一の改正規定並びに次条第二項及び第三項の規定 公布の日

 二 第二条の規定、次条第四項の規定、附則第三条の規定、附則第五条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (適用区分等)

第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の公布の日(以下この項及び次項において「公布日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については公布日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公布日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、公布日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び公布日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一中さいたま市見沼区、浦和区、緑区、西区、北区、大宮区、中央区、桜区及び南区の区域は、これらの区が設置された日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から公布日の前日までの間においてこれらの区の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、これらの区の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から公布日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたってこれらの区の区域の変更があったときは、公布日にこれらの区の区域の変更があったものとみなし、かつ、区を市とみなして、同法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。

4 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第四条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。

  第二十条中「、審査の投票の当日又はその翌日(一開票区に数投票区があるときは」を削り、「翌日)」を「翌日」に改める。

  第二十六条中「選挙の投票」の下に「(公職選挙法第四十九条第三項の規定による投票に関する部分を除く。)」を加え、同条に次のただし書を加える。

   ただし、同法第四十八条の二の規定の例による場合においては、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に審査の投票をしなければならない。

 (漁業法の一部改正)

第五条 漁業法の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項の表以外の部分中「不在者投票等」を「不在者投票」に改め、同項の表第四十四条第一項の項中「第四十四条第一項」を「第四十四条第二項」に改め、同表中

第四十九条第一項

第四十六条第一項から第三項まで、前条及び第五十条

前条、第五十条及び漁業法第九十条第三項

 
   

総務省令

農林水産省令

 
 

第四十九条第二項

第四十六条第一項から第三項まで、前条及び第五十条

前条、第五十条及び漁業法第九十条第三項

 を

第四十八条の二第一項第一号、第二号及び第四号

総務省令

農林水産省令

 
 

第四十八条の二第二項

第四十六条第一項から第三項まで

漁業法第九十条第三項

 
 

第四十八条の二第三項

第三十九条から第四十一条まで

第三十九条、第四十一条

 
 

第四十九条第一項及び第二項

第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条

第四十八条、第五十条及び漁業法第九十条第三項

 に改める。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第六条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条中第十九号を第二十号とし、第二号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 期日前投票所経費

  第四条第七項中「規定する」の下に「投票所の」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (期日前投票所経費)

 第四条の二 期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に三万四百円を乗じて得た額とする。

 2 前項の期日前投票所で市区町村の支所、出張所その他の総務大臣が定める場所に設けられるものについては、当該期日前投票所を設ける市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。

  第八条第四項中「不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者に限る。次項及び第六項並びに第十三条第十項において同じ。)の管理する投票を記載する場所」を「期日前投票所」に、「当該場所一箇所」を「一の期日前投票所」に、「当該場所の」を「当該期日前投票所の」に改め、同条第五項及び第六項中「不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所」を「期日前投票所」に、「当該場所一箇所」を「一の期日前投票所」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 前三項の規定は、不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者に限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。

  第十三条第一項の表中

六、四七四、六四四

五、七四三、一〇七

 
 

七、五一三、五九八

六、八一七、三七五

 
 

八、九五八、六〇一

八、三三三、〇〇六

 
 

一〇、七四六、九三三

一〇、二二七、二八〇

 
 

三、二三〇、五〇二

二、九四八、三五五

 
 

四、二九一、九六四

三、九六二、一一二

 
 

六、三二六、四九三

五、八二一、九八八

 
 

八、八五一、五三三

八、二〇四、五八七

 
 

一〇、七七九、三八九

一〇、一三八、三七四

 
 

四一〇、八二三

三九二、四七九

 
 

四三三、一五五

四一四、八一一

 
 

六四三、五六九

五九四、一〇九

 
 

一、一一八、三四二

九六八、八七二

 
 

一、七四六、〇一五

一、五六九、六二六

 
 

二、一五六、三九三

一、九二九、一七九

 
 

二、六七五、七二二

二、四三二、九九六

 を

六、四四七、二六八

五、七一五、七三一

 
 

七、四七九、三七八

六、七八三、一五五

 
 

八、九一〇、六九三

八、二八五、〇九八

 
 

一〇、六七八、四九三

一〇、一五八、八四〇

 
 

三、二〇九、九七〇

二、九二七、八二三

 
 

四、二六四、五八八

三、九三四、七三六

 
 

六、二九二、二七三

五、七八七、七六八

 
 

八、八〇三、六二五

八、一五六、六七九

 
 

一〇、七一〇、九四九

一〇、〇六九、九三四

 
 

四〇三、九七九

三八五、六三五

 
 

四二六、三一一

四〇七、九六七

 
 

六三六、七二五

五八七、二六五

 
 

一、一一一、四九八

九六二、〇二八

 
 

一、七三二、三二七

一、五五五、九三八

 
 

二、一四二、七〇五

一、九一五、四九一

 
 

二、六五五、一九〇

二、四一二、四六四

 に改め、同条第二項の表中

四、五六一、二〇一

三、八四六、六二〇

 
 

四、六四四、九七〇

三、九六五、七〇三

 
 

四、八一二、五〇八

四、二〇三、八六九

 
 

五、〇六三、八一五

四、五六一、一一八

 
 

二、三〇九、八四五

二、〇三〇、五三〇

 
 

二、六〇〇、二九九

二、二八七、四〇三

 
 

三、七六六、〇三五

三、二七八、四八六

 
 

五、一三二、一六〇

四、五〇二、一七〇

 
 

五、七一二、六一一

五、〇八八、五五二

 
 

三六三、八一九

三四八、三〇七

 
 

三六三、八一九

三四八、三〇七

 
 

五五五、一七三

五〇八、五四五

 
 

九五三、二一二

八〇六、五七三

 
 

一、四八八、五八四

一、三一五、〇二七

 
 

一、七六八、六三四

一、五四四、二五一

 
 

二、一三二、四五三

一、八九二、五五八

 を

四、五三三、八二五

三、八一九、二四四

 
 

四、六一〇、七五〇

三、九三一、四八三

 
 

四、七六四、六〇〇

四、一五五、九六一

 
 

四、九九五、三七五

四、四九二、六七八

 
 

二、二八九、三一三

二、〇〇九、九九八

 
 

二、五七二、九二三

二、二六〇、〇二七

 
 

三、七三一、八一五

三、二四四、二六六

 
 

五、〇八四、二五二

四、四五四、二六二

 
 

五、六四四、一七一

五、〇二〇、一一二

 
 

三五六、九七五

三四一、四六三

 
 

三五六、九七五

三四一、四六三

 
 

五四八、三二九

五〇一、七〇一

 
 

九四六、三六八

七九九、七二九

 
 

一、四七四、八九六

一、三〇一、三三九

 
 

一、七五四、九四六

一、五三〇、五六三

 
 

二、一一一、九二一

一、八七二、〇二六

 に改め、同条第九項中「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とする。

  第十四条第一項第二号中「投票管理者」を「投票所の投票管理者」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「投票立会人」を「投票所の投票立会人」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 期日前投票所の投票立会人 一日につき 九千六百円

  第十四条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 期日前投票所の投票管理者 一日につき 一万千二百円

  第十六条中「、第五条」を「から第五条まで」に、「及び第十項を除く」を「を除く」に改め、「第十項並びに」を削る。

  第十七条第一項中「及び第十項を除く」を「を除く」に改め、「第十項並びに」を削る。

  附則第四項中「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に、「第三条第十九号」を「第三条第二十号」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第七条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条の表以外の部分中「第四十四条第二項」を「第四十四条第三項」に、「不在者投票等」を「不在者投票」に改め、同条の表第四十四条第一項の項中「第四十四条第一項」を「第四十四条第二項」に改め、同表第四十九条第一項第一号、第二号及び第四号の項中「第四十九条第一項第一号」を「第四十八条の二第一項第一号」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の一の項中「第四十四条第二項」を「第四十四条第三項」に改め、同表の二の項中「第四十九条」を「第四十八条の二及び第四十九条」に改める。

  別表第四の一の項中「第四十四条第二項」を「第四十四条第三項」に改める。

 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)

第九条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「投票所」の下に「(期日前投票所を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第八条を次のように改める。

  (投票の特例)

 第八条 第三条の規定による投票を行う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十八条の二第二項の表

第五十三条第一項

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される第五十三条第一項

 

閉鎖しなければ

状態にしなければ

 

入れさせる場合

入れさせる場合又は当該電磁的記録式投票機を用いて投票させる場合

 

開かなければ

開き、又は当該電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ

 

第五十三条第二項

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される第五十三条第二項

 

投票箱を開いた場合は

投票箱を開いた場合又は電磁的記録式投票機を投票できる状態にした場合は

 

第五十五条

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される第五十五条

第五十三条第一項

閉鎖しなければ

閉鎖し、かつ、電磁的記録式投票機(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)を投票できない状態にしなければ

第五十三条第二項

の閉鎖

が閉鎖され、かつ、電磁的記録式投票機が投票できない状態にされた

第五十五条

投票箱

投票箱、投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第四条第一項第五号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)、投票を複写した電磁的記録媒体(同法第十条第二項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)

第五十六条

投票箱を送致する

投票箱、投票の電磁的記録媒体又は投票を複写した電磁的記録媒体を送致する

 

その投票箱

その投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (公職の候補者が死亡した場合等の特例)

 第十三条の二 第三条の規定による投票を行う選挙について、第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合においては、第三条の規定にかかわらず、政令で定める期間、電磁的記録式投票機を用いた投票を行わないものとし、同法第四十五条、第四十六条第一項、第四十八条及び第四十八条の二の規定により投票を行うものとする。

(総務・外務・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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